医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則

2022年9月30日改正分

 第1条第2項第1号

(地域連携薬局の基準等)

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が法第五条第三号イからニまでに該当するか否かの別

移動

第10条の2第6項第1号

変更後


 第1条第2項第2号

(開設の申請)

通常の営業日及び営業時間

移動

第1条第2項第1号

変更後


 第1条第2項第3号

(開設の申請)

薬剤師不在時間(開店時間(営業時間のうち特定販売(その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。第四条第二号ホ及び第十五条の六において同じ。)の販売又は授与をいう。以下同じ。)のみを行う時間を除いた時間をいう。以下同じ。)のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間をいう。以下同じ。)の有無

移動

第1条第2項第2号

変更後


 第1条第2項第4号

(開設の申請)

相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

移動

第1条第2項第3号

変更後


 第1条第2項第5号

(開設の申請)

特定販売の実施の有無

移動

第1条第2項第4号

変更後


 第1条第2項第6号

(開設の申請)

健康サポート薬局(患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。以下同じ。)である旨の表示の有無

移動

第1条第2項第5号

変更後


 第1条第5項第9号

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書

削除


追加


 第1条第7項

申請者が法人である場合であつて、都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第五項第九号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

削除


 第1条第8項

(開設の申請)

申請者は、その薬局の管理者が薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者であるときは、同条第三項の再教育研修修了登録証を提示し、又はその写しを添付するものとする。

移動

第1条第7項

変更後


 第4条第1項

(薬局開設の許可証の書換え交付の申請書)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の五第二項の薬局開設の許可証の書換え交付の申請書は、様式第三によるものとする。

変更後


 第5条第1項

(薬局開設の許可証の再交付の申請書)

令第一条の六第二項の薬局開設の許可証の再交付の申請書は、様式第四によるものとする。

変更後


 第6条第2項

(薬局開設の許可の更新の申請)

前項において申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。以下この項において同じ。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を前項の申請書に添付しなければならない。

変更後


 第7条第1項

(薬局開設の許可台帳の記載事項)

令第一条の八に規定する法第四条第一項の規定による許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

変更後


 第7条の2第1項第1号

(法第四条第五項第三号イ及びロの厚生労働省令で定める期間)

法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品 法第十四条の四第一項第一号に規定する調査期間(同条第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)

変更後


 第10条の2第1項

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第1項第1号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第1項第2号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第2項

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第2項第1号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第2項第2号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第2項第3号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第2項第4号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第3項

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第3項第1号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第3項第2号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第3項第3号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第3項第4号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第3項第5号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第3項第6号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第3項第7号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第3項第8号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第3項第9号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第3項第10号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第4項

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第4項第1号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第4項第2号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第5項

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第6項

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の2第6項第2号

(地域連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第1項

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第2項

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第2項第1号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第2項第2号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第3項

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第3項第1号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第3項第2号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第3項第3号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第3項第4号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第4項

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第4項第1号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第4項第2号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第4項第3号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第4項第4号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第4項第5号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第4項第6号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第4項第7号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第4項第8号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第4項第9号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第4項第10号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第5項

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第6項

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第6項第1号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第6項第2号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第6項第3号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第6項第4号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第6項第5号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第6項第6号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第7項第1号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第7項第2号

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の3第8項

(専門医療機関連携薬局の基準等)

追加


 第10条の4第1項

(地域連携薬局等の認定証の様式)

追加


 第10条の5第1項

(地域連携薬局等の認定証の掲示)

追加


 第10条の6第1項

(地域連携薬局等の認定証の書換え交付の申請書)

追加


 第10条の7第1項

(地域連携薬局等の認定証の再交付の申請書)

追加


 第10条の8第1項

(地域連携薬局等の認定証の返納時の届出)

追加


 第10条の10第1項

(地域連携薬局等の認定台帳の記載事項)

追加


 第10条の10第1項第1号

(地域連携薬局等の認定台帳の記載事項)

追加


 第10条の10第1項第2号

(地域連携薬局等の認定台帳の記載事項)

追加


 第10条の10第1項第3号

(地域連携薬局等の認定台帳の記載事項)

追加


 第10条の10第1項第4号

(地域連携薬局等の認定台帳の記載事項)

追加


 第10条の10第1項第5号

(地域連携薬局等の認定台帳の記載事項)

追加


 第10条の10第1項第6号

(地域連携薬局等の認定台帳の記載事項)

追加


 第11条第1項

削除

移動

第227条第1項

変更後


追加


 第11条第1項第1号

(薬局の管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第11条第1項第2号

(薬局の管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第11条第1項第3号

(薬局の管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第11条第1項第4号

(薬局の管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第11条第2項

(薬局の管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第11条第2項第1号

(薬局の管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第11条第2項第2号

(薬局の管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第11条の3第1項

(薬局開設者の報告事項)

法第八条の二第一項の規定により、薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表第一のとおりとする。

変更後


 第14条第2項

(医薬品の購入等に関する記録)

薬局開設者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、購入者等から、薬局開設、医薬品の製造販売業、製造業若しくは販売業又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設の許可に係る許可証の写し(以下単に「許可証の写し」という。)その他の資料の提示を受けることで、購入者等の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならない。 ただし、購入者等が当該薬局開設者と常時取引関係にある場合は、この限りではない。

変更後


 第14条の2第1項

(薬局医薬品の貯蔵等)

薬局開設者は、薬局医薬品を調剤室(薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第一条第一項第十号に規定する調剤室をいう。)以外の場所に貯蔵し、又は陳列してはならない。 ただし、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所以外の場所に貯蔵する場合は、この限りでない。

変更後


 第14条の3第1項

(医薬品を陳列する場所等の閉鎖)

薬局開設者は、開店時間のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。

変更後


 第14条の3第2項

(医薬品を陳列する場所等の閉鎖)

薬局開設者は、開店時間のうち、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指導医薬品陳列区画(薬局等構造設備規則第一条第一項第十一号ロに規定する要指導医薬品陳列区画をいう。以下同じ。)又は第一類医薬品陳列区画(同項第十二号ロに規定する第一類医薬品陳列区画をいう。以下同じ。)を閉鎖しなければならない。 ただし、鍵をかけた陳列設備(同項第十一号イに規定する陳列設備をいう。以下同じ。)に要指導医薬品又は第一類医薬品を陳列している場合は、この限りでない。

変更後


 第15条第2項

(薬局における従事者の区別等)

薬局開設者は、過去五年間のうち薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者(その薬局、店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。)として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間が通算して二年に満たない登録販売者が付ける前項の名札については、その旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならない。

変更後


 第15条第2項第1号

(薬局における従事者の区別等)

追加


 第15条第2項第2号

(薬局における従事者の区別等)

追加


 第15条第3項

(薬局における従事者の区別等)

薬局開設者は、前項の登録販売者については、薬剤師又は登録販売者(同項の登録販売者を除く。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければならない。

変更後


 第15条の7第1項

(指定第二類医薬品の販売等)

薬局開設者は、指定第二類医薬品を販売し、又は授与する場合は、当該指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が別表第一の二第二の六に掲げる事項を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない。

変更後


 第15条の11の2第1項

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第1号ロ

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第1号イ

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第1号

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第2号ロ

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第2号イ

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第2号

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第2号ハ

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第3号ヘ

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第3号ニ(2)

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第3号ハ

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第3号ニ(1)

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第3号ニ(3)

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第3号イ

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第3号

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第3号ロ

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第3号ニ

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の2第1項第3号ホ

(薬局開設者の法令遵守体制)

追加


 第15条の11の3第1項

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第2項

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第2項第1号

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第2項第2号

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第3項

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第3項第1号ハ

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第3項第1号

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第3項第1号ロ

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第3項第1号イ

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第3項第1号ヘ

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第3項第1号ホ

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第3項第1号ニ

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第3項第1号ト

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第3項第2号

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第3項第3号

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第4項

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第5項

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第6項

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の11の3第7項

(薬局における登録販売者の継続的研修)

追加


 第15条の12第1項

(調剤された薬剤の販売等)

薬局開設者は、法第九条の二の規定により、調剤された薬剤につき、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。

変更後


 第15条の12第1項第1号

(調剤された薬剤の販売等)

法第九条の三第一項の規定による情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。

変更後


 第15条の12第1項第2号

(調剤された薬剤の販売等)

当該薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があつた場合には、法第九条の三第四項の規定による情報の提供又は指導を行つた後に、当該薬剤を販売し、又は授与させること。

変更後


 第15条の12第1項第3号

(調剤された薬剤の販売等)

当該薬剤を販売し、又は授与した薬剤師の氏名、当該薬局の名称及び当該薬局の電話番号その他連絡先を、当該薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。

移動

第15条の12第1項第4号

変更後


追加


 第15条の13第1項

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

薬局開設者は、法第九条の三第一項の規定による情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

変更後


 第15条の13第1項第1号

(要指導医薬品に係る情報提供及び指導の方法等)

当該薬局内の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場所又は薬剤師法第二十二条に規定する医療を受ける者の居宅等において調剤の業務を行う場合若しくは同条ただし書に規定する特別の事情がある場合にあつては、その調剤の業務を行う場所をいう。)において行わせること。

移動

第158条の12第1項第1号

変更後


追加


 第15条の13第1項第3号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

当該薬剤の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること。

移動

第15条の13第1項第4号

変更後


追加


 第15条の13第1項第4号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問の有無について確認させること。

移動

第15条の13第1項第5号

変更後


 第15条の13第1項第5号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

当該情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。

移動

第15条の13第1項第6号

変更後


 第15条の13第2項

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

法第九条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、薬剤師法第二十五条に規定する事項が記載されている調剤された薬剤の容器又は被包を用いて、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に情報の提供を行わせる場合には、第一号から第四号までに掲げる事項を記載することを要しない。

移動

第15条の13第3項

変更後


追加


 第15条の13第2項第1号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

当該薬剤の名称

移動

第15条の13第3項第1号

変更後


追加


 第15条の13第2項第2号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

当該薬剤の有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称。以下同じ。)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨。以下同じ。)

移動

第15条の13第3項第2号

変更後


 第15条の13第2項第2号ロ

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

追加


 第15条の13第2項第2号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

追加


 第15条の13第2項第2号イ

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

追加


 第15条の13第2項第3号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

当該薬剤の用法及び用量

移動

第15条の13第3項第3号

変更後


 第15条の13第2項第4号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

当該薬剤の効能又は効果

移動

第15条の13第3項第4号

変更後


 第15条の13第2項第5号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

当該薬剤に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項

移動

第15条の13第3項第5号

変更後


 第15条の13第2項第6号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

その他当該薬剤を調剤した薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項

移動

第15条の13第3項第6号

変更後


 第15条の13第3項

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

法第九条の三第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

移動

第15条の13第4項

変更後


 第15条の13第4項

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

法第九条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第15条の13第5項

変更後


 第15条の13第4項第1号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

年齢

移動

第15条の13第5項第1号

変更後


 第15条の13第4項第2号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

他の薬剤又は医薬品の使用の状況

移動

第15条の13第5項第2号

変更後


 第15条の13第4項第3号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

性別

移動

第15条の13第5項第3号

変更後


 第15条の13第4項第4号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

症状

移動

第15条の13第5項第4号

変更後


 第15条の13第4項第5号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

現にかかつている他の疾病がある場合は、その病名

移動

第15条の13第5項第5号

変更後


 第15条の13第4項第6号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数

移動

第15条の13第5項第6号

変更後


 第15条の13第4項第7号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

授乳しているか否かの別

移動

第15条の13第5項第7号

変更後


 第15条の13第4項第8号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

当該薬剤に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無

移動

第15条の13第5項第8号

変更後


 第15条の13第4項第9号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかつたことがあるか否かの別並びにかかつたことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況

移動

第15条の13第5項第9号

変更後


 第15条の13第4項第10号

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

その他法第九条の三第一項の規定による情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項

移動

第15条の13第5項第10号

変更後


 第15条の14第1項

薬局開設者は、法第九条の三第四項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

変更後


 第15条の14第1項第3号

当該情報の提供又は指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。

移動

第15条の14第1項第4号

変更後


追加


 第15条の14の2第1項

追加


 第15条の14の2第2項

追加


 第15条の14の2第2項第1号

追加


 第15条の14の2第2項第2号

追加


 第15条の14の2第2項第3号

追加


 第15条の14の2第2項第4号

追加


 第15条の14の2第3項

追加


 第15条の14の2第3項第1号

追加


 第15条の14の2第3項第2号

追加


 第15条の14の2第3項第3号

追加


 第15条の14の2第3項第4号

追加


 第15条の14の3第1項

追加


 第15条の14の3第1項第1号

追加


 第15条の14の3第1項第2号

追加


 第15条の14の3第1項第3号

追加


 第15条の14の3第1項第4号

追加


 第15条の14の3第2項

追加


 第15条の15第1項

(店舗における掲示)

法第九条の四の規定による掲示(次条に規定するものを除く。)は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。

移動

第147条の12第1項

変更後


 第15条の15第2項

(店舗における掲示)

法第九条の四の厚生労働省令で定める事項(次条に規定するものを除く。)は、別表第一の二のとおりとする。

移動

第147条の12第2項

変更後


追加


 第15条の16第1項

(薬剤師不在時間の掲示)

法第九条の四の規定による掲示のうち、薬剤師不在時間に係るものは、当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。

変更後


 第15条の16の2第1項

(地域連携薬局等の掲示)

追加


 第15条の16の2第1項第1号

(地域連携薬局等の掲示)

追加


 第15条の16の2第1項第2号

(地域連携薬局等の掲示)

追加


 第16条第1項第1号

(変更の届出)

薬局開設者の氏名(薬局開設者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所

変更後


 第16条第3項第2号

(製造販売業の医薬品等総括製造販売責任者等の変更の届出)

第一項第一号に掲げる役員に係る届書 新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は新たに役員となつた者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書

移動

第99条第3項第4号

変更後


追加


 第16条第4項

申請者が法人である場合であつて、都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第二号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

削除


 第16条の3第1項

(地域連携薬局等の変更の届出)

追加


 第16条の3第1項第1号

(地域連携薬局等の変更の届出)

追加


 第16条の3第1項第2号

(地域連携薬局等の変更の届出)

追加


 第16条の3第2項第1号

(地域連携薬局等の変更の届出)

追加


 第16条の3第2項第2号

(地域連携薬局等の変更の届出)

追加


 第16条の3第2項第3号

(地域連携薬局等の変更の届出)

追加


 第16条の3第3項

(地域連携薬局等の変更の届出)

追加


 第17条第1項

(取扱処方箋数の届出)

令第二条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

変更後


 第17条第2項

(取扱処方箋数の届出)

令第二条の届出は、様式第七による届書を提出することによつて行うものとする。

変更後


 第19条第1項

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請)

法第十二条第一項の医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可の申請は、様式第九による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第三項、第二十三条第一項、第三十八条、第四十六条第一項、第四十八条第一項、第七十条第一項及び第二項、第九十九条第三項、第二百十三条第一項並びに第二百二十八条の二十二において同じ。)に提出することによつて行うものとする。

変更後


 第19条第2項

(販売従事登録の申請)

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

移動

第159条の7第2項

変更後


 第19条第2項第1号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請)

申請者が法人であるときは、登記事項証明書

移動

第19条第3項第1号

変更後


追加


 第19条第2項第2号

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書

削除


追加


 第19条第2項第3号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請)

申請者が現に製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該製造販売業の許可証の写し

移動

第19条第3項第3号

変更後


追加


 第19条第2項第4号

(製造業の許可の申請)

申請者が法人であるときは、その組織図

移動

第26条第3項第1号

変更後


追加


 第19条第2項第5号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請)

申請者以外の者がその医薬品等総括製造販売責任者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその医薬品等総括製造販売責任者に対する使用関係を証する書類

移動

第19条第3項第4号

変更後


 第19条第2項第6号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請)

医薬品等総括製造販売責任者が法第十七条第一項に規定する者であることを証する書類

移動

第19条第3項第5号

変更後


 第19条第2項第7号

品質管理に係る体制に関する書類

削除


 第19条第2項第8号

(承継の届出)

製造販売後安全管理(法第十二条の二第二号に規定する製造販売後安全管理をいう。以下同じ。)に係る体制に関する書類

移動

第69条第1項第11号

変更後


 第19条第3項

申請者が法人である場合であつて、令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第二号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

削除


追加


 第19条第3項第2号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請)

追加


 第19条第3項第6号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請)

追加


 第19条第3項第7号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請)

追加


 第19条第4項

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請)

第一項の申請については、第九条の規定を準用する。

移動

第19条第5項

変更後


追加


 第23条第1項

(製造販売業の許可の更新の申請)

法第十二条第二項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

変更後


 第23条第3項

(製造販売業の許可の更新の申請)

第一項において申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。以下この項において同じ。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付しなければならない。

変更後


 第24条第1項第6号

(製造販売業の許可台帳の記載事項)

当該製造販売業者が他の種類の製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該許可の種類及び許可番号

移動

第24条第1項第7号

変更後


追加


 第24条の2第1項

(法第十二条の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者)

追加


 第25条第1項

(製造業の許可の申請)

法第十三条第一項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の申請は、様式第十二による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第三項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条並びに第百条第三項において同じ。)に提出することによつて行うものとする。

移動

第26条第1項

変更後


 第25条第2項

(製造業の許可の申請)

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

移動

第26条第3項

変更後


 第25条第2項第1号

(保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

申請者が法人であるときは、登記事項証明書

移動

第34条の3第3項第1号

変更後


 第25条第2項第2号

(外国製造医薬品等の製造販売の承認の申請)

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員)が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

移動

第102条第3項第2号

変更後


 第25条第2項第3号

(製造業の許可の申請)

申請者以外の者がその医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者に対する使用関係を証する書類

移動

第26条第3項第2号

変更後


 第25条第2項第4号

(製造業の許可の申請)

医薬品製造管理者が薬剤師若しくは第八十八条に掲げる者であること又は医薬部外品等責任技術者が第九十一条に掲げる者であることを証する書類

移動

第26条第3項第3号

変更後


 第25条第2項第5号

(製造業の許可の申請)

製造所の構造設備に関する書類

移動

第26条第3項第4号

変更後


 第25条第2項第6号

(製造業の許可の申請)

製造しようとする品目の一覧表及び製造工程に関する書類

移動

第26条第3項第5号

変更後


 第25条第2項第7号

(製造業の許可の申請)

放射性医薬品を取り扱おうとするとき(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。)は、放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類

移動

第26条第3項第6号

変更後


 第25条第2項第8号

(製造業の許可の申請)

申請者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあつては、当該製造業の許可証又は登録証の写し

移動

第26条第3項第7号

変更後


 第25条第3項

(製造業の許可の申請)

第一項の申請については、第九条の規定を準用する。 この場合において、第九条中「都道府県知事(その」とあるのは、「地方厚生局長又は都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局にあつては、その」と読み替えるものとする。

移動

第26条第4項

変更後


 第26条第1項

(製造業の許可の区分)

法第十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。

移動

第25条第1項

変更後


 第26条第1項第1号

(製造業の許可の区分)

令第八十条第二項第三号イ、ハ及びニに規定する医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの

移動

第25条第1項第1号

変更後


 第26条第1項第2号

(製造業の許可の区分)

放射性医薬品(前号に掲げるものを除く。)の製造工程の全部又は一部を行うもの

移動

第25条第1項第2号

変更後


 第26条第1項第3号

(製造業の許可の区分)

無菌医薬品(無菌化された医薬品をいい、前二号に掲げるものを除く。以下同じ。)の製造工程の全部又は一部を行うもの(第五号に掲げるものを除く。)

移動

第25条第1項第3号

変更後


 第26条第1項第4号

(製造業の許可の区分)

前三号に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

移動

第25条第1項第4号

変更後


 第26条第1項第5号

(製造業の許可の区分)

前二号に掲げる医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

移動

第25条第1項第5号

変更後


 第26条第2項

(製造業の許可の区分)

法第十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬部外品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。

移動

第25条第2項

変更後


追加


 第26条第2項第1号

(製造業の許可の区分)

無菌医薬部外品(無菌化された医薬部外品をいう。以下同じ。)の製造工程の全部又は一部を行うもの(第三号に掲げるものを除く。)

移動

第25条第2項第1号

変更後


追加


 第26条第2項第2号

(製造業の許可の区分)

前号に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

移動

第25条第2項第2号

変更後


追加


 第26条第2項第3号

(製造業の許可の区分)

医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

移動

第25条第2項第3号

変更後


追加


 第26条第3項

(製造業の許可の区分)

法第十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める化粧品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。

移動

第25条第3項

変更後


 第26条第3項第1号

(製造業の許可の区分)

化粧品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

移動

第25条第3項第1号

変更後


 第26条第3項第2号

(製造業の許可の区分)

化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

移動

第25条第3項第2号

変更後


 第26条第5項

(製造業の許可の申請)

追加


 第30条第1項

(製造業の許可の更新の申請)

法第十三条第三項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の更新の申請は、様式第十四による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

変更後


 第30条第3項

(製造販売業の許可の更新の申請)

第一項において申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。以下この項において同じ。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付しなければならない。

移動

第114条の6第3項

変更後


 第31条第1項

(修理区分の変更等の申請)

法第十三条第六項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請は、様式第十五による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

移動

第186条第1項

変更後


 第31条第2項

(修理業の許可の申請)

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

移動

第180条第3項

変更後


 第32条第1項

(製造業の許可台帳の記載事項)

令第十五条第一項に規定する法第十三条第一項及び第六項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

変更後


 第33条第1項

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請)

法第十三条の二第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に法第十三条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行わせることとしたときは、令第十六条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に係る法第十三条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項の許可の更新の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。

変更後


 第33条第2項

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請)

前項の申請は、様式第十六による申請書を当該申請に係る品目の法第十三条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項の許可の更新の申請書に添付して、地方厚生局長を経由して行うものとする。

変更後


 第34条の2第1項第1号

(登録によつては行うことができない保管)

追加


 第34条の2第1項第2号

(登録によつては行うことができない保管)

追加


 第34条の3第1項

(保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

追加


 第34条の3第2項

(保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

追加


 第34条の3第2項第1号

(保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

追加


 第34条の3第2項第2号

(保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

追加


 第34条の3第3項第2号

(保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

追加


 第34条の3第3項第3号

(保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

追加


 第34条の3第3項第4号

(保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

追加


 第34条の3第3項第5号

(保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

追加


 第34条の3第5項

(保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

追加


 第34条の4第1項

(保管のみを行う製造所に係る登録証の様式)

追加


 第34条の5第1項

(保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付の申請)

追加


 第34条の6第1項

(保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付の申請)

追加


 第34条の7第2項

(保管のみを行う製造所に係る登録証の更新の申請)

追加


 第34条の8第1項

(保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)

追加


 第34条の8第1項第1号

(保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)

追加


 第34条の8第1項第2号

(保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)

追加


 第34条の8第1項第3号

(保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)

追加


 第34条の8第1項第4号

(保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)

追加


 第34条の8第1項第5号

(保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)

追加


 第35条第1項

(再生医療等製品製造管理者の承認)

法第十三条の三第一項の医薬品等外国製造業者の認定の申請は、様式第十八による申請書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。

移動

第137条の52第1項

変更後


 第35条第2項

(医薬品等外国製造業者の認定の申請)

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

移動

第36条第3項

変更後


 第35条第2項第1号

(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認の申請)

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員)が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

移動

第137条の68第3項第2号

変更後


 第35条第2項第2号

(医薬品等外国製造業者の認定の申請)

製造所の責任者の履歴書

移動

第36条第3項第1号

変更後


 第35条第2項第3号

(医薬品等外国製造業者の認定の申請)

製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類

移動

第36条第3項第2号

変更後


 第35条第2項第4号

(医薬品等外国製造業者の認定の申請)

製造所の構造設備に関する書類

移動

第36条第3項第3号

変更後


 第35条第2項第5号

(医薬品等外国製造業者の認定の申請)

放射性医薬品を取り扱おうとするとき(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。)は、放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類

移動

第36条第3項第4号

変更後


 第35条第2項第6号

(医薬品等外国製造業者の認定の申請)

当該外国製造業者が存する国が医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可、製造業の許可、製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有する場合においては、当該国の政府機関等が発行する当該制度に係る許可証等の写し

移動

第36条第3項第5号

変更後


 第36条第1項

(医薬品等外国製造業者の認定の区分)

法第十三条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品の医薬品等外国製造業者の認定の区分は、次のとおりとする。

移動

第35条第1項

変更後


追加


 第36条第1項第1号

(医薬品等外国製造業者の認定の区分)

令第八十条第二項第三号イ、ハ及びニに規定する医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの

移動

第35条第1項第1号

変更後


 第36条第1項第2号

(医薬品等外国製造業者の認定の区分)

放射性医薬品(前号に掲げるものを除く。)の製造工程の全部又は一部を行うもの

移動

第35条第1項第2号

変更後


 第36条第1項第3号

(医薬品等外国製造業者の認定の区分)

無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(第五号に掲げるものを除く。)

移動

第35条第1項第3号

変更後


 第36条第1項第4号

(医薬品等外国製造業者の認定の区分)

前三号に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

移動

第35条第1項第4号

変更後


 第36条第1項第5号

(医薬品等外国製造業者の認定の区分)

前二号に掲げる医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

移動

第35条第1項第5号

変更後


 第36条第2項

(医薬品等外国製造業者の認定の区分)

法第十三条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬部外品の医薬品等外国製造業者の認定の区分は、次のとおりとする。

移動

第35条第2項

変更後


追加


 第36条第2項第1号

(医薬品等外国製造業者の認定の区分)

無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(第三号に掲げるものを除く。)

移動

第35条第2項第1号

変更後


追加


 第36条第2項第2号

(医薬品等外国製造業者の認定の区分)

前号の無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

移動

第35条第2項第2号

変更後


追加


 第36条第2項第3号

(医薬品等外国製造業者の認定の区分)

医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

移動

第35条第2項第3号

変更後


追加


 第36条第4項

(医薬品等外国製造業者の認定の申請)

追加


 第37条第1項

(準用)

法第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準用する法第十三条第六項の認定又は法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第三項の認定の更新については、第二十七条から第三十四条までの規定を準用する。

変更後


 第37条の2第1項

(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

追加


 第37条の2第2項

(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

追加


 第37条の2第3項第1号

(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

追加


 第37条の2第3項第2号

(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

追加


 第37条の2第3項第3号

(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

追加


 第37条の2第4項

(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

追加


 第37条の3第1項

(準用)

追加


 第37条の3第2項

(準用)

追加


 第39条第1項

(医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当な場合)

法第十四条第二項第三号ハ(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の医薬品又は医薬部外品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。

変更後


 第40条第1項

(承認申請書に添付すべき資料等)

法第十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申請書に添付しなければならない資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の有効成分の種類、投与経路、剤型等に応じ、当該各号に掲げる資料とする。

変更後


 第40条第1項第1号ホ

(承認申請書に添付すべき資料等)

吸収、分布、代謝及び排せつに関する資料

変更後


 第40条第1項第1号チ

(承認申請書に添付すべき資料等)

法第五十二条第一項に規定する添付文書等記載事項に関する資料

移動

第137条の23第1項第9号

変更後


追加


 第40条第2項

(承認申請書に添付すべき資料等)

前項の規定にかかわらず、法第十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。 ただし、法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められる医薬品については、当該新医薬品の再審査期間中は、当該新医薬品の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、医学薬学上公知であると認められない。

変更後


 第40条の2第1項

(緊急承認に係る医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)

追加


 第41条第1項

(特例承認に係る医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)

厚生労働大臣は、申請者が法第十四条の三第一項の規定による法第十四条の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、前条第一項第一号イからヘまで及びチに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。

変更後


 第42条第1項

(厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作成される医薬品)

法第十四条第三項後段(同条第九項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める医薬品は、法第十四条第一項に規定する医薬品(人又は動物の皮膚に貼り付けられる医薬品、薬局製造販売医薬品、令第八十条の規定により承認の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている医薬品及び専ら動物のために使用することが目的とされている医薬品を除く。)とする。

変更後


 第43条第1項

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

法第十四条第三項後段(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する資料は、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)及び医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

移動

第68条の13第3項

変更後


追加


 第43条第1項第2号

(申請資料の信頼性の基準)

前号の調査又は試験において、申請に係る医薬品についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果は当該資料に記載されていること。

変更後


 第43条第1項第3号

(認証の申請)

当該資料の根拠になつた資料は、法第十四条第一項又は第九項の承認を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。 ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつてはこの限りではない。

移動

第115条第3項第3号

変更後


 第45条第1項

(原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることができる資料)

法第十四条第一項又は第九項の承認の申請をしようとする者は、第二百八十条の四第一項の登録証の写し及び当該原薬等についての法第八十条の六第一項の登録を受けた者(以下「原薬等登録業者」という。)との契約書その他の当該原薬等を申請に係る品目に使用することを証する書類をもつて、法第十四条第三項の資料のうち、第四十条第一項第一号ロからニまでに掲げる資料の一部に代えることができる。

変更後


 第45条の2第1項

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととすることができるとき)

追加


 第45条の3第1項

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

追加


 第45条の3第2項

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

追加


 第45条の3第3項

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

追加


 第45条の3第4項

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

追加


 第45条の3第5項

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

追加


 第45条の4第1項

(医薬品の使用の成績に関する資料その他の資料の提出に係る手続)

追加


 第45条の4第2項

(医薬品の使用の成績に関する資料その他の資料の提出に係る手続)

追加


 第45条の5第1項

(法第十四条第十二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料)

追加


 第45条の6第1項

(法第十四条第十二項後段の厚生労働省令で定める医薬品)

追加


 第45条の7第1項

(法第十四条第十二項後段の資料の信頼性の基準)

追加


 第46条第1項

(承認事項の一部変更の承認)

法第十四条第九項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第二十三による申請書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)を提出することによつて行うものとする。

変更後


 第46条第2項

(承認事項の一部変更の承認)

法第十四条の三第一項の規定により法第十四条第九項の承認を申請しようとするときは、前項の申請書に、第三十八条第二項第二号に掲げる書類を添えなければならない。

変更後


 第47条第1項

(承認事項の軽微な変更の範囲)

法第十四条第九項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。

変更後


 第47条第1項第2号

規格及び試験方法に掲げる事項の削除及び規格の変更

削除


 第47条第1項第3号

(承認事項の軽微な変更の範囲)

病原因子の不活化又は除去方法に関する変更

移動

第47条第1項第2号

変更後


 第47条第1項第4号

(承認事項の軽微な変更の範囲)

用法若しくは用量又は効能若しくは効果に関する追加、変更又は削除

移動

第47条第1項第3号

変更後


 第47条第1項第5号

(承認事項の軽微な変更の範囲)

前各号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性に影響を与えるおそれのあるもの

移動

第47条第1項第4号

変更後


 第48条第1項

(軽微な変更の届出)

法第十四条第十項の規定による届出は、様式第二十四による届書(正副二通)を厚生労働大臣(令第八十条の規定により法第十四条第十項に規定する権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。

変更後


 第48条第2項

(軽微な変更の届出)

前項の届出は、法第十四条第九項の軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。

変更後


 第48条第3項

(軽微な変更の届出)

厚生労働大臣が法第十四条の二第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に法第十四条の二第一項に規定する医薬品審査等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第八十条の規定により法第十四条第十項に規定する権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。

変更後


 第49条第1項

(承認台帳の記載事項)

令第十九条第一項に規定する法第十四条第一項及び第九項の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

変更後


 第49条第1項第5号

(再生医療等製品変更計画確認台帳の記載事項)

当該品目の製造所が受けている製造業者の許可の区分及び許可番号又は医薬品等外国製造業者の認定の区分及び認定番号

移動

第137条の48の8第1項第5号

変更後


追加


 第50条第1項

(医薬品等区分適合性調査の申請)

法第十四条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の調査(以下この章において「医薬品等適合性調査」という。)の申請は、様式第二十五による申請書を厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。

移動

第53条の2第1項

変更後


追加


 第50条第3項

(医薬品等適合性調査の申請)

厚生労働大臣が法第十四条の二第一項の規定により機構に医薬品等適合性調査を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。

変更後


 第52条第1項第7号

(再生医療等製品適合性確認台帳の記載事項)

前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月日又は医薬品等外国製造業者の認定番号及び認定年月日

移動

第137条の48の10第1項第7号

変更後


追加


 第53条の2第2項

(医薬品等区分適合性調査の申請)

追加


 第53条の2第2項第1号

(医薬品等区分適合性調査の申請)

追加


 第53条の2第2項第2号

(医薬品等区分適合性調査の申請)

追加


 第53条の2第3項

(医薬品等区分適合性調査の申請)

追加


 第53条の3第1項

(医薬品等区分適合性調査の結果の通知)

追加


 第53条の4第1項

(資料の提出の請求等)

追加


 第53条の4第2項

(資料の提出の請求等)

追加


 第53条の5第1項

(医薬品等基準確認証の交付)

追加


 第53条の5第2項

(医薬品等基準確認証の交付)

追加


 第53条の6第1項

(医薬品等基準確認証の書換え交付の申請)

追加


 第53条の7第1項

(医薬品等基準確認証の再交付の申請)

追加


 第53条の8第1項

(医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項)

追加


 第53条の8第1項第1号

(医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項)

追加


 第53条の8第1項第2号

(医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項)

追加


 第53条の8第1項第3号

(医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項)

追加


 第53条の8第1項第4号

(医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項)

追加


 第53条の8第1項第5号

(医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項)

追加


 第53条の8第1項第6号

(医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項)

追加


 第53条の8第1項第7号

(医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項)

追加


 第53条の9第1項

(緊急承認を受けた医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)

追加


 第53条の9第2項

(緊急承認を受けた医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)

追加


 第53条の9第2項第1号

(緊急承認を受けた医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)

追加


 第53条の9第2項第2号

(緊急承認を受けた医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)

追加


 第53条の9第2項第3号

(緊急承認を受けた医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)

追加


 第53条の9第2項第4号

(緊急承認を受けた医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)

追加


 第53条の9第2項第5号

(緊急承認を受けた医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)

追加


 第53条の9第2項第6号

(緊急承認を受けた医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)

追加


 第53条の9第2項第7号

(緊急承認を受けた医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)

追加


 第53条の9第2項第8号

(緊急承認を受けた医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)

追加


 第53条の9第2項第10号

(緊急承認を受けた医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)

追加


 第53条の9第3項

(緊急承認を受けた医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)

追加


 第54条第1項

(機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

法第十四条の二第一項の規定により機構に法第十四条の承認のための審査を行わせることとしたときは、令第二十七条第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に係る法第十四条第一項又は第九項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請をしなければならない。

変更後


 第54条第2項

(機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

法第十四条の二第一項の規定により機構に法第十四条第五項後段(同条第九項において準用する場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第二十七条第一項に規定する医薬品であつて第四十二条に規定するものに係る法第十四条第一項又は第九項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。

変更後


 第54条第3項

(機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

前二項の申請は、様式第二十七による申請書を当該申請に係る品目の法第十四条第一項又は第九項の承認の申請書に添付して行うものとする。

変更後


 第54条第4項

(機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

法第十四条の二第一項の規定により機構が行う法第十四条の承認のための審査及び同条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の調査(次条において「医薬品等審査等」という。)については、第四十条第五項の規定を準用する。 この場合において、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第十四条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の調査」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。

移動

第54条第6項

変更後


追加


 第54条第7項

(機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

追加


 第54条第8項

(機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

追加


 第54条第10項

(機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

追加


 第55条第1項

(機構による医薬品等審査等の結果の通知)

法第十四条の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品等審査等の結果の通知は、様式第二十八による通知書によつて行うものとする。

変更後


 第55条第2項

(機構による医薬品等審査等の結果の通知)

法第十四条の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第十四条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の調査の結果の通知は、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。

移動

第55条第3項

変更後


追加


 第55条第3項

(機構による医薬品等審査等の結果の通知)

法第十四条の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第十四条第十項の届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。

移動

第55条第4項

変更後


 第57条第1項

(再審査に関する調査期間に係る厚生労働省令で定める医薬品)

法第十四条の四第一項第一号イに規定する厚生労働省令で定める医薬品は、その製造販売の承認のあつた日後六年を超える期間当該医薬品の副作用によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(第六十二条及び第六十三条において「副作用等」という。)その他の使用の成績等に関する調査が必要であると認められる希少疾病用医薬品以外の医薬品とする。

変更後


 第59条第1項

(再審査申請書に添付すべき資料等)

法第十四条の四第四項の規定により第五十六条の申請書に添付しなければならない資料は、申請に係る医薬品の使用成績に関する資料、第六十三条第二項の規定による報告に際して提出した資料の概要その他当該医薬品の効能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する資料とする。

変更後


 第59条第2項

(再審査申請書に添付すべき資料等)

前項の資料については、第四十条第三項の規定を準用する。

移動

第59条第3項

変更後


追加


 第59条第3項

(再審査申請書に添付すべき資料等)

法第十四条の四第一項の再審査の申請をする者については、第四十条第四項の規定を準用する。 この場合において、同項中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

移動

第59条第4項

変更後


 第59条第4項

(再審査申請書に添付すべき資料等)

第一項及び前項において準用する第四十条第四項に規定するもののほか、厚生労働大臣が当該医薬品の再審査につき必要と認めて資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。

移動

第59条第5項

変更後


 第60条第1項

(再審査の調査に係る医薬品の範囲)

法第十四条の四第四項後段の厚生労働省令で定める医薬品は、同条第一項各号に掲げる医薬品とする。

変更後


 第61条第1項

(再審査申請資料の信頼性の基準)

法第十四条の四第四項後段の資料については、第四十三条の規定を準用する。 この場合において、同条中「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)」と、「法第十四条第一項又は第九項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第十四条の四第一項の再審査の終了の日」と読み替えるものとする。

変更後


 第62条第1項

(新医薬品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等)

次の各号に掲げる医薬品(医療用医薬品を除く。)につき法第十四条の承認を受けた者が行う法第十四条の四第六項の調査は、当該各号に定める期間当該医薬品の副作用等その他の使用の成績等について行うものとする。

変更後


 第62条第1項第1号

(新医薬品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等)

法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品 同号に規定する調査期間(同条第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)

変更後


 第62条第2項

(新医薬品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等)

法第十四条の四第六項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第十四条の五第二項前段の規定による機構に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

変更後


 第63条第1項

(安全性定期報告等)

医療用医薬品であつて前条第一項各号に該当するものにつき法第十四条の承認を受けた者が行う法第十四条の四第六項の調査は、前条第一項各号に定める期間当該医療用医薬品の副作用等の発現状況その他の使用の成績等(外国で使用される物であつて当該医療用医薬品と成分が同一のもの(以下この条において「成分同一物」という。)がある場合には、当該物に係るものを含む。)について行うものとする。

変更後


 第63条第2項

(安全性定期報告等)

法第十四条の四第六項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第十四条の五第二項前段の規定による機構に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

変更後


 第63条第2項第8号

(安全性定期報告等)

当該医療用医薬品等による保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止、又は当該医療用医薬品等の適正な使用のために行われた措置

変更後


 第63条第2項第9号

(緊急承認を受けた医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)

当該医療用医薬品等の添付文書

移動

第53条の9第2項第9号

変更後


追加


 第63条第3項

(安全性定期報告等)

前項の報告は、当該調査に係る医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して、二年間は半年ごとに、それ以降は一年ごとに(厚生労働大臣が指示する医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間ごとに)、その期間の満了後七十日(第一項の調査により得られた資料が邦文以外で記載されている場合においては、三月)以内に行わなければならない。

変更後


 第63条第4項

(新再生医療等製品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等)

前項に規定する期間の満了日(この項において「報告期限日」という。)が第一項に規定する期間の満了日後となる場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該報告期限日に係る調査については、当該調査開始後九月以内に報告を行わなければならない。

移動

第137条の43第4項

変更後


追加


 第64条第1項

(機構に対する再審査に係る確認又は調査の申請)

法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の二第一項の規定により機構に法第十四条の四第三項の規定による確認又は同条第五項の規定による調査(以下この条及び次条において「医薬品確認等」という。)を行わせることとしたときは、令第二十九条に規定する医薬品に係る法第十四条の四第一項の再審査の申請者は、機構に当該医薬品確認等の申請をしなければならない。

変更後


 第64条第3項

(機構に対する再審査に係る確認又は調査の申請)

法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の二第一項の規定により機構が行う医薬品確認等については、第五十九条第四項の規定を準用する。 この場合において、同項中「第一項及び前項において準用する第四十条第四項に規定するもののほか、厚生労働大臣が当該」とあるのは「機構が」と、「再審査」とあるのは「法第十四条の四第三項の規定による確認又は同条第五項の規定による調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。

変更後


 第65条第1項

(機構による再審査の医薬品確認等の結果の通知)

法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第三十四による通知書によつて行うものとする。

変更後


 第66条第5項

(医薬品の再評価の申請等)

法第十四条の六第四項の資料については、第四十三条の規定を準用する。 この場合において、同条中「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)」と、「法第十四条第一項又は第九項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第十四条の六の再評価の終了の日」と読み替えるものとする。

変更後


 第66条の2第1項

(医薬品の再評価に係る公示の方法)

追加


 第67条第1項

(機構に対する再評価に係る確認又は調査の申請)

法第十四条の七第一項において準用する法第十四条の二第一項の規定により機構に法第十四条の六第二項の規定による確認又は同条第五項の規定による調査(以下この条及び次条において「医薬品確認等」という。)を行わせることとしたときは、令第三十一条に規定する医薬品に係る法第十四条の六第一項の再評価の申請者は、機構に当該医薬品確認等の申請をしなければならない。

変更後


 第68条第1項

(機構による再評価に係る医薬品確認等の結果の通知)

法第十四条の七第一項において準用する法第十四条の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第三十七による通知書によつて行うものとする。

変更後


 第68条の2第1項

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の変更計画の確認の申請)

追加


 第68条の2第2項

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の変更計画の確認の申請)

追加


 第68条の2第3項

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の変更計画の確認の申請)

追加


 第68条の2第3項第1号ロ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の変更計画の確認の申請)

追加


 第68条の2第3項第1号イ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の変更計画の確認の申請)

追加


 第68条の2第3項第1号ハ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の変更計画の確認の申請)

追加


 第68条の2第3項第1号ニ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の変更計画の確認の申請)

追加


 第68条の2第4項

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の変更計画の確認の申請)

追加


 第68条の2第5項

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の変更計画の確認の申請)

追加


 第68条の3第1項

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第68条の3第1項第1号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第68条の3第1項第2号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第68条の3第1項第3号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第68条の3第1項第4号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第68条の3第1項第5号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第68条の3第1項第6号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第68条の3第1項第7号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第68条の4第1項

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第68条の4第1項第1号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第68条の4第1項第2号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第68条の4第1項第3号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第68条の4第1項第4号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第68条の4第1項第5号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第68条の4第1項第6号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第68条の4第1項第7号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第68条の5第1項

(医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当な場合)

追加


 第68条の5第2項

(医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当な場合)

追加


 第68条の6第1項

(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更)

追加


 第68条の7第1項

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第68条の7第1項第1号

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第68条の7第1項第2号

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第68条の7第2項

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第68条の7第2項第1号

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第68条の7第2項第2号

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第68条の7第2項第3号

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第68条の7第2項第4号

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第68条の8第1項

(医薬品等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の8第1項第1号

(医薬品等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の8第1項第2号

(医薬品等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の8第1項第3号

(医薬品等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の8第1項第4号

(医薬品等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の8第1項第5号

(医薬品等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の8第1項第6号

(医薬品等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の8第1項第7号

(医薬品等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の8第1項第8号

(医薬品等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の9第1項

(医薬品等適合性確認の申請等)

追加


 第68条の9第2項

(医薬品等適合性確認の申請等)

追加


 第68条の9第2項第1号

(医薬品等適合性確認の申請等)

追加


 第68条の9第2項第2号

(医薬品等適合性確認の申請等)

追加


 第68条の9第3項

(医薬品等適合性確認の申請等)

追加


 第68条の9第4項

(医薬品等適合性確認の申請等)

追加


 第68条の10第1項

(医薬品等適合性確認の結果の通知)

追加


 第68条の11第1項

(医薬品等適合性確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の11第1項第1号

(医薬品等適合性確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の11第1項第2号

(医薬品等適合性確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の11第1項第3号

(医薬品等適合性確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の11第1項第4号

(医薬品等適合性確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の11第1項第5号

(医薬品等適合性確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の11第1項第6号

(医薬品等適合性確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の11第1項第7号

(医薬品等適合性確認台帳の記載事項)

追加


 第68条の12第1項

(届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数)

追加


 第68条の13第1項

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

追加


 第68条の13第2項

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

追加


 第68条の13第2項第1号

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

追加


 第68条の13第2項第2号

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

追加


 第68条の13第2項第3号

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

追加


 第68条の13第3項第1号

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

追加


 第68条の13第3項第2号

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

追加


 第68条の13第3項第3号

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

追加


 第68条の13第4項

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

追加


 第68条の14第1項

(機構に対する医薬品等変更計画確認の申請)

追加


 第68条の14第2項

(機構に対する医薬品等変更計画確認の申請)

追加


 第68条の15第1項

(機構による医薬品等変更計画確認の結果等の通知)

追加


 第68条の15第2項

(機構による医薬品等変更計画確認の結果等の通知)

追加


 第68条の15第3項

(機構による医薬品等変更計画確認の結果等の通知)

追加


 第69条第1項第1号

(承継の届出)

法第十三条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の許可又は法第十三条の三第一項の認定の申請に際して提出した資料

変更後


 第69条第1項第2号

(承継の届出)

法第十四条第一項の承認の申請及び同条第九項の当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料

変更後


 第69条第1項第3号

(承継の届出)

法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料

移動

第69条第1項第5号

変更後


追加


 第69条第1項第4号

(承継の届出)

法第十四条の四第六項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料

移動

第69条第1項第6号

変更後


追加


 第69条第1項第5号

(承継の届出)

法第十四条の六第一項の再評価の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料

移動

第69条第1項第7号

変更後


 第69条第1項第6号

(承継の届出)

法第六十八条の二十二第一項の規定による生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料

移動

第69条第1項第9号

変更後


 第69条第1項第7号

(承継の届出)

品質管理の業務に関する資料及び情報

移動

第69条第1項第10号

変更後


 第69条第1項第8号

(承継の届出)

製造販売後安全管理の業務に関する資料及び情報

移動

第114条の46第1項第11号

変更後


追加


 第69条第1項第9号

(承継の届出)

その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報

移動

第69条第1項第12号

変更後


 第73条第1項

削除

移動

第228条の6第1項

変更後


 第74条第1項

削除

削除


 第75条第1項

削除

削除


 第76条第1項

削除

削除


 第77条第1項

削除

削除


 第78条第1項

削除

削除


 第79条第1項

削除

削除


 第80条第1項

削除

削除


 第81条第1項

削除

削除


 第82条第1項

削除

削除


 第83条第1項

削除

削除


 第84条第1項

削除

削除


 第85条第1項

医薬部外品の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

移動

第85条の2第1項

変更後


追加


 第85条第1項第1号

薬剤師

移動

第85条の2第1項第1号

変更後


追加


 第85条第1項第2号

旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校(以下「大学等」という。)で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者

移動

第85条の2第1項第2号

変更後


追加


 第85条第1項第3号

旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校(以下「旧制中学」という。)若しくは学校教育法に基づく高等学校(以下「高校」という。)又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した後、医薬品又は医薬部外品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者

移動

第85条の2第1項第3号

変更後


 第85条第1項第4号

厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

移動

第85条の2第1項第4号

変更後


 第85条第2項

化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

移動

第85条の2第2項

変更後


 第85条第2項第1号

薬剤師

移動

第85条の2第2項第1号

変更後


 第85条第2項第2号

旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者

移動

第85条の2第2項第2号

変更後


 第85条第2項第3号

旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者

移動

第85条の2第2項第3号

変更後


 第85条第2項第4号

厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

移動

第85条の2第2項第4号

変更後


 第86条第1項

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理)

医薬品の製造販売業者は、法第十七条第一項ただし書の規定により、次の各号に掲げる医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理について、薬剤師に代え、それぞれ当該各号に掲げる技術者をもつて行わせることができる。

変更後


 第86条第1項第1号

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理)

令第二十条第一項第四号に掲げる医薬品 イ又はロのいずれかに該当する者

変更後


 第86条第1項第2号

(用途の区分)

令第二十条第一項第六号に掲げる医薬品(獣医療の用に供するものを除く。以下「医療用ガス類」という。) イからハまでのいずれかに該当する者

移動

第251条の4第1項第1号

変更後


追加


 第86条第1項第3号イ

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理)

追加


 第86条第1項第3号

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理)

追加


 第86条第1項第3号ロ

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理)

追加


 第86条第2項

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理)

追加


 第87条第1項

(医薬品等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)

法第十七条第二項の医薬品等総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

移動

第87条第2項

変更後


追加


 第87条第1項第1号

(医薬品等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)

品質管理及び製造販売後安全管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。

移動

第87条第2項第1号

変更後


追加


 第87条第1項第2号

当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、製造販売業者に対し文書により必要な意見を述べ、その写しを五年間保存すること。

削除


追加


 第87条第1項第3号

(医薬品等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)

医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理に関する業務の責任者(以下「医薬品等品質保証責任者」という。)及び製造販売後安全管理に関する業務の責任者(以下「医薬品等安全管理責任者」という。)との相互の密接な連携を図ること。

移動

第87条第2項第3号

変更後


追加


 第87条第2項第2号

(医薬品等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)

追加


 第88条第1項

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる医薬品の製造の管理)

医薬品の製造業者は、法第十七条第三項ただし書の規定により、次の各号に掲げる医薬品の製造の管理について、薬剤師に代え、それぞれ当該各号に掲げる技術者をもつて行わせることができる。

変更後


 第88条第2項

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる医薬品の製造の管理)

追加


 第88条第2項第1号

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる医薬品の製造の管理)

追加


 第88条第2項第2号

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる医薬品の製造の管理)

追加


 第88条第2項第3号

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる医薬品の製造の管理)

追加


 第89条第1項

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者が法第十七条第四項若しくは第六項又は第六十八条の十六第二項において準用する法第八条第一項に規定する義務を履行するために必要と認めて述べる意見を尊重しなければならない。

削除


追加


 第89条第1項第1号

(医薬品製造管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第89条第1項第2号

(医薬品製造管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第89条第2項

(医薬品製造管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第89条第2項第1号

(医薬品製造管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第89条第2項第2号

(医薬品製造管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第91条第1項

(医薬部外品等責任技術者の資格)

医薬部外品の製造業者は、法第十七条第五項の規定により、次の各号のいずれかに該当する責任技術者を、製造所ごとに置かなければならない。 ただし、令第二十条第二項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬部外品を製造する製造所にあつては、薬剤師でなければならない。

変更後


 第91条第2項

(医薬部外品等責任技術者の資格)

化粧品の製造業者は、法第十七条第五項の規定により、次の各号のいずれかに該当する責任技術者を、製造所ごとに置かなければならない。

変更後


 第91条の2第1項

(保管のみを行う製造所に係る医薬部外品等責任技術者の資格)

追加


 第91条の2第1項第1号

(保管のみを行う製造所に係る医薬部外品等責任技術者の資格)

追加


 第91条の2第1項第2号

(保管のみを行う製造所に係る医薬部外品等責任技術者の資格)

追加


 第91条の2第1項第3号

(保管のみを行う製造所に係る医薬部外品等責任技術者の資格)

追加


 第91条の3第1項

(医薬部外品等責任技術者の業務及び遵守事項)

追加


 第91条の3第1項第1号

(医薬部外品等責任技術者の業務及び遵守事項)

追加


 第91条の3第1項第2号

(医薬部外品等責任技術者の業務及び遵守事項)

追加


 第91条の3第1項第3号

(医薬部外品等責任技術者の業務及び遵守事項)

追加


 第91条の3第2項

(医薬部外品等責任技術者の業務及び遵守事項)

追加


 第91条の3第2項第1号

(医薬部外品等責任技術者の業務及び遵守事項)

追加


 第91条の3第2項第2号

(医薬部外品等責任技術者の業務及び遵守事項)

追加


 第92条第1項第4号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の遵守事項)

医薬品等総括製造販売責任者、医薬品等品質保証責任者及び医薬品等安全管理責任者がそれぞれ相互に連携協力し、その業務を行うことができるよう必要な配慮をすること。

移動

第92条第1項第5号

変更後


 第92条第1項第4号イ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の遵守事項)

追加


 第92条第1項第4号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の遵守事項)

追加


 第92条第1項第4号ロ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の遵守事項)

追加


 第92条第1項第5号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の遵守事項)

医薬品等総括製造販売責任者が第八十七条の規定による責務を果たすために必要な配慮をすること。

移動

第92条第1項第6号

変更後


 第92条第1項第6号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

第八十七条第二号に規定する医薬品等総括製造販売責任者の意見を尊重すること。

移動

第98条の9第1項第1号

変更後


 第93条第1項

削除

削除


追加


 第93条第1項第1号

(医薬品の製造販売後臨床試験の製造販売業者の遵守事項)

追加


 第93条第1項第2号

(医薬品の製造販売後臨床試験の製造販売業者の遵守事項)

追加


 第93条第1項第3号

(医薬品の製造販売後臨床試験の製造販売業者の遵守事項)

追加


 第94条第1項第1号

(製造販売のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続)

法第十四条第一項若しくは第九項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認又はその申請

変更後


 第95条第1項第1号

(製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続)

法第十四条第一項若しくは第九項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認又はその申請

変更後


 第96条第1項

(製造管理又は品質管理の方法の基準への適合)

医薬品(次に掲げるものを除く。)又は医薬部外品(令第二十条第二項の規定により製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものに限る。)の製造業者又は法第十三条の三第一項の認定を受けた医薬品等外国製造業者(以下「認定医薬品等外国製造業者」という。)は、その製造所における製造管理又は品質管理の方法を、法第十四条第二項第四号の厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。

変更後


 第97条第1項

(製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲)

法第十八条第三項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

変更後


 第98条の9第1項

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第1号ロ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第1号ニ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第1号イ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第1号ハ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第2号ハ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第2号イ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第2号ロ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第2号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第3号ニ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第3号ハ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第3号イ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第3号ロ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第3号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第4号イ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第4号ハ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第4号ヘ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第4号ホ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第4号ロ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第4号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の9第1項第4号ニ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第1号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第1号ロ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第1号イ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第2号ハ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第2号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第2号イ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第2号ロ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第3号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第3号ハ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第3号イ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第3号ロ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第4号イ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第4号ロ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第4号

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第4号ハ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第98条の10第1項第4号ニ

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第99条第1項第3号

(製造販売業の医薬品等総括製造販売責任者等の変更の届出)

製造販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名

変更後


 第99条第1項第5号

(製造販売業の医薬品等総括製造販売責任者等の変更の届出)

当該製造販売業者が、他の種類の製造販売業の許可を受け、又は当該許可に係る事業を廃止したときは、当該許可の種類及び許可番号

移動

第99条第1項第6号

変更後


追加


 第99条第3項第2号

(製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者等の変更の届出)

第一項第三号に掲げる役員に係る届書 新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は新たに役員となつた者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書

移動

第114条の69第3項第4号

変更後


追加


 第99条第3項第3号

(製造販売業の再生医療等製品総括製造販売責任者等の変更の届出)

第一項第四号に掲げる事項に係る届書(新たに医薬品等総括製造販売責任者となつた者が製造販売業者である場合を除く。) 雇用契約書の写しその他製造販売業者の新たに医薬品等総括製造販売責任者となつた者に対する使用関係を証する書類

移動

第137条の65第3項第3号

変更後


 第99条第3項第3号イ

(製造販売業の医薬品等総括製造販売責任者等の変更の届出)

追加


 第99条第3項第3号ニ

(製造販売業の医薬品等総括製造販売責任者等の変更の届出)

追加


 第99条第3項第3号ハ

(製造販売業の医薬品等総括製造販売責任者等の変更の届出)

追加


 第99条第3項第3号ロ

(製造販売業の医薬品等総括製造販売責任者等の変更の届出)

追加


 第99条第3項第4号ロ

(製造販売業の医薬品等総括製造販売責任者等の変更の届出)

追加


 第99条第3項第4号イ

(製造販売業の医薬品等総括製造販売責任者等の変更の届出)

追加


 第99条第4項

第一項の届出については、第十六条第四項の規定を準用する。 この場合において、同項中「(その」とあるのは、「(薬局製造販売医薬品を製造販売する薬局にあつては、その」と読み替えるものとする。

移動

第112条第1項

変更後


 第100条第1項第2号

(製造業の医薬品製造管理者等の変更の届出)

製造業者等が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名

変更後


 第100条第3項第2号

(再生医療等製品製造管理者等の変更の届出)

第一項第一号に掲げる医薬品製造管理者等の氏名に係る届書(新たに医薬品製造管理者等となつた者が製造業者等である場合を除く。) 雇用契約書の写しその他製造業者等の新たに医薬品製造管理者等となつた者に対する使用関係を証する書類

移動

第137条の66第3項第2号

変更後


 第100条第3項第3号

(薬物に係る治験に関する副作用等の報告)

第一項第二号に掲げる役員に係る届書 新たに役員となつた者が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

移動

第273条第2項第2号

変更後


 第101条第1項第1号

(資料の保存)

法第十四条第一項又は第九項の承認の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料 承認を受けた日から五年間。 ただし、法第十四条の四第一項の再審査を受けなければならない医薬品(承認を受けた日から再審査が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、再審査が終了するまでの期間

変更後


 第101条第1項第2号

(資料の保存)

法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前号に掲げる資料を除く。) 再審査が終了した日から五年間

移動

第101条第1項第3号

変更後


追加


 第101条第1項第3号

(資料の保存)

法第十四条の六の医薬品の再評価の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前二号に掲げる資料を除く。) 再評価が終了した日から五年間

移動

第101条第1項第4号

変更後


 第102条第2項

(外国製造医薬品等の製造販売の承認の申請)

前項の申請書に添付すべき資料については、第四十条及び第四十一条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

変更後


 第102条第3項第2号

(外国製造医療機器等の製造販売の承認の申請)

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が、法第十九条の二第二項に規定する者であるかないかを明らかにする書類

移動

第114条の72第3項第2号

変更後


 第103条第1項

(外国製造医薬品等の製造販売承認台帳の記載事項)

令第十九条に規定する法第十九条の二第一項及び同条第五項において準用する法第十四条第九項の承認に関する台帳に記載する事項は、第四十九条各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

変更後


 第104条第1項

(選任外国製造医薬品等製造販売業者の遵守事項)

選任外国製造医薬品等製造販売業者が遵守すべき事項は、第九十二条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

変更後


 第104条第1項第2号ロ

(選任外国製造医薬品等製造販売業者の遵守事項)

外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の二第一項及び同条第五項において準用する法第十四条第九項の承認の申請に際して提出した資料の写し

変更後


 第104条第1項第2号ホ

(選任外国製造医薬品等製造販売業者の遵守事項)

外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の四において準用する法第十四条の四第六項又は第十四条の五第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項、法第六十八条の二十四第一項又は第六十八条の二十五第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した生物由来製品に係る感染症定期報告及び法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項を記載した書類

変更後


 第105条第1項

(選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出)

法第十九条の三の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。

変更後


 第105条第2項

(選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出)

法第十九条の三の規定による選任外国製造医薬品等製造販売業者の変更の届出及び前項の届出は、品目ごとに様式第五十四による届書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。

変更後


 第105条の2第1項

(機構による選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出の状況の通知)

追加


 第106条第1項第1号

(情報の提供)

法第十九条の二第一項の規定により当該品目について承認された事項及び同条第五項において準用する法第十四条第九項の規定によりその変更があつた場合にあつては、その変更された事項及び変更理由

変更後


 第106条第1項第2号

(情報の提供)

法第十九条の二第一項及び同条第五項において準用する法第十四条第九項の承認の申請に際して提出した資料の写し、法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料の写し並びに法第十九条の四において準用する法第十四条の六第一項の再評価の申請に際して提出した資料の写し

移動

第106条第1項第3号

変更後


追加


 第106条第1項第3号

(情報の提供)

法第十九条の四において準用する法第十四条の四第六項又は第十四条の五第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項

移動

第106条第1項第4号

変更後


 第106条第1項第4号

(情報の提供)

法第五十条、第五十九条、第六十一条又は第六十八条の十七に規定する事項を記載するために必要な情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由

移動

第106条第1項第5号

変更後


 第106条第1項第5号

(情報の提供)

法第五十二条(法第六十条又は第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十八に規定する事項に関する情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由

移動

第106条第1項第6号

変更後


 第106条第1項第6号

(情報の提供)

法第六十九条第一項若しくは第四項又は第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項

移動

第106条第1項第7号

変更後


 第106条第1項第7号

(情報の提供)

前各号に掲げるもののほか、選任外国製造医薬品等製造販売業者が業務を行うために必要な情報

移動

第106条第1項第8号

変更後


 第108条第1項第2号

(外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出)

外国製造医薬品等特例承認取得者が法人であるときは、その業務を行う役員

変更後


 第108条第2項

(外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出)

前項の届出は、品目ごとに様式第五十四による届書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。

変更後


 第108条の2第1項

(機構による外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出の状況の通知)

追加


 第111条第1項

法第十九条の二第一項又は同条第五項において準用する法第十四条第九項の承認については、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条及び第五十四条から第六十九条までの規定を準用する。 この場合において、第四十六条中「様式第二十三」とあるのは「様式第五十五」と、第四十八条第一項中「様式第二十四」とあるのは「様式第五十六」と、第五十条第一項中「様式第二十五」とあるのは「様式第五十七」と、第五十四条第三項中「様式第二十七」とあるのは「様式第五十八」と、第五十六条中「様式第三十」とあるのは「様式第五十九」と、第六十四条第二項中「様式第三十三」とあるのは「様式第六十」と、第六十六条第一項中「様式第三十五」とあるのは「様式第六十一」と、第六十七条第二項中「様式第三十六」とあるのは「様式第六十二」と、第六十九条第二項中「様式第三十八」とあるのは「様式第六十三」と読み替えるものとする。

削除


追加


 第111条の2第1項

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者又は製造業者については、第十五条の九の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「登録販売者として」とあるのは、「第八十五条第一項第三号若しくは第二項第三号、第八十六条第一号イ若しくは第二号ロ、第八十八条第一号イ若しくは第二号ロ又は第九十一条第一項第三号若しくは第二項第三号に規定する」と読み替えるものとする。

変更後


 第112条第1項

医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第十四条第一項及び第三項の規定を準用する。 この場合において、同条第三項中「三年間、前項の書面を記載の日から二年間」とあるのは、「三年間」と読み替えるものとする。

移動

第114条の83第2項

変更後


 第114条第4項

認定医薬品等外国製造業者については、第十八条の規定を準用する。

変更後


 第114条の2第1項

(製造販売業の許可の更新の申請)

法第二十三条の二第一項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請は、様式第九による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

移動

第114条の6第1項

変更後


追加


 第114条の2第2項

(配置販売業の許可の申請)

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

移動

第148条第3項

変更後


 第114条の2第2項第1号

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請)

申請者が法人であるときは、登記事項証明書

移動

第114条の2第3項第1号

変更後


追加


 第114条の2第2項第2号

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書

削除


追加


 第114条の2第2項第3号

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請)

申請者が現に製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該製造販売業の許可証の写し

移動

第114条の2第3項第3号

変更後


追加


 第114条の2第2項第4号

(製造業の登録の申請)

申請者が法人であるときは、その組織図

移動

第114条の9第3項第1号

変更後


追加


 第114条の2第2項第5号

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請)

申請者以外の者がその医療機器等総括製造販売責任者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその医療機器等総括製造販売責任者に対する使用関係を証する書類

移動

第114条の2第3項第4号

変更後


 第114条の2第2項第6号

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請)

医療機器等総括製造販売責任者が法第二十三条の二の十四第一項に規定する者であることを証する書類

移動

第114条の2第3項第5号

変更後


 第114条の2第2項第7号

(承継の届出)

製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制に関する書類

移動

第114条の46第1項第10号

変更後


 第114条の2第2項第8号

(承継の届出)

製造販売後安全管理に係る体制に関する書類

移動

第137条の49第1項第10号

変更後


 第114条の2第3項

申請者が法人である場合であつて、令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第二号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

削除


追加


 第114条の2第3項第2号

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請)

追加


 第114条の2第3項第6号

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請)

追加


 第114条の2第4項

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請)

第一項の申請については、第九条の規定を準用する。 この場合において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

移動

第114条の2第5項

変更後


追加


 第114条の6第1項

(製造販売業の許可の更新の申請)

法第二十三条の二第二項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

移動

第137条の6第1項

変更後


 第114条の6第3項

(製造販売業の許可の更新の申請)

第一項において申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。以下この項において同じ。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付しなければならない。

移動

第137条の6第3項

変更後


 第114条の7第1項第6号

(製造販売業の許可台帳の記載事項)

当該製造販売業者が他の種類の製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該許可の種類及び許可番号

移動

第114条の7第1項第7号

変更後


追加


 第114条の7の2第1項

(法第二十三条の二の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者)

追加


 第114条の9第1項

(製造業の登録の申請)

法第二十三条の二の三第一項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の申請は、様式第六十三の二による申請書を令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

変更後


 第114条の9第2項

(製造業の登録の申請)

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

移動

第114条の9第3項

変更後


追加


 第114条の9第2項第1号

(再生医療等製品の製造販売業の許可の申請)

申請者が法人であるときは、登記事項証明書

移動

第137条の2第3項第1号

変更後


追加


 第114条の9第2項第2号

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員)が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

削除


追加


 第114条の9第2項第3号

(製造業の登録の申請)

申請者以外の者がその医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者に対する使用関係を証する書類

移動

第114条の9第3項第2号

変更後


 第114条の9第2項第4号

(製造業の登録の申請)

医療機器責任技術者が第百十四条の五十三に掲げる者であること又は体外診断用医薬品製造管理者が薬剤師であることを証する書類

移動

第114条の9第3項第3号

変更後


 第114条の9第2項第5号

(製造業の登録の申請)

登録を受けようとする製造所の場所を明らかにした図面

移動

第114条の9第3項第4号

変更後


 第114条の9第2項第6号

(製造業の登録の申請)

申請者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあつては、当該製造業の許可証又は登録証の写し

移動

第114条の9第3項第5号

変更後


 第114条の9第3項

(製造業の登録の申請)

第一項の申請については、第九条の規定を準用する。 この場合において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

移動

第114条の9第4項

変更後


 第114条の9第5項

(製造業の登録の申請)

追加


 第114条の13第3項

(地域連携薬局等の認定の更新の申請)

第一項において申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。以下この項において同じ。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付しなければならない。

移動

第10条の9第2項

変更後


 第114条の15第2項

(医療機器等外国製造業者の登録の申請)

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

移動

第114条の15第3項

変更後


追加


 第114条の15第2項第1号

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員)が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

削除


追加


 第114条の15第2項第2号

(医療機器等外国製造業者の登録の申請)

製造所の責任者の履歴書

移動

第114条の15第3項第1号

変更後


追加


 第114条の15第2項第3号

(医療機器等外国製造業者の登録の申請)

登録を受けようとする製造所の場所を明らかにした図面

移動

第114条の15第3項第2号

変更後


 第114条の18第1項

(医療機器又は体外診断用医薬品として不適当な場合)

法第二十三条の二の五第二項第三号ハ(同条第十一項において準用する場合を含む。)の医療機器又は体外診断用医薬品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。

変更後


 第114条の19第1項

(承認申請書に添付すべき資料等)

法第二十三条の二の五第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により第百十四条の十七第一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に添付しなければならない資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の構造、性能等に応じ、当該各号に掲げる資料とする。

変更後


 第114条の19第1項第1号チ

(承継の届出)

法第六十三条の二第一項に規定する添付文書等記載事項に関する資料

移動

第114条の46第1項第3号

変更後


追加


 第114条の19第2項

(承認申請書に添付すべき資料等)

前項の規定にかかわらず、法第二十三条の二の五第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により第百十四条の十七第一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。

変更後


 第114条の19の2第1項

(緊急承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)

追加


 第114条の20第1項

(特例承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)

厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二の八第一項の規定による法第二十三条の二の五の承認を受けて製造販売しようとする医療機器又は体外診断用医薬品について、前条第一項第一号イからホまで並びにト及びチ又は第二号イからトまでに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。

変更後


 第114条の21第1項

(厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作成される医療機器又は体外診断用医薬品)

法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、同条第一項に規定する医療機器とする。

変更後


 第114条の22第1項

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する資料は、医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十七号)及び医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

移動

第114条の45の14第3項

変更後


追加


 第114条の22第1項第2号

(申請資料の信頼性の基準)

前号の調査又は試験において、申請に係る医療機器についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果は当該資料に記載されていること。

変更後


 第114条の22第1項第3号

(申請資料の信頼性の基準)

当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の承認を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。 ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつてはこの限りではない。

変更後


 第114条の22の2第1項

希少疾病用医療機器その他の医療上特にその必要性が高いと認められる医療機器であり、かつ、当該医療機器についての臨床試験の実施に特に長期間を要すると認められるものに係る法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の承認の申請をする場合においては、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)第九条の三第一項第一号に定める医療機器リスク管理計画書をもつて、法第二十三条の二の五第三項の資料のうち、第百十四条の十九第一項第一号ヘに掲げる資料の一部に代えることができる。

削除


追加


 第114条の22の2第1項第1号

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととすることができるとき)

追加


 第114条の22の2第1項第2号

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととすることができるとき)

追加


 第114条の22の3第1項

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

追加


 第114条の22の3第2項

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

追加


 第114条の22の3第3項

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

追加


 第114条の22の3第4項

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

追加


 第114条の22の3第5項

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

追加


 第114条の22の3第5項第1号

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

追加


 第114条の22の3第5項第2号

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

追加


 第114条の22の3第6項

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

追加


 第114条の22の3第7項

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

追加


 第114条の22の4第1項

(医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績に関する資料その他の資料の提出に係る手続)

追加


 第114条の22の4第2項

(医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績に関する資料その他の資料の提出に係る手続)

追加


 第114条の22の4第3項

(医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績に関する資料その他の資料の提出に係る手続)

追加


 第114条の22の5第1項

(法第二十三条の二の五第十二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料)

追加


 第114条の22の6第1項

(法第二十三条の二の五第十二項後段の厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品)

追加


 第114条の22の7第1項

(法第二十三条の二の五第十二項後段の資料の信頼性の基準)

追加


 第114条の23第1項

(原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることができる資料)

法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の承認の申請をしようとする者は、第二百八十条の四第一項の登録証の写し及び当該原薬等についての原薬等登録業者との契約書その他の当該原薬等を申請に係る品目に使用することを証する書類をもつて、法第二十三条の二の五第三項の資料のうち、第百十四条の十九第一項第一号ホ又は第二号トに掲げる資料の一部に代えることができる。

変更後


 第114条の24第1項

(承認事項の一部変更の承認)

法第二十三条の二の五第十一項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第六十三の九による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

変更後


 第114条の24第2項

(承認事項の一部変更の承認)

法第二十三条の二の八第一項の規定により法第二十三条の二の五第十一項の承認を申請しようとするときは、前項の申請書に、第百十四条の十七第二項第二号に掲げる書類を添えなければならない。

変更後


 第114条の25第1項

(承認事項の軽微な変更の範囲)

医療機器に係る法第二十三条の二の五第十一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。

変更後


 第114条の25第1項第3号

(承認事項の軽微な変更の範囲)

前二号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性に影響を与えるもののうち、厚生労働大臣が法第二十三条の二の五第十一項の承認を受けなければならないと認めるもの

変更後


 第114条の25第2項

(承認事項の軽微な変更の範囲)

体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の五第十一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。

変更後


 第114条の25第2項第3号

(承認事項の軽微な変更の範囲)

前二号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性に影響を与えるもののうち、厚生労働大臣が法第二十三条の二の五第十一項の承認を受けなければならないと認めるもの

変更後


 第114条の26第1項

(軽微な変更の届出)

法第二十三条の二の五第十二項の規定による届出は、様式第六十三の十による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

変更後


 第114条の26第2項

(軽微な変更の届出)

前項の届出は、法第二十三条の二の五第十一項の軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。

変更後


 第114条の26第3項

(軽微な変更の届出)

厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に法第二十三条の二の七第一項に規定する医療機器等審査等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

変更後


 第114条の27第1項

(承認台帳の記載事項)

令第三十七条の十九に規定する法第二十三条の二の五第一項及び第十一項の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

変更後


 第114条の28第1項

(医療機器等適合性確認の申請等)

法第二十三条の二の五第六項又は第八項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この章において「医療機器等適合性調査」という。)の申請は、様式第六十三の十一による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

移動

第114条の45の9第1項

変更後


追加


 第114条の30第1項第5号

(医療機器等適合性調査台帳の記載事項)

当該品目が属する法第二十三条の二の五第七項第一号に規定する区分

変更後


 第114条の32第1項

(製造所が同一でない場合でも医療機器等適合性調査を要しない製造所の製造工程)

法第二十三条の二の五第七項第二号の厚生労働省令で定める製造工程は、次の各号に掲げるものとする。

変更後


 第114条の33第1項

(法第二十三条の二の五第九項の規定による調査が必要な場合)

厚生労働大臣は、次の各号に掲げる場合は、法第二十三条の二の五第八項の規定による書面による調査又は実地の調査を行うものとする。

変更後


 第114条の33第1項第1号

(法第二十三条の二の五第九項の規定による調査が必要な場合)

法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の承認(以下この条において「承認」という。)に係る医療機器が、法第七十九条第一項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し法第二十三条の二の五第八項の規定による書面による調査又は実地の調査を受けなければならないとされた再製造単回使用医療機器である場合

変更後


 第114条の33第1項第2号

(法第二十三条の二の五第九項の規定による調査が必要な場合)

承認に係る医療機器が、次のイからトまでのいずれかの区分に該当するものである場合(当該医療機器について有効な基準適合証(法第二十三条の二の六第一項の基準適合証又は法第二十三条の二の二十四第一項の基準適合証をいう。以下この条において同じ。)が交付されており、かつ、当該基準適合証に係る医療機器等適合性調査又は法第二十三条の二の二十三第三項若しくは第五項の規定による調査(以下この条において「医療機器等適合性調査等」という。)において、当該区分の特性に応じて必要となる調査が行われていない場合に限る。)

変更後


 第114条の33第1項第2号ニ

(法第二十三条の二の五第九項の規定による調査が必要な場合)

製造工程においてナノ材料(縦若しくは横の長さ又は高さが一ナノメートル以上百ナノメートル以下の物質から成る材料をいう。第三号ハにおいて同じ。)が使用されるもの

変更後


 第114条の33第1項第2号ハ

(法第二十三条の二の五第九項の規定による調査が必要な場合)

マイクロマシン(電気その他のエネルギーを利用する医療機器又は体外診断用医薬品であつて、その直径が三ミリメートル以下であり、かつ、その部品の直径が一ミリメートル以下であるものをいう。第三号ロにおいて同じ。)であるもの

変更後


 第114条の33第1項第3号ニ

(法第二十三条の二の五第九項の規定による調査が必要な場合)

当該医療機器の滅菌を行う製造所について、過去五年以内に、当該医療機器の滅菌の方法と同一の滅菌の方法について当該製造所が記載された基準適合証及び次項に規定する調査結果証明書(調査結果が適合であるものに限る。)が交付されていないこと。

変更後


 第114条の33第1項第5号ハ

(法第二十三条の二の五第九項の規定による調査が必要な場合)

過去五年以内に当該例外的製造所(複数ある場合にあつては、それぞれの例外的製造所。以下この号において同じ。)が記載された基準適合証(当該基準適合証に記載された当該例外的製造所に係る製造工程が当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る当該例外的製造所の製造工程を含むものに限る。)及び次項に規定する調査結果証明書(当該調査結果証明書に記載された当該例外的製造所に係る製造工程が当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る当該例外的製造所の製造工程を含み、かつ、調査結果が適合であるものに限る。)が交付されていないこと。

変更後


 第114条の33第1項第6号ハ

(法第二十三条の二の五第九項の規定による調査が必要な場合)

ロの承継があつた日以降、イの基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の法第二十三条の二の五第七項第一号に規定する区分に属する医療機器又は体外診断用医薬品(当該基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造所(当該基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち前条各号に規定するもののみをするものを除く。)と同一の製造所において製造されるものに限る。)について、この項(第百十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面による調査又は実地の調査が行われていないこと。

変更後


 第114条の34第2項

(基準適合証の交付)

基準適合証の交付に当たつては、当該基準適合証に係る法第二十三条の二の五第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による調査が前条第一項第二号イからトまで又は第四号イからハまでのいずれかの区分に該当する医療機器又は体外診断用医薬品に係るものである場合にあつては、併せて、当該区分の特性に応じて必要となる調査を行つた旨を示す書類を交付するものとする。

変更後


 第114条の36の2第2項

(緊急承認を受けた医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等)

追加


 第114条の37第1項

(機構に対する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五の承認のための審査を行わせることとしたときは、令第三十七条の二十九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請をしなければならない。

変更後


 第114条の37第2項

(機構に対する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五第五項後段(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第三十七条の二十九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。

変更後


 第114条の37第3項

(機構に対する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

前二項の申請は、様式第六十三の十五による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の承認の申請書に添付して行うものとする。

変更後


 第114条の37第4項

(機構に対する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

法第二十三条の二の七第一項の規定により機構が行う法第二十三条の二の五の承認のための審査及び同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査(次条において「医療機器等審査等」という。)については、第百十四条の十九第五項の規定を準用する。 この場合において、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第二十三条の二の五第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。

移動

第114条の37第6項

変更後


追加


 第114条の37第5項

(機構に対する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

追加


 第114条の37第7項

(機構に対する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

追加


 第114条の37第8項

(機構に対する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

追加


 第114条の37第9項

(機構に対する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

追加


 第114条の37第10項

(機構に対する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

追加


 第114条の38第1項

(機構による医療機器等審査等の結果の通知)

法第二十三条の二の七第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等審査等の結果の通知は、様式第六十三の十六による通知書によつて行うものとする。

変更後


 第114条の38第2項

(機構による医療機器等審査等の結果の通知)

法第二十三条の二の七第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二の五第六項及び第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査の結果の通知は、様式第六十三の十二による通知書によつて行うものとする。

移動

第114条の38第3項

変更後


追加


 第114条の38第3項

(機構による再生医療等製品審査等の結果の通知)

法第二十三条の二の七第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二の五第十二項の規定による届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。

移動

第137条の37第4項

変更後


 第114条の42第1項

(使用成績評価申請資料の信頼性の基準)

法第二十三条の二の九第四項後段に規定する資料については、第百十四条の二十二の規定を準用する。 この場合において、同条中「医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十七号)」とあるのは「医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)、医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十七号)」と、「法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の終了の日」と読み替えるものとする。

変更後


 第114条の43第1項

(医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等)

法第二十三条の二の九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品につき法第二十三条の二の五の承認を受けた者が行う法第二十三条の二の九第六項の調査は、同条第一項に規定する調査期間(同条第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)当該医療機器又は体外診断用医薬品の不具合によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症その他の使用の成績等について行うものとする。

変更後


 第114条の45第1項

(機構による使用成績評価の医療機器等確認等の結果の通知)

法第二十三条の二の十第一項において準用する法第二十三条の二の七第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第六十三の十九による通知書によつて行うものとする。

変更後


 第114条の45の2第1項

(医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請)

追加


 第114条の45の2第2項

(医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請)

追加


 第114条の45の2第3項

(医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請)

追加


 第114条の45の2第3項第1号イ

(医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請)

追加


 第114条の45の2第3項第1号

(医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請)

追加


 第114条の45の2第3項第1号ロ

(医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請)

追加


 第114条の45の2第3項第2号ロ

(医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請)

追加


 第114条の45の2第3項第2号

(医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請)

追加


 第114条の45の2第3項第2号イ

(医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請)

追加


 第114条の45の2第3項第3号イ

(医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請)

追加


 第114条の45の2第3項第3号ロ

(医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請)

追加


 第114条の45の2第3項第4号

(医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請)

追加


 第114条の45の2第4項

(医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請)

追加


 第114条の45の3第1項

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第1項第1号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第1項第2号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第1項第3号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第1項第5号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第1項第6号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第1項第7号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第1項第8号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第1項第9号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第2項

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第2項第1号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第2項第2号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第2項第3号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第2項第4号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第2項第5号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第2項第6号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第2項第7号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第2項第8号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の3第2項第9号

(変更計画の確認を受けることができる場合)

追加


 第114条の45の4第1項

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第114条の45の4第1項第1号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第114条の45の4第1項第2号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第114条の45の4第1項第3号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第114条の45の4第1項第4号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第114条の45の4第2項

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第114条の45の4第2項第1号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第114条の45の4第2項第2号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第114条の45の4第2項第3号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第114条の45の4第2項第4号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第114条の45の4第3項

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第114条の45の4第3項第1号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第114条の45の4第3項第2号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第114条の45の4第3項第3号

(変更計画の確認を受けることができない場合)

追加


 第114条の45の5第1項

(医療機器又は体外診断用医薬品として不適当な場合)

追加


 第114条の45の6第1項

(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更)

追加


 第114条の45の6第1項第1号ロ

(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更)

追加


 第114条の45の6第1項第1号イ

(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更)

追加


 第114条の45の6第1項第1号

(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更)

追加


 第114条の45の6第1項第2号

(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更)

追加


 第114条の45の6第1項第3号

(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更)

追加


 第114条の45の6第1項第4号

(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更)

追加


 第114条の45の6第1項第5号

(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更)

追加


 第114条の45の6第1項第6号

(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更)

追加


 第114条の45の6第1項第7号

(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更)

追加


 第114条の45の6第1項第8号

(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更)

追加


 第114条の45の7第1項

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第114条の45の7第1項第1号

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第114条の45の7第1項第2号

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第114条の45の7第2項

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第114条の45の7第2項第1号

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第114条の45の7第2項第2号

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第114条の45の7第2項第3号

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第114条の45の7第3項

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

追加


 第114条の45の8第1項

(医療機器等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第114条の45の8第1項第1号

(医療機器等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第114条の45の8第1項第2号

(医療機器等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第114条の45の8第1項第3号

(医療機器等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第114条の45の8第1項第4号

(医療機器等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第114条の45の8第1項第5号

(医療機器等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第114条の45の8第1項第6号

(医療機器等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第114条の45の8第1項第7号

(医療機器等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第114条の45の8第1項第8号

(医療機器等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第114条の45の8第1項第9号

(医療機器等変更計画確認台帳の記載事項)

追加


 第114条の45の9第2項

(医療機器等適合性確認の申請等)

追加


 第114条の45の9第2項第1号

(医療機器等適合性確認の申請等)

追加


 第114条の45の9第2項第2号

(医療機器等適合性確認の申請等)

追加


 第114条の45の9第3項

(医療機器等適合性確認の申請等)

追加


 第114条の45の9第4項

(医療機器等適合性確認の申請等)

追加


 第114条の45の10第1項

(医療機器等適合性確認の結果の通知)

追加


 第114条の45の11第1項

(医療機器等適合性確認台帳の記載事項)

追加


 第114条の45の11第1項第1号

(医療機器等適合性確認台帳の記載事項)

追加


 第114条の45の11第1項第2号

(医療機器等適合性確認台帳の記載事項)

追加


 第114条の45の11第1項第3号

(医療機器等適合性確認台帳の記載事項)

追加


 第114条の45の12第1項

(変更計画に従つた変更を届出により行うことが可能な範囲)

追加


 第114条の45の12第2項

(変更計画に従つた変更を届出により行うことが可能な範囲)

追加


 第114条の45の12第3項

(変更計画に従つた変更を届出により行うことが可能な範囲)

追加


 第114条の45の13第1項

(届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数)

追加


 第114条の45の14第1項

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

追加


 第114条の45の14第2項

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

追加


 第114条の45の14第3項第1号

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

追加


 第114条の45の14第3項第2号

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

追加


 第114条の45の14第3項第3号

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

追加


 第114条の45の14第4項

(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

追加


 第114条の45の15第1項

(機構に対する医療機器等変更計画確認の申請)

追加


 第114条の45の15第2項

(機構に対する医療機器等変更計画確認の申請)

追加


 第114条の45の16第1項

(機構による医療機器等変更計画確認の結果等の通知)

追加


 第114条の45の16第2項

(機構による医療機器等変更計画確認の結果等の通知)

追加


 第114条の46第1項第2号

(承継の届出)

法第二十三条の二の五第一項の承認の申請及び同条第十一項の当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料

変更後


 第114条の46第1項第3号

(承継の届出)

法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料

移動

第114条の46第1項第5号

変更後


 第114条の46第1項第4号

(承継の届出)

法第二十三条の二の九第六項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料

移動

第114条の46第1項第6号

変更後


 第114条の46第1項第5号

(承継の届出)

法第六十八条の五第一項の規定による特定医療機器に関する記録及び当該記録に関連する資料

移動

第114条の46第1項第8号

変更後


 第114条の46第1項第6号

(承継の届出)

法第六十八条の二十二第一項の規定による生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料

移動

第114条の46第1項第9号

変更後


 第114条の46第1項第7号

(承継の届出)

製造管理又は品質管理の業務に関する資料及び情報

移動

第137条の49第1項第9号

変更後


追加


 第114条の46第1項第8号

(承継の届出)

製造販売後安全管理の業務に関する資料及び情報

移動

第114条の46第1項第12号

変更後


 第114条の46第1項第9号

(承継の届出)

その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報

移動

第137条の49第1項第11号

変更後


 第114条の47第3項

(変更計画に従つた変更に係る届出)

医療機器に係る第一項の届書には、届出に係る品目の添付文書の写しを添えなければならない。

移動

第137条の48の13第2項

変更後


追加


 第114条の49の2第1項

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理)

追加


 第114条の49の2第1項第1号

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理)

追加


 第114条の49の2第1項第2号

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理)

追加


 第114条の49の2第2項

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理)

追加


 第114条の50第1項

(医療機器等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)

法第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

移動

第114条の50第2項

変更後


追加


 第114条の50第1項第1号

(医療機器等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)

製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。

移動

第114条の50第2項第1号

変更後


追加


 第114条の50第1項第2号

当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、製造販売業者に対し文書により必要な意見を述べ、その写しを五年間保存すること。

削除


追加


 第114条の50第1項第3号

(医療機器等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)

医療機器又は体外診断用医薬品の国内における品質管理に関する業務の責任者(以下「国内品質業務運営責任者」という。)及び製造販売後安全管理に関する業務の責任者(以下「医療機器等安全管理責任者」という。)との相互の密接な連携を図ること。

移動

第114条の50第2項第3号

変更後


追加


 第114条の50第2項第2号

(医療機器等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)

追加


 第114条の51第1項

医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者が法第二十三条の二の十四第四項若しくは第六項又は第六十八条の十六第二項において準用する法第八条第一項に規定する義務を履行するために必要と認めて述べる意見を尊重しなければならない。

削除


 第114条の52第1項

(製造、試験等に関する記録)

医療機器又は体外診断用医薬品の製造所の医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者は、製造及び試験に関する記録その他当該製造所の管理に関する記録を作成し、かつ、これを三年間(当該記録に係る医療機器又は体外診断用医薬品に関して有効期間の記載が義務付けられている場合には、その有効期間に一年を加算した期間)保管しなければならない。 ただし、この省令の他の規定又は薬事に関する他の法令の規定により、記録の作成及びその保管が義務付けられている場合には、この限りでない。

移動

第114条の51第1項

変更後


 第114条の52第2項第3号

(医療機器責任技術者の資格)

追加


 第114条の53第1項

(医療機器責任技術者の資格)

医療機器の製造業者は、法第二十三条の二の十四第三項の規定により、次の各号のいずれかに該当する医療機器責任技術者を、製造所ごとに置かなければならない。

移動

第114条の52第1項

変更後


追加


 第114条の53第1項第1号

(医療機器責任技術者の資格)

大学等で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者

移動

第114条の52第1項第1号

変更後


追加


 第114条の53第1項第2号

(医療機器責任技術者の資格)

旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した後、医療機器の製造に関する業務に三年以上従事した者

移動

第114条の52第1項第2号

変更後


追加


 第114条の53第1項第3号

(医療機器責任技術者の資格)

医療機器の製造に関する業務に五年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者

移動

第114条の52第1項第3号

変更後


追加


 第114条の53第1項第4号

(医療機器責任技術者の資格)

厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

移動

第114条の52第1項第4号

変更後


 第114条の53第2項

(医療機器責任技術者の資格)

一般医療機器のみを製造する製造所にあつては、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を医療機器責任技術者とすることができる。

移動

第114条の52第2項

変更後


追加


 第114条の53第2項第1号

(医療機器責任技術者の資格)

旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者

移動

第114条の52第2項第1号

変更後


追加


 第114条の53第2項第2号

(医療機器責任技術者の資格)

旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する科目を修得した後、医療機器の製造に関する業務に三年以上従事した者

移動

第114条の52第2項第2号

変更後


追加


 第114条の53第2項第3号

(薬剤師以外の者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造の管理)

厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

移動

第114条の53の2第2項第3号

変更後


 第114条の53第3項

(医療機器責任技術者の資格)

医療機器の製造工程のうち設計のみを行う製造所にあつては、前二項の規定にかかわらず、製造業者が設計に係る部門の責任者として指定する者を医療機器責任技術者とすることができる。

移動

第114条の52第3項

変更後


 第114条の53の2第1項

(薬剤師以外の者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造の管理)

追加


 第114条の53の2第1項第1号

(薬剤師以外の者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造の管理)

追加


 第114条の53の2第1項第2号

(薬剤師以外の者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造の管理)

追加


 第114条の53の2第2項

(薬剤師以外の者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造の管理)

追加


 第114条の53の2第2項第1号

(薬剤師以外の者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造の管理)

追加


 第114条の53の2第2項第2号

(薬剤師以外の者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造の管理)

追加


 第114条の53の3第1項

(体外診断用医薬品製造管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第114条の53の3第1項第1号

(体外診断用医薬品製造管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第114条の53の3第1項第2号

(体外診断用医薬品製造管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第114条の53の3第1項第3号

(体外診断用医薬品製造管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第114条の53の3第2項

(体外診断用医薬品製造管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第114条の53の3第2項第1号

(体外診断用医薬品製造管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第114条の53の3第2項第2号

(体外診断用医薬品製造管理者の業務及び遵守事項)

追加


 第114条の54第1項第6号

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の遵守事項)

医療機器等総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者及び医療機器等安全管理責任者がそれぞれ相互に連携協力し、その業務を行うことができるよう必要な配慮をすること。

移動

第114条の54第1項第7号

変更後


 第114条の54第1項第6号イ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の遵守事項)

追加


 第114条の54第1項第6号

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の遵守事項)

追加


 第114条の54第1項第6号ロ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の遵守事項)

追加


 第114条の54第1項第7号

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の遵守事項)

医療機器等総括製造販売責任者が第百十四条の五十の規定による責務を果たすために必要な配慮をすること。

移動

第114条の54第1項第8号

変更後


 第114条の54第1項第8号

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

第百十四条の五十第二号に規定する医療機器等総括製造販売責任者の意見を尊重すること。

移動

第114条の68の2第1項第1号

変更後


 第114条の54第1項第11号ハ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の遵守事項)

再製造単回使用医療機器について、廃棄、回収、販売の停止、添付文書の改訂その他原型医療機器の製造販売業者、外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国指定高度管理医療機器製造等事業者に対する情報の提供が必要と認められる安全確保措置を立案及び実施した場合は、その旨及び立案に当たり検討を行つた安全管理情報

変更後


 第114条の54第1項第11号イ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の遵守事項)

再製造単回使用医療機器に係る法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の承認を受けた場合(選任外国製造医療機器等製造販売業者にあつては、再製造単回使用医療機器に係る第百十四条の七十六第一項第一号の規定による情報の提供を受けた場合)は、当該承認が与えられた旨

変更後


 第114条の54の2第1項

(医療機器の製造業者の遵守事項)

法第二十三条の二の十五第二項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)に規定する医療機器の製造業者が遵守すべき事項は、再製造単回使用医療機器を製造する製造所(第百十四条の八第一項第四号ホに掲げる製造工程に係る製造所を除く。)の医療機器責任技術者が医師でない場合又は細菌学的知識若しくは医療機器の滅菌に関する専門的知識を有しない場合にあつては、医療機器責任技術者を補佐する者として医師又は当該知識を有する者を置くこととする。

移動

第114条の54の3第1項

変更後


追加


 第114条の54の2第1項第1号

(医療機器の製造販売後臨床試験の製造販売業者の遵守事項)

追加


 第114条の54の2第1項第2号

(医療機器の製造販売後臨床試験の製造販売業者の遵守事項)

追加


 第114条の54の2第1項第3号

(医療機器の製造販売後臨床試験の製造販売業者の遵守事項)

追加


 第114条の56第1項第1号

(製造販売のための医療機器又は体外診断用医薬品の輸入に係る手続)

法第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の承認又はその申請

変更後


 第114条の57第1項第1号

(製造のための医療機器又は体外診断用医薬品の輸入に係る手続)

法第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の承認又はその申請

変更後


 第114条の59第1項

(製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲)

法第二十三条の二の十五第三項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

変更後


 第114条の60第3項

(製造販売後安全管理業務を再委託することができる範囲)

医療機器の製造販売業者は、前項の規定により製造販売後安全管理業務を再受託する者に、当該製造販売後安全管理業務をさらに委託させてはならない。

移動

第137条の60第4項

変更後


追加


 第114条の61第2項第5号

(高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務を委託する方法)

委託の手順

移動

第114条の61第2項第6号

変更後


追加


 第114条の61第2項第6号

(高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務を委託する方法)

委託安全確保業務に係る記録の保存に関する手順

移動

第114条の61第2項第7号

変更後


 第114条の61第2項第7号

(高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務を委託する方法)

国内品質業務運営責任者その他の高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売に係る業務の責任者との相互の連携に関する手順

移動

第114条の61第2項第8号

変更後


 第114条の61第2項第8号

(高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務を委託する方法)

その他委託安全確保業務を適正かつ円滑に行うために必要な手順

移動

第114条の61第2項第9号

変更後


 第114条の65第2項第5号

(高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務を再委託する方法)

再委託の手順

移動

第114条の65第2項第6号

変更後


追加


 第114条の65第2項第6号

(高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務を再委託する方法)

再委託安全確保業務に係る記録の保存に関する手順

移動

第114条の65第2項第7号

変更後


 第114条の65第2項第7号

(高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務を再委託する方法)

受託者の国内品質業務運営責任者その他の高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売に係る業務の責任者との相互の連携に関する手順

移動

第114条の65第2項第8号

変更後


 第114条の65第2項第8号

(高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務を再委託する方法)

その他再委託安全確保業務を適正かつ円滑に行うために必要な手順

移動

第114条の65第2項第9号

変更後


 第114条の68の2第1項

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第1号イ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第1号ニ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第1号ロ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第1号ハ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第2号イ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第2号ロ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第2号

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第2号ハ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第3号

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第3号ロ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第3号イ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第3号ハ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第3号ニ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第4号イ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第4号ロ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第4号ハ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第4号ヘ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第4号ニ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第4号

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の2第1項第4号ホ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の3第1項

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の3第1項第1号ロ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の3第1項第1号イ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の3第1項第1号

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の3第1項第2号ロ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の3第1項第2号

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の3第1項第2号ハ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の3第1項第2号イ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の3第1項第3号ハ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の3第1項第3号イ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の3第1項第3号ニ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の3第1項第3号ロ

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の68の3第1項第3号

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制)

追加


 第114条の69第1項第3号

(製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者等の変更の届出)

製造販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名

変更後


 第114条の69第1項第5号

(製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者等の変更の届出)

当該製造販売業者が、他の種類の製造販売業の許可を受け、又は当該許可に係る事業を廃止したときは、当該許可の種類及び許可番号

移動

第114条の69第1項第6号

変更後


追加


 第114条の69第3項第2号

(製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者等の変更の届出)

第一項第三号に掲げる役員に係る届書 新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は新たに役員となつた者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書

変更後


 第114条の69第3項第3号

(製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者等の変更の届出)

第一項第四号に掲げる事項に係る届書(新たに医療機器等総括製造販売責任者となつた者が製造販売業者である場合を除く。) 雇用契約書の写しその他製造販売業者の新たに医療機器等総括製造販売責任者となつた者に対する使用関係を証する書類

変更後


 第114条の69第3項第3号ハ

(製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者等の変更の届出)

追加


 第114条の69第3項第3号イ

(製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者等の変更の届出)

追加


 第114条の69第3項第3号ロ

(製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者等の変更の届出)

追加


 第114条の69第3項第4号ロ

(製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者等の変更の届出)

追加


 第114条の69第3項第4号イ

(製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者等の変更の届出)

追加


 第114条の69第4項

(再生医療等製品の製造販売業の許可の申請)

第一項の届出については、第十六条第四項の規定を準用する。 この場合において、同項中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

移動

第137条の2第5項

変更後


 第114条の70第1項第2号

(製造業の医療機器責任技術者等の変更の届出)

製造業者等が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名

変更後


 第114条の70第3項第2号

(医療機器修理責任技術者等の変更の届出)

第一項第一号に掲げる医療機器責任技術者等の氏名に係る届書(新たに医療機器責任技術者等となつた者が製造業者等である場合を除く。) 雇用契約書の写しその他製造業者等の新たに医療機器責任技術者等となつた者に対する使用関係を証する書類

移動

第195条第3項第2号

変更後


 第114条の70第3項第3号

(医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請)

第一項第二号に掲げる役員に係る届書 新たに役員となつた者が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

移動

第114条の45の2第3項第3号

変更後


 第114条の71第1項第1号

(資料の保存)

法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の承認の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料 承認を受けた日から五年間。 ただし、法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価を受けなければならない医療機器又は体外診断用医薬品(承認を受けた日から使用成績に関する評価が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、使用成績に関する評価が終了するまでの期間

変更後


 第114条の71第1項第2号

(資料の保存)

法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前号に掲げる資料を除く。) 使用成績に関する評価が終了した日から五年間

移動

第114条の71第1項第3号

変更後