国民年金法施行規則

2017年3月1日更新分

 附則平成29年2月24日厚生労働省令第11号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月28日厚生労働省令第185号第3条第2項

(施行期日)

前項に掲げる規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、当分の間、改正後国年則第十八条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)又は」と、改正後国年則第三十六条第二項、第五十一条第二項及び第六十条の六第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード又は」とする。

変更後


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