公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法
等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条
の規定による改正前の厚生年金保険法
の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十一号
に規定する存続厚生年金基金(第九十七条において「存続厚生年金基金」という。)若しくは平成二十五年改正法附則第三条第十三号
に規定する存続連合会(第九十七条において「存続連合会」という。)が行う給付に関する事務又は平成二十五年改正法附則第七十五条第二項
の規定により企業年金連合会が行う給付に関する事務
変更後
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法
等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条
の規定による改正前の厚生年金保険法
の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十一号
に規定する存続厚生年金基金(第九十七条及び第九十七条の二において「存続厚生年金基金」という。)若しくは平成二十五年改正法附則第三条第十三号
に規定する存続連合会(第九十七条及び第九十七条の二において「存続連合会」という。)が行う給付に関する事務又は平成二十五年改正法附則第七十五条第二項
の規定により企業年金連合会が行う給付に関する事務
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号
に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)の報告を求めることができる。
移動
第36条第2項
変更後
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号
に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)の報告を求めることができる。
移動
第51条第2項
変更後
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コードの報告を求めることができる。
移動
第60条の6第2項
変更後
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、寡婦年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コードの報告を求めることができる。
移動
第18条第2項
変更後
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項
に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、寡婦年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コードの報告を求めることができる。
削除