国民年金法施行規則
2017年1月1日更新分
別表1
追加
一 呼吸器系結核
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第一号 (第十六条、第十六条の二、第十六条の四、第三十一条、第三十三条の二、第三十五条の二、第三十九条、第六十三条の三関係)
様式第二号 削除
様式第三号 (第三十一条、第四十一条関係)
様式第四号 (第三十一条、第四十一条関係)
様式第五号 (第七十二条の六関係)
様式第六号 (第七十二条の六関係)
様式第七号 (第七十二条の七関係)
様式第八号 削除
様式第九号 削除
様式第十号 削除
様式第十一号 削除
様式第十二号 削除
様式第十三号 削除
様式第十四号 削除
様式第十五号 (第八十三条関係)
様式第十六号 (第八十三条の二関係)
様式第十七号 (第八十八条関係)
様式第十八号 (第百二十一条関係)
様式第十九号 (第百二十二条関係)
様式第二十号 (第百二十三条関係)
様式第二十一号 (第百二十四条関係)
様式第二十二号 (第百二十七条関係)
様式第二十三号 (第百二十九条関係)
第97条第1項
(法第百八条の五
に規定する厚生労働省令で定める者)
法第百八条の四
の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十七第四項
に規定する全国健康保険協会、法第三条第二項
に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
移動
第97条の2第1項
変更後
法第百八条の五
に規定する全国健康保険協会、法第三条第二項
に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第97条第1項第2号
(法第百八条の四
に規定する厚生労働省令で定める場合)
追加
法第百二十八条第五項
及び第百三十七条の十五第六項
に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他の法人又は法第百二十八条第六項
に規定する銀行その他政令で定める金融機関が、これらの規定により委託された国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務を行う場合
第97条第1項第4号
(法第百八条の四
に規定する厚生労働省令で定める場合)
追加
確定給付企業年金法第四条第三号
に規定する資産管理運用機関、同法第七十四条第一項
に規定する規約型企業年金を実施する事業主又は同法第八十九条第一項
及び第四項
に規定する規約型企業年金の清算人が同法
の規定により行うこととされている事務を行う場合並びに同法第九十一条の十八第七項
及び第九十三条
に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、これらの規定により委託された企業年金連合会又は同法第二十九条
に規定する事業主等の業務を行う場合
第97条第1項第5号
(法第百八条の四
に規定する厚生労働省令で定める場合)
追加
確定拠出年金法第二条第二項
に規定する企業型年金を実施する事業主、同条第七項第一号
ロに規定する資産管理機関又は同条第四項
に規定する厚生年金適用事業所の事業主であつて同条第十項
に規定する個人型年金加入者を使用するものが同法
の規定により行うこととされている事務を行う場合並びに同法第七条第一項
及び第六十条第一項
に規定する確定拠出年金運営管理機関又は同法第六十一条第一項
に規定する他の者が、これらの規定により委託された事業主又は国民年金基金連合会の業務又は事務(同法第七条第二項
又は第六十条第三項
において再委託された業務又は事務を含む。)を行う場合
第97条第1項第6号
(法第百八条の四
に規定する厚生労働省令で定める場合)
追加
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条
の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項
に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、同項
の規定により委託された存続厚生年金基金の業務を行う場合
第97条第1項第7号
(法第百八条の四
に規定する厚生労働省令で定める場合)
追加
平成二十五年改正法附則第四十条第九項に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、同項の規定により委託された存続連合会の業務を行う場合
第97条第2項
(法第百八条の四
に規定する厚生労働省令で定める場合)
法第百八条の四
の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十七第四項
に規定する当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
移動
第97条第1項
変更後
法第百八条の四
の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第一項
から第三項
までに規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第97条第2項第1号
第97条第2項第2号
第97条第2項第3号
第97条第2項第4号
第97条第2項第5号
第97条第2項第6号
第97条第2項第7号
平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
削除
第97条第2項第8号
第97条第2項第9号
第97条第2項第10号
第97条第2項第11号
第97条第2項第12号
第97条第2項第13号
第97条第2項第14号
第97条第2項第15号
第97条第2項第16号
第97条第2項第17号
第97条第3項
(法第百八条の五
に規定する厚生労働省令で定める者)
法第百八条の四
の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第一項
、第二項及び第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
移動
第97条の2第2項
変更後
法第百八条の五
に規定する当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
第97条第3項第2号
(法第百八条の四
に規定する厚生労働省令で定める場合)
社会保険労務士(社会保険労務士法
人を含む。)が社会保険労務士法
(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項
に規定する事務を行う場合
移動
第97条第1項第3号
変更後
社会保険労務士(社会保険労務士法
人を含む。)が社会保険労務士法
(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項
に規定する事務を行う場合
第97条第3項第3号
確定拠出年金法第二条第二項
に規定する企業型年金を実施する事業主が同法
の規定により行うこととされている事務を行う場合
削除
第97条第3項第4号
確定給付企業年金法第七十四条
に規定する規約型企業年金を実施する事業主が同法
の規定により行うこととされている事務を行う場合
削除
附則平成23年11月18日厚生労働省令第136号第1条第1項
附 則 (平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成28年8月18日厚生労働省令第141号第1条第1項
附 則 (平成二八年八月一八日厚生労働省令第一四一号)
変更後
附 則 (平成二八年八月一八日厚生労働省令第一四一号)
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則平成23年10月21日厚生労働省令第132号第1条第1項
附 則 (平成二三年一〇月二一日厚生労働省令第一三二号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則平成28年11月11日厚生労働省令第168号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第185号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十九年一月十六日から施行する。ただし、第二条の規定中国民年金法施行規則第九十七条の改正規定及び同令第九十六条の次に一条を加える改正規定は、同月一日から施行する。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第185号第3条第1項
(施行期日)
追加
第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則(次項において「改正後国年則」という。)第十八条第二項、第三十六条第二項、第五十一条第二項及び第六十条の六第二項の規定は、施行日以後にこれらの規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第185号第3条第2項
(施行期日)
追加
前項に掲げる規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、当分の間、改正後国年則第十八条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)又は」と、改正後国年則第三十六条第二項、第五十一条第二項及び第六十条の六第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード又は」とする。