国民年金法施行規則

2017年1月1日更新分

 別表1

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 第97条第1項

(法第百八条の五 に規定する厚生労働省令で定める者)

法第百八条の四 の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十七第四項 に規定する全国健康保険協会、法第三条第二項 に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

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第97条の2第1項

変更後


 第97条第1項第2号

(法第百八条の四 に規定する厚生労働省令で定める場合)

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 第97条第1項第4号

(法第百八条の四 に規定する厚生労働省令で定める場合)

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 第97条第1項第5号

(法第百八条の四 に規定する厚生労働省令で定める場合)

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 第97条第1項第6号

(法第百八条の四 に規定する厚生労働省令で定める場合)

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 第97条第1項第7号

(法第百八条の四 に規定する厚生労働省令で定める場合)

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 第97条第2項

(法第百八条の四 に規定する厚生労働省令で定める場合)

法第百八条の四 の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十七第四項 に規定する当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

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第97条第1項

変更後


 第97条第2項第1号

全国健康保険協会

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 第97条第2項第2号

都道府県知事

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 第97条第2項第3号

税務署長

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 第97条第2項第4号

農林漁業団体職員共済組合

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 第97条第2項第5号

公益社団法人国民健康保険中央会

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 第97条第2項第6号

国民健康保険団体連合会

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 第97条第2項第7号

平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会

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 第97条第2項第8号

沖縄振興開発金融公庫

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 第97条第2項第9号

国民年金基金

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 第97条第2項第10号

国民年金基金連合会

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 第97条第2項第11号

企業年金基金

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 第97条第2項第12号

独立行政法人福祉医療機構

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 第97条第2項第13号

独立行政法人農業者年金基金

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 第97条第2項第14号

存続厚生年金基金

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 第97条第2項第15号

企業年金連合会及び存続連合会

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 第97条第2項第16号

社団法人地方税電子化協議会

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 第97条第2項第17号

株式会社日本政策金融公庫

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 第97条第3項

(法第百八条の五 に規定する厚生労働省令で定める者)

法第百八条の四 の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第一項 、第二項及び第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

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第97条の2第2項

変更後


 第97条第3項第2号

(法第百八条の四 に規定する厚生労働省令で定める場合)

社会保険労務士(社会保険労務士法 人を含む。)が社会保険労務士法  (昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項 に規定する事務を行う場合

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第97条第1項第3号

変更後


 第97条第3項第3号

確定拠出年金法第二条第二項 に規定する企業型年金を実施する事業主が同法 の規定により行うこととされている事務を行う場合

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 第97条第3項第4号

確定給付企業年金法第七十四条 に規定する規約型企業年金を実施する事業主が同法 の規定により行うこととされている事務を行う場合

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 附則平成23年11月18日厚生労働省令第136号第1条第1項

附 則 (平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)
 この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年8月18日厚生労働省令第141号第1条第1項

附 則 (平成二八年八月一八日厚生労働省令第一四一号)

変更後


 附則平成23年10月21日厚生労働省令第132号第1条第1項

附 則 (平成二三年一〇月二一日厚生労働省令第一三二号)
 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年11月11日厚生労働省令第168号第1条第1項

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 附則平成28年12月28日厚生労働省令第185号第1条第1項

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 附則平成28年12月28日厚生労働省令第185号第3条第1項

(施行期日)

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 附則平成28年12月28日厚生労働省令第185号第3条第2項

(施行期日)

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