国民年金法施行規則

2016年10月1日更新分

 第77条の6第1項第2号

(令第六条の六第八号 、第十一条の七第五号及び第十一条の八第八号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)

児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第二項第一号 に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号 に規定する保育士を養成する学校その他の施設

変更後


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