Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法律検索トップ
社会保険
省令
コ
1960
国民年金法施行規則
検 索
国民年金法施行規則
ヘルプ
2016年10月1日更新分
第77条の6第1項第2号
(令第六条の六第八号 、第十一条の七第五号及び第十一条の八第八号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第二項第一号 に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号 に規定する保育士を養成する学校その他の施設
変更後
児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号 に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号 に規定する保育士を養成する学校その他の施設
国民年金法施行規則目次