国民年金法施行規則

2016年9月1日更新分

 別表1


一 呼吸器系結核
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第一号 (第十六条、第十六条の二、第十六条の四、第三十一条、第三十三条の二、第三十五条の二、第三十九条、第六十三条の三関係)
様式第二号 削除
様式第三号 (第三十一条、第四十一条関係)
様式第四号 (第三十一条、第四十一条関係)
様式第五号 (第七十二条の六関係)
様式第六号 (第七十二条の六関係)
様式第七号 (第七十二条の七関係)
様式第八号 削除
様式第九号 削除
様式第十号 削除
様式第十一号 削除
様式第十二号 削除
様式第十三号 削除
様式第十四号 削除
様式第十五号 (第八十三条関係)
様式第十六号 (第八十三条の二関係)
様式第十七号 (第八十八条関係)
様式第十八号 (第百二十一条関係)
様式第十九号 (第百二十二条関係)
様式第二十号 (第百二十三条関係)
様式第二十一号 (第百二十四条関係)
様式第二十二号 (第百二十七条関係)
様式第二十三号 (第百二十九条関係)

削除


 第118条第1項第1号

(法第百九条の十一第一項 に規定する厚生労働省令で定めるもの)

保険料その他法の規定による徴収金

変更後


 第118条第1項第2号

(法第百九条の十一第一項 に規定する厚生労働省令で定めるもの)

法第二十一条の二 に規定する返還金その他給付の過誤払による返還金

変更後


 附則平成28年8月18日厚生労働省令第141号第1条第1項

追加


 附則平成28年7月25日厚生労働省令第130号第1条第1項

追加


 附則平成28年6月3日厚生労働省令第107号第1条第2項

(経過措置)

この省令の施行の日前にされたこの省令による改正前の国民年金法施行規則第七十七条の五第三項の規定による申出については、この省令による改正後の同項の規定による申出とみなす。

変更後


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