関税暫定措置法施行令

2017年2月1日更新分

 第33条第11項第1号

(軽減税率等の適用についての手続等)

七号物品使用者、七号物品販売者又は七号物品使用者の委託を受けて共同利用施設用七号物品を使用して第九項に規定する共同利用施設において飼料を製造する者 第九項の物品の使用の状況又は当該物品についての業務に関する報告書

変更後


 附則平成28年6月17日政令第240号第1条第1項


この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成29年1月25日政令第6号第1条第1項

追加


 附則平成29年1月25日政令第6号第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則平成29年1月25日政令第6号第1条第3項

(経過措置)

追加


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