七号物品使用者、七号物品販売者又は七号物品使用者の委託を受けて共同利用施設用七号物品を使用して第九項に規定する共同利用施設において飼料を製造する者 第九項の物品の使用の状況又は当該物品についての業務に関する報告書
変更後
七号物品使用者、七号物品販売者又は七号物品使用者の委託を受けて共同利用施設用七号物品を使用して第九項に規定する共同利用施設において飼料を製造する者 同項の物品の使用の状況又は当該物品についての業務に関する報告書
抄
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
変更後
抄
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
追加
附 則 (平成二九年一月二五日政令第六号)
この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(附則第三項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第五条中関税暫定措置法施行令第三十三条第十一項第一号の改正規定、第六条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号の改正規定並びに第八条中経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令第一条第八項ただし書の改正規定、同条第十項の改正規定(「第八項」を「八の項」に改める部分に限る。)及び同令別表第三の一の項の改正規定は、公布の日から施行する。
追加
環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度に限り、第五条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令(以下この項及び次項において「新暫定令」という。)第十九条の三及び第十九条の九の規定の適用については、新暫定令第十九条の三の表中「及びオーストラリア協定適用冷凍牛肉の輸入数量」とあるのは「及びオーストラリア協定適用冷凍牛肉の輸入数量(環太平洋協定が日本国について効力を生ずる日の前日の属する旬の次の旬の初日以後の期間に係るものに限る。)」と、新暫定令第十九条の九中「その年度の十二月一日」とあるのは「環太平洋協定が日本国について効力を生ずる日又はその年度の十二月一日のいずれか遅い日」とする。
追加
整備法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する整備法第四条の規定による改正後の関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号。以下この項において「新暫定法」という。)第七条の八第四項に規定する政令で定める物品は、新暫定令別表第一の二十八の項の中欄に掲げる経済連携協定(新暫定法第七条の七第一項に規定する経済連携協定をいう。)の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同表の二十八の項の下欄に掲げる物品とする。