関税暫定措置法施行令
2017年1月1日更新分
第25条第2項第2号ロ
(特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定)
関税率表第二七・〇一項、第二七・〇四項、第二八・〇九項、第二八・二五項、第二八・二七項、第二八・三四項、第二八・三五項、第二八・三九項、第二八・四一項、第二八・四九項、第二九・〇三項、第二九・〇四項、第二九・三八項、第三六・〇四項、第三八・〇一項、第三八・〇二項、第三八・〇六項、第三八・一四項、第三八・一六項、第三九・二三項、第三九・二四項、第三九・二六項、第四四・一二項、第四四・一九項から第四四・二一項まで、第四六・〇一項、第四六・〇二項、第五一・〇七項、第五六・〇七項、第五六・〇八項、第五七・〇二項、第五七・〇三項、第五七・〇五項、第五八・〇六項、第六二・一三項、第六二・一六項、第六二・一七項、第六三・〇一項から第六三・〇七項まで、第六五・〇五項、第六五・〇六項、第六六・〇一項、第六七・〇二項、第六九・〇二項、第六九・〇七項、第六九・〇八項、第六九・一一項、第六九・一二項、第七四・〇六項、第七四・一一項、第七六・〇七項、第七九・〇七項、第八一・〇四項、第八一・一一項、第八二・一一項、第八二・一三項、第八三・〇一項、第八三・〇二項、第八三・〇六項、第九〇・〇三項、第九四・〇四項、第九五・〇三項、第九五・〇五項、第九五・〇七項、第九六・〇三項、第九六・〇八項又は第九六・一七項に掲げる物品(法第八条の二第一項第二号
及び第三号
に規定する税率の適用を受けるものに限り、法第七条の三第一項
に規定する協定税率が無税とされているものを除く。)
変更後
関税率表第二七・〇一項、第二七・〇四項、第二八・〇九項、第二八・二五項、第二八・二七項、第二八・三四項、第二八・三五項、第二八・三九項、第二八・四一項、第二八・四九項、第二九・〇三項、第二九・〇四項、第二九・三八項、第三六・〇四項、第三八・〇一項、第三八・〇二項、第三八・〇六項、第三八・一四項、第三八・一六項、第三九・二三項、第三九・二四項、第三九・二六項、第四四・一二項、第四四・一九項から第四四・二一項まで、第四六・〇一項、第四六・〇二項、第五一・〇七項、第五六・〇七項、第五六・〇八項、第五七・〇二項、第五七・〇三項、第五七・〇五項、第五八・〇六項、第六二・一三項、第六二・一六項、第六二・一七項、第六三・〇一項から第六三・〇七項まで、第六五・〇五項、第六五・〇六項、第六六・〇一項、第六七・〇二項、第六九・〇二項、第六九・〇七項、第六九・一一項、第六九・一二項、第七四・〇六項、第七四・一一項、第七六・〇七項、第七九・〇七項、第八一・〇四項、第八一・一一項、第八二・一一項、第八二・一三項、第八三・〇一項、第八三・〇二項、第八三・〇六項、第九〇・〇三項、第九四・〇四項、第九五・〇三項、第九五・〇五項、第九五・〇七項、第九六・〇三項、第九六・〇八項又は第九六・一七項に掲げる物品(法第八条の二第一項第二号
及び第三号
に規定する税率の適用を受けるものに限り、法第七条の三第一項
に規定する協定税率が無税とされているものを除く。)
第25条第2項第2号イ
(特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定)
関税率表第〇七〇六・九〇号に掲げる物品のうちごぼう、同表第〇七〇九・五九号に掲げる物品のうちまつたけ、同表第〇七一二・九〇号の二に掲げる物品のうちたけのこ、同表第〇九一〇・一一号の二の(二)のbに掲げる物品、同表第一二一一・九〇号の四の(二)に掲げる物品(びやくだん及びはとむぎ以外のものに限る。)、同表第一二一二・九九号の二に掲げる物品(あんず、桃(ネクタリンを含む。)又はプラムの核及び仁以外のものに限る。)、同表第一六〇四・一一号に掲げる物品(気密容器入りのもの以外のものに限る。)、同表第一六〇四・一五号及び第一六〇四・一七号に掲げる物品、同表第一六〇四・一九号に掲げる物品(節類以外のものに限る。)、同表第一六〇四・三二号に掲げる物品(イクラ以外のものに限る。)、同表第一六〇五・一〇号の二に掲げる物品(米を含むもの以外のものに限る。)、同表第一六〇五・五二号に掲げる物品、同表第一六〇五・五五号及び第一六〇五・五六号に掲げる物品(気密容器入りのもの以外のものに限る。)、同表第一六〇五・五九号の二に掲げる物品(帆立貝(いたやがい科のもの。ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの及びいたや貝を除く。)以外のものにあつては、気密容器入りのもの以外のものに限る。)並びに同表第二〇〇一・九〇号の二の(五)に掲げる物品のうちしようが
変更後
関税率表第〇七〇六・九〇号に掲げる物品のうちごぼう、同表第〇七〇九・五九号に掲げる物品のうちまつたけ、同表第〇七一二・九〇号の二に掲げる物品のうちたけのこ、同表第〇九一〇・一一号の二の(二)のb又は第一二一一・九〇号の四の(二)のcに掲げる物品、同表第一二一二・九九号の二に掲げる物品(あんず、桃(ネクタリンを含む。)又はプラムの核及び仁以外のものに限る。)、同表第一六〇四・一一号に掲げる物品(気密容器入りのもの以外のものに限る。)、同表第一六〇四・一五号、第一六〇四・一七号又は第一六〇四・一八号に掲げる物品、同表第一六〇四・一九号に掲げる物品(節類以外のものに限る。)、同表第一六〇四・三二号に掲げる物品(イクラ以外のものに限る。)、同表第一六〇五・一〇号の二に掲げる物品(米を含むもの以外のものに限る。)、同表第一六〇五・五二号の二に掲げる物品、同表第一六〇五・五五号の二又は第一六〇五・五六号の二に掲げる物品(気密容器入りのもの以外のものに限る。)、同表第一六〇五・五九号の一の(二)に掲げる物品、同号の二の(二)に掲げる物品(気密容器入りのもの以外のものに限る。)及び同表第二〇〇一・九〇号の二の(五)に掲げる物品のうちしようが
第25条第2項第6号イ
(特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定)
関税率表第〇六〇四・二〇号に掲げる物品、関税率表第一四〇四・九〇号の四に掲げる物品(かしわの葉及びさるとりいばらの葉以外のものに限る。)、関税率表第一五〇五・〇〇号の一又は第二〇〇一・九〇号の一の(四)に掲げる物品、同号の二の(五)に掲げる物品(しようが以外のものに限る。)及び関税率表第二三〇九・一〇号の二の(二)のbの(b)に掲げる物品
変更後
関税率表第〇六〇四・二〇号又は第一二一一・九〇号の二の(二)に掲げる物品、関税率表第一四〇四・九〇号の四に掲げる物品(かしわの葉及びさるとりいばらの葉以外のものに限る。)、関税率表第一五〇五・〇〇号の一又は第二〇〇一・九〇号の一の(四)に掲げる物品、同号の二の(五)に掲げる物品(しようが以外のものに限る。)及び関税率表第二三〇九・一〇号の二の(二)のbの(b)に掲げる物品
第38条第1項第4号
(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例を適用しない貨物)
関税率表第〇三〇一・九九号の二の(一)、第〇三〇二・四一号、第〇三〇二・四二号、第〇三〇二・四三号の一、第〇三〇二・四四号、第〇三〇二・四五号、第〇三〇二・五一号、第〇三〇二・五四号の一、第〇三〇二・五五号、第〇三〇二・五九号の一、第〇三〇二・八九号の一、第〇三〇三・五一号、第〇三〇三・五三号の一、第〇三〇三・五四号、第〇三〇三・五五号、第〇三〇三・六三号、第〇三〇三・六六号の一、第〇三〇三・六七号、第〇三〇三・六九号の一、第〇三〇三・八九号の一、第〇三〇三・九〇号の二、第〇三〇四・四四号の一、第〇三〇四・四九号の一、第〇三〇四・五三号の一、第〇三〇四・五九号の一、第〇三〇四・七一号、第〇三〇四・七四号の一、第〇三〇四・七五号、第〇三〇四・七九号の一、第〇三〇四・八六号、第〇三〇四・八九号の一、第〇三〇四・九四号、第〇三〇四・九五号の一、第〇三〇四・九九号の一、第〇三〇五・一〇号、第〇三〇五・五一号、第〇三〇五・六一号から第〇三〇五・六三号まで、第〇三〇七・二一号、第〇三〇七・二九号の一及び三、第〇三〇七・七一号の一並びに第〇三〇七・七九号の一の(一)及び三の(一)に掲げる貨物
変更後
関税率表第〇三〇一・九九号の二の(一)、第〇三〇二・四一号、第〇三〇二・四二号、第〇三〇二・四三号の一、第〇三〇二・四四号、第〇三〇二・四五号、第〇三〇二・四九号の一、第〇三〇二・五一号、第〇三〇二・五四号の一、第〇三〇二・五五号、第〇三〇二・五九号の一、第〇三〇二・八九号の一、第〇三〇二・九九号の二の(一)、第〇三〇三・五一号、第〇三〇三・五三号の一、第〇三〇三・五四号、第〇三〇三・五五号、第〇三〇三・五九号の一、第〇三〇三・六三号、第〇三〇三・六六号の一、第〇三〇三・六七号、第〇三〇三・六九号の一、第〇三〇三・八九号の一、第〇三〇三・九一号の二、第〇三〇三・九九号の二の(一)、第〇三〇四・四四号の一、第〇三〇四・四九号の一、第〇三〇四・五三号の一、第〇三〇四・五九号の一、第〇三〇四・七一号、第〇三〇四・七四号の一、第〇三〇四・七五号、第〇三〇四・七九号の一、第〇三〇四・八六号、第〇三〇四・八九号の一、第〇三〇四・九四号、第〇三〇四・九五号の一、第〇三〇四・九九号の一、第〇三〇五・一〇号、第〇三〇五・五一号、第〇三〇五・五九号の二の(一)、第〇三〇五・六一号から第〇三〇五・六三号まで、第〇三〇七・二一号、第〇三〇七・二二号、第〇三〇七・二九号の二、第〇三〇七・七一号の一、第〇三〇七・七二号の一及び第〇三〇七・七九号の二の(一)に掲げる貨物
第38条第1項第5号
(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例を適用しない貨物)
関税率表第〇三〇二・九〇号の一及び第〇三〇五・二〇号の三に掲げる貨物のうち、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
変更後
関税率表第〇三〇二・九一号の一及び第〇三〇五・二〇号の三に掲げる貨物のうち、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
第38条第1項第6号
(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例を適用しない貨物)
関税率表第〇三〇五・三二号に掲げる貨物のうち、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
変更後
関税率表第〇三〇五・三二号及び第〇三〇五・五三号に掲げる貨物のうち、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
第38条第1項第8号
(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例を適用しない貨物)
関税率表第〇三〇五・五九号の二、第〇三〇五・六九号の二、第〇三〇五・七二号の二の(二)及び三の(二)並びに第〇三〇五・七九号の二の(二)及び三の(二)に掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
移動
第38条第1項第10号
変更後
関税率表第〇三〇五・七二号の二の(二)のb及び(三)のb並びに第〇三〇五・七九号の二の(二)のb及び(三)のbに掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
追加
関税率表第〇三〇五・五四号に掲げる貨物のうち、にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス・サイラ)
第38条第1項第9号
(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例を適用しない貨物)
関税率表第〇三〇七・四一号並びに第〇三〇七・四九号の一及び三に掲げる貨物のうち、もんごういか(セピア・オフィキナリス)以外のもの
移動
第38条第1項第11号
変更後
関税率表第〇三〇七・四二号、第〇三〇七・四三号及び第〇三〇七・四九号の二に掲げる貨物のうち、もんごういか以外のもの
追加
関税率表第〇三〇五・六九号の二に掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はサルディノプス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
第38条第1項第10号
(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例を適用しない貨物)
関税率表第〇三〇七・九一号並びに第〇三〇七・九九号の一及び三に掲げる貨物のうち、いか(もんごういかを除く。)及び貝柱
移動
第38条第1項第12号
変更後
関税率表第〇三〇七・九一号、第〇三〇七・九二号及び第〇三〇七・九九号の二に掲げる貨物のうち、貝柱