道路交通法施行規則

2016年9月1日更新分

 別表1



別記様式第一 (第三条関係)
別記様式第一の二 (第三条の二関係)
別記様式第一の三 (第五条関係)
別記様式第一の三の二 (第六条の三の二関係)
別記様式第一の三の三 (第六条の三の二関係)
別記様式第一の三の四 (第六条の三の三関係)
別記様式第一の三の五 (第六条の三の四関係)
別記様式第一の四 (第六条の五関係)
別記様式第一の五 (第六条の七関係)
別記様式第一の六 (第六条の七関係)
別記様式第二 (第七条関係)
別記様式第二の二 (第七条関係)
別記様式第二の三 (第七条関係)
別記様式第二の四 (第七条関係)
別記様式第二の五 (第七条関係)
別記様式第三 (第七条の二関係)
別記様式第三の二 (第七条の二関係)
別記様式第三の三 (第七条の二関係)
別記様式第三の四 (第七条の二関係)
別記様式第三の五 (第七条の二関係)
別記様式第三の六 (第七条の四関係)
別記様式第三の七 (第七条の六関係)
別記様式第三の八 (第七条の七関係)
別記様式第三の九 (第七条の九関係)
別記様式第四 (第八条関係)
別記様式第四の二 (第八条の二関係)
別記様式第四の三 (第八条の三関係)
別記様式第五 (第八条の五関係)
別記様式第五の二 (第九条の七関係)
別記様式第五の二の二 (第九条の七関係)
別記様式第五の二の三 (第九条の七関係)
別記様式第五の二の四 (第九条の七関係)
別記様式第五の三 (第九条の十五関係)
別記様式第五の四 (第九条の十六関係)
別記様式第五の五 (第九条の十七、第九条の十八関係)
別記様式第五の六 (第九条の十七、第九条の十八関係)
別記様式第六 (第十条関係)
別記様式第七 (第十一条関係)
別記様式第八 (第十二条関係)
別記様式第九 (第十三条関係)
別記様式第九の二 (第十三条関係)
別記様式第十 (第十四条関係)
別記様式第十の二 (第十四条関係)
別記様式第十一 (第十六条関係)
別記様式第十二 (第十七条関係)
別記様式第十二の二 (第十八条の二の二、第二十九条の二関係)
別記様式第十三 (第十八条の二の三関係)
別記様式第十三の二 (第十八条の二の三関係)
別記様式第十三の三 (第十八条の三関係)
別記様式第十三の四 (第十八条の三関係)
別記様式第十三の五 (第十八条の五関係)
別記様式第十四 (第十九条関係)
別記様式第十五 (第十九条関係)
別記様式第十六 (第二十条関係)
別記様式第十七 (第二十一条関係)
別記様式第十七の二 (第二十八条関係)
別記様式第十七の二の二 (第二十八条の三関係)
別記様式第十七の三 (第二十八条の四関係)
別記様式第十七の四 (第二十八条の五関係)
別記様式第十八 (第二十九条関係)
別記様式第十八の二 (第二十九条の二関係)
別記様式第十八の三 (第二十九条の二の二関係)
別記様式第十八の四 (第二十九条の二の二関係)
別記様式第十八の五 (第二十九条の二の三、第三十七条の二関係)
別記様式第十九 (第二十九条の四関係)
別記様式第十九の二 (第三十条、第三十七条の五関係)
別記様式第十九の三 (第三十条の二、第三十七条の五関係)
別記様式第十九の三の二 (第三十条の三関係)
別記様式第十九の三の三 (第三十条の四関係)
別記様式第十九の三の四 (第三十条の四関係)
別記様式第十九の三の五 (第三十条の五関係)
別記様式第十九の三の六 (第三十条の七関係)
別記様式第十九の三の七 (第三十条の八関係)
別記様式第十九の三の八 (第三十条の九関係)
別記様式第十九の三の九 (第三十条の九関係)
別記様式第十九の三の十 (第三十条の十一関係)
別記様式第十九の四 (第三十一条の四関係)
別記様式第十九の四の二 (第三十一条の五関係)(表)
別記様式第十九の五 (第三十四条の二関係)
別記様式第十九の六 (第三十四条の二関係)
別記様式第二十 (第三十五条関係)
別記様式第二十一 (第三十七条関係)
別記様式第二十一の二 (第三十七条関係)
別記様式第二十二 (第三十七条関係)
別記様式第二十二の二 (第三十七条関係)
別記様式第二十二の三 (第三十七条の二の二関係)
別記様式第二十二の四 (第三十七条の三関係)
別記様式第二十二の五 (第三十七条の四関係)
別記様式第二十二の六 (第三十七条の五の二関係)
別記様式第二十二の六の二 (第三十七条の五の二関係)
別記様式第二十二の六の三 (第三十七条の五の二関係)
別記様式第二十二の六の四 (第三十七条の五の二関係)
別記様式第二十二の六の五 (第三十七条の五の二関係)
別記様式第二十二の七 (第三十七条の七関係)
別記様式第二十二の八 (第三十七条の九関係)
別記様式第二十二の九 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の二 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の二の二 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の二の三 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の三 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の三の二 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の四 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の五 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の五の二 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の五の三 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の六 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の六の二 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の七 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十一 (第三十八条の二の二関係)
別記様式第二十二の十一の二 (第三十八条の四の二関係)
別記様式第二十二の十一の三 (第三十八条の四の四関係)
別記様式第二十二の十二 (第三十八条の五関係)
別記様式第二十二の十三 (第三十八条の五関係)
別記様式第二十三 (第三十八条の六関係)
別記様式第二十四 (第三十八条の六関係)
別記様式第二十四の二 (第三十八条の六関係)
別記様式第二十四の三 (第三十八条の八関係)
別記様式第二十五 (第四十条関係)
別記様式第二十六 (第四十一条関係)
別記様式第二十七 (第四十二条関係)
別記様式第二十八 (第四十三条関係)
別記様式第二十九 (第四十四条関係)
別表第一 (第四条関係)

信号機の構造及び灯器の高さ 縦型 中央柱式 備考
一 道路の状況により必要があるとき又は主として歩行者のために設ける信号機(以下この表において「歩行者専用信号機」という。)若しくは可搬式の信号機を設けるときは、二・五メートル以上の高さとすることができる。
二 上記の図示の長さの単位は、メートルとする。
側柱式
懸垂式
横型
灯器の構造 縦型 赤、黄及び青の三色を備えるもの 備考
一 信号表示面が円形となつている信号機の当該信号表示面の直径は、二〇センチメートルから四五センチメートルまでとする。ただし、歩行者専用信号機又は可搬式の信号機にあつては、一五センチメートルとすることができる。
二 信号表示面が正方形となつている信号機は、歩行者専用信号機のみに用いるものとし、当該信号表示面の一辺の長さは、二〇センチメートルから二五センチメートルまでとする。
三 背面板を設ける場合にあつては、その図柄は幅一〇センチメートルのしま模様とし、その色彩は緑と白又は黄と黒とする。
赤及び青の二色を備えるもの
横型 赤、黄及び青の三色を備えるもの
赤及び青の二色を備えるもの
点滅型


(第四条関係)

灯火の矢印の種類 灯火の矢印の形状
車両等が直進(令第二条第一項の多通行帯道路等通行原動機付自転車又は軽車両が右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。)をすることができることとなるもの 図略
車両等が左折することができることとなるもの 図略
車両等(令第二条第一項の多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)が右折し、又は転回することができることとなるもの 図略
備考 灯火の矢印の形状については、道路の形状により特別の必要がある場合にあつては、当該道路の形状に応じたものとすることができる。


移動

様式

変更後


追加


 附則平成27年12月17日内閣府令第72号第1条第1項

附 則 (平成二七年一二月一七日内閣府令第七二号)
この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第1条第1項

追加


 附則平成18年2月20日内閣府令第4号第1条第4項第1号

(免許等に関する経過措置)

新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)で、改正法附則第六条の規定により新法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)とみなされる旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けていたもの

移動

附則平成28年7月15日内閣府令第49号第4条第1項第1号

変更後


追加


 附則平成18年2月20日内閣府令第4号第1条第4項第2号

(経過措置)

特定失効者で、改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて中型免許を受けていたもの

変更後


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第2条第1項

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第3条第1項

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第4条第1項

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第4条第1項第2号

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第5条第1項

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第6条第1項

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第6条第1項第1号

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第6条第1項第2号

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第6条第1項第3号

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第6条第1項第4号

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第7条第1項

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第8条第1項

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第9条第1項

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第10条第1項

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第11条第1項

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第12条第1項

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第13条第1項

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第14条第1項

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第15条第1項

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第16条第1項

(免許等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第17条第1項

(高齢者講習に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第17条第2項

(高齢者講習に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月15日内閣府令第49号第18条第1項

(様式に関する経過措置)

追加


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