道路交通法施行規則
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2016年9月1日更新分
別表1
別記様式第一 (第三条関係)
別記様式第一の二 (第三条の二関係)
別記様式第一の三 (第五条関係)
別記様式第一の三の二 (第六条の三の二関係)
別記様式第一の三の三 (第六条の三の二関係)
別記様式第一の三の四 (第六条の三の三関係)
別記様式第一の三の五 (第六条の三の四関係)
別記様式第一の四 (第六条の五関係)
別記様式第一の五 (第六条の七関係)
別記様式第一の六 (第六条の七関係)
別記様式第二 (第七条関係)
別記様式第二の二 (第七条関係)
別記様式第二の三 (第七条関係)
別記様式第二の四 (第七条関係)
別記様式第二の五 (第七条関係)
別記様式第三 (第七条の二関係)
別記様式第三の二 (第七条の二関係)
別記様式第三の三 (第七条の二関係)
別記様式第三の四 (第七条の二関係)
別記様式第三の五 (第七条の二関係)
別記様式第三の六 (第七条の四関係)
別記様式第三の七 (第七条の六関係)
別記様式第三の八 (第七条の七関係)
別記様式第三の九 (第七条の九関係)
別記様式第四 (第八条関係)
別記様式第四の二 (第八条の二関係)
別記様式第四の三 (第八条の三関係)
別記様式第五 (第八条の五関係)
別記様式第五の二 (第九条の七関係)
別記様式第五の二の二 (第九条の七関係)
別記様式第五の二の三 (第九条の七関係)
別記様式第五の二の四 (第九条の七関係)
別記様式第五の三 (第九条の十五関係)
別記様式第五の四 (第九条の十六関係)
別記様式第五の五 (第九条の十七、第九条の十八関係)
別記様式第五の六 (第九条の十七、第九条の十八関係)
別記様式第六 (第十条関係)
別記様式第七 (第十一条関係)
別記様式第八 (第十二条関係)
別記様式第九 (第十三条関係)
別記様式第九の二 (第十三条関係)
別記様式第十 (第十四条関係)
別記様式第十の二 (第十四条関係)
別記様式第十一 (第十六条関係)
別記様式第十二 (第十七条関係)
別記様式第十二の二 (第十八条の二の二、第二十九条の二関係)
別記様式第十三 (第十八条の二の三関係)
別記様式第十三の二 (第十八条の二の三関係)
別記様式第十三の三 (第十八条の三関係)
別記様式第十三の四 (第十八条の三関係)
別記様式第十三の五 (第十八条の五関係)
別記様式第十四 (第十九条関係)
別記様式第十五 (第十九条関係)
別記様式第十六 (第二十条関係)
別記様式第十七 (第二十一条関係)
別記様式第十七の二 (第二十八条関係)
別記様式第十七の二の二 (第二十八条の三関係)
別記様式第十七の三 (第二十八条の四関係)
別記様式第十七の四 (第二十八条の五関係)
別記様式第十八 (第二十九条関係)
別記様式第十八の二 (第二十九条の二関係)
別記様式第十八の三 (第二十九条の二の二関係)
別記様式第十八の四 (第二十九条の二の二関係)
別記様式第十八の五 (第二十九条の二の三、第三十七条の二関係)
別記様式第十九 (第二十九条の四関係)
別記様式第十九の二 (第三十条、第三十七条の五関係)
別記様式第十九の三 (第三十条の二、第三十七条の五関係)
別記様式第十九の三の二 (第三十条の三関係)
別記様式第十九の三の三 (第三十条の四関係)
別記様式第十九の三の四 (第三十条の四関係)
別記様式第十九の三の五 (第三十条の五関係)
別記様式第十九の三の六 (第三十条の七関係)
別記様式第十九の三の七 (第三十条の八関係)
別記様式第十九の三の八 (第三十条の九関係)
別記様式第十九の三の九 (第三十条の九関係)
別記様式第十九の三の十 (第三十条の十一関係)
別記様式第十九の四 (第三十一条の四関係)
別記様式第十九の四の二 (第三十一条の五関係)(表)
別記様式第十九の五 (第三十四条の二関係)
別記様式第十九の六 (第三十四条の二関係)
別記様式第二十 (第三十五条関係)
別記様式第二十一 (第三十七条関係)
別記様式第二十一の二 (第三十七条関係)
別記様式第二十二 (第三十七条関係)
別記様式第二十二の二 (第三十七条関係)
別記様式第二十二の三 (第三十七条の二の二関係)
別記様式第二十二の四 (第三十七条の三関係)
別記様式第二十二の五 (第三十七条の四関係)
別記様式第二十二の六 (第三十七条の五の二関係)
別記様式第二十二の六の二 (第三十七条の五の二関係)
別記様式第二十二の六の三 (第三十七条の五の二関係)
別記様式第二十二の六の四 (第三十七条の五の二関係)
別記様式第二十二の六の五 (第三十七条の五の二関係)
別記様式第二十二の七 (第三十七条の七関係)
別記様式第二十二の八 (第三十七条の九関係)
別記様式第二十二の九 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の二 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の二の二 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の二の三 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の三 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の三の二 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の四 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の五 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の五の二 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の五の三 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の六 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の六の二 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の七 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十一 (第三十八条の二の二関係)
別記様式第二十二の十一の二 (第三十八条の四の二関係)
別記様式第二十二の十一の三 (第三十八条の四の四関係)
別記様式第二十二の十二 (第三十八条の五関係)
別記様式第二十二の十三 (第三十八条の五関係)
別記様式第二十三 (第三十八条の六関係)
別記様式第二十四 (第三十八条の六関係)
別記様式第二十四の二 (第三十八条の六関係)
別記様式第二十四の三 (第三十八条の八関係)
別記様式第二十五 (第四十条関係)
別記様式第二十六 (第四十一条関係)
別記様式第二十七 (第四十二条関係)
別記様式第二十八 (第四十三条関係)
別記様式第二十九 (第四十四条関係)
別表第一 (第四条関係)
信号機の構造及び灯器の高さ
縦型
中央柱式
図
備考
一 道路の状況により必要があるとき又は主として歩行者のために設ける信号機(以下この表において「歩行者専用信号機」という。)若しくは可搬式の信号機を設けるときは、二・五メートル以上の高さとすることができる。
二 上記の図示の長さの単位は、メートルとする。
側柱式
図
懸垂式
図
横型
図
灯器の構造
縦型
赤、黄及び青の三色を備えるもの
図
備考
一 信号表示面が円形となつている信号機の当該信号表示面の直径は、二〇センチメートルから四五センチメートルまでとする。ただし、歩行者専用信号機又は可搬式の信号機にあつては、一五センチメートルとすることができる。
二 信号表示面が正方形となつている信号機は、歩行者専用信号機のみに用いるものとし、当該信号表示面の一辺の長さは、二〇センチメートルから二五センチメートルまでとする。
三 背面板を設ける場合にあつては、その図柄は幅一〇センチメートルのしま模様とし、その色彩は緑と白又は黄と黒とする。
赤及び青の二色を備えるもの
図
横型
赤、黄及び青の三色を備えるもの
図
赤及び青の二色を備えるもの
図
点滅型
図
(第四条関係)
灯火の矢印の種類
灯火の矢印の形状
車両等が直進(令第二条第一項の多通行帯道路等通行原動機付自転車又は軽車両が右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。)をすることができることとなるもの
図略
車両等が左折することができることとなるもの
図略
車両等(令第二条第一項の多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)が右折し、又は転回することができることとなるもの
図略
備考 灯火の矢印の形状については、道路の形状により特別の必要がある場合にあつては、当該道路の形状に応じたものとすることができる。
移動様式
変更後
別記様式第一 (第三条関係)
別記様式第一の二 (第三条の二関係)
別記様式第一の三 (第五条関係)
別記様式第一の三の二 (第六条の三の二関係)
別記様式第一の三の三 (第六条の三の二関係)
別記様式第一の三の四 (第六条の三の三関係)
別記様式第一の三の五 (第六条の三の四関係)
別記様式第一の四 (第六条の五関係)
別記様式第一の五 (第六条の七関係)
別記様式第一の六 (第六条の七関係)
別記様式第二 (第七条関係)
別記様式第二の二 (第七条関係)
別記様式第二の三 (第七条関係)
別記様式第二の四 (第七条関係)
別記様式第二の五 (第七条関係)
別記様式第三 (第七条の二関係)
別記様式第三の二 (第七条の二関係)
別記様式第三の三 (第七条の二関係)
別記様式第三の四 (第七条の二関係)
別記様式第三の五 (第七条の二関係)
別記様式第三の六 (第七条の四関係)
別記様式第三の七 (第七条の六関係)
別記様式第三の八 (第七条の七関係)
別記様式第三の九 (第七条の九関係)
別記様式第四 (第八条関係)
別記様式第四の二 (第八条の二関係)
別記様式第四の三 (第八条の三関係)
別記様式第五 (第八条の五関係)
別記様式第五の二 (第九条の七関係)
別記様式第五の二の二 (第九条の七関係)
別記様式第五の二の三 (第九条の七関係)
別記様式第五の二の四 (第九条の七関係)
別記様式第五の三 (第九条の十五関係)
別記様式第五の四 (第九条の十六関係)
別記様式第五の五 (第九条の十七、第九条の十八関係)
別記様式第五の六 (第九条の十七、第九条の十八関係)
別記様式第六 (第十条関係)
別記様式第七 (第十一条関係)
別記様式第八 (第十二条関係)
別記様式第九 (第十三条関係)
別記様式第九の二 (第十三条関係)
別記様式第十 (第十四条関係)
別記様式第十の二 (第十四条関係)
別記様式第十一 (第十六条関係)
別記様式第十二 (第十七条関係)
別記様式第十二の二 (第十八条の二の二、第二十九条の二関係)
別記様式第十三 (第十八条の二の三関係)
別記様式第十三の二 (第十八条の二の三関係)
別記様式第十三の三 (第十八条の三関係)
別記様式第十三の四 (第十八条の三関係)
別記様式第十三の五 (第十八条の五関係)
別記様式第十四 (第十九条関係)
別記様式第十五 (第十九条関係)
別記様式第十六 (第二十条関係)
別記様式第十七 (第二十一条関係)
別記様式第十七の二 (第二十八条関係)
別記様式第十七の二の二 (第二十八条の三関係)
別記様式第十七の三 (第二十八条の四関係)
別記様式第十七の四 (第二十八条の五関係)
別記様式第十八 (第二十九条関係)
別記様式第十八の二 (第二十九条の二関係)
別記様式第十八の三 (第二十九条の二の二関係)
別記様式第十八の四 (第二十九条の二の二関係)
別記様式第十八の五 (第二十九条の二の三、第三十七条の二関係)
別記様式第十九 (第二十九条の四関係)
別記様式第十九の二 (第三十条、第三十七条の五関係)
別記様式第十九の三 (第三十条の二、第三十七条の五関係)
別記様式第十九の三の二 (第三十条の三関係)
別記様式第十九の三の三 (第三十条の四関係)
別記様式第十九の三の四 (第三十条の四関係)
別記様式第十九の三の五 (第三十条の五関係)
別記様式第十九の三の六 (第三十条の七関係)
別記様式第十九の三の七 (第三十条の八関係)
別記様式第十九の三の八 (第三十条の九関係)
別記様式第十九の三の九 (第三十条の九関係)
別記様式第十九の三の十 (第三十条の十一関係)
別記様式第十九の四 (第三十一条の四関係)
別記様式第十九の四の二 (第三十一条の五関係)(表)
別記様式第十九の五 (第三十四条の二関係)
別記様式第十九の六 (第三十四条の二関係)
別記様式第二十 (第三十五条関係)
別記様式第二十一 (第三十七条関係)
別記様式第二十一の二 (第三十七条関係)
別記様式第二十二 (第三十七条関係)
別記様式第二十二の二 (第三十七条関係)
別記様式第二十二の三 (第三十七条の二の二関係)
別記様式第二十二の四 (第三十七条の三関係)
別記様式第二十二の五 (第三十七条の四関係)
別記様式第二十二の六 (第三十七条の五の二関係)
別記様式第二十二の六の二 (第三十七条の五の二関係)
別記様式第二十二の六の三 (第三十七条の五の二関係)
別記様式第二十二の六の四 (第三十七条の五の二関係)
別記様式第二十二の六の五 (第三十七条の五の二関係)
別記様式第二十二の七 (第三十七条の七関係)
別記様式第二十二の八 (第三十七条の九関係)
別記様式第二十二の九 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の二 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の二の二 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の二の三 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の三 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の三の二 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の四 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の五 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の五の二 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の五の三 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の六 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の六の二 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十の七 (第三十八条関係)
別記様式第二十二の十一 (第三十八条の二の二関係)
別記様式第二十二の十一の二 (第三十八条の四の二関係)
別記様式第二十二の十一の三 (第三十八条の四の四関係)
別記様式第二十二の十二 (第三十八条の五関係)
別記様式第二十二の十三 (第三十八条の五関係)
別記様式第二十三 (第三十八条の六関係)
別記様式第二十四 (第三十八条の六関係)
別記様式第二十四の二 (第三十八条の六関係)
別記様式第二十四の三 (第三十八条の八関係)
別記様式第二十五 (第四十条関係)
別記様式第二十六 (第四十一条関係)
別記様式第二十七 (第四十二条関係)
別記様式第二十八 (第四十三条関係)
別記様式第二十九 (第四十四条関係)
追加
(第四条関係)
信号機の構造及び灯器の高さ
縦型
中央柱式
図
備考
一 道路の状況により必要があるとき又は主として歩行者のために設ける信号機(以下この表において「歩行者専用信号機」という。)若しくは可搬式の信号機を設けるときは、二・五メートル以上の高さとすることができる。
二 上記の図示の長さの単位は、メートルとする。
側柱式
図
懸垂式
図
横型
図
灯器の構造
縦型
赤、黄及び青の三色を備えるもの
図
備考
一 信号表示面が円形となつている信号機の当該信号表示面の直径は、二〇センチメートルから四五センチメートルまでとする。ただし、歩行者専用信号機又は可搬式の信号機にあつては、一五センチメートルとすることができる。
二 信号表示面が正方形となつている信号機は、歩行者専用信号機のみに用いるものとし、当該信号表示面の一辺の長さは、二〇センチメートルから二五センチメートルまでとする。
三 背面板を設ける場合にあつては、その図柄は幅一〇センチメートルのしま模様とし、その色彩は緑と白又は黄と黒とする。
赤及び青の二色を備えるもの
図
横型
赤、黄及び青の三色を備えるもの
図
赤及び青の二色を備えるもの
図
点滅型
図
(第四条関係)
灯火の矢印の種類
灯火の矢印の形状
車両等が直進(令第二条第一項の多通行帯道路等通行原動機付自転車又は軽車両が右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。)をすることができることとなるもの
図略
車両等が左折することができることとなるもの
図略
車両等(令第二条第一項の多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)が右折し、又は転回することができることとなるもの
図略
備考 灯火の矢印の形状については、道路の形状により特別の必要がある場合にあつては、当該道路の形状に応じたものとすることができる。
附則平成27年12月17日内閣府令第72号第1条第1項
附 則 (平成二七年一二月一七日内閣府令第七二号)
この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年一二月一七日内閣府令第七二号)
この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第1条第1項
追加
抄
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。
附則平成18年2月20日内閣府令第4号第1条第4項第1号
(免許等に関する経過措置)
新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)で、改正法附則第六条の規定により新法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)とみなされる旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けていたもの
移動附則平成28年7月15日内閣府令第49号第4条第1項第1号
変更後
新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(次号において「特定失効者」という。)又は同項第五号に規定する特定取消処分者(次号において「特定取消処分者」という。)で、改正法附則第二条の規定により新法第八十四条第三項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)とみなされる旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けていたもの
追加
新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)又は道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正後の道路交通法第九十七条の二第一項第五号に規定する特定取消処分者(次号において「特定取消処分者」という。)で、改正法附則第六条の規定により新法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)とみなされる旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けていたもの
附則平成18年2月20日内閣府令第4号第1条第4項第2号
(経過措置)
特定失効者で、改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて中型免許を受けていたもの
変更後
特定失効者又は特定取消処分者で、改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて中型免許を受けていたもの
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第2条第1項
(免許等に関する経過措置)
追加
改正法施行日において現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三条の中型自動車(次条において「旧法中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)の運転について旧府令第十八条の二の三第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、それぞれ改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)の運転について新府令第十八条の二の三第四項の規定により読み替えられた新府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第3条第1項
(免許等に関する経過措置)
追加
改正法施行日前に旧法中型自動車又は旧法普通自動車の運転に係る旧府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、それぞれ中型自動車又は普通自動車の運転に係る新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第4条第1項
(免許等に関する経過措置)
追加
新法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者(改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除されていた者を除く。)である場合には、新府令第二十三条の規定の適用については、新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)を受けようとする者とみなす。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第4条第1項第2号
(免許等に関する経過措置)
追加
特定失効者又は特定取消処分者で、改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて準中型免許を受けていたもの
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第5条第1項
(免許等に関する経過措置)
追加
改正法施行日前に旧法第九十一条の規定により付された条件のうち、旧法普通自動車を運転中は、当該旧法普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車又は原動機付自転車を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡を使用すべきこととするものは、新法第三条の準中型自動車(以下「準中型自動車」という。)又は普通自動車を運転中は、当該準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車又は原動機付自転車を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置を使用すべきこととする新法第九十一条の規定により付された条件とみなす。この場合において、新府令別表第二の規定の適用については、同表の特定後写鏡等の項の上欄中「特定後写鏡等」とあるのは、「特定後写鏡」とする。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第6条第1項
(免許等に関する経過措置)
追加
改正法施行日において現に次の各号に掲げる免許に係る旧府令第二十五条に規定する学科試験(次条において「旧学科試験」という。)に合格している者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第二十五条に規定する学科試験(次条において「学科試験」という。)に合格している者とみなす。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第6条第1項第1号
(免許等に関する経過措置)
追加
旧法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。) 新法第八十四条第三項の中型自動車免許
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第6条第1項第2号
(免許等に関する経過措置)
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第6条第1項第3号
(免許等に関する経過措置)
追加
旧法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。) 新法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(附則第十六条において「中型第二種免許」という。)
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第6条第1項第4号
(免許等に関する経過措置)
追加
旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。) 新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(附則第十六条において「普通第二種免許」という。)
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第7条第1項
(免許等に関する経過措置)
追加
改正法施行日前に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧学科試験について旧府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る学科試験について新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第8条第1項
(免許等に関する経過措置)
追加
改正法附則第二条の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者(同条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)及び改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて準中型免許を受けている者(同法附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)は、新府令第二十八条の二の適用については、普通免許を受けている者とみなす。この場合において、同条中「免許自動車等(法第七十一条の五第二項の免許自動車等をいう。以下同じ。)」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車に相当する自動車」と、「おいて免許自動車等を」とあるのは「おいて旧法の規定による普通自動車に相当する自動車を」とする。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第9条第1項
(免許等に関する経過措置)
追加
新法第百一条第五項、第百一条の二第三項、第百一条の二の二第五項又は第百二条第五項に規定する適性検査を受けようとする者が、新法第九十一条の規定により運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている準中型免許(附則第十六条において「限定準中型免許」という。)を受けている者である場合には、新府令第二十九条第八項、第二十九条の二第六項、第二十九条の二の二第三項又は第二十九条の三第四項において読み替えて準用する新府令第二十三条第一項の適用については、普通免許を受けている者とみなす。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第10条第1項
(免許等に関する経過措置)
追加
改正法施行日において現に指定自動車教習所における旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十三条第一項に規定する教習(次条において「旧教習」という。)を受けている者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十三条第一項に規定する教習(次条において「教習」という。)を受けている者とみなす。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第11条第1項
(免許等に関する経過措置)
追加
改正法施行日において現に指定自動車教習所における旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許若しくは旧法普通第二種免許に係る旧教習又は旧府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了している者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る教習又は新府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了した者とみなす。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第12条第1項
(免許等に関する経過措置)
追加
改正法施行日において現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第13条第1項
(免許等に関する経過措置)
追加
改正法施行日前に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第14条第1項
(免許等に関する経過措置)
追加
改正政令附則第六条第四項の規定により読み替えられた改正政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十二条の三の二第一項の内閣府令で定めるところにより都道府県公安委員会が行う審査は、準中型自動車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第15条第1項
(免許等に関する経過措置)
追加
改正政令附則第七条の規定により読み替えられた新令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定めるところにより算出した数値は、次に掲げる式により算出したものとする。
a+b+c÷d+b+e
(この式において、a、b、c、d及びeは、それぞれ次の数値を表すものとする。
a 改正法施行日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第七条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、旧府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数
b 新法第九十九条第一項の申請に係る自動車教習所が、改正法施行日前に当該申請に係る免許の種類に応じて改正政令附則第七条各号に定める免許に係る指定自動車教習所として指定されたものである場合には、当該申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日の六月前の日以後に同条各号に定める免許に係る旧府令第三十四条の卒業検定に合格した者の人数
c 改正法施行日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、新府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数
d 改正法施行日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第七条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数
e 改正法施行日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数)
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第16条第1項
(免許等に関する経過措置)
追加
新法第百七条の七第一項の国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類が、限定準中型免許又は新法第九十一条の規定により、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許である場合には、新府令第三十七条の八の適用については、当該免許は、それぞれ普通免許又は普通第二種免許とみなす。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第17条第1項
(高齢者講習に関する経過措置)
追加
新法第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による運転免許証(次条において「免許証」という。)の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十歳以上の者であって、当該日が改正法施行日から起算して六月を経過した日前であるものに対する新法第百一条の四第一項の規定により行われる講習及び高齢者講習終了証明書の様式については、新府令第三十八条第十二項の規定及び別記様式第二十二の十の七の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第17条第2項
(高齢者講習に関する経過措置)
追加
前項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、新令第四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則平成28年7月15日内閣府令第49号第18条第1項
(様式に関する経過措置)
追加
改正法施行日前に交付された免許証、免許証保管証、高齢者講習終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十四、別記様式第十九の三の六、別記様式第二十二の十の七及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。