道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

2016年9月1日更新分

 

道路法第四十五条第二項 及び道路交通法第九条第三項 の規定に基づき、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を次のように定める。

変更後


 別表1

追加


 別表2

第三条関係

(第三条関係)  (略)

変更後


 別表3

第五条関係

(第五条関係)
種類 番号 設置場所
車道中央線 (101) 車道(軌道敷である部分を除く。以下この表及び別表第四において同じ。)の幅員が五・五メートル以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央
車線境界線 (102) 四車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界
車道外側線 (103) 車道の外側の線縁を示す必要がある区間の車道の外側
歩行者横断者指導線 (104) 歩行者の車道の横断を指導する必要がある場所
車道幅員の変更 (105) 異なる幅員の車道の接続点で、車道の幅員の変更を示す必要がある場所
路上障害物の接近 (106) 車道における路上障害物の接近を示す必要がある場所
導流帯 (107) 車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所
路上駐車場 (108) 路上駐車上の外縁(歩道に接するものを除く。)

変更後


 別表4

第六条関係

(第六条関係)  (略)

変更後


 別表5

第九条関係

(第九条関係)   規制標示
種類 番号 表示する意味 設置場所
転回禁止 (101) 交通法第二十五条の二第二項の道路標示により、車両の転回を禁止すること。 車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 (102) 交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。 車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間
進路変更禁止 (102の2) 交通法第二十六条の二第三項の道路標示により、車両通行帯を通行している車両の進路の変更を禁止すること。 車両の進路の変更を禁止する道路の区間
駐停車禁止 (103) 交通法第四十四条の道路標示により、車両の駐車及び停車を禁止すること。 車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間の左側の歩道
駐車禁止 (104) 交通法第四十五条第一項の道路標示により、車両の駐車を禁止すること。 車両の駐車を禁止する道路の区間の左側の歩道
最高速度 (105) 交通法第二十二条の道路標示により、車両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。 車両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域内又は道路の区間内の必要な地点
立入り禁止部分 (106) 交通法第十七条第六項の道路標示により、車両の通行の用に供しない部分であることを表示すること。 車両の通行の用に供しない部分であることを表示する場所
停止禁止部分 (107) 交通法第五十条第二項の道路標示により、車両及び路面電車がその進行しようとする進路の前方の車両及び路面電車の状況により停止することとなるおそれがあるときは入つてはならない部分(以下この項において「停止禁止部分」という。)を区画すること。 停止禁止部分を区画する場所
路側帯 (108) 交通法第二条第一項第三号の四に規定する路側帯であること。 路側帯を設ける道路の区間
駐停車禁止路側帯 (108の2) 交通法第二条第一項第三号の四及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。 路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間
歩行者用路側帯 (108の3) 交通法第二条第一項第三号の四、第十七条の二第一項及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。 路側帯における軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間
車両通行帯 (109) 交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。 車両通行帯を設ける道路の区間
優先本線車道 (109の2) 交通法第七十五条の六第一項の道路標示により、自動車(緊急自動車を除く。)が他の本線車道に入ろうとする場合において、当該本線車道を通行する自動車があるときは当該自動車の進行妨害をしてはならないこととする場合の当該本線車道(以下この項において「優先本線車道」という。)を指定すること。 優先本線車道であることを指定する必要がある場所
車両通行区分 (109の3) 交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点
特定の種類の車両の通行区分 (109の4) 交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点
牽引自動車の高速自動車国道通行区分 (109の5) 交通法第七十五条の八の二第三項の道路標示により、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定すること。 重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点
専用通行帯 (109の6) 交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点
路線バス等優先通行帯 (109の7) 交通法第二十条の二第一項の道路標示により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。 路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点
牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 (109の8) 交通法第七十五条の八の二第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。 重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない区間として指定する自動車専用道路の区間に係る第一通行帯の前面及び当該第一通行帯内の必要な地点
進行方向別通行区分 (110) 交通法第三十五条第一項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。 車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点
右左折の方法 (111) 交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。 車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点
環状交差点における左折等の方法 (111の2) 交通法第三十五条の二第一項又は第二項の道路標示により、車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定すること。 車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定する環状交差点又はその直近の必要な地点
平行駐車 (112) 交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。 車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する場所
直角駐車 (113) 交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。 車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する場所
斜め駐車 (114) 交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。 車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する場所
普通自転車歩道通行可 (114の2) 交通法第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、普通自転車が歩道を通行することができることとすること。 普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間内の必要な地点
普通自転車の歩道通行部分 (114の3) 交通法第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、同条第二項の道路標示により、普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。 普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所
普通自転車の交差点進入禁止 (114の4) 交通法六十三条の七第二項の道路標示により、普通自動車が当該道路標示を越えて交差点に進入することを禁止すること。 普通自動車が交差点又はその手前の直近において当該交差点に入つてはならないことを示す必要がある場所
終わり (115) 「転回禁止」、「最高速度」、「車両通行区分」、「専用通行帯」又は「路線バス等優先通行帯」を表示する規制標示が表示する交通の規制が行われている道路の区間の終わりを示すこと。 「転回禁止」、「最高速度」、「車両通行区分」、「専用通行帯」又は「路線バス等優先通行帯」を表示する規制表示が表示する交通の規制が行われている道路の区間の終わりの地点
  指示標示
種類 番号 表示する意味 設置場所
横断歩道 (201) 交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道であること。 横断歩道を設ける場所
斜め横断可 (201の2) 交通法第十二条第二項の道路標示により、歩行者が交差点において斜めに道路を横断することができることとすること。 歩行者が斜め道路を横断することができることとする交差点の必要な地点
自転車横断帯 (201の3) 交通法第二条第一項第四号の二に規定する自動車横断帯であること。 自転車横断帯を設ける場所
右側通行 (202) 交通法第十七条第五項第五号の道路標示により、勾配の急な道路のまがりかど附近について、車両が道路の中央から右の部分を通行することができることとすること。 勾配の急な道路のまがりかど附近について車両が道路の中央から右の部分を通行することができることとする場所
停止線 (203) 車両が停止する場合の位置であること。 車両の停止位置を示す必要がある地点
二段停止線 (203の2) 二輪の自動車、原動機付自転車及び軽車両(以下この項において「二輪」という。)が停止する場合の位置及び二輪以外の車両が停止する場合の位置が、それぞれ二本の線のうちより前方の線の位置及び後方の線の位置であること。 二輪及び二輪以外の車両について、それぞれ異なる停止位置を示す必要がある地点
進行方向 (204) 車両が進行することができる方向であること。 車両が進行することができる方向を示す必要がある地点
中央線 (205) 道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標示による中央線であること。 道路の中央を示す必要がある道路の区間
車線境界線 (206) 四車線以上の道路の区間内の車線の境界であること。 道路の境界を示す必要がある道路の区間
安全地帯 (207) 交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯(島状の施設のものを除く。以下この項において同じ。)であること。 安全地帯を設ける場所
安全地帯又は路上障害物に接近 (208) 安全地帯又は路上障害物に接近しつつあること。 安全地帯又は路上障害物に接近しつつあることを示す必要がある場所
導流帯 (208の2) 車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であること。 車両の走行を誘導する必要がある場所
路面電車停留場 (209) 路面電車の停留場であること。 路面電車の停留場を示す必要がある場所
横断歩道又は自転車横断帯あり (210) 前方に横断歩道又は自転車横断帯があること。 前方に横断歩道又は自転車横断帯があることをあらかじめ示す必要がある地点
前方優先道路 (211) 当該道路と交差する前方の道路が交通法第三十六条第二項に規定する優先道路であること。 当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある地点

変更後


 別表6

第十条関係

(第十条関係)  (略)

変更後


 第7条第1項

(道路標示とみなす区画線)

次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。
区画線 道路標示
「車道中央線」を表示するもの 「中央線」を表示するもの
「車道外側線」を表示するもの(歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る。) 「路側帯」を表示するもの

変更後


 第10条第1項

(様式)

道路標示の様式は、別表第六のとおりとする。

変更後


 附則平成4年7月31日総理府・建設省令第2号第1条第1項

附 則 (平成四年七月三一日総理府・建設省令第二号) この命令は、平成四年十一月一日から施行する。

変更後


 附則昭和61年11月15日総理府・建設省令第2号第1条第1項

附 則 (昭和六一年一一月一五日総理府・建設省令第二号) この命令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和40年8月27日総理府・建設省令第1号第1条第1項

附 則 (昭和四〇年八月二七日総理府・建設省令第一号) この命令は、昭和四十年九月一日から施行する。

変更後


 附則昭和37年1月30日総理府・建設省令第1号第1条第1項

附 則 (昭和三七年一月三〇日総理府・建設省令第一号) この命令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和38年3月29日総理府・建設省令第1号第1条第1項

附 則 (昭和三八年三月二九日総理府・建設省令第一号) この命令は、昭和三十八年五月一日から施行する。

変更後


 附則昭和45年8月12日総理府・建設省令第1号第1条第1項

附 則 (昭和四五年八月一二日総理府・建設省令第一号) この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十六号)の施行の日(昭和四十五年八月二十日)から施行する。

変更後


 附則平成7年9月22日総理府・建設省令第1号第1条第1項

附 則 (平成七年九月二二日総理府・建設省令第一号) この命令は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第二百六十六号)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。

変更後


 附則平成8年8月6日総理府・建設省令第1号第1条第1項

附 則 (平成八年八月六日総理府・建設省令第一号) この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。

変更後


 附則平成9年8月18日総理府・建設省令第1号第1条第1項

附 則 (平成九年八月一八日総理府・建設省令第一号) この省令は、平成九年十月三十日から施行する。

変更後


 附則平成10年3月24日総理府・建設省令第1号第1条第1項

附 則 (平成一〇年三月二四日総理府・建設省令第一号) この命令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第二の備考一の(六)の表の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。

移動

附則平成10年3月24日総理府・建設省令第1号第1条第1項(6)

変更後


 附則平成18年2月20日内閣府・国土交通省令第1号第1条第1項

附 則 (平成一八年二月二〇日内閣府・国土交通省令第一号) この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

変更後


 附則昭和53年8月26日総理府・建設省令第1号第1条第1項

附 則 (昭和五三年八月二六日総理府・建設省令第一号) この命令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。

変更後


 附則昭和50年12月25日総理府・建設省令第1号第1条第1項

附 則 (昭和五〇年一二月二五日総理府・建設省令第一号) この命令は、昭和五十一年一月一日から施行する。

変更後


 附則昭和46年11月30日総理府・建設省令第1号第1条第1項

抄 この命令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

変更後


 附則昭和44年11月18日総理府・建設省令第2号第1条第1項

附 則 (昭和四四年一一月一八日総理府・建設省令第二号) この命令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 抄 この命令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。

変更後


 附則平成17年9月12日内閣府・国土交通省令第5号第1条第1項

附 則 (平成一七年九月一二日内閣府・国土交通省令第五号) この命令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

変更後


 附則平成23年9月12日内閣府・国土交通省令第2号第1条第1項

附 則 (平成二三年九月一二日内閣府・国土交通省令第二号) この命令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成22年12月17日内閣府・国土交通省令第3号第1条第1項

附 則 (平成二二年一二月一七日内閣府・国土交通省令第三号) この命令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成16年12月8日内閣府・国土交通省令第5号第1条第1項

附 則 (平成一六年一二月八日内閣府・国土交通省令第五号) この命令は、平成十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成7年10月19日総理府・建設省令第2号第1条第1項

附 則 (平成七年一〇月一九日総理府・建設省令第二号) この命令は、平成七年十一月一日から施行する。

変更後


 附則昭和60年10月28日総理府・建設省令第1号第1条第1項

附 則 (昭和六〇年一〇月二八日総理府・建設省令第一号) この命令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項第一号の改正規定(「「進行方向別通行区分」」の下に「、「原動機付自転車の右折方法(二段階)」、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」」を加える部分に限る。)、別表第一規制標識の部分進行方向別通行区分の項の次に原動機付自転車の右折方法(二段階)の項及び原動機付自転車の右折方法(小回り)の項を加える改正規定、別表第二規制標識の部分の改正規定(進行方向別通行区分(327の4―d)に係る部分に限る。)、同表の備考一の(三)の3の(1)本文の改正規定(「「最低速度」」の下に「、「原動機付自転車の右折方法(小回り」」を加える部分に限る。)及び同表の備考一の(三)の3の(3)の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

変更後


 附則昭和42年11月9日総理府・建設省令第2号第1条第1項

附 則 (昭和四二年一一月九日総理府・建設省令第二号) この命令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成21年12月18日内閣府・国土交通省令第3号第1条第1項

附 則 (平成二一年一二月一八日内閣府・国土交通省令第三号) この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十一号)の施行の日(平成二十二年四月十九日)から施行する。ただし、別表第一規制標識の部分歩行者通行止めの項及び同表指示標識の部分規制予告の項の改正規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和39年8月29日総理府・建設省令第1号第1条第1項

附 則 (昭和三九年八月二九日総理府・建設省令第一号) この命令は、昭和三十九年九月一日から施行する。

変更後


 附則昭和61年10月25日総理府・建設省令第1号第1条第1項

附 則 (昭和六一年一〇月二五日総理府・建設省令第一号) この命令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成20年6月30日内閣府・国土交通省令第2号第1条第1項

附 則 (平成二〇年六月三〇日内閣府・国土交通省令第二号) この命令は、平成二十年八月一日から施行する。

変更後


 附則平成24年2月27日内閣府・国土交通省令第1号第1条第1項

附 則 (平成二四年二月二七日内閣府・国土交通省令第一号) この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

変更後


 附則昭和38年7月13日総理府・建設省令第2号第1条第1項

附 則 (昭和三八年七月一三日総理府・建設省令第二号) この命令は、昭和三十八年七月十四日から施行する。

変更後


 附則平成4年6月8日総理府・建設省令第1号第1条第1項

抄 この命令は、平成四年十一月一日から施行する。

変更後


 附則平成7年11月21日総理府・建設省令第3号第1条第1項

附 則 (平成七年一一月二一日総理府・建設省令第三号) この命令は、平成八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成26年3月25日内閣府・国土交通省令第2号第1条第1項

附 則 (平成二六年三月二五日内閣府・国土交通省令第二号) この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成26年5月26日内閣府・国土交通省令第4号第1条第1項

附 則 (平成二六年五月二六日内閣府・国土交通省令第四号) この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。

変更後


 附則平成12年11月15日総理府・建設省令第4号第1条第1項

附 則 (平成一二年一一月一五日総理府・建設省令第四号) この命令は、平成十二年十一月十五日から施行する。

変更後


 附則平成12年12月26日総理府・建設省令第10号第1条第1項

附 則 (平成一二年一二月二六日総理府・建設省令第一〇号) この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

変更後


 附則平成16年3月22日内閣府・国土交通省令第2号第1条第1項

附 則 (平成一六年三月二二日内閣府・国土交通省令第二号) この命令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成2年11月29日総理府・建設省令第1号第1条第1項

附 則 (平成二年一一月二九日総理府・建設省令第一号) この命令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

変更後


 附則平成元年2月23日総理府・建設省令第1号第1条第1項

附 則 (平成元年二月二三日総理府・建設省令第一号) この命令は、平成二年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年7月15日内閣府・国土交通省令第2号第1条第1項

追加


 附則平成10年3月24日総理府・建設省令第1号第1条第1項

追加


 附則平成26年3月25日内閣府・国土交通省令第2号第1条第2項

この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の規定により設置されている案内標識は、当分の間、改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の相当規定による種類の案内標識とみなす。

変更後


 附則平成20年6月30日内閣府・国土交通省令第2号第1条第2項

この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
旧令の道路標識の種類 新令の道路標識の種類
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105―a)) 「方面、方向及び距離((105―a))」
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105―b)) 「方面、方向及び距離((105―b))」
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105―c)) 「方面、方向及び距離((105―c))」
「方面及び距離」を表示するもの((106―a)) 「方面及び距離((106―a))」
「著名地点」を表示するもの((114―a)) 「著名地点((114―a))」
「自転車及び歩行者専用」を表示するもの((325の3)) 「自転車及び歩行者専用((325の3))」
「専用通行帯」を表示するもの((327の4)) 「専用通行帯((327の4))」
「前方優先道路・一時停止」を表示するもの((330の2)) 「一時停止((330))」

変更後


 附則平成7年10月19日総理府・建設省令第2号第1条第2項

この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により高速自動車国道以外の高速道路等(都市高速道路等を除く。)に設置されている案内標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の案内標識とみなす。
旧令の案内標識の種類 新令の案内標識の種類
「方面及び出口の予告」を表示するもの(110-b) 「方面及び出口の予告(110-a)」
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの(111-b) 「方面、車線及び出口の予告(111-a)」
「方面及び出口」を表示するもの(112-b) 「方面及び出口(112-a)

変更後


 附則昭和46年11月30日総理府・建設省令第1号第1条第2項

この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
旧令の道路標識の種類 新令の道路標識の種類
「市町村」を表示するもの((101)) 「市町村((101))」
「都府県」を表示するもの((102)) 「都府県((102))」
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105―a)) 「方面、方向及び距離((105―a))」
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105―b)) 「方面、方向及び距離((105―b))」
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105―c)) 「方面、方向及び距離((105―c))」
「方面及び距離」を表示するもの((106―a)) 「方面及び距離((106―a))」
「方面及び方向」を表示するもの((108―a)) 「方面及び方向((108の2―a))」
「方面及び方向」を表示するもの((108―b)) 「方面及び方向((108の2―c))」
「方面及び方向」を表示するもの((108―c)) 「方面及び方向((108の2―d))」
「方面及び方向」を表示するもの((108―d)) 「方面及び方向((108の2―e))」
「著名地点」を表示するもの((114―a)) 「著名地点((114―a))」
「主要地点」を表示するもの((114の2―a)) 「主要地点((114の2―a))」
「主要地点」を表示するもの((114の2―b)) 「主要地点((114の2―b))」
「サービス・エリア」を表示するもの((116)) 「サービス・エリア((116―a・b))」
「工事中」を表示するもの((213)) 「道路工事中((213))」
「作業中」を表示するもの((214)) 「道路工事中((213))」
「注意」を表示するもの((215)) 「その他の危険((215))」
「車両通行区分」を表示するもの((327)) 「車両通行区分((327))」

変更後


 附則昭和40年8月27日総理府・建設省令第1号第1条第2項

この命令の施行の際現に設置されている道路標示のうち、この命令による改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示は、当分の間は、この命令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示とみなす。

変更後


 附則昭和42年11月9日総理府・建設省令第2号第1条第2項

この命令の施行の際、現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
旧令の道路標識の種類 新令の道路標識の種類
「入口の方向」を表示するもの((103)) 「入口の方向((103―a))」
「入口の予告」を表示するもの((104)) 「入口の予告((104))」
「方面及び車線」を表示するもの((107―a)) 「方面及び車線((107―a))」
「方面及び車線」を表示するもの((107―b)) 「方面及び車線((107―b))」
「方面及び車線」を表示するもの((107―c)) 「方面及び車線((107―c))」
「方面及び方向」を表示するもの((108―c)) 「方面及び方向((108―c))」
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの((111―b)) 「方面、車線及び出口の予告((111―b))」
「方面及び出口」を表示するもの((112―c)) 「方面及び出口((112―c))」
「出口」を表示するもの((113)) 「出口((113―a))」

変更後


 附則昭和38年3月29日総理府・建設省令第1号第1条第2項

この命令の施行の際、現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間は、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
旧令の道路標識の種類 新令の道路標識の種類
「通行止め」を表示するもの((301)) 「通行止め((301))」
「車両通行止め」を表示するもの((302)) 「車両通行止め((302))」
「二輪の自動車以外の自動車通行止め」を表示するもの((303)) 「二輪の自動車以外の自動車通行止め((304))」
「自動車・原動機付自転車通行止め」を表示するもの((305)) 「車両(組合せ)通行止め((310))」
「自転車通行止め」を表示するもの((307)) 「自転車通行止め((309))」
「歩行者通行止め」を表示するもの((308)) 「歩行者通行止め((331))」
「右(又は左)折禁止」を表示するもの((309―a)) 「指定方向外進行禁止((311―a)」
「右折及び直進禁止」を表示するもの((309―b)) 「指定方向外進行禁止((311―b))」
「屈折禁止」を表示するもの((309―c)) 「指定方向外進行禁止((311―c))」
「歩行者横断禁止」を表示するもの((310)) 「歩行者横断禁止((332))」
「車両横断禁止」を表示するもの((311)) 「車両右横断禁止((312))」
「転回禁止」を表示するもの((312)) 「安全地帯((406))」
「追越し禁止」を表示するもの((314)) 「追越し禁止((314))」
「駐車禁止」を表示するもの((315)) 「駐車禁止((316))」
「駐停車禁止」を表示するもの((316)) 「駐停車禁止((315))」
「危険物積載車両通行止め」を表示するもの((317)) 「危険物積載車通行止め((319))」
「最大幅」を表示するもの((317の2)) 「最大幅((322))」
「重量制限」を表示するもの((318)) 「重量制限((320))」
「高さ制限」を表示するもの((319)) 「高さ制限((321))」
「最高速度」を表示するもの((320)) 「最高速度((323))」
「最低速度」を表示するもの((321)) 「最低速度((324))」
「自動車専用」を表示するもの((322)) 「自動車専用((325))」
「一方通行」を表示するもの((323)) 「一方通行((326))」
「車両通行区分」を表示するもの((325)) 「車両通行区分((327))」
「軌道敷内通行可」を表示するもの((326)) 「軌道敷内通行可((401))」
「警笛鳴らせ」を表示するもの((334)) 「警笛鳴らせ((328))」
「一時停止」を表示するもの((336)) 「一時停止((330))」
「除行」を表示するもの((328)) 「除行((329))」
「停車可」を表示するもの((329)) 「停車可((404))」
「駐車可」を表示するもの((330)) 「駐車可((403))」
「駐車場」を表示するもの((401)) 「駐車場((402))」
「工事中」を表示するもの((402)) 「工事中((407))」
「横断歩道」を表示するもの((403)) 「横断歩道((405―a・b))」
「安全地帯」を表示するもの((404)) 「転回禁止((313))」

変更後


 附則昭和61年10月25日総理府・建設省令第1号第1条第2項

この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
旧令の道路標識の種類 新令の道路標識の種類
「市町村」を表示するも((101)) 「市町村((101))」
「都府県」を表示するもの((102‐a)) 「都府県((102‐a))
「都府県」を表示するもの 「都府県((102‐b))」
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105‐a)) 「方面、方向及び距離((105‐a))
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105‐b)) 「方面、方向及び距離((105‐b))」
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105‐c)) 「方面、方向及び距離((105‐c))」
「方面及び距離」を表示するもの((106‐a)) 「方面及び距離((106‐a))」
「方面及び距離」を表示するもの((106‐b)) 「方面及び距離((106‐b))」
「方面及び車線」を表示するもの((107‐b)) 「方面及び車線((107‐a))」
「方面及び方向の予告」を表示するもの((108‐a)) 「方面及び方向の予告((108‐a))」
「方面及び方向の予告」を表示するもの((108‐b)) 「方面及び方向の予告((108‐b))」
「方面及び方向」を表示するもの((108の2‐a)) 「方面及び方向((108の2‐a))」
「方面及び方向」を表示するもの((108の2‐b)) 「方面及び方向((108の2‐b))」
「方面及び方向((108の2‐a))」
「方面及び出口の予告」を表示するもの((110‐a))」 「方面及び出口の予告((110‐a))」
「方面及び出口の予告」を表示するもの((110‐b)) 「方面及び出口の予告((110‐b))」
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの((111‐a)) 「方面、車線及び出口の予告((111‐a))」
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの((111‐b)) 「方面、車線及び出口の予告((111‐b))」
「方面及び出口」を表示するもの((112‐a)) 「方面及び出口((112‐a))」
「方面及び出口」を表示するもの((112‐b)) 「方面及び出口((112‐a))」
「方面及び出口」を表示するもの((112‐c)) 「方面及び出口((112‐b))」
「出口」を表示するもの((113‐a)) 「出口((113‐a))」
「出口」を表示するもの((113‐b)) 「出口((113‐b))」
「著名地点」を表示するもの((114‐a)) 「著名地点((114‐a))」
「著名地点」を表示するもの((114‐b)) 「著名地点((114‐c))」
「主要地点」を表示するもの((114の2‐a)) 「主要地点((114の2‐a))」
「料金徴収所」を表示するもの((115)) 「料金徴収所((115))」
「サービス・エリア」を表示するもの((116‐a)) 「サービス・エリア((116‐a))」
「サービス・エリア」を表示するもの((116‐b)) 「サービス・エリア((116‐b))」
「待避所」を表示するもの((116の3)) 「待避所((116の3))」
「街路の名称」を表示するもの((119‐a)) 「道路の通称名((119‐a))」
「街路の名称」を表示するもの((119‐b)) 「道路の通称名((119‐b))」
「まわり道」を表示するもの((120‐b)) 「まわり道((120‐b))」
「方面、方向及び経由路線」を表示するもの((108の3))

変更後


 附則昭和38年7月13日総理府・建設省令第2号第1条第2項第3号

旧令の指示標識のうち、「工事中」を表示するもの 新令の警戒標識のうち、「工事中」を表示するもの

変更後


 附則昭和46年11月30日総理府・建設省令第1号第1条第3項

この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。
旧令の道路標示の種類 新令の道路標示の種類
「転回禁止」を表示するもの((101)) 「転回禁止((101))」
「最高速度」を表示するもの((105)) 「最高速度((105))」
「高速車の最高速度」を表示するもの((106)) 「高速車の最高速度((106))」
「中速車の最高速度」を表示するもの((107)) 「中速車の最高速度((107))」
「低速車の最高速度」を表示するもの((108)) 「低速車の最高速度((108))」
「車両通行区分」を表示するもの((109の2)) 「車両通行区分((109の3))」
「進行方向別通行区分」を表示するもの((110)) 「進行方向別通行区分((110))」
「右左折の方法」を表示するもの((111)) 「右左折の方法((111))」
「直角駐車」を表示するもの((113)) 「直角駐車((113))」
「斜め駐車」を表示するもの((114)) 「斜め駐車((114))」
「終り」を表示するもの((115)) 「終り((115))」
「右側通行」を表示するもの((202)) 「右側通行((202))」
「進行方向」を表示するもの((204)) 「進行方向((204))」
「安全地帯又は路上障害物に接近」を表示するもの((208)) 「安全地帯又は路上障害物に接近((208))」
「路面電車停留場」を表示するもの((209)) 「路面電車停留場((209))」

変更後


 附則平成7年10月19日総理府・建設省令第2号第1条第3項

この命令の施行の際現に旧令の規定により高速自動車国道以外の高速道路等に設置されている案内標識で「駐車場」を表示するもの(117-a)については、当分の間、新令の相当規定による「駐車場(117-b)」とみなす。

変更後


 附則昭和61年11月15日総理府・建設省令第2号第1条第3項

この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。
旧令の道路標示の種類   新令の道路標示の種類
「進行方向別通行区分」を表示するもの ((110)) 「進行方向別通行区分((110))」
「右左折の方法」を表示するもの ((111)) 「右左折の方法((111))」
「平行駐車」を表示するもの ((112)) 「平行駐車((112))」
「直角駐車」を表示するもの ((113)) 「直角駐車((113))」
「斜め駐車」を表示するもの ((114)) 「斜め駐車((114))」

変更後


 附則平成20年6月30日内閣府・国土交通省令第2号第1条第3項

この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。
旧令の道路標示の種類 新令の道路標示の種類
「専用通行帯」を表示するもの((109の6)) 「専用通行帯((109の6))」
「平行駐車」を表示するもの((112)) 「平行駐車((112))」
「直角駐車」を表示するもの((113)) 「直角駐車((113))」
「斜め駐車」を表示するもの((114)) 「斜め駐車((114))」
「普通自転車の歩道通行部分」を表示するもの((114の2)) 「普通自転車の歩道通行部分((114の3))」
「斜め横断可」を表示するもの((201の2)) 「斜め横断可((201の2))」

変更後


 附則昭和42年11月9日総理府・建設省令第2号第1条第3項

この命令の施行の際、現に旧令の規定により設置されている道路標識のうち、「非常電話あり」及び「侍避所あり」を表示する案内標識は、新令の規定による「非常電話」及び「待避所」を表示する案内標識とみなす。

変更後


 附則昭和60年10月28日総理府・建設省令第1号第1条第3項

この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。
旧令の道路標示の種類 新令の道路標示の種類
「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を表示するもの((102)) 「追越しのための右側はみ出し通行禁止((102))」
「最高速度」を表示するもの((105)) 「最高速度((105))」
「高速車の最高速度」を表示するもの((106)) 「高速車の最高速度」((106))」
「中速車の最高速度」を表示するもの((107)) 「中速車の最高速度」((107))」

変更後


 附則第1条第4項第4号

旧令の指示標識のうち、「まわり道」を表示するもの この命令の指示標識のうち、「まわり道」を表示するもの

変更後


 附則昭和46年11月30日総理府・建設省令第1号第1条第5項

「歩行者専用」を表示する規制標識で道路交通法第八条第一項及び第九条の道路標識による交通の規制に係るものの様式については、新令別表第二の規定による「歩行者専用」を表示する規制標識の様式にかかわらず、当分の間、「車両通行止め」を表示する規制標識に「歩行者用道路」を表示する補助標識を附置したものを用いることができる。

変更後


道路標識、区画線及び道路標示に関する命令目次