特許登録令施行規則

2022年3月15日改正分

 第10条第1項

(申請書の様式等)

権利の全部の移転の登録(特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。

変更後


 第10条第4項

(申請書の様式等)

登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成しなければならない。

変更後


 第10条第5項

(申請書の様式等)

専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。

変更後


 第10条第6項

(申請書の様式等)

仮専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。

変更後


 第10条第7項

(申請書の様式等)

質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十二により作成しなければならない。

変更後


 第10条第9項

(申請書の様式等)

追加


 第10条第10項

(申請書の様式等)

追加


 第28条の2第1項

特許権の存続期間の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、延長の期間並びに特許法第六十七条第二項の政令で定める処分の内容を記録しなければならない。

移動

第30条第1項

変更後


 第29条第1項

削除

削除


追加


 第30条第1項

削除

削除


 第36条第1項

削除

削除


 第43条第1項

削除

削除


 第44条第1項

削除

削除


 附則第2条第1項

施行日前にされた特許登録原簿における登録及び特許仮実施権原簿における登録(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十号。以下「整備政令」という。)第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。

削除


 附則第2条第2項

改正法の施行の際現に存する特許仮実施権原簿(整備政令第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされた登録に係るものを含み、仮専用実施権に関する登録がされているものを除く。)の登録用紙の保存期間は、施行日から二十年とする。

削除


 附則第3条第1項

施行日前にされた実用新案登録原簿における登録(整備政令第二十二条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。

削除


 附則第4条第1項

施行日前にされた意匠登録原簿における登録(整備政令第二十三条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

削除


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則第2条第1項

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(意匠法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第1条第1項

追加


特許登録令施行規則目次