実用新案法施行規則

2023年3月13日改正分

 第21条の4第2項

(回復理由書の様式等)

前項の回復理由書を提出する場合には、実用新案法第三十三条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。 ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

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第21条の4第4項

変更後


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 第21条の4第3項

(回復理由書の様式等)

第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

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第21条の4第5項


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 第23条第1項

(特許法施行規則の準用)

特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。 この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十六 再審の請求」とあるのは「/十六 再審の請求/十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正/」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「/六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続/六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供/」と、第十条中「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第二条第二項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第二条の二第二項」と、「この省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第二項前段、第二十一条の四第二項本文、第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項本文(第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第四項本文若しくは第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第四項本文(第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第六項において準用する場合を含む。)」と、「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令第二条第二項、特許法等関係手数料令第二条の二第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。

変更後


 第23条第2項

(特許法施行規則の準用)

特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五(第四項から第七項まで及び第十一項から第十四項までを除く。)まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。 この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二」とあるのは「同条第八項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、特許法施行規則第二十七条の四の二中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第三項中「特許法第四十一条第四項及び」とあるのは「実用新案法第八条第四項及び同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同項第一号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「同法第四十一条第一項、」とあるのは「実用新案法第八条第一項、同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第二号中「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第四十一条第一項又は」とあるのは「実用新案法第八条第一項又は第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第四号中「特許法第四十三条の二第一項(同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同条第四項及び第七項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と、特許法施行規則第二十八条の四第二項中「特許法第四十二条第一項から第三項」とあるのは「実用新案法第九条第一項から第三項」と読み替えるものとする。

変更後


 第23条第4項

(特許法施行規則の準用)

特許法施行規則第三十八条の二の二、第三十八条の二の三、第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、第三十八条の十三第一項及び第三十八条の十三の二第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十四項(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。 この場合において、特許法施行規則第三十八条の十三の二第六項中「特許法第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。

変更後


 第23条第7項

(特許法施行規則の準用)

特許法施行規則第三十八条の十四(国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願及び同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。 この場合において、特許法施行規則第三十八条の十四第一項中「特許法第百八十四条の二十第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第一項」と、同条第三項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、「第四十一条第一項」とあるのは「第八条第一項」と、「特許法第百八十四条の四第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第一項」と、「出願審査の請求」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求」と、同条第四項中「特許法第四十一条第一項第一号」とあるのは「実用新案法第八条第一項第一号」と、同条第六項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


実用新案法施行規則目次