実用新案法施行規則

2022年6月30日改正分

 第4条第1項第5号

(実用新案登録請求の範囲の記載)

追加


 第8条第3項

前項の請求書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第四十条第二項の規定により見込額からの納付の申出を行うものを除く。)には、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは、第二十三条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。

削除


 第18条の2第1項

(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)

実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第一条の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。

変更後


 第18条の3第1項

(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)

実用新案法施行令第一条の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。

変更後


 第21条第2項

前項の納付書には、第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。

削除


 第21条第3項

(登録料納付書の様式等)

実用新案法第三十一条第三項の規定により登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第三十二条の二の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。

移動

第21条第2項


追加


 第21条第4項

(登録料納付書の様式等)

追加


 第22条第3項

特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。

移動

第22条の2第3項

変更後


 第22条の2第3項

(情報の提供)

特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。

移動

第22条第3項

変更後


 第23条第1項

(特許法施行規則の準用)

特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。 この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十六 再審の請求」とあるのは「/十六 再審の請求/十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正/」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「/六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続/六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供/」と、第十条中「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第二条第二項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第二条の二第二項」と、「この省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段、第二十一条の四第二項本文、第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項本文(第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第四項本文若しくは第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第四項本文(第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第六項において準用する場合を含む。)」と、「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令第二条第二項、特許法等関係手数料令第二条の二第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。

変更後


 第23条第2項

(特許法施行規則の準用)

特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。 この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二」とあるのは「同条第八項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、特許法施行規則第二十七条の四の二中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第三項中「特許法第四十一条第四項及び」とあるのは「実用新案法第八条第四項及び同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同項第一号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「同法第四十一条第一項、」とあるのは「実用新案法第八条第一項、同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第二号中「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第四十一条第一項又は」とあるのは「実用新案法第八条第一項又は第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第四号中「特許法第四十三条の二第一項(同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同条第四項及び第七項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と、特許法施行規則第二十八条の四第二項中「特許法第四十二条第一項から第三項」とあるのは「実用新案法第九条第一項から第三項」と読み替えるものとする。

変更後


 第23条第3項

(特許法施行規則の準用)

特許法施行規則第三十八条の二及び第三十八条の十三の二第一項(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項、第二項、第四項若しくは第六項又は第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。

変更後


 第23条第4項

(特許法施行規則の準用)

特許法施行規則第三十八条の二の二、第三十八条の二の三、第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、第三十八条の十三第一項及び第三十八条の十三の二第二項から第四項まで(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。

変更後


 第23条第6項

(特許法施行規則の準用)

特許法施行規則第三十八条の十三第二項及び第三十八条の十三の二第五項(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第一項の申出に準用する。

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第3条第3項

(実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)

第一項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第三項及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本工業規格A列4番とする。

変更後


 附則第5条第2項

(改正法附則第五条の届出書の様式等)

追加


 附則第5条第3項

(改正法附則第五条の届出書の様式等)

追加


 附則第5条第4項

(改正法附則第五条の届出書の様式等)

追加


 附則第5条第5項

(改正法附則第五条の届出書の様式等)

追加


 附則第5条第6項

(改正法附則第五条の届出書の様式等)

追加


 附則第1条第3項

(経過措置)

追加


前項の規定にかかわらず、第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第五十四条の二の規定は、この省令の施行後に国際予備審査の請求がされる国際出願について適用する。

削除


 附則第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第二十九の備考15のホ及び実用新案登録出願に係る様式第三の備考14のホの適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

移動

附則第1条第2項

変更後


 附則第3条第1項

第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第七項の規定は、施行日以後に実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求をする国際実用新案登録出願又は同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際実用新案登録出願について適用し、施行日前に同法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求をした国際実用新案登録出願又は同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第2項

第十条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三十九条の五の指定の申請に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても行うことができる。

削除


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第3条第1項

(実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


実用新案法施行規則目次