特許法施行規則
2022年6月30日改正分
第1条第3項
(書面による手続等)
書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。
変更後
書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載しなければならない。
第1条第4項
(書面による手続等)
追加
書面に記載する氏名については、法令に別段の定めがある場合を除き、氏に続けて旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいい、外国人にあつては、当該国においてこれに相当するものをいう。)を括弧書で併せて記載することができる。
第1条第5項
(書面による手続等)
追加
特許庁長官又は審判長は、前項の規定による旧氏の記載について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
第4条の2第4項第1号
(期間の延長の請求等の様式等)
当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理について変更の事由が生じたこと。
変更後
当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理人について変更の事由が生じたこと。
第4条の2第5項第2号
(期間の延長の請求等の様式等)
審査官が指定した期間(特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八条の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四(同法第六十七条の八において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長
変更後
審査官が指定した期間(特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八条の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四(同法第六十七条の八において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長
第9条第1項
(氏名変更届等の様式等)
手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。)がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑を変更したときは、様式第六、様式第七又は様式第八により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
変更後
手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。)がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、様式第六又は様式第七により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
第10条第1項
(提出書面の省略)
同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
変更後
同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
第10条第2項
(提出書面の省略)
他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法、産業競争力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
変更後
他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
第11条第2項
(手続補正書の様式等)
発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
変更後
発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第13条の2第3項
(情報の提供)
前項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。
変更後
前項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。
第13条の2第4項
第二項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。
削除
第13条の3第3項
前条第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
変更後
前条第三項の規定は、前項の書面に準用する。
第21条第1項
第22条第1項
第24条の3第1項第5号
(特許請求の範囲の記載)
追加
他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。
第27条の3の3第2項第1号
特許出願人が、大韓民国又は欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許付与に関する条約第四条に規定する欧州特許庁(以下「欧州特許庁」という。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。以下この項において同じ。)にした出願に基づき特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をした場合
削除
第27条の3の3第2項第2号イ
第27条の3の3第2項第2号ハ
世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。以下この項において同じ。)
削除
第27条の3の3第2項第2号
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若しくは国際機関から同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合
変更後
特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。)を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
第27条の3の3第2項第2号ニ
イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を同法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(以下この項及び次項において「電磁的方法」という。)により欧州特許庁に提供することができる国又は国際機関
削除
第27条の3の3第2項第2号ロ
第27条の3の3第2項第3号
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
移動
第27条の3の3第2項第1号
変更後
特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を同法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
第27条の3の3第2項第4号
特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
削除
第27条の3の3第3項
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
移動
第27条の4第5項
変更後
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。
第27条の3の3第3項第1号
特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号
削除
第27条の3の3第3項第2号
前項第二号に規定する場合には、前号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号
削除
第27条の3の3第3項第3号
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
前項第三号又は第四号に規定する場合には、第一号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の区分、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード及び同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称
移動
第27条の3の3第3項
変更後
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号及び出願の区分、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称とする。
第27条の4第5項
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。
移動
第27条の10第5項
変更後
特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本の提出を省略することができる。
第27条の5第1項
塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六条の二第八項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
削除
第27条の5第2項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
前項に規定する特許出願をするとき(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同項の翻訳文を提出するとき)は、前項の配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、特許庁長官に提出しなければならない。
移動
第27条の5第1項
変更後
塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条及び第三十八条の十三の二において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の配列表」という。)を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の磁気ディスク」という。)を、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
追加
所定の配列表がフリーテキストを含むときは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。
ただし、当該フリーテキストと同一の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。
第27条の5第3項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
前項の規定は、第一項の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合に準用する。
変更後
所定の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを手続補正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
第27条の5第4項
前二項の規定により磁気ディスクを提出する場合は、様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
削除
追加
所定の配列表について特許法第十七条の二第二項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを誤訳訂正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
第27条の5第5項
第二項及び第三項の規定により磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をその磁気ディスクに添付しなければならない。
削除
追加
所定の配列表について特許法第三十八条の二第三項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七により作成した手続補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
第27条の5第6項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二項及び第三項の規定により提出した磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
移動
第27条の5第14項
変更後
第十一項の規定により翻訳文提出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項とみなす。
追加
特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の二により作成した明細書等提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
第27条の5第7項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
追加
所定の配列表について特許法第三十八条の四第二項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
第27条の5第8項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
追加
願書、様式第三十七により作成した手続補完書、様式第三十七の二により作成した明細書等提出書又は様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
第27条の5第9項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
追加
特許出願人は、配列を含む特許出願をしたにもかかわらず、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)を提出していない場合には、当該磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出することができる。
第27条の5第10項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
追加
特許出願人は、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出する場合には、当該磁気ディスクに記録した所定の配列表が願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていない旨の陳述書を併せて提出しなければならない。
この場合において、所定の磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
第27条の5第11項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
追加
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願については、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合を除き、特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の規定により翻訳文を提出する際に、所定の磁気ディスクを様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
第27条の5第12項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
追加
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項であり、かつ、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項」とする。
第27条の5第13項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
追加
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものを除く。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項」とする。
第27条の5第15項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
追加
特許出願人は、所定の配列表を第二十四条、第二十五条の五又は第二十五条の七第二項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む。)とともに特許庁長官に提出することができる。
この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
第27条の10第5項
(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等)
特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本の提出を省略することができる。
移動
第27条の11第9項
変更後
第七項の規定により優先権主張基礎出願の写しを提出すべき者は、当該優先権主張基礎出願の写し若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は当該優先権主張基礎出願が日本国においてした特許出願若しくは実用新案登録出願である場合にあつては、第七項の規定にかかわらず、当該優先権主張基礎出願の写しの提出を省略することができる。
第27条の11第9項
第七項の規定により優先権主張基礎出願の写しを提出すべき者は、当該優先権主張基礎出願の写し若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は当該優先権主張基礎出願が日本国においてした特許出願若しくは実用新案登録出願である場合にあつては、第七項の規定にかかわらず、当該優先権主張基礎出願の写しの提出を省略することができる。
削除
第31条の2第2項
(出願審査請求書の様式等)
特許法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二又は産業競争力強化法第六十六条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
変更後
特許法第百九十五条の二又は第百九十五条の二の二の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
第31条の3第3項
前項の事情説明書には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。
削除
第38条の2の2第1項
(国際出願日の特例)
特許庁長官は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定により認定された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
変更後
特許庁長官は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)、20.5(d)又は20.5の2(d)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)若しくは20.5の2(b)の規定により認定され、又は規則20.5(c)若しくは20.5の2(c)の規定により訂正された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
第38条の2の2第2項
特許庁長官は、規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、規則17.1(a)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文(規則20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定である場合にあつては、翻訳文及び規則20.5(a)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の欠落している部分(以下この条において「欠落部分」という。)を記載した箇所の説明を記載した書面)の提出を求めることができる。
削除
追加
特許庁長官は、国際出願日の認定又は訂正に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面の提出を求めることができる。
第38条の2の2第2項第1号
(国際出願日の特例)
追加
規則20.3(b)(i)の規定による国際出願日の認定である場合
規則51の2.1(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文
第38条の2の2第2項第2号
(国際出願日の特例)
追加
規則20.5(b)の規定による国際出願日の認定又は規則20.5(c)の規定による国際出願日の訂正である場合
規則51の2.1(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文及び規則51の2.1(e)(ii)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の部分が記載されている箇所の説明を記載した書面
第38条の2の2第5項
(国際出願日の特例)
国際特許出願の出願人は、第三項に規定する期間内に限り、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた欠落部分について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
変更後
国際特許出願の出願人は、第三項に規定する期間内に限り、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた欠落している明細書若しくは請求の範囲の一部又は図面の全部若しくは一部(以下この条において「欠落部分」という。)又は規則20.5の2(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた適当な明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部(以下この条において「適当な明細書等」という。)について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
第38条の2の2第7項
(国際出願日の特例)
特許庁長官は、第五項の請求があつたときは、当該請求に係る欠落部分は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を特許協力条約第二条(ⅩⅤ)の受理官庁が認定した国際出願日としなければならない。
変更後
特許庁長官は、第五項の請求があつたときは、当該請求に係る欠落部分又は適当な明細書等は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を特許協力条約第二条(xv)の受理官庁が認定した国際出願日としなければならない。
第38条の13の2第1項
塩基配列又はアミノ酸配列を含む外国語特許出願に係る国際出願日における明細書が規則5.2(b)の規定に従つて作成されており、かつ、当該明細書に同条約に基づく規則12.1の規定に従つて作成された配列表が記載されているときは、当該配列表は、特許法第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす。
削除
追加
特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願のうち配列を含むものについて、同法第百八十四条の五第一項に規定する書面(以下この条において「国内書面」という。)を提出する者は、当該出願に特許協力条約に基づく実施細則に規定する基準を満たす配列表(以下この条において「国際的な標準に適合する配列表」という。)が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して、国内書面とともに特許庁長官に提出しなければならない。
第38条の13の2第2項
国際特許出願についての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出するとき」とする。
削除
追加
特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願のうち配列を含むものについて、同項に規定する翻訳文を提出する者は、当該出願に国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを国内書面に添付して、又は同項若しくは同条第四項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。
第38条の13の2第3項
前項の規定により特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出する者が第二十七条の五第二項に規定する磁気ディスクを提出しようとする場合であつて、当該磁気ディスクが特許庁長官に提出されているときは、同項の規定にかかわらず、当該磁気ディスクを提出することを要しない。
削除
追加
特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする日本語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して同項の申出に係る書面とともに特許庁長官に提出しなければならない。
第38条の13の2第4項
特許法第百八十四条の八第二項の規定により同法第十七条の二第一項の規定によるものとみなされる補正についての第二十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「補正をする場合」とあるのは、「補正をする特許出願について特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出する場合」とする。
削除
追加
特許法第百八十四条の二十第二項の申出をする外国語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第五十五により作成した申出書に添付して同項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。
第38条の13の2第5項
特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされる国際出願についての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面を提出するとき」とする。
削除
追加
国際特許出願の出願人が、特許法第百八十四条の八第一項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文を特許庁長官に提出し、当該国際特許出願に添付した配列表を補正する場合には、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正の写し提出書又は特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正の翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
第38条の13の2第6項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
追加
前項の規定により所定の磁気ディスクが提出されたときは、当該磁気ディスクに記録した補正後の配列表により、国際特許出願に添付した配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。
第38条の13の2第7項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
追加
前項の規定により、特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願に添付した配列表について同法第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
第38条の13の2第8項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
追加
特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願について、当該出願に添付された国際出願日における国際的な標準に適合する配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
第38条の13の2第9項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
追加
特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願について、国際的な標準に適合する配列表(第二十七条の五第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が国際出願日における明細書に含まれている場合には、当該配列表は、同項又は同条第四項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
第38条の13の2第10項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
追加
特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて日本語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際的な標準に適合する配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
第38条の13の2第11項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
追加
特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際的な標準に適合する配列表(第二十七条の五第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)は、特許法第百八十四条の二十第二項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
第38条の13の2第12項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
追加
第二項の規定により国内書面に添付して又は特許法第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により提出される翻訳文とともに提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、同条第一項又は第四項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
第38条の13の2第13項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
追加
第四項の規定により様式第五十五により作成した申出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、特許法第百八十四条の二十第二項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
第38条の13の2第14項
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
追加
国際特許出願の出願人は、所定の配列表を第二十四条又は第三十八条の二第一項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力する方法により、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む。)とともに特許庁長官に提出することができる。
この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
第38条の14の4第1項第7号
(期間の算定の根拠を記載した書面)
特許法第六十七条第三項各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)
変更後
特許法第六十七条第三項各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)
第40条第1項
(審判の規定の準用)
第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条、第五十条の二、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、第五十条の十三及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。
この場合において、第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。
変更後
第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条、第五十条の二、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、第五十条の十三、第五十条の十四及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。
この場合において、第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。
第50条の11第1項
(提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)
審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合であつて、当事者又は参加人が提出した書面に記載した内容を磁気ディスクに記録しているときは、その当事者又は参加人に対し、その複製物の提出を求めることができる。
変更後
審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、その当事者又は参加人に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる。
第51条の2第1項
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
追加
審判長は、特許法第百四十五条第六項に規定する方法によつて同条第三項の期日における手続を行うときは、当該手続に必要な装置、通話先の場所その他当該手続の円滑な進行のために必要な事項を確認するものとする。
第51条の2第2項
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
追加
審判長は、前項の装置又は場所が相当でないと認めるときは、当事者又は参加人に対し、その変更を命ずることができる。
第51条の2第3項
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
追加
前項に規定するもののほか、審判長は、第一項の手続の円滑な進行のために必要な措置を講ずることができる。
第51条の2第4項
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
追加
第一項の手続を行つたときは、その旨及び通話先の場所を調書に記載しなければならない。
第54条第1項
(口頭審理における写真の撮影等の制限)
審判廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。
変更後
口頭審理における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。
第57条の4第1項
(文書等の提出時期)
証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の尋問において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。
ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
変更後
証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の尋問又は意見の陳述において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。
ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
第57条の7第1項
(口頭審理の規定の準用)
第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定は、証拠調べについて準用する。
変更後
第五十一条の二、第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定は、証拠調べについて準用する。
第58条の5第3項
(宣誓)
審判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。
証人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判書記官にこれを朗読させなければならない。
変更後
審判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。
証人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判書記官にこれを朗読させなければならない。
第58条の17第4項
(書面尋問)
証人は、前項の書面に署名押印しなければならない。
変更後
証人は、前項の書面に署名しなければならない。
第69条第2項
特許料納付書には、第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
削除
第69条第3項
(特許料納付書の様式等)
特許法第百七条第三項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条若しくは第百九条の二第一項の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。
ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
移動
第69条第2項
第69条第4項
(特許料納付書の様式等)
特許法第百九条若しくは第百九条の二第一項又は産業競争力強化法第六十六条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
移動
第69条第3項
変更後
特許法第百九条又は第百九条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
追加
特許法第百十二条第二項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する特許権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を特許料納付書の提出と同時に提出しなければならない。
この場合において、特許料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
第69条第5項
(特許料納付書の様式等)
追加
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、特許法第百十二条第二項ただし書に規定する特許権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第72条第3項
第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
削除
第72条第4項
(特許料減免申請書の様式等)
申請人は、特許料納付書に特許法施行令第十一条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。
移動
第72条第3項
変更後
申請人は、特許料納付書に特許法施行令第十一条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。
第73条第3項
第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
削除
第73条第4項
(審査請求料減免申請書の様式等)
申請人は、出願審査請求書に特許法等関係手数料令第一条の三第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。
移動
第73条第3項
変更後
申請人は、出願審査請求書に特許法等関係手数料令第一条の三第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。
第74条の2第1項第1号ロ
申請人に対し、特定支配関係(特許法施行令第九条第二号ハに規定する特定支配関係をいう。第二十三号ロにおいて同じ。)を持つている中小事業者以外の法人がいないことを証する書面
変更後
申請人に対し、特定支配関係(特許法施行令第九条第二号ハに規定する特定支配関係をいう。第十九号ロにおいて同じ。)を持つている中小事業者以外の法人がいないことを証する書面
第74条の2第1項第6号ロ
その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十五項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
変更後
その特許発明又は発明が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十六項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
第74条の2第1項第8号ロ
その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第九条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第七項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
変更後
その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
第74条の2第1項第10号
特許法施行令第十条第二号ホに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。)
次に掲げる書面
移動
第74条の2第1項第20号
変更後
特許法施行令第十条第六号に掲げる者に該当する者
次に掲げる書面
第74条の2第1項第10号イ
第一号イに掲げる書面
移動
第74条の2第1項第17号ロ
変更後
第一号ロに掲げる書面
第74条の2第1項第10号ロ
その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第十一条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第九項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
削除
第74条の2第1項第11号
特許法施行令第十条第二号ホに掲げる者に該当する者(組合等に限る。)
前号ロに掲げる書面
移動
第74条の2第1項第15号
変更後
特許法施行令第十条第三号トに掲げる者に該当する者
次に掲げる書面
第74条の2第1項第12号イ
第一号イに掲げる書面
移動
第74条の2第1項第17号イ
変更後
前号に掲げる書面
第74条の2第1項第12号
特許法施行令第十条第二号ヘに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。)
次に掲げる書面
移動
第74条の2第1項第14号
変更後
特許法施行令第十条第三号ヘに掲げる者に該当する者
当該者に該当することを証する書面
第74条の2第1項第12号ロ
その特許発明又は発明が中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第五条第二項に規定する認定計画に従つて行われる特定研究開発等(同法第二条第三項に規定する特定研究開発等をいう。)の成果に係るもの(当該認定計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
削除
第74条の2第1項第13号
特許法施行令第十条第二号ヘに掲げる者に該当する者(組合等に限る。)
前号ロに掲げる書面
移動
第74条の2第1項第11号
変更後
特許法施行令第十条第三号ロに掲げる者に該当する者
当該者に該当することを証する書面
第74条の2第1項第14号
特許法施行令第十条第三号イに掲げる者に該当する者
当該者に該当することを証する書面
移動
第74条の2第1項第10号
変更後
特許法施行令第十条第三号イに掲げる者に該当する者
当該者に該当することを証する書面
第74条の2第1項第15号
特許法施行令第十条第三号ロに掲げる者に該当する者
当該者に該当することを証する書面
移動
第74条の2第1項第16号
変更後
特許法施行令第十条第四号イに掲げる者に該当する者
常時使用する従業員の数を証する書面
第74条の2第1項第16号
特許法施行令第十条第三号ハに掲げる者に該当する者
その特許出願又は特許権が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面
移動
第74条の2第1項第12号
変更後
特許法施行令第十条第三号ハに掲げる者に該当する者
その特許出願又は特許権が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面
第74条の2第1項第17号
特許法施行令第十条第三号ホに掲げる者に該当する者
その特許出願又は特許権が特許法施行令別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業の実施に係るものであることを証する書面
移動
第74条の2第1項第13号
変更後
特許法施行令第十条第三号ホに掲げる者に該当する者
その特許出願又は特許権が特許法施行令別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人又は当該特殊法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業の実施に係るものであることを証する書面
第74条の2第1項第18号
特許法施行令第十条第三号ヘに掲げる者に該当する者
当該者に該当することを証する書面
変更後
特許法施行令第十条第五号イに掲げる者に該当する者
その事業を開始した日以後十年を経過していないことを証する書面
第74条の2第1項第19号
(国際出願日の特例)
特許法施行令第十条第三号トに掲げる者に該当する者
次に掲げる書面
移動
第38条の2の2第2項第3号
変更後
規則20.5の2(b)の規定による国際出願日の認定又は規則20.5の2(c)の規定による国際出願日の訂正である場合
規則51の2.1(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文、規則51の2.1(a)(viii)に規定する誤つて提出された明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部の翻訳文及び規則51の2.1(e)(ii)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の部分が記載されている箇所の説明を記載した書面
第74条の2第1項第19号ロ
試験研究に関する業務を行うものであることを証する書面
移動
第74条の2第1項第15号ロ
変更後
試験研究に関する業務を行うものであることを証する書面
第74条の2第1項第19号イ
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であることを証する書面
移動
第74条の2第1項第15号イ
変更後
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であることを証する書面
第74条の2第1項第20号
特許法施行令第十条第四号イに掲げる者に該当する者
常時使用する従業員の数を証する書面
削除
第74条の2第1項第21号
特許法施行令第十条第四号ロに掲げる者に該当する者
移動
第74条の2第1項第17号
変更後
特許法施行令第十条第四号ロに掲げる者に該当する者
第74条の2第1項第21号ロ
第74条の2第1項第21号イ
第74条の2第1項第22号
特許法施行令第十条第五号イに掲げる者に該当する者
その事業を開始した日以後十年を経過していないことを証する書面
削除
第74条の2第1項第23号イ
定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
移動
第74条の2第1項第19号イ
変更後
定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
第74条の2第1項第23号ロ
申請人に対し、特定支配関係を持つている特許法施行令第九条第二号イに規定する特定法人以外の法人がいないことを証する書面
移動
第74条の2第1項第19号ロ
変更後
申請人に対し、特定支配関係を持つている特許法施行令第九条第二号イに規定する特定法人以外の法人がいないことを証する書面
第74条の2第1項第23号
特許法施行令第十条第五号ロに掲げる者に該当する者
移動
第74条の2第1項第19号
変更後
特許法施行令第十条第五号ロに掲げる者に該当する者
第74条の2第1項第24号イ
認定重点推進計画(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十三条に規定する認定重点推進計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第八十一条第二項第四号に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面
移動
第74条の2第1項第20号イ
変更後
認定福島復興再生計画(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十六条に規定する認定福島復興再生計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面
第74条の2第1項第24号ロ
その特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定重点推進計画の期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
移動
第74条の2第1項第20号ロ
変更後
その特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定福島復興再生計画に期間の定めがある場合にあつては、当該期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
第74条の2第1項第24号
特許法施行令第十条第六号に掲げる者に該当する者
次に掲げる書面
削除
附則第1条第1項
削除
附則第2条第2項
新特許法施行規則第三十八条の十四第一項ただし書の規定は、この省令の施行前に旧特許法施行規則第三十八条の十四に規定する期間内に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この条及び次条において「特許協力条約」という。)第八条の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者によって、特許協力条約に基づく規則(次条において「規則」という。)17.1(a)に規定する優先権書類の提出がなかった場合については、適用しない。
削除
附則第2条第1項
第一条の規定による改正後の特許法施行規則第七十二条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の特許法施行規則第七十二条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第2項
第十条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三十九条の五の指定の申請に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
削除
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第2項
(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第一項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条の二の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、第二条の規定による改正前の特許法施行規則第七十四条の二(第二十号に係る部分に限る。)の規定は、復興庁設置法等の一部を改正する法律附則第十一条に規定する期間、なおその効力を有する。
この場合において、同号イ中「認定重点推進計画(」とあるのは「認定重点推進計画(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の」とする。
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第2条第1項
(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
第一条の規定による改正後の特許法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の二第二項の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この条において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。