養鶏振興法施行規則

2020年12月21日改正分

 第4条第1項

(種卵に関する表示)

法第三条第一項の規定による表示は、種卵に附する場合にあつては、その卵殼にスタンプを押してするものとし、種卵の容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


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