国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律

2022年3月31日改正分

 第2条第21項

(出資額)

追加


 附則第1条第3項

この法律の施行前に改正前の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)の規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した国債は、それぞれ改正後の加盟措置法の相当規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した基金通貨代用証券又は国債とみなす。

削除


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