薬剤師法

2022年6月17日改正分

 第19条第1項

(調剤)

薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。 ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。

変更後


 第19条第1項第2号

(調剤)

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条各号の場合又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条各号の場合

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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