この法律は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項第一号の改正規定(「第九十八条第一号」を「第九十八条第一項第一号」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第五条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第二項に一号を加える改正規定、同法第十二条第一号の改正規定及び同法第十四条第一項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第二項第三号に」を加える部分に限る。)並びに附則第十七条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
附則第十九条の規定
公布の日
追加
第四条の規定(電気事業法目次の改正規定(「第五款
承継(第五十五条の二)」を「/第五款
承継(第五十五条の二)/第六款
認定高度保安実施設置者(第五十五条の三―第五十五条の十三)/」に改める部分に限る。)、同法第三章第二節に一款を加える改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十二条第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に二号を加える改正規定(同項第四号の二に係る部分に限る。)、同法第百二十条第一号の改正規定(「第五十一条の二第三項」の下に「、第五十五条の七」を加える部分に限る。)、同条第五号の改正規定及び同条第八号の次に一号を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第五条、第八条から第十条まで、第十五条及び第十八条の規定
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。