電気工事士法

2022年10月26日更新分

 第12条第1項

削除

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項第一号の改正規定(「第九十八条第一号」を「第九十八条第一項第一号」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第五条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第二項に一号を加える改正規定、同法第十二条第一号の改正規定及び同法第十四条第一項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第二項第三号に」を加える部分に限る。)並びに附則第十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


追加


 附則第19条第1項

(政令への委任)

追加


電気工事士法目次