道路交通法

2022年6月17日改正分

 第2条第1項第9号

(定義)

自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。

変更後


 第2条第1項第10号

(定義)

原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。

変更後


 第2条第1項第11号

軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。

削除


 第2条第1項第11号イ

(定義)

自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両にけん 引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)

変更後


 第2条第1項第11号

(定義)

追加


 第2条第1項第11号の2

(定義)

自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

変更後


 第2条第1項第11号の3

(定義)

身体障害者用の車椅子 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車椅子(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。

移動

第2条第1項第11号の4

変更後


追加


 第2条第1項第11号の5

(定義)

追加


 第2条第1項第17号

(定義)

運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(自動運行装置を使用する場合を含む。)をいう。

変更後


 第2条第1項第17号の2

(定義)

追加


 第2条第1項第18号

(定義)

駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

変更後


 第2条第3項第1号

身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者

削除


追加


 第4条第1項

(公安委員会の交通規制)

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。 この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

変更後


 第5条第1項

(警察署長等への委任)

公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行なわせることができる。

変更後


 第6条第4項

(警察官等の交通規制)

警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。

変更後


 第7条第1項

(信号機の信号等に従う義務)

道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

変更後


 第8条第1項

(通行の禁止等)

歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

変更後


 第10条第1項

(通行区分)

歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

変更後


 第10条第2項

(通行区分)

歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

変更後


 第10条第3項

(通行区分)

前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

変更後


 第12条第1項

(横断の方法)

歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

変更後


 第12条第2項

(横断の方法)

歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

変更後


 第13条第1項

(横断の禁止の場所)

歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

変更後


 第13条第2項

(横断の禁止の場所)

歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

変更後


 第13条の2第1項

(歩行者用道路等の特例)

歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者については、第十条から前条までの規定は、適用しない。

変更後


 第14条の2第1項

(歩行者と遠隔操作型小型車との関係)

追加


 第14条の3第1項

(遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者の義務)

追加


 第14条の4第1項

(移動用小型車等を通行させる者の義務)

追加


 第15条第1項

(通行方法の指示)

警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条又は第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。

変更後


 第15条の2第1項

(遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置)

追加


 第15条の3第1項

(遠隔操作による通行の届出)

追加


 第15条の3第1項第1号

(遠隔操作による通行の届出)

追加


 第15条の3第1項第2号

(遠隔操作による通行の届出)

追加


 第15条の3第1項第3号

(遠隔操作による通行の届出)

追加


 第15条の3第1項第4号

(遠隔操作による通行の届出)

追加


 第15条の3第1項第5号

(遠隔操作による通行の届出)

追加


 第15条の3第1項第6号

(遠隔操作による通行の届出)

追加


 第15条の3第2項

(遠隔操作による通行の届出)

追加


 第15条の3第3項

(遠隔操作による通行の届出)

追加


 第15条の4第1項

(届出番号等の表示義務)

追加


 第15条の5第1項

(報告及び検査)

追加


 第15条の5第2項

(報告及び検査)

追加


 第15条の5第3項

(報告及び検査)

追加


 第15条の6第1項

(遠隔操作型小型車の使用者に対する指示)

追加


 第33条第3項

(踏切の通過)

車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

変更後


 第41条の2第1項

(消防用車両の優先等)

交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。

変更後


 第51条第1項

(違法駐車に対する措置)

車両が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるとき(第五十一条の四第一項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)は、警察官等は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることができる。

変更後


 第51条の6第2項

(国家公安委員会への報告等)

国家公安委員会は、前項前段の規定により、督促をした旨の報告を受けたときは、当該報告に係る事項(内閣府令で定めるものに限る。)を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。)をいう。次条において同じ。)に通知するものとする。 当該督促に係る納付命令を取り消した旨の報告を受けたときも、同様とする。

変更後


 第51条の8第3項第2号

(確認事務の委託)

役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

変更後


 第51条の8第3項第2号ロ

(確認事務の委託)

禁錮以上の刑に処せられ、又は第百十九条の二の二第二項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

変更後


 第63条の11第1項

(自転車の運転者等の遵守事項)

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

移動

第63条の11第3項

変更後


追加


 第63条の11第2項

(自転車の運転者等の遵守事項)

追加


 第71条第1項第2号

(運転者の遵守事項)

身体障害者用の車椅子が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

変更後


 第71条の4の2第1項

(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)

自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。次項第二号において同じ。)を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。

変更後


 第72条第1項

(交通事故の場合の措置)

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

変更後


 第72条第2項

(交通事故の場合の措置)

前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。

変更後


 第75条の2の3第1項

(通則)

高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前四章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

変更後


 第75条の12第1項

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第1号

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第2号ロ(2)

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第2号ロ(4)

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第2号ハ

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第2号ニ

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第2号ニ(1)

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第2号ニ(2)

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第2号ニ(3)

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第2号ニ(6)

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第2号

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第2号ロ(1)

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第2号ニ(5)

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第2号ニ(4)

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第2号イ

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第2号ロ(3)

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第2項第2号ロ

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の12第3項

(特定自動運行の許可)

追加


 第75条の13第1項

(特定自動運行の許可基準等)

追加


 第75条の13第1項第1号

(特定自動運行の許可基準等)

追加


 第75条の13第1項第2号

(特定自動運行の許可基準等)

追加


 第75条の13第1項第3号

(特定自動運行の許可基準等)

追加


 第75条の13第1項第4号

(特定自動運行の許可基準等)

追加


 第75条の13第1項第5号

(特定自動運行の許可基準等)

追加


 第75条の13第2項

(特定自動運行の許可基準等)

追加


 第75条の13第2項第1号

(特定自動運行の許可基準等)

追加


 第75条の13第2項第2号

(特定自動運行の許可基準等)

追加


 第75条の14第1項

(欠格事由)

追加


 第75条の14第1項第1号

(欠格事由)

追加


 第75条の14第1項第2号

(欠格事由)

追加


 第75条の15第1項

(許可の条件)

追加


 第75条の15第2項

(許可の条件)

追加


 第75条の16第1項

(許可事項の変更)

追加


 第75条の16第2項

(許可事項の変更)

追加


 第75条の16第3項

(許可事項の変更)

追加


 第75条の16第4項

(許可事項の変更)

追加


 第75条の17第1項

(公示)

追加


 第75条の18第1項

(特定自動運行計画等の遵守)

追加


 第75条の19第1項

(特定自動運行を行う前の措置)

追加


 第75条の19第2項

(特定自動運行を行う前の措置)

追加


 第75条の19第3項

(特定自動運行を行う前の措置)

追加


 第75条の20第1項

(特定自動運行中の遵守事項)

追加


 第75条の20第1項第1号

(特定自動運行中の遵守事項)

追加


 第75条の20第1項第2号

(特定自動運行中の遵守事項)

追加


 第75条の20第2項

(特定自動運行中の遵守事項)

追加


 第75条の21第1項

(特定自動運行主任者の義務)

追加


 第75条の21第2項

(特定自動運行主任者の義務)

追加


 第75条の22第1項

(特定自動運行が終了した場合の措置)

追加


 第75条の22第1項第1号

(特定自動運行が終了した場合の措置)

追加


 第75条の22第1項第2号

(特定自動運行が終了した場合の措置)

追加


 第75条の22第1項第3号

(特定自動運行が終了した場合の措置)

追加


 第75条の22第1項第4号

(特定自動運行が終了した場合の措置)

追加


 第75条の22第1項第5号

(特定自動運行が終了した場合の措置)

追加


 第75条の22第1項第6号

(特定自動運行が終了した場合の措置)

追加


 第75条の22第2項

(特定自動運行が終了した場合の措置)

追加


 第75条の22第3項

(特定自動運行が終了した場合の措置)

追加


 第75条の23第1項

(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)

追加


 第75条の23第2項

(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)

追加


 第75条の23第3項

(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)

追加


 第75条の23第4項

(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)

追加


 第75条の23第5項

(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)

追加


 第75条の23第6項

(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)

追加


 第75条の24第1項

(特定自動運行の特則)

追加


 第75条の25第1項

(報告及び検査等)

追加


 第75条の25第2項

(報告及び検査等)

追加


 第75条の25第3項

(報告及び検査等)

追加


 第75条の25第4項

(報告及び検査等)

追加


 第75条の26第1項

(特定自動運行実施者に対する指示)

追加


 第75条の26第2項

(特定自動運行実施者に対する指示)

追加


 第75条の27第1項

(許可の取消し等)

追加


 第75条の27第1項第1号

(許可の取消し等)

追加


 第75条の27第1項第2号

(許可の取消し等)

追加


 第75条の27第1項第3号

(許可の取消し等)

追加


 第75条の27第2項

(許可の取消し等)

追加


 第75条の27第3項

(許可の取消し等)

追加


 第75条の28第1項

(許可の効力の仮停止)

追加


 第75条の28第1項第1号

(許可の効力の仮停止)

追加


 第75条の28第1項第2号

(許可の効力の仮停止)

追加


 第75条の28第2項

(許可の効力の仮停止)

追加


 第75条の28第3項

(許可の効力の仮停止)

追加


 第75条の28第4項

(許可の効力の仮停止)

追加


 第75条の28第5項

(許可の効力の仮停止)

追加


 第75条の29第1項

(特定自動運行の許可の取消し等の報告)

追加


 第90条第2項第4号

(免許の拒否等)

自動車等の運転に関し第百十七条の違反行為をした者

変更後


 第97条の2第1項第5号

(運転免許試験の免除)

第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第三号の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(以下「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからホまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからホまでに定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)

変更後


 第103条第2項第4号

(免許の取消し、停止等)

自動車等の運転に関し第百十七条の違反行為をしたとき。

変更後


 第103条の2第1項第1号

(免許の効力の仮停止)

交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条の違反行為をしたとき。

変更後


 第103条の2第1項第2号

(免許の効力の仮停止)

第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、第百十七条の二の二第一項第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第二号又は第百十八条第一項第三号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。

変更後


 第107条の5第2項第4号

(自動車等の運転禁止等)

自動車等の運転に関し第百十七条の違反行為をしたとき。

変更後


 第113条の2第1項

(行政手続法の適用除外)

第七十七条第四項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第五項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第九十条第五項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し並びに同条第九項又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第九十七条の三第三項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第一項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)、同条第二項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)並びに同条第七項又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第百四条の二の二第二項若しくは第四項又は第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し、第百六条の二の規定による仮免許の取消し並びに第百七条の五第一項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号に係るものに限る。)及び第百七条の五第二項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止にあつては、第百七条の五第二項に係るものに限る。)については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

変更後


 第116条第2項

追加


 第117条第3項

追加


 第117条の2第2項第3号

追加


 第117条の2第2項第4号

追加


 第117条の2第2項第5号

追加


 第117条の2第2項第6号

追加


 第117条の4第2項

追加


 第117条の5第1項第1号

第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)

変更後


 第117条の5第2項

追加


 第118条第1項第2号

第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第二号に該当する者を除く。)

変更後


 第118条の3第1項

第百十四条の五(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第一項の規定による公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第119条第1項第1号

第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者

変更後


 第119条第1項第2号

第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者

変更後


 第119条第1項第18号

第七十五条の三(危険防止等の措置)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者

変更後


 第119条第2項第3号

第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等)の規定に違反したとき。

変更後


 第119条第2項第6号

第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反したとき。

移動

第119条第2項第7号


追加


 第119条第2項第7号

第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。

移動

第119条第2項第8号


 第119条第2項第8号

第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。

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第119条第2項第9号


 第119条の2の2第1項

次の各号のいずれかに該当する行為(その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。

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第119条の2の4第1項


追加


 第119条の2の2第1項第1号

第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項又は第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為

移動

第119条の2の4第1項第1号


追加


 第119条の2の2第1項第2号

第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

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第119条の2の4第1項第2号


追加


 第119条の2の2第2項

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十五万円以下の罰金に処する。

移動

第119条の2の4第2項


 第119条の2の2第3項

過失により第一項第一号の罪を犯した者は、十五万円以下の罰金に処する。

移動

第119条の2の4第3項


 第119条の2の3第1項

追加


 第119条の2の3第1項第1号

追加


 第119条の2の3第1項第2号

追加


 第119条の2の3第1項第3号

追加


 第120条第1項第1号

第六条(警察官等の交通規制)第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者

変更後


 第120条第1項第10号

第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

変更後


 第120条第1項第13号

第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項の規定に違反した者

変更後


 第120条第2項第4号

第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反したとき。

移動

第120条第2項第5号


追加


 第121条第1項第1号

第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者

変更後


 第121条第1項第2号

第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者

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第121条第1項第3号


追加


 第121条第1項第3号

第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)

移動

第121条第1項第4号


 第121条第1項第4号

第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者

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第121条第1項第5号


 第121条第1項第5号

第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者

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第121条第1項第7号


 第121条第1項第6号

第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者

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第121条第1項第8号


追加


 第121条第1項第7号

第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者

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第121条第1項第9号


 第121条第1項第8号

第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者

移動

第121条第1項第10号


 第121条第1項第9号

第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項から第三項まで又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項若しくは第二項の規定に違反した者

移動

第121条第1項第11号


 第121条第1項第10号

第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項又は第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者

移動

第121条第1項第12号


 第121条第2項第3号

第六十三条の二(運行記録計による記録等)の規定に違反したとき。

変更後


 第121条第3項

過失により第一項第九号又は第十号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

変更後


 第123条第1項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十七条の二第二項、第百十七条の二の二第二項、第百十八条第二項、第百十九条第二項、第百十九条の二、第百十九条の二の二第二項、第百十九条の三第二項、第百二十条第二項又は第百二十一条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

変更後


 第126条第4項

(告知)

第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員は、第百十九条の二の二第一項若しくは第三項又は第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第三項の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第一項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。

変更後


 附則第2条第1項

(調整規定)

追加


 附則第3条第1項

(免許の拒否等に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

追加


 附則第8条第1項

追加


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