道路交通法

2022年6月17日改正分

 第2条第3項第2号

(定義)

次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両をけん引しているものを除く。)を押して歩いている者

変更後


 第44条第2項第2号

(停車及び駐車を禁止する場所)

道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車(同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあつては同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものを除く。第四十九条の三第一項において「一般旅客自動車運送事業用自動車」という。)又は同法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自動車(同項において「自家用有償旅客運送自動車」という。)が、乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき(当該停留所又は停留場における停車又は駐車であつて、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、内閣府令で定めるところにより、同法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者、公安委員会その他の当該停車又は駐車に関係のある者として内閣府令で定める者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものをする場合に限る。)。

変更後


 第49条の3第1項

(時間制限駐車区間における駐車の方法等)

時間制限駐車区間における車両の駐車(第四十四条第二項各号に掲げる場合における当該乗合自動車若しくはトロリーバス又は当該一般旅客自動車運送事業用自動車若しくは自家用有償旅客運送自動車の駐車を除く。次条において同じ。)については、第四十四条から第四十八条までの規定にかかわらず、この条から第四十九条の五までに定めるところによる。

変更後


 第51条の8第3項第2号ロ

(確認事務の委託)

禁錮以上の刑に処せられ、又は第百十九条の二第一項第三号の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

変更後


 第63条の3第1項

(自転車道の通行区分)

車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両をけん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

変更後


 第65条第4項

(酒気帯び運転等の禁止)

何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

変更後


 第71条第1項第5号の5

(運転者の遵守事項)

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

変更後


 第74条の3第1項

(安全運転管理者等)

自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。

変更後


 第74条の3第7項

(安全運転管理者等)

自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、第二項の業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

変更後


 第74条の3第8項

(安全運転管理者等)

自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について第百八条の二第一項第一号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者等に当該講習を受けさせなければならない。

移動

第74条の3第9項

変更後


追加


 第87条第2項

(仮免許)

大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。 この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。

変更後


 第90条第1項第7号

(免許の拒否等)

第百二条第一項から第三項までの規定による命令を受け、又は同条第六項の規定による通知を受けた者

変更後


 第90条第2項第3号

(免許の拒否等)

自動車等の運転に関し第百十七条の二第一号、第三号又は第六号の違反行為をした者(前二号のいずれかに該当する者を除く。)

変更後


 第91条の2第1項

(申請による免許の条件の付与等)

追加


 第91条の2第2項

(申請による免許の条件の付与等)

追加


 第91条の2第3項

(申請による免許の条件の付与等)

追加


 第91条の2第4項

(申請による免許の条件の付与等)

追加


 第93条第2項

(免許証の記載事項)

公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。

変更後


 第96条第2項

(受験資格)

大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上の者でなければならない。

変更後


 第96条第3項

(受験資格)

中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上の者でなければならない。

変更後


 第96条第5項第1号

(受験資格)

けん 引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、二十一歳以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定めるものにあつては、二年)以上のもの

変更後


 第96条第5項第2号

(受験資格)

けん 引第二種免許の運転免許試験については、二十一歳以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許及びけん 引免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定めるものにあつては、二年)以上のもの

変更後


 第97条の2第1項第3号ロ

(運転免許試験の免除)

第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の者(イに掲げる者を除く。) 第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習

移動

第97条の2第1項第3号ニ

変更後


 第97条の2第1項第3号

(運転免許試験の免除)

第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの(第百八条の二第一項第十一号及び第十二号において「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)

変更後


 第97条の2第1項第3号ハ

(運転免許試験の免除)

イ及びロに掲げる者以外の者 第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習又は国家公安委員会規則で定める基準に適合する同条第二項の規定による講習

移動

第97条の2第1項第3号ホ

変更後


 第97条の2第1項第3号イ

(運転免許試験の免除)

第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者 公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)及び当該認知機能検査の結果に基づいて行う第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習

移動

第97条の2第1項第3号ハ

変更後


 第97条の2第1項第3号ロ

(運転免許試験の免除)

追加


 第97条の2第1項第3号イ

(運転免許試験の免除)

追加


 第97条の2第1項第5号

(運転免許試験の免除)

第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(第百八条の二第一項第十一号及び第十二号において「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)

変更後


 第97条の2第2項

(運転免許試験の免除)

前項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。

移動

第97条の2第3項

変更後


追加


 第97条の2第3項

(運転免許試験の免除)

前二項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。

移動

第97条の2第4項

変更後


 第99条の2第4項第2号ニ

(技能検定員)

自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪又はこの法律に規定する罪(第百十七条の二の二第十二号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

変更後


 第99条の2第4項第2号ハ

(技能検定員)

第百十七条の二の二第十二号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

変更後


 第101条の3第1項

(更新を受けようとする者の義務)

免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第一項及び第二項において同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。 ただし、更新期間が満了する日(第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第一項及び第二項並びに第百八条の二第一項第十二号において同じ。)前六月以内に同項第十二号に掲げる講習を受けた者その他の同項第十一号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。

変更後


 第101条の4第2項

(七十歳以上の者の特例)

前項に定めるもののほか、免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた認知機能検査を受けていなければならない。 この場合において、公安委員会は、その者に対する同項の講習を当該認知機能検査の結果に基づいて行うものとする。

変更後


 第101条の4第3項

(七十歳以上の者の特例)

公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。

移動

第101条の4第5項

変更後


追加


 第101条の4第3項第1号

(七十歳以上の者の特例)

免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満のもの 免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に第一項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

移動

第101条の4第5項第1号

変更後


 第101条の4第3項第2号

(七十歳以上の者の特例)

免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの 前号に定める事項並びに免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に前項の規定により認知機能検査を受けていなければならない旨、当該認知機能検査を受けることができる日時及び場所その他当該認知機能検査に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

移動

第101条の4第5項第2号

変更後


 第101条の4第4項

(七十歳以上の者の特例)

追加


 第101条の4第5項第3号

(七十歳以上の者の特例)

追加


 第101条の7第1項

(臨時認知機能検査等)

公安委員会は、七十五歳以上の者(免許を現に受けている者に限る。)が、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為をしたときは、その者が当該行為をした日の三月前の日以後に第九十七条の二第一項第三号若しくは第五号、第百一条の四第二項又はこの条第三項の規定により認知機能検査を受けた場合その他臨時に認知機能検査を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、その者に対し、臨時に認知機能検査を行うものとする。

変更後


 第101条の7第3項

(臨時認知機能検査等)

前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(認知機能検査を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、認知機能検査を受けなければならない。

変更後


 第101条の7第4項

(臨時認知機能検査等)

公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を受けた者が、当該認知機能検査の結果、その者が当該認知機能検査を受けた日前の直近において受けた認知機能検査の結果その他の事情を勘案して、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があるものとして内閣府令で定める基準に該当するときは、その者に対し、同項の規定により受けた認知機能検査の結果に基づいて第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行うものとする。

変更後


 第102条第1項

(臨時適性検査等)

公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号又は第五号の規定により認知機能検査を受けた者で当該認知機能検査の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「基準該当者」という。)が第八十九条第一項の免許申請書を提出したときは、その者が当該認知機能検査を受けた日以後に次の各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第九十条第一項第一号の二に該当する者であるかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。

変更後


 第102条第1項第1号

(臨時適性検査等)

この条(第五項を除く。)の規定による適性検査(第四項の規定によるものにあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受け、又はこの項から第三項までの規定により診断書を提出したとき。

変更後


 第102条第1項第2号

第七項ただし書の規定により診断書(その者が第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出したとき。

削除


 第102条第1項第3号

(臨時適性検査等)

認知機能検査を受け、基準該当者に該当しないこととなつたとき。

移動

第102条第1項第2号

変更後


 第102条第2項

(臨時適性検査等)

公安委員会は、第百一条の四第二項の規定により認知機能検査を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が次の各号のいずれかに該当するときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。

変更後


 第102条第2項第1号

(臨時適性検査等)

当該認知機能検査を受けた日以後に前項各号のいずれかに該当することとなつたとき。

変更後


 第102条第3項

(臨時適性検査等)

公安委員会は、前条第三項の規定により認知機能検査を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が当該認知機能検査を受けた日以後に第一項各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。

変更後


 第102条第4項

(臨時適性検査等)

前三項に定めるもののほか、公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行うことができる。 この場合において、公安委員会は、第八十九条第一項、第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定により提出された質問票の記載内容、第百一条の五の規定による報告の内容その他の事情を考慮するものとする。

変更後


 第102条第7項

(臨時適性検査等)

前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。 ただし、第四項の規定による適性検査に係る通知を受けた者が、当該通知された期日までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。

変更後


 第102条の3第1項

(基準該当若年運転者の受講義務)

追加


 第103条第1項

(免許の取消し、停止等)

免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。 ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。

変更後


 第103条第1項第3号

(免許の取消し、停止等)

アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。

変更後


 第103条第2項第3号

(免許の取消し、停止等)

自動車等の運転に関し第百十七条の二第一号、第三号又は第六号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。

変更後


 第103条第4項

(免許の取消し、停止等)

前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。

変更後


 第103条の2第1項第2号

(免許の効力の仮停止)

第百十七条の二第一号、第三号若しくは第六号、第百十七条の二の二第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第一号の二又は第百十八条第一項第七号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。

変更後


 第103条の2第1項第3号

(免許の効力の仮停止)

第百十八条第一項第一号若しくは第二号又は第百十九条第一項第一号から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号の二若しくは第十五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。

変更後


 第104条の2の3第1項

(臨時適性検査に係る取消し等)

公安委員会は、第百二条第一項から第四項までの規定により適性検査を行い、又は同条第一項から第三項までの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者(免許を受けた者に限る。)又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者(免許を受けた者に限る。)が、自動車等の運転により交通事故を起こし、かつ、当該交通事故の状況から判断して、第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当する疑いがあると認められるときその他これに準ずるものとして政令で定めるときは、三月を超えない範囲内で期間を定めてその者の免許の効力を停止することができる。 この場合において、当該処分を受けた者がこれらの規定に該当しないことが明らかとなつたときは、速やかに当該処分を解除しなければならない。

変更後


 第104条の2の3第3項

(臨時適性検査に係る取消し等)

第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第三項までの規定による命令を受けた者(免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき(第一項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に命令に応じないと認めるとき)又は同条第六項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるとき(第一項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に適性検査を受けないと認めるとき)は、第百一条の七第三項若しくは第六項に規定する期間が通算して一月となる日、第百二条第一項から第三項までに規定する期限の満了の日又は同条第七項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。 ただし、当該認知機能検査を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

変更後


 第104条の2の3第4項

(臨時適性検査に係る取消し等)

前項の規定による免許の効力の停止は、その者が当該認知機能検査を受けたとき、当該講習を受けたとき、当該命令に応じたとき又は当該適性検査を受けたときは、その効力を失う。

変更後


 第104条の2の3第5項

(臨時適性検査に係る取消し等)

第百三条第三項、第四項及び第九項の規定は、第三項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第七項において同じ。)以上停止しようとする場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞」とあるのは「聴聞」と、同条第四項中「第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項」とあるのは「第百一条の七第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査を受けないと認めるとき、同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第三項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第百四条の二の三第三項」と、「停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし」とあるのは「停止することができるものとし」と、「第一項又は第二項」とあるのは「同項」と、同条第九項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第百四条の二の三第三項又は同条第五項において準用する第四項」と読み替えるものとする。

変更後


 第104条の2の4第1項

(若年運転者期間に係る取消し)

追加


 第104条の2の4第2項

(若年運転者期間に係る取消し)

追加


 第104条の2の4第3項

(若年運転者期間に係る取消し)

追加


 第104条の2の4第4項

(若年運転者期間に係る取消し)

追加


 第104条の2の4第5項

(若年運転者期間に係る取消し)

追加


 第104条の2の4第6項

(若年運転者期間に係る取消し)

追加


 第104条の2の4第7項

(若年運転者期間に係る取消し)

追加


 第104条の3第1項

(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)

第百三条第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、前条第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。

変更後


 第106条第1項

(国家公安委員会への報告)

公安委員会は、第九十条第一項本文若しくは第百四条の四第三項の規定により免許を与え、第九十一条の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条第一項の規定による届出を受け、同条第二項の規定による免許証の再交付をし、第百一条第六項若しくは第百一条の二第四項の規定により免許証の更新をし、第百二条第六項の規定による通知をし、第百四条の四第六項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により運転経歴証明書を交付し、第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項若しくは第百四条の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第八項、第百二条第一項から第三項まで若しくは第百三条第六項の規定による命令をしたとき、警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第二号、第十号若しくは第十三号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。 この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

変更後


 第106条の2第2項

(仮免許の取消し)

第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第三項までの規定による命令を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき又は同条第六項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第百一条の七第三項若しくは第六項に規定する期間が通算して一月となる日、第百二条第一項から第三項までに規定する期限の満了の日又は同条第七項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。 ただし、当該認知機能検査を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

変更後


 第107条第2項

(免許証の返納等)

第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。

変更後


 第107条の2第1項

(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)

道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第二十四条第一項の運転免許証(第百七条の七第一項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第六十四条第一項の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第百十七条の二の二第一号において同じ。)をした日から起算して一年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。 ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し若しくはけん 引自動車によつて旅客用車両をけん 引して当該けん 引自動車を運転する場合、又は代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りでない。

変更後


 第107条の5第2項第3号

(自動車等の運転禁止等)

自動車等の運転に関し第百十七条の二第一号、第三号又は第六号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。

変更後


 第107条の5第9項

(自動車等の運転禁止等)

第百三条第三項から第五項まで及び第九項の規定は、第一項又は第二項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」とあるのは、「第百七条の五第一項各号のいずれかに該当するものであるとき(同項第二号に該当する者が第百七条の四の二において準用する前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百七条の四の二において準用する前条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)は、同項の政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めて、その者が第百七条の五第二項各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と読み替えるものとする。

変更後


 第108条の2第1項第14号

(講習)

自転車の運転による交通の危険を防止するための講習

移動

第108条の2第1項第15号

変更後


追加


 第108条の2第3項

(講習)

公安委員会は、内閣府令で定める者に第一項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十四号までに掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。

変更後


 第108条の2第4項

(講習通知事務の委託)

前項の規定により第一項第十二号に掲げる講習(第九十七条の二第一項第三号イ、第百一条の四第二項又は第百一条の七第四項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

移動

第108条の3の4第2項

変更後


 第108条の3の3第1項

(講習通知事務の委託)

公安委員会は、第百八条の三第一項又は前条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。

移動

第108条の3の4第1項

変更後


追加


 第108条の3の3第2項

前項の規定により講習通知事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る講習通知事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

削除


 第108条の3の4第1項

(自転車運転者講習の受講命令)

公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「危険行為」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。

移動

第108条の3の5第1項

変更後


 第108条の3の5第1項

(自転車運転者講習の受講命令等の報告)

公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき又は自転車の運転者が危険行為をしたとき若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。 この場合において、国家公安委員会は、自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

移動

第108条の3の6第1項

変更後


 第108条の4第1項第1号

(指定講習機関)

第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下この条及び次条第一項において「取消処分者講習」という。) 自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転適性指導員」という。)が置かれていることその他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

変更後


 第108条の4第1項第2号

(指定講習機関)

初心運転者講習 自動車等の運転に必要な技能及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていることその他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

変更後


 第108条の4第1項第3号

(指定講習機関)

追加


 第108条の4第2項

(指定講習機関)

前項の規定による指定は、取消処分者講習又は初心運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

変更後


 第108条の5第1項

(運転適性指導員等)

取消処分者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。

変更後


 第108条の32の2第1項

(運転免許取得者等教育の認定)

免許(仮免許を除く。)を現に受けている者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育(以下「運転免許取得者教育」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその課程の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該課程により行う運転免許取得者教育が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。

変更後


 第108条の32の2第1項第1号

(運転免許取得者等教育の認定)

教習指導員資格者証の交付を受けた者その他の運転免許取得者教育を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。

変更後


 第108条の32の2第1項第2号

(運転免許取得者等教育の認定)

第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備その他の運転免許取得者教育を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。

変更後


 第108条の32の2第1項第3号

(運転免許取得者等教育の認定)

交通安全教育指針に従つて行われるものであり、かつ、当該課程が国家公安委員会規則で定める基準に適合するものであること。

変更後


 第108条の32の2第1項第3号イ

(運転免許取得者等教育の認定)

追加


 第108条の32の2第1項第3号ロ

(運転免許取得者等教育の認定)

追加


 第108条の32の2第1項第3号ハ

(運転免許取得者等教育の認定)

追加


 第108条の32の2第3項

(運転免許取得者等教育の認定)

運転免許取得者教育を行う者は、当該運転免許取得者教育の課程について、第一項の認定を受けないで、公安委員会認定という文字を冠した名称を用いてはならない。

変更後


 第108条の32の2第4項

(運転免許取得者等教育の認定)

第九十八条第三項から第五項までの規定は、第一項の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者について準用する。 この場合において、同条第三項中「自動車の運転に関する教習」とあるのは「第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者教育」と、「自動車教習所における教習」とあるのは「運転免許取得者教育」と、同条第四項中「自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習」とあるのは「第百八条の三十二の二第一項の運転免許取得者教育」と読み替えるものとする。

変更後


 第108条の32の2第5項

(運転免許取得者等教育の認定)

公安委員会は、第一項の認定を受けた運転免許取得者教育が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

変更後


 第108条の32の3第1項

(運転免許取得者等検査の認定)

追加


 第108条の32の3第1項第1号

(運転免許取得者等検査の認定)

追加


 第108条の32の3第1項第2号

(運転免許取得者等検査の認定)

追加


 第108条の32の3第1項第3号ロ

(運転免許取得者等検査の認定)

追加


 第108条の32の3第1項第3号

(運転免許取得者等検査の認定)

追加


 第108条の32の3第1項第3号イ

(運転免許取得者等検査の認定)

追加


 第108条の32の3第1項第3号ハ

(運転免許取得者等検査の認定)

追加


 第108条の32の3第2項

(運転免許取得者等検査の認定)

追加


 第108条の33第1項

(免許の拒否等に関する規定の適用の特例)

道路運送車両法第十九条、第五十八条第一項若しくは第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項若しくは第二項の規定は、第六十七条第二項、第九十条第一項第四号若しくは第五号、第九十二条の二第一項、第百条の二第一項本文若しくは同項第四号、第百二条の二、第百三条第一項第五号、第百六条、第百七条の五第一項第二号又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。

変更後


 第112条第1項第5号の4

(免許等に関する手数料)

追加


 第112条第1項第6号

(免許等に関する手数料)

第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの 審査手数料

変更後


 第112条第1項第13号

(免許等に関する手数料)

初心運転者講習又は第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けようとする者 通知手数料

変更後


 第113条の2第1項

(行政手続法の適用除外)

第七十七条第四項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第五項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第九十条第五項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し並びに同条第九項又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第九十七条の三第三項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第一項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)、同条第二項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)並びに同条第七項又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消し、第百六条の二の規定による仮免許の取消し並びに第百七条の五第一項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号に係るものに限る。)及び第百七条の五第二項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止にあつては、第百七条の五第二項に係るものに限る。)については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

変更後


 第117条の2第1項第4号

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者

移動

第117条の2第2項第1号

変更後


 第117条の2第1項第5号

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、第三号に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者

移動

第117条の2第2項第2号

変更後


 第117条の2第1項第6号

次条第十一号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者

移動

第117条の2第1項第4号

変更後


 第117条の2第2項

追加


 第117条の2の2第1項第4号

第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第二号に該当する場合を除く。)

変更後


 第117条の2の2第1項第7号

第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第三号の規定に該当する者を除く。)

変更後


 第117条の2の2第1項第8号

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反した者

移動

第117条の2の2第2項第1号

変更後


 第117条の2の2第1項第9号

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第四号に該当する場合を除く。)

移動

第117条の2の2第2項第2号

変更後


 第117条の2の2第1項第10号

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反した者(前条第五号に該当する者を除く。)

移動

第117条の2の2第2項第3号

変更後


 第117条の2の2第1項第11号チ

第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

移動

第117条の2の2第1項第8号チ

変更後


 第117条の2の2第1項第11号イ

第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為

移動

第117条の2の2第1項第8号イ

変更後


 第117条の2の2第1項第11号ハ

第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為

移動

第117条の2の2第1項第8号ハ

変更後


 第117条の2の2第1項第11号ロ

第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為

移動

第117条の2の2第1項第8号ロ

変更後


 第117条の2の2第1項第11号

他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

移動

第117条の2の2第1項第8号

変更後


 第117条の2の2第1項第11号ホ

第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為

移動

第117条の2の2第1項第8号ホ

変更後


 第117条の2の2第1項第11号ニ

第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為

移動

第117条の2の2第1項第8号ニ

変更後


 第117条の2の2第1項第11号リ

第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為

移動

第117条の2の2第1項第8号リ

変更後


 第117条の2の2第1項第11号ヌ

第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

移動

第117条の2の2第1項第8号ヌ

変更後


 第117条の2の2第1項第11号ト

第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為

移動

第117条の2の2第1項第8号ト

変更後


 第117条の2の2第1項第11号ヘ

第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為

移動

第117条の2の2第1項第8号ヘ

変更後


 第117条の2の2第1項第12号

偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者

移動

第117条の2の2第1項第9号

変更後


 第117条の2の2第2項

追加


 第117条の3の2第1項第2号

第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同条第五号に該当する場合を除く。)

変更後


 第117条の3の2第1項第3号

第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同条第六号に該当する場合を除く。)

変更後


 第117条の4第1項第1号

第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項、第百八条(免許関係事務の委託)第二項又は第百八条の二(講習)第四項の規定に違反した者

変更後


 第117条の4第1項第1号の2

第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者

移動

第117条の4第1項第2号

変更後


 第117条の4第1項第2号

第八十九条(免許の申請等)第一項、第百一条(免許証の更新及び定期検査)第一項若しくは第百一条の二(免許証の更新の特例)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者

移動

第117条の4第1項第3号

変更後


 第118条第1項第2号

第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者

移動

第118条第2項第1号

変更後


 第118条第1項第3号

第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者

移動

第118条第2項第2号

変更後


 第118条第1項第3号の2

第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一号の二に該当する者を除く。)

移動

第118条第1項第2号

変更後


 第118条第1項第4号

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反した者

移動

第118条第2項第3号

変更後


 第118条第1項第5号

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第二号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者

移動

第118条第2項第4号

変更後


 第118条第1項第6号

第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反した者

移動

第118条第2項第5号

変更後


 第118条第1項第7号

第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者

移動

第118条第1項第3号

変更後


 第118条第1項第8号

第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者

移動

第118条第1項第4号

変更後


 第118条第2項

過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

移動

第118条第3項

変更後


追加


 第119条第1項第1号の2

第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者

移動

第119条第1項第2号

変更後


 第119条第1項第1号の3

第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者

移動

第119条第1項第3号

変更後


 第119条第1項第1号の4

第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者

移動

第119条第1項第4号

変更後


 第119条第1項第2号

第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者

移動

第119条第1項第5号

変更後


 第119条第1項第2号の2

第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者

移動

第119条第1項第6号

変更後


 第119条第1項第3号

第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者

移動

第119条第1項第7号

変更後


 第119条第1項第3号の2

第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転した者(第百十八条第一項第二号に該当する者を除く。)

移動

第119条第2項第1号

変更後


 第119条第1項第3号の3

第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者

移動

第119条第1項第8号

変更後


 第119条第1項第3号の4

第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

移動

第119条第1項第9号

変更後


 第119条第1項第4号

第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者

移動

第119条第1項第10号

変更後


 第119条第1項第5号

第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転した者

移動

第119条第2項第2号

変更後


 第119条第1項第6号

第六十三条(車両の検査等)第一項前段の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者

移動

第119条第1項第11号

変更後


 第119条第1項第7号

第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

移動

第119条第1項第12号

変更後


 第119条第1項第7号の2

第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等)の規定に違反した者

移動

第119条第2項第3号

変更後


 第119条第1項第8号

第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者

移動

第119条第1項第13号

変更後


 第119条第1項第9号

第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者

移動

第119条第1項第14号

変更後


 第119条第1項第9号の2

第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者

移動

第119条第1項第15号

変更後


 第119条第1項第9号の3

第七十一条の四の二(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)第一項の規定に違反した者

移動

第119条第1項第16号

変更後


 第119条第1項第10号

第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者

移動

第119条第1項第17号

変更後


 第119条第1項第11号

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反した者(第百十八条第一項第五号に該当する者を除く。)

移動

第119条第2項第4号

変更後


 第119条第1項第12号

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

移動

第119条第2項第5号

変更後


 第119条第1項第12号の2

第七十五条の三(危険防止等の措置)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者

移動

第119条第1項第18号

変更後


 第119条第1項第12号の3

第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者

移動

第119条第1項第19号

変更後


 第119条第1項第12号の4

第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反した者

移動

第119条第2項第6号

変更後


 第119条第1項第13号

第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者

移動

第119条第2項第7号

変更後


 第119条第1項第14号

第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者

移動

第119条第2項第8号

変更後


 第119条第1項第15号

第九十一条(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者

移動

第119条第1項第20号

変更後


 第119条第2項

過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号、第九号の三又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

移動

第119条第3項

変更後


追加


 第119条の2第1項

次の各号のいずれかに該当する行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。

移動

第119条の2の2第1項

変更後


 第119条の2第1項第1号

第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項又は第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為

移動

第119条の2の2第1項第1号

変更後


 第119条の2第1項第2号

第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

移動

第119条の2の2第1項第2号

変更後


 第119条の2第1項第3号

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反する行為

移動

第119条の2の2第2項

変更後


 第119条の2第2項

過失により前項第一号の罪を犯した者は、十五万円以下の罰金に処する。

移動

第119条の2の2第3項

変更後


 第119条の3第1項第5号

第五十一条の五(報告徴収等)第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

移動

第119条の3第2項第1号

変更後


 第119条の3第1項第6号

第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第三項から第六項までの規定に違反した者

移動

第119条の3第1項第5号

変更後


 第119条の3第1項第7号

第百九条の三(交通情報の提供)第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

移動

第119条の3第2項第2号

変更後


 第119条の3第1項第8号

第百九条の三(交通情報の提供)第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

移動

第119条の3第2項第3号

変更後


 第119条の3第2項

過失により前項第一号、第二号又は第三号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

移動

第119条の3第3項

変更後


追加


 第120条第1項第2号

第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第一号の四に該当する者を除く。)

変更後


 第120条第1項第6号

削除

削除


 第120条第1項第7号

削除

削除


 第120条第1項第8号

第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者

移動

第120条第1項第6号

変更後


 第120条第1項第8号の2

第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者

移動

第120条第1項第7号

変更後


 第120条第1項第8号の3

第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者

移動

第120条第1項第8号

変更後


 第120条第1項第8号の4

第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

移動

第120条第1項第9号

変更後


 第120条第1項第9号

第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

移動

第120条第1項第10号

変更後


 第120条第1項第10号

第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車のけん 引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反した者

移動

第120条第2項第1号

変更後


 第120条第1項第11号

第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反した者(第百十八条第一項第二号及び第百十九条第一項第三号の二に該当する者を除く。)

移動

第120条第2項第2号

変更後


 第120条第1項第11号の2

第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

移動

第120条第1項第11号

変更後


 第120条第1項第11号の3

第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反した者又は同条第六項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

移動

第119条の2第1項

変更後


 第120条第1項第12号の2

第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項の規定に違反した者

移動

第120条第1項第13号

変更後


 第120条第1項第13号

第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反した者

移動

第120条第2項第4号

変更後


 第120条第1項第17号

第百八条の三の四(自転車運転者講習の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

変更後


 第120条第2項

過失により前項第三号から第五号まで、第八号、第八号の二又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。

移動

第120条第3項

変更後


追加


 第120条第2項第3号

追加


 第121条第1項第1号の2

第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者

移動

第121条第1項第2号

変更後


 第121条第1項第2号

第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)

移動

第121条第1項第3号

変更後


 第121条第1項第3号

第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者

移動

第121条第1項第4号

変更後


 第121条第1項第4号

第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者

移動

第121条第1項第5号

変更後


 第121条第1項第5号

第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者

移動

第121条第1項第6号

変更後


 第121条第1項第6号

第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者

移動

第121条第1項第7号

変更後


 第121条第1項第7号

第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は第六十条(自動車以外の車両のけん 引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反した者

移動

第121条第2項第1号

変更後


 第121条第1項第8号

第五十八条(制限外許可証の交付等)第三項の規定により警察署長が付した条件に違反した者

移動

第121条第2項第2号

変更後


 第121条第1項第9号

第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者

移動

第121条第1項第8号

変更後


 第121条第1項第9号の2

第六十三条の二(運行記録計による記録等)又は第七十四条の三(安全運転管理者等)第五項の規定に違反した者

移動

第121条第2項第3号

変更後


 第121条第1項第9号の3

第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項から第三項まで又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項若しくは第二項の規定に違反した者

移動

第121条第1項第9号

変更後


 第121条第2項

過失により前項第九号の三又は第十号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

移動

第121条第3項

変更後


追加


 第123条第1項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十七条の二第四号若しくは第五号、第百十七条の二の二第八号から第十号まで、第百十八条第一項第二号、第三号若しくは第四号から第六号まで、第百十九条第一項第三号の二、第五号、第七号の二、第十一号、第十二号、第十二号の四、第十三号若しくは第十四号、第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第五号、第七号若しくは第八号、第百二十条第一項第十号、第十一号、第十一号の三若しくは第十三号又は第百二十一条第一項第七号、第八号若しくは第九号の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

変更後


 第123条の2第1項

第百八条の三十二の二(運転免許取得者教育の認定)第三項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

変更後


 第125条第2項第2号

(通則)

当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第百十七条の二第三号に規定する状態又は身体に第百十七条の二の二第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者

変更後


 第126条第4項

(告知)

第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員は、第百十九条の二又は第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第二項の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第一項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

第三条並びに附則第五条、第十六条及び第二十条から第二十二条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

変更後


 附則第4条第2項

前項の規定によりなお従前の例によることとされる免許の拒否又は取消しを受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。

削除


 附則第4条第3項

第二号施行日前に旧法第百七条の五第一項の規定又は同条第八項において準用する旧法第百三条第三項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

第二条中第九十二条の二第一項の表の改正規定(同表の備考一の1中「第百一条第五項」を「第百一条第六項」に、「第百一条の二第三項」を「第百一条の二第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める部分及び同表の備考一の5に係る部分を除く。)、第百六条の改正規定(「更新をし」の下に「、第百二条第六項の規定による通知をし」を加える部分に限る。)、第百七条の六の改正規定、第百八条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、第百八条の三の三の次に二条を加える改正規定及び第百二十条第一項に一号を加える改正規定並びに次条並びに附則第四条及び第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第26条第1項

(道路交通法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十六年度の交通安全対策特別交付金に限り、前条の規定による改正後の道路交通法附則第十六条第三項中「限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「限度とする。 )」と、「二月」とあるのは「三月」と、同法附則第十八条第一項の表九月の項中「二月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「三月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等」と、「掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「掲げる額」とする。

変更後


 附則第4条第1項

(罰則等に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

移動

附則第6条第1項

変更後


 附則第5条第1項

(政令への委任)

前三条及び附則第七条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

移動

附則第9条第1項

変更後


 附則第1条第1項第2号

第二条第三項第二号の改正規定、第十七条第三項の改正規定、第四十四条の改正規定、第四十五条の二第一項及び第四十六条の改正規定、第四十九条の三第一項の改正規定、第四十九条の六の改正規定、第五十条の二の改正規定、第五十一条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、第五十一条の二を削る改正規定、第五十一条の二の二の改正規定、同条を第五十一条の二とする改正規定、第五十一条の四第一項の改正規定、第六十三条の三の改正規定、第七十一条第五号の四の改正規定、第七十一条の五第二項の改正規定、第七十二条の二第三項の改正規定、第七十五条第一項第七号の改正規定、第七十五条の八第二項の改正規定、第百八条の三の三の付記の改正規定、第百八条の七の付記、第百八条の十八の付記及び第百八条の三十一の付記の改正規定、第百十条の二第五項の改正規定、第百十七条の五の改正規定、第百十九条の二第一項第一号及び第百十九条の三第一項第一号の改正規定、第百二十一条第一項第九号の改正規定並びに別表第一の改正規定並びに次条並びに附則第六条、第七条、第十二条及び第十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

削除


 附則第4条第1項

追加


 附則第4条第2項

追加


 附則第4条第3項

追加


 附則第5条第1項

(秘密保持義務に関する経過措置)

追加


 附則第6条第1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為を理由とする自転車運転者講習の受講命令については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定 公布の日

削除


 附則第9条第1項

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


道路交通法目次