警察拘禁費用償還規則

2023年3月30日改正分

 第1条第1項

警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十一号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、一人一日につき千八百円とする。 ただし、拘禁又は留置の初日は一日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


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