警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十一号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、一人一日につき千八百円とする。
ただし、拘禁又は留置の初日は一日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。
変更後
警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十一号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、一人一日につき千八百二十円とする。
ただし、拘禁又は留置の初日は一日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。