関税暫定措置法施行令

2022年3月31日改正分

 第6条第1項

(暫定税率を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定)

法の別表第一第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(2)及び(三)、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(2)及び(二)並びに第二七一〇・二〇号の一の(二)のBの(2)及び(三)に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあつては、ガソリンに添加するものを除く。)とする。

変更後


 第10条の2第1項第13号

(経済連携協定)

経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定(第十条の四第三項及び第四項において「ペルー共和国協定」という。)

変更後


 第10条の4第3項第2号

ペルー共和国協定

削除


 第10条の4第3項第3号

(輸入数量の算出に係る政令で定める日)

環太平洋包括的及び先進的協定

移動

第10条の4第3項第2号

変更後


 第10条の4第3項第4号

(輸入数量の算出に係る政令で定める日)

欧州連合協定

移動

第10条の4第3項第3号

変更後


 第10条の4第3項第5号

(輸入数量の算出に係る政令で定める日)

アメリカ合衆国協定

移動

第10条の4第3項第4号

変更後


 第10条の4第3項第6号

(輸入数量の算出に係る政令で定める日)

英国協定

移動

第10条の4第3項第5号

変更後


 第10条の4第4項第2号

ペルー共和国協定

削除


 第10条の4第4項第3号

(輸入数量の算出に係る政令で定める日)

環太平洋包括的及び先進的協定

移動

第10条の4第4項第2号

変更後


 第10条の4第4項第4号

(輸入数量の算出に係る政令で定める日)

欧州連合協定

移動

第10条の4第4項第3号

変更後


 第10条の4第4項第5号

(輸入数量の算出に係る政令で定める日)

アメリカ合衆国協定

移動

第10条の4第4項第4号

変更後


 第10条の4第4項第6号

(輸入数量の算出に係る政令で定める日)

英国協定

移動

第10条の4第4項第5号

変更後


 第14条第1項

(輸入数量の算出方法)

法第七条の三第七項の規定により算出する同条第一項に規定する輸入数量は、法の別表第一の六に掲げる物品の輸入申告(関税法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(同法第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請(以下この項及び第二十八条において「蔵入れ申請等」という。)がされた物品にあつては当該蔵入れ申請等とし、同法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物にあつては同条第三項の規定による提示とする。第十九条の三の表、第二十五条第四項の表及び別表第一において同じ。)に係る数量として、関税法第百二条第一項第一号(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計(以下「貿易統計」という。)に計上される数量(法の別表第一の六の一三の項から一四の二の項まで及び二一の項に掲げる物品にあつては、当該物品に係る数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この条、第十六条第二項及び第十九条の八第四項において「統計計上数量」という。)を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて月ごとに集計し、これを順次加算する方法により算出した数量とする。 ただし、令和三年度における法第七条の三第一項に規定する輸入数量を算出する場合において、当該年度の前年度において同表に掲げる物品のうち同条第二項第六号の規定により同条第一項の規定の適用をしなかつたものがあるときは、当該適用をしなかつたもの(平成七年度から令和二年度までの各年度の初日から当該各年度の発動日(同項に規定する発動日をいう。)が属する月の前々月の末日までに関税法第四十三条の三第一項(同法第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十の規定による承認(第十九条の八第二項第二号において「蔵入れ承認等」という。)を受けたものを除く。)の統計計上数量を令和三年度における法第七条の三第一項に規定する輸入数量に加算するものとする。

変更後


 第19条の2第1項

(法第七条の八第一項に規定する政令で定める物品)

法第七条の八第一項に規定する政令で定める物品は、別表第一の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品とする。 ただし、令和四年四月一日以後においては、同表の四の項から十三の項まで、三十八の項、四十五の項及び五十二の項の下欄に掲げる物品にあつては、課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、関税定率法第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)が基準価格(関税率表第〇二〇三・一一号の二及び第〇二〇三・二一号の二に掲げる物品にあつては一キログラムにつき二百九十九円二十五銭とし、関税率表第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる物品にあつては一キログラムにつき三百九十九円とする。以下同じ。)以上のものに限るものとする。

変更後


 第19条の8第3項

(修正対象物品の輸入数量の算出方法)

第十四条第二項の規定は、別表第一の四の項から二十三の項まで、三十八の項、三十九の項、四十五の項、四十六の項、五十二の項及び五十三の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品に係る法第七条の八第一項に規定する輸入基準数量を算出する場合における同条第三項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する法第七条の八第一項に規定する修正対象物品の輸入数量について準用する。 この場合において、同表の四の項から二十三の項までの下欄に掲げる物品に係る輸入基準数量を算出する場合における修正対象物品の輸入数量について準用するときは、第十四条第二項中「とする。」とあるのは、「と環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量(環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日前の期間に係るものに限る。)との合計数量とする。」と、同表の三十八の項及び三十九の項の下欄に掲げる物品に係る輸入基準数量を算出する場合における修正対象物品の輸入数量について準用するときは、同条第二項中「とする。」とあるのは、「と欧州連合を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量(欧州連合協定の効力発生の日前の期間に係るものに限る。)との合計数量とする。」と、同表の四十五の項及び四十六の項の下欄に掲げる物品に係る輸入基準数量を算出する場合における修正対象物品の輸入数量について準用するときは、同条第二項中「とする。」とあるのは、「とアメリカ合衆国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量(アメリカ合衆国協定の効力発生の日前の期間に係るものに限る。)との合計数量とする。」と、同表の五十二の項及び五十三の項の下欄に掲げる物品に係る輸入基準数量を算出する場合における修正対象物品の輸入数量について準用するときは、同条第二項中「法第七条の三第七項の規定により算出する同条第四項に規定する」とあるのは「別表第一の五十二の項及び五十三の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品(以下この項において「英国協定適用豚肉等」という。)に係る法第七条の八第一項に規定する輸入基準数量を算出する場合における同条第三項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する法第七条の八第一項に規定する修正対象物品の」と、「法の別表第一の六に掲げる物品」とあるのは「同表の三十八の項及び三十九の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品(以下この項において「欧州連合協定適用豚肉等」という。)」と、「同表の一三の項から一四の二の項まで及び二一の項に掲げる物品にあつては、当該数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)」とあるのは「英国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量(英国協定の効力発生の日前の期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)を除く。)及び英国協定適用豚肉等の貿易統計に計上された当該各年の数量と欧州連合を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量(欧州連合協定の効力発生の日前の期間に係るものに限るものとし、英国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量を除く。以下この項において同じ。)及び英国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量との合計数量」と、同項ただし書中「同表に掲げる物品に」とあるのは「英国協定適用豚肉等に」と、「同表に掲げる物品の統計計上数量を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した同条第四項ただし書に規定する各年の数量」とあるのは「英国協定適用豚肉等の統計計上数量を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した欧州連合協定適用豚肉等の同条第四項ただし書に規定する各年の数量(英国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量を除く。)及び統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した英国協定適用豚肉等の当該各年の数量と欧州連合を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量及び英国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量との合計数量」とそれぞれ読み替えるものとする。

変更後


 第19条の8第4項

(修正対象物品の輸入数量の算出方法)

前項の場合において、環太平洋包括的及び先進的協定が環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国について月の初日以外の日に効力を生ずるときは、当該効力を生ずる日の属する月における別表第一の四の項から二十三の項までの下欄に掲げる物品であつて当該締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。

変更後


 第32条第1項第14号

(軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定)

法の別表第一第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(2)、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(2)及び第二七一〇・二〇号の一の(二)のBの(2)に掲げる灯油

変更後


 第32条第2項第5号

(軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定)

関税率表第〇四〇六・一〇号に掲げるフレッシュチーズ及びカード(いずれも乾燥固形分が全重量の四十八パーセント以下のもの(一個の重量が四グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が五キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)、関税割当チーズ及びクリームチーズ(軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであつて、乾燥固形分のうちに占める乳脂肪分の割合、無脂肪ベースでの全重量のうちに占める水分の割合及び全重量のうちに占める乾燥固形分の割合が、それぞれコーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 二百七十五―千九百七十三)に定める最小含有率を超えるものに限る。)を除く。)のうちシュレッドチーズの原料として使用するもの

変更後


 第41条第2項

(関税の免除の手続等)

前項の特定旅客は、その免除を受けようとする物品の輸入申告の際に、承認小売業者から法第十四条第一項の旅客ターミナル施設等又は特定販売施設において購入したこと(当該特定販売施設において購入した場合にあつては、当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受けたことを含む。)を証する書類を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

変更後


 第42条第1項

(販売を証する書類の交付)

承認小売業者は、特定販売場において特定旅客に対し販売した物品について当該特定旅客から販売を証する書類を求められた場合には、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

変更後


 第42条第1項第1号

当該承認小売業者の氏名又は名称及び住所並びに特定販売場の名称(法第十四条第一項の特定販売施設において販売した場合にあつては、販売した物品の当該特定旅客への引渡しを行つた特定販売場の名称を含む。)

削除


追加


 第42条第1項第2号

(販売を証する書類の交付)

販売した物品の品名、数量及び価格並びに販売年月日

移動

第42条第1項第3号

変更後


 第42条第1項第2号ロ

(販売を証する書類の交付)

追加


 第42条第1項第2号イ

(販売を証する書類の交付)

追加


 第42条第1項第2号

(販売を証する書類の交付)

追加


 第42条第1項第2号ハ

(販売を証する書類の交付)

追加


 第42条第1項第3号

(販売を証する書類の交付)

その他参考となるべき事項

移動

第42条第1項第4号

変更後


 附則第2条第2項第1号

関税法施行令等の一部を改正する政令第一条の改正規定

削除


追加


 附則第2条第2項第4号

関税法施行令等の一部を改正する政令第九条中経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百九十四号)第一条の次に二条を加える改正規定の改正規定

削除


 附則第1条第1項

この政令は、地域的な包括的経済連携協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

削除


追加


関税暫定措置法施行令目次