法第五十条第二項に規定する単位調整額は、二万七千円とする。
変更後
法第五十条第二項に規定する単位調整額は、二万九千円とする。
追加
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第一条中障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第十五条の改正規定及び次条の規定
令和五年四月一日
追加
第一条中障害者の雇用の促進等に関する法律施行令附則第二項及び第八項並びに別表第四の改正規定
令和七年四月一日
追加
第一条の規定(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第十五条の規定は、令和五年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定について適用し、令和四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。