障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

2022年6月16日改正分

 附則第1条第4項

(除外率設定機関)

追加


 附則第1条第5項

(除外率)

追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


当分の間、第一条第十号及び第三条第四号の規定の適用については、第一条第十号中「規定」とあるのは「規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項及び第七項の規定」と、第三条第四号中「を除く。)」とあるのは「を除く。)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第三項から第五項まで」とする。

削除


 附則第1条第2項

第一条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(この項及び附則第四項において「新障害者雇用促進法施行令」という。)第二条、第九条、第十条の二第二項及び第十八条の規定の適用については、当分の間、新障害者雇用促進法施行令第二条中「百分の二・六」とあるのは「百分の二・五」と、同条ただし書中「百分の二・五」とあるのは「百分の二・四」と、新障害者雇用促進法施行令第九条中「百分の二・三」とあるのは「百分の二・二」と、新障害者雇用促進法施行令第十条の二第二項中「百分の二・六」とあるのは「百分の二・五」と、新障害者雇用促進法施行令第十八条中「百分の二・三」とあるのは「百分の二・二」とする。

削除


 附則第1条第3項

前項の規定は、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日よりも前に、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、廃止するものとする。

削除


 附則第1条第4項

附則第二項の規定により読み替えて適用する新障害者雇用促進法施行令第十八条の規定は、平成三十年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定について適用し、平成二十九年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。

移動

附則第1条第3項

変更後


 附則第1条第5項

第二条の規定による改正後の身体障害者補助犬法施行令第二条の適用については、当分の間、同条中「四十三・五人」とあるのは、「四十五・五人」とする。

削除


 附則第1条第1項

この政令は、公布の日から施行する。

削除


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項

追加


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