追加
附則第二項の職員の総数の算定に当たつては、法第三十八条第二項に規定する短時間勤務職員は、その一人をもつて、同項の厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
追加
法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十八条第一項に規定する政令で定める率(以下「除外率」という。)は、除外率設定機関ごとに、別表第四の上欄に掲げる基準割合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
追加
平成十年度以前の年度分に係る改正法による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第十九条の規定による身体障害者雇用調整金及び旧法第三章第二節第二款の規定による身体障害者雇用納付金については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
この場合において、平成十年度分として支給する身体障害者雇用調整金に係る同条第一項の規定の適用については同項中「当該年度に属する各月」とあるのは「平成十年度に属する六月までの各月」と、「翌月以後の各月」とあるのは「翌月以後の各月(同年度に属する六月までの各月に限る。)」と、「前月以前の各月」とあるのは「前月以前の各月(同年度に属する六月までの各月に限る。)」とし、平成十年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金に係る旧法第二十七条第一項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用についてはこれらの規定中「当該年度に属する各月」とあるのは「平成十年度に属する六月までの各月」とする。
当分の間、第一条第十号及び第三条第四号の規定の適用については、第一条第十号中「規定」とあるのは「規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項及び第七項の規定」と、第三条第四号中「を除く。)」とあるのは「を除く。)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第三項から第五項まで」とする。
削除
第一条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(この項及び附則第四項において「新障害者雇用促進法施行令」という。)第二条、第九条、第十条の二第二項及び第十八条の規定の適用については、当分の間、新障害者雇用促進法施行令第二条中「百分の二・六」とあるのは「百分の二・五」と、同条ただし書中「百分の二・五」とあるのは「百分の二・四」と、新障害者雇用促進法施行令第九条中「百分の二・三」とあるのは「百分の二・二」と、新障害者雇用促進法施行令第十条の二第二項中「百分の二・六」とあるのは「百分の二・五」と、新障害者雇用促進法施行令第十八条中「百分の二・三」とあるのは「百分の二・二」とする。
削除
前項の規定は、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日よりも前に、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、廃止するものとする。
削除
附則第二項の規定により読み替えて適用する新障害者雇用促進法施行令第十八条の規定は、平成三十年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定について適用し、平成二十九年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
移動
附則第1条第3項
変更後
改正後の第十五条の規定は、平成十五年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定について適用し、平成十四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の身体障害者補助犬法施行令第二条の適用については、当分の間、同条中「四十三・五人」とあるのは、「四十五・五人」とする。
削除
追加
令和二年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額を算定する場合における障害者の雇用の促進等に関する法律附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される同法第五十四条第一項の規定により令和三年二月以前の各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率については、なお従前の例による。
追加
この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。