道路交通法施行令
2022年9月14日改正分
第7条第1項第1号
(車道を通行する行列等)
銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
変更後
銃砲(拳
銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
第8条第4項
(目が見えない者等の保護)
法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
変更後
法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢
体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
第12条第1項
(最高速度の特例)
自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
変更後
自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽
引して道路を通行する場合(牽
引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽
引されるための構造及び装置を有する車両を牽
引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
第12条第1項第1号
(最高速度の特例)
車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が二千キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合
四十キロメートル毎時
変更後
車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が二千キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車で牽
引する場合
四十キロメートル毎時
第12条第2項
(最高速度の特例)
前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
変更後
前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽
引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
第18条第3項第1号
(道路にある場合の灯火)
他の車両を牽引する場合
尾灯及び番号灯
変更後
他の車両を牽
引する場合
尾灯及び番号灯
第18条第3項第2号
(道路にある場合の灯火)
他の車両に牽引される場合
前照灯
変更後
他の車両に牽
引される場合
前照灯
第22条第1項第2号
(自動車の乗車又は積載の制限)
積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム、第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては九十キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては千五百キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては七百キログラムをそれぞれ超えないこと。
ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。
変更後
積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム、第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽
引する場合におけるその牽
引されるリヤカーについては百二十キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては九十キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては千五百キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては七百キログラムをそれぞれ超えないこと。
ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。
第22条第1項第3号イ
(自動車の乗車又は積載の制限)
長さ
自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)
変更後
長さ
自動車の長さにその長さの十分の二の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)
第22条第1項第3号ロ
(自動車の乗車又は積載の制限)
幅
自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)
変更後
幅
自動車の幅にその幅の十分の二の幅を加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)
第22条第1項第4号ロ
(自動車の乗車又は積載の制限)
自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。
変更後
自動車の車体の左右から自動車の幅の十分の一の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートル)を超えてはみ出さないこと。
第23条第1項第2号
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
変更後
積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽
引する場合におけるその牽
引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
第23条第1項第3号イ
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
長さ
原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
変更後
長さ
原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽
引する場合にあつては、その牽
引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
第25条第1項
(故障自動車の<ruby>牽<rt>けん</rt>
</ruby>引)
法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。
変更後
法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽
引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。
第25条第1項第1号
(故障自動車の<ruby>牽<rt>けん</rt>
</ruby>引)
牽引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪又は後輪を上げて牽引する場合にあつては、クレーンその他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつり上げて牽引するか、又は牽引する自動車の後端(牽引する自動車に牽引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽引すること。
この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。
変更後
牽
引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪又は後輪を上げて牽
引する場合にあつては、クレーンその他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつり上げて牽
引するか、又は牽
引する自動車の後端(牽
引する自動車に牽
引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽
引すること。
この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。
第25条第1項第2号ハ
(故障自動車の<ruby>牽<rt>けん</rt>
</ruby>引)
牽引する自動車と故障自動車の間の距離又は二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ五メートルを超えないこと。
変更後
牽
引する自動車と故障自動車の間の距離又は二台の故障自動車を牽
引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ五メートルを超えないこと。
第25条第1項第2号
(故障自動車の<ruby>牽<rt>けん</rt>
</ruby>引)
故障自動車の車輪を上げないで牽引する場合にあつては、次に定めるところにより牽引すること。
変更後
故障自動車の車輪を上げないで牽
引する場合にあつては、次に定めるところにより牽
引すること。
第25条第1項第2号ニ
(故障自動車の<ruby>牽<rt>けん</rt>
</ruby>引)
故障自動車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。
変更後
故障自動車を牽
引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。
第25条第1項第2号イ
(故障自動車の<ruby>牽<rt>けん</rt>
</ruby>引)
牽引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。
二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。
変更後
牽
引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。
二台の故障自動車を牽
引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。
第26条の2第1項第1号
(同乗の禁止の対象とならない自動車)
道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの
変更後
道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの
第26条の6第1項第1号
(自動車の使用の制限の基準)
自動車(法第五十一条の四第一項に規定する重被牽引車(以下「重被牽引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。
変更後
自動車(法第五十一条の四第一項に規定する重被牽
引車(以下「重被牽
引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。
第27条第1項第1号ロ
(最高速度)
中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満及び乗車定員が十人以下のもの
変更後
中型自動車(三輪のもの並びに牽
引するための構造及び装置を有し、かつ、牽
引されるための構造及び装置を有する車両を牽
引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満及び乗車定員が十人以下のもの
第27条第1項第1号ニ
(最高速度)
普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
変更後
普通自動車(三輪のもの並びに牽
引するための構造及び装置を有し、かつ、牽
引されるための構造及び装置を有する車両を牽
引するものを除く。)
第27条第1項第1号ハ
(最高速度)
準中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
変更後
準中型自動車(三輪のもの並びに牽
引するための構造及び装置を有し、かつ、牽
引されるための構造及び装置を有する車両を牽
引するものを除く。)
第27条第1項第1号イ
(最高速度)
大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
変更後
大型自動車(三輪のもの並びに牽
引するための構造及び装置を有し、かつ、牽
引されるための構造及び装置を有する車両を牽
引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
第32条の2第1項
(中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車)
法第八十五条第五項の政令で定める大型自動車は、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車とする。
移動
第32条の3第2項
変更後
法第八十五条第六項の政令で定める準中型自動車は、前条第三項に規定する準中型自動車とする。
追加
法第八十五条第五項の政令で定める大型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。
第32条の2第1項第1号
(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)
追加
第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して大型自動車免許を受けた者で二十一歳に満たないもの又は第三十四条第一項に規定する者に該当して大型自動車免許を受けた者
自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車
第32条の2第2項
(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)
法第八十五条第五項の政令で定める中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。次項において同じ。)に該当する中型自動車(二十歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)とする。
移動
第32条の2第3項
変更後
法第八十五条第五項の政令で定める準中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する準中型自動車とする。
追加
法第八十五条第五項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。
第32条の2第2項第1号
(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)
追加
前項第一号に掲げる者であつて二十歳に満たないもの
自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車
第32条の2第3項
(準中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない準中型自動車又は普通自動車)
法第八十五条第五項の政令で定める準中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するものに該当する準中型自動車とする。
移動
第32条の3の2第1項
変更後
法第八十五条第七項第一号の政令で定める準中型自動車は、第三十二条の二第三項に規定する準中型自動車とする。
第32条の3第1項
(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)
法第八十五条第六項の政令で定める中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車(二十歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)とする。
移動
第32条の2第2項第2号
変更後
前号に掲げる者以外の者
第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車
第32条の3第1項第1号
(中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車)
追加
第三十二条の八第一号に掲げる者又は第三十四条第三項に規定する者に該当して中型自動車免許を受けた者で二十歳に満たないもの
前条第二項第一号に定める中型自動車
第32条の3第1項第2号
(中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車)
追加
前号に掲げる者以外の者
前条第二項第二号に定める中型自動車
第32条の3第2項
(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)
法第八十五条第六項の政令で定める準中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する準中型自動車とする。
移動
第32条の2第1項第2号
変更後
前号に掲げる者以外の者
第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動車
第32条の3の2第1項
(中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車)
法第八十五条第七項第一号の政令で定める準中型自動車は、前条第二項に規定する準中型自動車とする。
移動
第32条の3第1項
変更後
法第八十五条第六項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。
第32条の7第1項
(受験資格の特例)
法第八十八条第一項第一号及び第二項の政令で定める者は、自衛官とする。
移動
第34条第11項
変更後
法第九十六条第五項第一号及び第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
追加
法第八十八条第一項第一号の十九歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第二項の十九歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第32条の7第1項第1号
(十九歳から大型免許等を受けることができる者)
第32条の7第1項第2号
(十九歳から大型免許等を受けることができる者)
追加
大型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者(第三十四条第十一項各号に掲げる者を除く。)
第32条の8第1項
(十九歳から中型免許等を受けることができる者)
追加
法第八十八条第一項第一号の十九歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第二項の十九歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第32条の8第1項第1号
(十九歳から中型免許等を受けることができる者)
第32条の8第1項第2号
(十九歳から中型免許等を受けることができる者)
追加
中型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者(第三十四条第十一項各号に掲げる者を除く。)
第33条の2第4項第1号
免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの
当該免許が失効した日
変更後
免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする法第百三条第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの
当該免許が失効した日
第33条の2第4項第2号
免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後法第百三条第一項第一号から第四号までに該当することを理由として同項若しくは同条第四項の規定により、又は法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、法第百四条の二の三第三項若しくは同条第五項において準用する法第百三条第四項若しくは法第百四条の四第二項の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの
当該免許が取り消された日
変更後
免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後法第百三条第一項第一号から第四号までに該当することを理由として同項若しくは同条第四項の規定により、又は法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、法第百四条の二の三第三項若しくは同条第五項において準用する法第百三条第四項、法第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項若しくは法第百四条の四第二項の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする法第百三条第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの
当該免許が取り消された日
第33条の2の2第1項第1号
法第九十条第一項第七号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が当該保留の期間内に重ねて同号に該当した場合において、その者が法第百二条第一項から第三項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第七項の規定に違反して同条第六項の通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由があるときを除き、免許を与えないものとする。
変更後
法第九十条第一項第七号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が当該保留の期間内に重ねて同号に該当した場合において、その者が法第百二条第一項から第四項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第七項の規定に違反して同条第六項の通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由があるときを除き、免許を与えないものとする。
第33条の2の3第4項第1号
(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
法第百十七条の二第一号、第三号又は第六号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
変更後
法第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
第33条の6第1項
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
法第九十条の二第一項第一号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
移動
第33条の5の3第1項
変更後
法第九十条の二第一項第一号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
追加
法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与及び変更は、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
第33条の6第1項第1号ニ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)又は同項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を受けていたもの
移動
第33条の5の3第1項第1号ニ
変更後
法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)又は同項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を受けていたもの
第33条の6第1項第1号
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
次のいずれかに該当する者
移動
第33条の5の3第4項第1号
変更後
次のいずれかに該当する者
第33条の6第1項第1号ニ(2)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
普通自動車免許
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
移動
第33条の5の3第1項第1号ニ(2)
変更後
普通自動車免許
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
第33条の6第1項第1号イ(2)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
中型自動車免許
準中型自動車免許又は普通自動車第二種免許
移動
第33条の5の3第1項第1号イ(2)
変更後
中型自動車免許
準中型自動車免許又は普通自動車第二種免許
第33条の6第1項第1号ロ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
法第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。)であつて受けようとする免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
移動
第33条の5の3第1項第1号ロ
変更後
法第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。)であつて受けようとする免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
第33条の6第1項第1号イ(1)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
大型自動車免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
移動
第33条の5の3第1項第1号イ(1)
変更後
大型自動車免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
第33条の6第1項第1号イ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を現に受けている者
移動
第33条の5の3第4項第1号イ
変更後
次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を現に受けている者
第33条の6第1項第1号ホ(1)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許
準中型自動車
移動
第33条の5の3第1項第1号ホ(1)
変更後
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許
準中型自動車
第33条の6第1項第1号ハ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
移動
第33条の5の3第4項第1号ハ
変更後
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
第33条の6第1項第1号ホ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
移動
第33条の5の3第1項第2号ハ
変更後
受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
第33条の6第1項第1号ホ(2)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
普通自動車免許
普通自動車
移動
第33条の5の3第1項第1号ホ(2)
変更後
普通自動車免許
普通自動車
第33条の6第1項第1号ニ(1)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
移動
第33条の5の3第1項第1号ニ(1)
変更後
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
第33条の6第1項第1号イ(3)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
準中型自動車免許
普通自動車第二種免許
移動
第33条の5の3第1項第1号イ(3)
変更後
準中型自動車免許
普通自動車第二種免許
第33条の6第1項第1号
(申請による免許の条件の付与等の基準)
追加
次の表の上欄に掲げる種類の免許を受けており、かつ、当該免許について当該申請に係る条件を付されていない場合において、当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許についてのみ条件の付与の申請をしたとき。
第33条の6第1項第2号ロ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
特定失効者又は特定取消処分者で、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を受けていたもの
移動
第33条の5の3第1項第2号ロ
変更後
特定失効者又は特定取消処分者で、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を受けていたもの
第33条の6第1項第2号イ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を現に受けている者
移動
第33条の5の3第1項第2号イ
変更後
次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を現に受けている者
第33条の6第1項第2号ニ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
医師である者
移動
第33条の5の3第1項第2号ニ
変更後
医師である者
第33条の6第1項第2号ロ(2)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
普通自動車免許
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
移動
第33条の5の3第1項第2号ロ(2)
変更後
普通自動車免許
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
第33条の6第1項第2号ハ(1)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許
普通自動車又は普通自動二輪車
移動
第33条の5の3第1項第2号ハ(1)
変更後
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許
普通自動車又は普通自動二輪車
第33条の6第1項第2号ロ(1)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許
普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
移動
第33条の5の3第1項第2号ロ(1)
変更後
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許
普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
第33条の6第1項第2号
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習を終了したもの
移動
第33条の5の3第1項第2号
変更後
次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習を終了したもの
第33条の6第1項第2号イ(1)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許
普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
移動
第33条の5の3第1項第2号イ(1)
変更後
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許
普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
第33条の6第1項第2号イ(2)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
普通自動車免許
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
移動
第33条の5の3第1項第2号イ(2)
変更後
普通自動車免許
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
第33条の6第1項第2号ホ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
法令の規定による免許(医師免許を除く。)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しニに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家公安委員会規則で定めるもの
移動
第33条の5の3第1項第2号ホ
変更後
法令の規定による免許(医師免許を除く。)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しニに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家公安委員会規則で定めるもの
第33条の6第1項第2号ハ(2)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
普通自動車免許
普通自動二輪車
移動
第33条の5の3第1項第2号ハ(2)
変更後
普通自動車免許
普通自動二輪車
第33条の6第1項第2号ハ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
移動
第33条の5の3第1項第1号ホ
変更後
受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
第33条の6第1項第2号
(申請による免許の条件の付与等の基準)
追加
前号に掲げる場合のほか、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更することによつても、当該申請に係る免許以外の免許を受けていることその他の事情により、運転することができる自動車等の種類その他自動車等を運転することについての条件が実質的に変更されることとならないとき。
第33条の6第1項第3号
(申請による免許の条件の付与等の基準)
追加
法第九十一条の二第三項の規定による審査の結果、当該申請に係る免許に付されている条件を変更することが、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図る上で適当でないと認められるとき。
第33条の6第2項
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
法第九十条の二第一項第二号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
移動
第33条の5の3第2項
変更後
法第九十条の二第一項第二号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第33条の6第2項第1号ハ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
移動
第33条の5の3第2項第1号ハ
変更後
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
第33条の6第2項第1号ロ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
移動
第33条の5の3第4項第1号ロ
変更後
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
第33条の6第2項第1号ホ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
移動
第33条の5の3第2項第1号ホ
変更後
受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
第33条の6第2項第1号ニ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたもの
移動
第33条の5の3第2項第1号ニ
変更後
特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたもの
第33条の6第2項第1号
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
次のいずれかに該当する者
移動
第33条の5の3第2項第1号
変更後
次のいずれかに該当する者
第33条の6第2項第1号イ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているもの
移動
第33条の5の3第2項第1号イ
変更後
大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているもの
第33条の6第2項第2号ニ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
前項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者
移動
第33条の5の3第2項第2号ニ
変更後
前項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者
第33条の6第2項第2号ロ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
特定失効者又は特定取消処分者で、普通自動車を運転することができる免許を受けていたもの
移動
第33条の5の3第2項第2号ロ
変更後
特定失効者又は特定取消処分者で、普通自動車を運転することができる免許を受けていたもの
第33条の6第2項第2号
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したもの
移動
第33条の5の3第2項第2号
変更後
次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したもの
第33条の6第2項第2号イ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者
移動
第33条の5の3第2項第2号イ
変更後
普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者
第33条の6第2項第2号ハ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
移動
第33条の5の3第2項第2号ハ
変更後
受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
第33条の6第3項
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
法第九十条の二第一項第三号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
移動
第33条の5の3第3項
変更後
法第九十条の二第一項第三号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第33条の6第3項第1号
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
特定失効者又は特定取消処分者で、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていたもの
移動
第33条の5の3第3項第1号
変更後
特定失効者又は特定取消処分者で、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていたもの
第33条の6第3項第2号
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
移動
第33条の5の3第3項第2号
変更後
原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
第33条の6第3項第3号
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
原動機付自転車免許を申請した日前一年以内に法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習を終了した者
移動
第33条の5の3第3項第3号
変更後
原動機付自転車免許を申請した日前一年以内に法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習を終了した者
第33条の6第4項
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
法第九十条の二第一項第四号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
移動
第33条の5の3第4項
変更後
法第九十条の二第一項第四号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第33条の6第4項第1号イ(2)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
中型自動車第二種免許
普通自動車第二種免許
移動
第33条の5の3第4項第1号イ(2)
変更後
中型自動車第二種免許
普通自動車第二種免許
第33条の6第4項第1号イ(1)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
大型自動車第二種免許
中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
移動
第33条の5の3第4項第1号イ(1)
変更後
大型自動車第二種免許
中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
第33条の6第4項第1号ハ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
移動
第33条の5の3第1項第1号ハ
変更後
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
第33条の6第4項第1号イ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を現に受けている者
移動
第33条の5の3第1項第1号イ
変更後
次の(1)から(3)までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)から(3)までに定める免許を現に受けている者
第33条の6第4項第1号
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
次のいずれかに該当する者
移動
第33条の5の3第1項第1号
変更後
次のいずれかに該当する者
第33条の6第4項第1号ニ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けていたもの
移動
第33条の5の3第4項第1号ニ
変更後
特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けていたもの
第33条の6第4項第1号ロ
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
移動
第33条の5の3第2項第1号ロ
変更後
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
第33条の6第4項第2号
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
第一項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習を終了したもの
移動
第33条の5の3第4項第2号
変更後
第一項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習を終了したもの
第33条の6の2第1項
(免許証の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)
法第九十二条の二第一項の表の備考一の1及び2並びに同表の備考四の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
変更後
法第九十二条の二第一項の表の備考一の1及び2並びに同表の備考四の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第33条の7第1項第1号
(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)
法第百一条第六項の規定により免許証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者
更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下この条において「特定誕生日」という。)の四十日前の日
変更後
法第百一条第六項の規定により免許証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者
更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下「特定誕生日」という。)の四十日前の日
第33条の7第1項第2号
(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)
法第百一条の二第四項の規定により免許証の更新を受けた者
同条第三項の規定による適性検査を受けた日(特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日)
変更後
法第百一条の二第四項の規定により免許証の更新を受けた者
同条第三項の規定による適性検査を受けた日(当該日が特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日)
第33条の7第1項第4号
(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした法第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は法第百一条の五の規定による報告について法第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの
当該免許証に係る適性試験を受けた日(取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
変更後
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした法第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は法第百一条の五の規定による報告について法第百十七条の四第三号の違反行為をした者を除く。)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの
当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
第33条の7第1項第5号
(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)
法第九十二条第二項の規定により免許証の交付を受けた者
当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
変更後
法第九十二条第二項の規定により免許証の交付を受けた者
当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該日が当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
第34条第2項
(受験資格の特例)
法第九十六条第三項の政令で定める者は、前項に規定する者及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。
移動
第34条第3項
変更後
法第九十六条第三項の政令で定める者は、第一項に規定する者及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。
追加
法第九十六条第二項の政令で定める教習は、大型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
第34条第3項
(受験資格の特例)
法第九十六条第五項第一号の政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
移動
第34条第6項
変更後
法第九十六条第五項第一号の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。
第34条第3項第1号
(受験資格の特例)
法第八十五条第十一項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転者以外の乗務員として旅客自動車に乗務した経験の期間が二年以上の者
移動
第34条第6項第1号
変更後
旅客自動車の運転者以外の乗務員として旅客自動車に二年以上乗務した経験
第34条第3項第2号
(受験資格の特例)
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、旅客自動車の運転に関する教習を行う施設で公安委員会が指定したものにおける教習を修了した者
移動
第34条第6項第2号
変更後
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として自衛隊用自動車(大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車及び大型特殊自動車に限る。)を二年以上運転した経験
第34条第3項第3号
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として自衛隊用自動車(大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車及び大型特殊自動車に限る。)を運転した経験の期間が二年以上の者
削除
第34条第4項
(受験資格の特例)
法第九十六条第五項第二号の政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
移動
第34条第9項
変更後
法第九十六条第五項第二号の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。
追加
法第九十六条第三項の政令で定める教習は、中型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
第34条第4項第1号
(受験資格の特例)
法第七十五条の八の二第一項の牽引自動車(以下この項において「牽引自動車」という。)によつて、法第八十五条第十一項の旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を牽引する場合における牽引自動車の運転者以外の乗務員として牽引自動車又は旅客用車両に乗務した経験の期間が二年以上の者
移動
第34条第9項第1号
変更後
牽
引自動車によつて旅客用車両を牽
引する場合における牽
引自動車の運転者以外の乗務員として牽
引自動車又は旅客用車両に二年以上乗務した経験
第34条第4項第2号
(受験資格の特例)
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して牽引自動車を運転することに関する教習を行う施設で公安委員会が指定したものにおける教習を修了した者
移動
第34条第10項
変更後
法第九十六条第五項第二号の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で牽
引第二種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、牽
引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽
引して行う当該牽
引自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
第34条第4項第3号
(受験資格の特例)
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として当該免許によつて運転することができる自衛隊用自動車で牽引自動車であるものによつて重被牽引車を牽引して牽引自動車を運転した経験の期間が二年以上の者
移動
第34条第9項第2号
変更後
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として当該免許によつて運転することができる自衛隊用自動車で牽
引自動車であるものによつて重被牽
引車を牽
引して牽
引自動車を二年以上運転した経験
第34条第5項
(受験資格の特例)
法第九十六条第六項の政令で定める者は、準中型自動車免許又は普通自動車免許を現に受けている者(大型特殊自動車免許又は大型特殊自動車第二種免許を受けている者を除く。)のうち、法第百四条の二の二第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による当該準中型自動車免許又は普通自動車免許の取消しを受けていないものとする。
移動
第34条第12項第1号
変更後
準中型自動車免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の二第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による当該準中型自動車免許の取消しを受けていないもの
追加
法第九十六条第五項第一号の十九歳から牽
引第二種免許以外の第二種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
第34条第7項
(受験資格の特例)
追加
法第九十六条第五項第一号の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で牽
引第二種免許以外の第二種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う旅客自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
第34条第8項
(受験資格の特例)
追加
法第九十六条第五項第二号の十九歳から牽
引第二種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、法第七十五条の八の二第一項に規定する牽
引自動車(以下「牽
引自動車」という。)によつて法第八十五条第十一項に規定する旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽
引して行う当該牽
引自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
第34条第11項第1号
(受験資格の特例)
追加
法第百二条の三に規定する基準該当若年運転者(以下「基準該当若年運転者」という。)に該当したことがある者で、法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を終了していないもの(次号及び第三号に掲げる者を除く。)
第34条第11項第2号
(受験資格の特例)
追加
法第百二条の三に規定する特例取得免許(以下「特例取得免許」という。)の取消し(法第百三条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものを除く。)を受けた者
第34条第11項第3号
(受験資格の特例)
追加
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けたため、特例取得免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものを除く。)を受けなかつた者
第34条第12項
(受験資格の特例)
追加
法第九十六条第六項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第34条第12項第2号
(受験資格の特例)
追加
普通自動車免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の二第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による当該普通自動車免許の取消しを受けていないもの
第34条第12項第3号
(受験資格の特例)
追加
特例取得免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の四第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規定による当該特例取得免許の取消しを受けていないもの
第34条の3第2項
(試験の免除)
法第九十七条の二第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
変更後
法第九十七条の二第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第34条の3第2項第2号
(試験の免除)
法第百条の二第一項に規定する基準該当初心運転者(以下「基準該当初心運転者」という。)で、再試験の通知(同条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に法第百一条第一項の免許証の更新を受けず、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、再試験を受けなかつたもの
移動
第34条の3第2項第3号
変更後
法第百条の二第一項に規定する基準該当初心運転者(以下「基準該当初心運転者」という。)で、再試験の通知(同条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に免許証の更新を受けず、又は再試験の通知を受けた後同条第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、再試験を受けなかつたもの
追加
法第百五条第一項の規定により免許が効力を失つた後に一般違反行為(当該一般違反行為に係る累積点数(第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当するものに限り、免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く。第六項第二号において同じ。)又は別表第四第二号若しくは第三号に掲げる行為(免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く。第六項第二号において同じ。)をした者
第34条の3第2項第3号
(試験の免除)
再試験を受けた後免許証の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
移動
第34条の3第2項第4号
変更後
再試験を受けた後免許証の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
第34条の3第2項第4号
(試験の免除)
法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
移動
第34条の3第2項第5号
変更後
法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
第34条の3第2項第5号
(試験の免除)
法第百五条第二項において準用する法第百四条の四第六項の規定により運転経歴証明書の交付を受けた者
移動
第34条の3第2項第9号
変更後
法第百五条第二項において準用する法第百四条の四第六項の規定により運転経歴証明書の交付を受けた者
第34条の3第2項第6号
(試験の免除)
追加
基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知(法第百八条の三の三の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に免許証の更新を受けず、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、若年運転者講習を受けなかつたもの
第34条の3第2項第7号
(試験の免除)
追加
法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証の更新を受けなかつたため、法第百四条の二の四第一項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
第34条の3第2項第8号
(試験の免除)
追加
若年運転者講習を終了した後免許証の更新を受けなかつたため、法第百四条の二の四第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
第34条の3第3項
(試験の免除)
法第九十七条の二第一項第三号の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十三条の六の二第三号から第六号までに掲げるものとする。
変更後
法第九十七条の二第一項第三号の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十三条の六の二第三号から第六号までに掲げる理由とする。
第34条の3第4項
(試験の免除)
法第九十七条の二第一項第五号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
移動
第34条の3第6項
変更後
法第九十七条の二第一項第五号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
追加
法第九十七条の二第一項第三号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において基準違反行為(同項第三号イに規定する運転技能検査等(以下「運転技能検査等」という。)の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。
第34条の3第4項第1号
(試験の免除)
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けたため、一般違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
移動
第34条の3第6項第1号
変更後
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けたため、一般違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
追加
特定失効者
法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の百六十日前の日
第34条の3第4項第2号
(試験の免除)
基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、再試験を受けなかつたもの
移動
第34条の3第6項第3号
変更後
基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受け、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、再試験を受けなかつたもの
追加
特定取消処分者
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の百六十日前の日)
第34条の3第4項第3号
(試験の免除)
再試験を受けた後法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
移動
第34条の3第6項第4号
変更後
再試験を受けた後法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
第34条の3第4項第4号
(試験の免除)
法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
移動
第34条の3第6項第5号
変更後
法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
第34条の3第5項
(試験の免除)
追加
前項に規定する基準違反行為とは、法第九十七条の二第一項第三号イに規定する普通自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為をいう。
第34条の3第5項第1号
(試験の免除)
追加
法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
第34条の3第5項第2号
(試験の免除)
追加
法第十七条(通行区分)第一項から第四項まで又は第六項の規定に違反する行為
第34条の3第5項第3号
(試験の免除)
追加
法第二十条(車両通行帯)の規定に違反する行為
第34条の3第5項第4号
(試験の免除)
追加
法第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項の規定に違反する行為
第34条の3第5項第5号
(試験の免除)
追加
法第二十二条(最高速度)第一項の規定に違反する行為
第34条の3第5項第6号
(試験の免除)
追加
法第二十五条の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為
第34条の3第5項第7号
(試験の免除)
追加
法第三十三条(踏切の通過)第一項又は第二項の規定に違反する行為
第34条の3第5項第8号
(試験の免除)
追加
法第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項又は第四項の規定に違反する行為
第34条の3第5項第9号
(試験の免除)
追加
法第三十五条の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為
第34条の3第5項第10号
(試験の免除)
追加
法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
第34条の3第5項第11号
(試験の免除)
追加
法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
第34条の3第5項第12号
(試験の免除)
追加
法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
第34条の3第5項第13号
(試験の免除)
追加
法第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為
第34条の3第5項第14号
(試験の免除)
追加
法第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為
第34条の3第5項第15号
(試験の免除)
追加
法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
第34条の3第5項第16号
(試験の免除)
追加
法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。)
第34条の3第6項第2号
(試験の免除)
追加
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後に一般違反行為又は別表第四第二号若しくは第三号に掲げる行為をした者
第34条の3第6項第6号
(試験の免除)
追加
基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知を受ける前に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受け、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、若年運転者講習を受けなかつたもの
第34条の3第6項第7号
(試験の免除)
追加
法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第一項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
第34条の3第6項第8号
(試験の免除)
追加
若年運転者講習を終了した後法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
第34条の4第1項
法第九十七条の二第二項の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。
変更後
法第九十七条の二第三項の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。
第34条の5第1項
法第九十七条の二第三項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
変更後
法第九十七条の二第四項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第34条の5第1項第1号ロ
特定失効者(法第九十七条の二第一項第三号に掲げる者に限る。)又は特定取消処分者(同項第五号に掲げる者に限る。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの
法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験
移動
第34条の5第1項第2号ロ
変更後
特定失効者又は特定取消処分者で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の第二種運転免許を受けていたもの
法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験
第34条の5第1項第1号
第一種運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。
変更後
第一種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。
第34条の5第1項第2号ロ
特定失効者(法第九十七条の二第一項第三号に掲げる者に限る。)又は特定取消処分者(同項第五号に掲げる者に限る。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の第二種運転免許を受けていたもの
法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験
移動
第34条の5第1項第1号ロ
変更後
特定失効者(法第九十七条の二第一項第三号に掲げる者に限り、同号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。)又は特定取消処分者(同条第一項第五号に掲げる者に限り、同号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車等を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの
法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験
第34条の5第1項第2号
第二種運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。
変更後
第二種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。
第34条の5第1項第3号
仮運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。
変更後
仮運転免許を受けようとする者で次のイからニまでに該当するものに対しては、当該イからニまでに定める試験を免除する。
第34条の6第1項第8号
(指定自動車教習所の指定の区分)
第35条第1項第2号ロ
(指定自動車教習所の指定の基準)
法第百十七条の二第四号若しくは第五号の罪、法第百十七条の二の二第八号から第十号まで若しくは第十二号の罪、法第百十八条第一項第四号若しくは第五号の罪、法第百十九条第一項第十一号の罪又は法第百十九条の二第一項第三号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
変更後
法第百十七条の二第二項の罪、法第百十七条の二の二第一項第九号若しくは第二項の罪、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号の罪、法第百十九条第二項第四号の罪又は法第百十九条の二の二第二項の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
第37条の6第1項
(免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
法第百一条の三第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
変更後
法第百一条の三第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第37条の6第1項第1号
(免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
法第百一条第一項の更新期間が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前六月以内に法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者
変更後
法第百一条第一項に規定する更新期間(次条において「更新期間」という。)が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前六月以内に法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者
第37条の6第1項第2号
(免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
免許証の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習で国家公安委員会規則で定める基準に適合するものを終了した者
変更後
免許証の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者
第37条の6第1項第3号
(免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
免許証の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者教育の課程(法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として法第百八条の三十二の二第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者
変更後
免許証の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者
第37条の6の2第1項
法第百一条の四第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
変更後
法第百一条の四第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第37条の6の2第1項第1号
法第百一条第一項の更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習で国家公安委員会規則で定める基準に適合するものを終了した者
変更後
更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者
第37条の6の2第1項第2号
法第百一条第一項の更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者教育の課程(法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として法第百八条の三十二の二第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者
変更後
更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者
第37条の6の3第1項
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第百一条の七第一項の政令で定める行為は、自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
移動
第37条の6の4第1項
変更後
法第百一条の七第一項の政令で定める行為は、自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
追加
法第百一条の四第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において第三十四条の三第五項に規定する基準違反行為(運転技能検査等の結果が法第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。
第37条の6の3第1項第1号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第1号
変更後
法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
追加
免許証の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。)
特定誕生日の百六十日前の日
第37条の6の3第1項第2号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第2号
変更後
法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
追加
法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を受けようとする者
当該更新の申請をする日(当該日が特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、特定誕生日の百六十日前の日)
第37条の6の3第1項第3号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第十七条(通行区分)第一項から第四項まで又は第六項の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第3号
変更後
法第十七条(通行区分)第一項から第四項まで又は第六項の規定に違反する行為
第37条の6の3第1項第4号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第二十五条の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第4号
変更後
法第二十五条の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為
第37条の6の3第1項第5号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項又は第三項の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第5号
変更後
法第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項又は第三項の規定に違反する行為
第37条の6の3第1項第6号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第三十三条(踏切の通過)第一項又は第二項の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第6号
変更後
法第三十三条(踏切の通過)第一項又は第二項の規定に違反する行為
第37条の6の3第1項第7号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項、第四項又は第五項の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第7号
変更後
法第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項、第四項又は第五項の規定に違反する行為
第37条の6の3第1項第8号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第三十五条(指定通行区分)第一項の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第8号
変更後
法第三十五条(指定通行区分)第一項の規定に違反する行為
第37条の6の3第1項第9号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第三十五条の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第9号
変更後
法第三十五条の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為
第37条の6の3第1項第10号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第10号
変更後
法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
第37条の6の3第1項第11号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第11号
変更後
法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
第37条の6の3第1項第12号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第12号
変更後
法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
第37条の6の3第1項第13号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第13号
変更後
法第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為
第37条の6の3第1項第14号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第14号
変更後
法第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為
第37条の6の3第1項第15号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第四十二条(徐行すべき場所)の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第15号
変更後
法第四十二条(徐行すべき場所)の規定に違反する行為
第37条の6の3第1項第16号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第16号
変更後
法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
第37条の6の3第1項第17号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第五十三条(合図)第一項又は第二項の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第17号
変更後
法第五十三条(合図)第一項又は第二項の規定に違反する行為
第37条の6の3第1項第18号
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
移動
第37条の6の4第1項第18号
変更後
法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
第37条の6の4第1項
(臨時認知機能検査の受検期間等の特例)
法第百一条の七第三項及び第六項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
移動
第37条の6の5第1項
変更後
法第百一条の七第三項及び第六項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第37条の6の4第1項第1号
(臨時認知機能検査の受検期間等の特例)
海外旅行をしていること。
移動
第37条の6の5第1項第1号
変更後
海外旅行をしていること。
第37条の6の4第1項第2号
(臨時認知機能検査の受検期間等の特例)
災害を受けていること。
移動
第37条の6の5第1項第2号
変更後
災害を受けていること。
第37条の6の4第1項第3号
(臨時認知機能検査の受検期間等の特例)
病気にかかり、又は負傷していること。
移動
第37条の6の5第1項第3号
変更後
病気にかかり、又は負傷していること。
第37条の6の4第1項第4号
(臨時認知機能検査の受検期間等の特例)
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
移動
第37条の6の5第1項第4号
変更後
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
第37条の6の4第1項第5号
(臨時認知機能検査の受検期間等の特例)
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
移動
第37条の6の5第1項第5号
変更後
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
第37条の6の4第1項第6号
(臨時認知機能検査の受検期間等の特例)
前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
移動
第37条の6の5第1項第6号
変更後
前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
第37条の7第1項第3号
(臨時適性検査)
追加
免許を受けた者の身体の状態に照らして、その者が自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠いているおそれがあると認められるとき(その者が法第百三条第一項第二号に該当することとなつたと疑う理由があるときを除く。)。
第37条の8第2項第1号
(軽微違反行為等)
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為に係る累積点数(第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が六点であること。
変更後
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為に係る累積点数が六点であること。
第37条の8第3項
(軽微違反行為等)
法第百二条の二の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十七条の六の四各号に掲げるものとする。
変更後
法第百二条の二の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十七条の六の五各号に掲げる理由とする。
第37条の9第1項
(特例取得免許から除かれる免許)
追加
法第百二条の三の政令で定めるものは、第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して受けた大型自動車免許又は第三十二条の八第一号に掲げる者に該当して受けた中型自動車免許とする。
第37条の10第1項
(若年運転者講習の受講の基準)
追加
法第百二条の三の政令で定める基準は、同条に規定する若年運転者期間(以下「若年運転者期間」という。)にした自動車等の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「若年違反行為」という。)が一般違反行為である場合(第三十八条第五項第一号イに該当する場合を除く。)において、次のいずれかに該当することとなることとする。
第37条の10第1項第1号
(若年運転者講習の受講の基準)
追加
当該若年違反行為及び当該若年違反行為をする前においてした若年違反行為(特例取得免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない場合にあつては、当該期間前の若年違反行為を除く。以下この条において「先行若年違反行為」という。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計(以下この条において「若年違反合計点数」という。)が三点以上(当該若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該若年違反行為の直近の先行若年違反行為に係る若年違反合計点数が二点以下であり、又は先行若年違反行為をしたことがないこと。
第37条の10第1項第2号
(若年運転者講習の受講の基準)
追加
若年違反合計点数が四点以上であつて、先行若年違反行為の回数が一回であり、かつ、当該先行若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。
第39条第1項
(意見の聴取の手続)
法第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十四条第二項において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。
変更後
法第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項、第百四条の二の四第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十四条第二項において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。
第39条の2第2項第2号イ
(臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする場合等)
法第百一条の七第二項の規定による通知を受け、同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査を受けないと認める場合
変更後
法第百一条の七第二項の規定による通知を受け、同条第三項の規定に違反して当該通知に係る法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等を受けないと認める場合
第39条の2第2項第2号ハ
(臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする場合等)
法第百二条第一項から第三項までの規定による命令を受け、当該命令に違反したと認める場合又は同条第六項の規定による通知を受け、同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認める場合
変更後
法第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受け、当該命令に違反したと認める場合又は同条第六項の規定による通知を受け、同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認める場合
第39条の2の2第1項
(申請による取消しの際に受けることができる免許の種類)
法第百四条の四第一項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。
移動
第39条の2の3第1項
変更後
法第百四条の四第一項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。
追加
法第百四条の二の四第二項の政令で定める基準は、若年運転者講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間にした自動車等の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「講習後若年違反行為」という。)が一般違反行為である場合(第三十八条第五項第一号イに該当する場合を除く。)において、次のいずれかに該当することとなることとする。
第39条の2の2第1項第1号
(若年運転者講習終了者に係る免許の取消しの基準)
追加
当該講習後若年違反行為及び当該講習後若年違反行為をする前においてした講習後若年違反行為(特例取得免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない場合にあつては、当該期間前の講習後若年違反行為を除く。以下この条において「先行講習後若年違反行為」という。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計(以下この条において「講習後若年違反合計点数」という。)が三点以上(当該講習後若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該講習後若年違反行為の直近の先行講習後若年違反行為に係る講習後若年違反合計点数が二点以下であり、又は先行講習後若年違反行為をしたことがないこと。
第39条の2の2第1項第2号
(若年運転者講習終了者に係る免許の取消しの基準)
追加
講習後若年違反合計点数が四点以上であつて、先行講習後若年違反行為の回数が一回であり、かつ、当該先行講習後若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。
第39条の2の3第1項
(申請による取消しの基準)
法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しは、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
移動
第39条の2の4第1項
変更後
法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しは、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
第39条の2の3第1項第1号
(申請による取消しの基準)
前条の表の上欄に掲げる種類の免許を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る。)。
移動
第39条の2の4第1項第1号
変更後
前条の表の上欄に掲げる種類の免許を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る。)。
第39条の2の3第1項第2号
(申請による取消しの基準)
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当していること。
移動
第39条の2の4第1項第2号
変更後
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当していること。
第39条の2の3第1項第3号
(申請による取消しの基準)
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。
移動
第39条の2の4第1項第3号
変更後
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。
第39条の2の3第1項第4号
(申請による取消しの基準)
当該申請に係る免許について法第百条の二第一項の基準該当初心運転者(同項各号のいずれかに該当する者及び同項の再試験に合格した者を除く。)に該当していること。
移動
第39条の2の4第1項第4号
変更後
当該申請に係る免許について基準該当初心運転者(法第百条の二第一項各号のいずれかに該当する者及び同項の再試験に合格した者を除く。第三十九条の二の六第一項第三号において同じ。)に該当していること。
第39条の2の4第1項
(運転経歴証明書の交付)
法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第五項の規定による申請をした日前五年以内に同条第二項の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うものとする。
移動
第39条の2の5第1項
変更後
法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第五項の規定による申請をした日前五年以内に同条第二項の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うものとする。
第39条の2の4第1項第5号
(申請による取消しの基準)
追加
当該申請に係る免許(基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、特例取得免許である中型自動車免許を除く。)について、基準該当若年運転者(若年運転者講習を終了した者を除く。第三十九条の二の六第一項第三号において同じ。)に該当していること又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当していること。
第39条の2の5第1項
法第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項の政令で定める者は、法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許に係る免許証の有効期間が満了する日において次の各号のいずれかに該当する者とする。
移動
第39条の2の6第1項
変更後
法第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項の政令で定める者は、法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許に係る免許証の有効期間が満了する日において次の各号のいずれかに該当する者とする。
第39条の2の5第1項第1号
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当している者
移動
第39条の2の6第1項第1号
変更後
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当している者
第39条の2の5第1項第2号
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当している者
移動
第39条の2の6第1項第2号
変更後
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当している者
第39条の2の5第1項第3号
法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許の全てについて法第百条の二第一項の基準該当初心運転者(同項各号のいずれかに該当する者及び同項の再試験に合格した者を除く。)に該当している者
削除
第39条の2の5第2項
前条の規定は、法第百五条第二項において準用する法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付について準用する。
この場合において、前条中「同条第五項」とあるのは「法第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項」と、「同条第二項」とあるのは「法第百五条第一項」と、「を取り消され」とあるのは「が効力を失い」と読み替えるものとする。
移動
第39条の2の6第2項
変更後
前条の規定は、法第百五条第二項において準用する法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付について準用する。
この場合において、前条中「同条第五項」とあるのは「法第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項」と、「同条第二項」とあるのは「法第百五条第一項」と、「を取り消され」とあるのは「が効力を失い」と読み替えるものとする。
第39条の2の6第1項第3号
追加
法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許の全てについて、基準該当初心運転者に該当している者、基準該当若年運転者に該当している者(特例取得免許である中型自動車免許については、基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者を除く。)又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当している者
第39条の3第1項第3号
(仮運転免許の取消しの基準)
仮運転免許を受けた者が法第百十七条、法第百十七条の二第一号、第三号若しくは第六号、法第百十七条の二の二第一号、第三号、第七号若しくは第十一号、法第百十七条の三、法第百十七条の四第一号の二若しくは法第百十八条第一項第一号、第二号、第七号(法第八十五条第六項から第十項までに係る部分に限る。)若しくは第八号に係る違反行為(法第百十八条第一項第一号に係る違反行為にあつては法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に、法第百十八条第一項第二号に係る違反行為にあつては車両について法第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は大型特殊自動車を運転する行為に限る。)又は道路運送車両法第五十八条第一項若しくは自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の規定に違反する行為をしたとき。
変更後
仮運転免許を受けた者が法第百十七条、法第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、法第百十七条の二の二第一項第一号、第三号、第七号若しくは第八号、法第百十七条の三、法第百十七条の四第二号若しくは法第百十八条第一項第一号、第三号(法第八十五条第六項から第十項までに係る部分に限る。)若しくは第四号若しくは第二項第一号に係る違反行為(法第百十八条第一項第一号に係る違反行為にあつては法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に、法第百十八条第二項第一号に係る違反行為にあつては車両について法第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は大型特殊自動車を運転する行為に限る。)又は道路運送車両法第五十八条第一項若しくは自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の規定に違反する行為をしたとき。
第40条の3第1項
(委託することのできない事務)
法第百八条第一項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
変更後
法第百八条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第40条の3第1項第1号
(委託することのできない事務)
法第八十九条第三項前段の規定による検査の結果の判定に係る事務
変更後
法第八十九条第三項の規定による検査の結果の判定に係る事務
第40条の3第1項第4号
(委託することのできない事務)
法第九十一条の規定による免許の条件の付加及び変更に係る事務
変更後
法第九十一条の規定による免許の条件の付与及び変更に係る事務
第40条の3第1項第5号
(委託することのできない事務)
法第九十七条第一項の規定による運転免許試験の結果の判定に係る事務
移動
第40条の3第1項第6号
変更後
法第九十七条第一項の規定による試験の結果の判定に係る事務
第40条の3第1項第6号
(委託することのできない事務)
法第九十七条の二第一項第三号イの規定による認知機能検査の結果の判定及び同条第二項又は第三項の規定による運転免許試験の一部の免除に係る事務
移動
第40条の3第1項第26号
変更後
法第百七条の四第一項の規定による適性検査の結果の判定及び同条第三項の規定による命令に係る事務
第40条の3第1項第7号
(委託することのできない事務)
法第九十七条の三第一項の規定による運転免許試験の停止及び合格の決定の取消し並びに同条第三項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置に係る事務
移動
第40条の3第1項第8号
変更後
法第九十七条の三第一項の規定による試験の停止及び合格の決定の取消し並びに同条第三項の規定による試験を受けることができないものとする措置に係る事務
追加
法第九十七条の二第一項第三号イ又はロの規定による認知機能検査の結果の判定、同号イ又はハの規定による運転技能検査の結果の判定、同条第二項の規定による試験の一部の免除の拒否及び同条第三項又は第四項の規定による試験の一部の免除に係る事務
第40条の3第1項第8号
(委託することのできない事務)
法第百条の二第一項の規定による再試験の結果の判定に係る事務
移動
第40条の3第1項第9号
変更後
法第百条の二第一項の規定による再試験の結果の判定に係る事務
第40条の3第1項第9号
(委託することのできない事務)
法第百条の三第二項前段の規定による再試験の結果の判定に係る事務
移動
第40条の3第1項第10号
変更後
法第百条の三第二項の規定による再試験の結果の判定に係る事務
第40条の3第1項第10号
(委託することのできない事務)
法第百一条第五項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
移動
第40条の3第1項第11号
変更後
法第百一条第五項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
第40条の3第1項第11号
(委託することのできない事務)
法第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
移動
第40条の3第1項第12号
変更後
法第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
第40条の3第1項第12号
(委託することのできない事務)
法第百一条の二の二第五項の規定による書面の内容の判定及び同項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
移動
第40条の3第1項第13号
変更後
法第百一条の二の二第五項の規定による書面の内容の判定及び同項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
第40条の3第1項第13号
(委託することのできない事務)
法第百一条の三第二項の規定による免許証の更新の拒否に係る事務
移動
第40条の3第1項第14号
変更後
法第百一条の三第二項の規定による免許証の更新の拒否に係る事務
第40条の3第1項第14号
(委託することのできない事務)
法第百一条の四第二項の規定による認知機能検査の結果の判定に係る事務
移動
第40条の3第1項第16号
変更後
法第百一条の七第一項の規定による認知機能検査の結果の判定に係る事務
第40条の3第1項第15号
(委託することのできない事務)
法第百一条の七第一項の規定による認知機能検査の結果の判定に係る事務
移動
第40条の3第1項第24号
変更後
法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しに係る事務
第40条の3第1項第16号
(委託することのできない事務)
法第百二条第一項から第五項までの規定による適性検査の結果の判定及び同条第一項から第三項まで又は第七項ただし書の規定により提出された診断書の受取りに係る事務
移動
第40条の3第1項第17号
変更後
法第百二条第一項から第五項までの規定による適性検査の結果の判定及び同条第一項から第四項までの規定により提出された診断書の受取りに係る事務
第40条の3第1項第17号
(委託することのできない事務)
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第二項の規定による免許の取消し、同条第六項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第七項又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定並びに同条第十項の規定による免許の効力の停止の期間の短縮に係る事務
移動
第40条の3第1項第18号
変更後
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第二項の規定による免許の取消し、同条第六項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第七項又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定並びに同条第十項の規定による免許の効力の停止の期間の短縮に係る事務
第40条の3第1項第18号
(委託することのできない事務)
法第百四条第二項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに法第百四条第三項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
移動
第40条の3第1項第19号
変更後
法第百四条第二項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに法第百四条第三項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
第40条の3第1項第19号
(委託することのできない事務)
法第百四条の二第五項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
移動
第40条の3第1項第20号
変更後
法第百四条の二第五項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
第40条の3第1項第20号
(委託することのできない事務)
法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項前段の規定による免許の取消し並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取りに係る事務
移動
第40条の3第1項第21号
変更後
法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消し並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取りに係る事務
第40条の3第1項第21号
(委託することのできない事務)
法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定又は同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止に係る事務
移動
第40条の3第1項第22号
変更後
法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定又は同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止に係る事務
第40条の3第1項第22号
(委託することのできない事務)
法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しに係る事務
移動
第40条の3第1項第25号
変更後
法第百六条の二の規定による仮免許の取消しに係る事務
第40条の3第1項第23号
(委託することのできない事務)
法第百六条の二の規定による仮免許の取消しに係る事務
移動
第40条の3第1項第5号
変更後
法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与及び変更並びに同条第三項の規定による審査に係る事務
追加
法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに同条第三項の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
第40条の3第1項第24号
(委託することのできない事務)
法第百七条の四第一項前段の規定による適性検査の結果の判定及び同条第三項の規定による命令に係る事務
移動
第40条の3第1項第15号
変更後
法第百一条の四第二項の規定による認知機能検査の結果の判定、同条第三項の規定による運転技能検査の結果の判定及び同条第四項の規定による免許証の更新の拒否に係る事務
第40条の3第1項第25号
(委託することのできない事務)
法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止及び法第百七条の五第三項において準用する法第百三条第十項の規定による自動車等の運転の禁止の期間の短縮に係る事務
移動
第40条の3第1項第27号
変更後
法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止及び法第百七条の五第三項において準用する法第百三条第十項の規定による自動車等の運転の禁止の期間の短縮に係る事務
第41条の2第1項
(若年運転者講習の受講期間の特例)
法第百八条の三第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
移動
第37条の11第1項
変更後
法第百二条の三の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
追加
法第百八条の三第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十七条の十一各号に掲げる理由とする。
第41条の2第1項第1号
(若年運転者講習の受講期間の特例)
海外旅行をしていること。
移動
第37条の11第1項第1号
変更後
海外旅行をしていること。
第41条の2第1項第2号
(若年運転者講習の受講期間の特例)
災害を受けていること。
移動
第37条の11第1項第2号
変更後
災害を受けていること。
第41条の2第1項第3号
(若年運転者講習の受講期間の特例)
病気にかかり、又は負傷していること。
移動
第37条の11第1項第3号
変更後
病気にかかり、又は負傷していること。
第41条の2第1項第4号
(若年運転者講習の受講期間の特例)
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
移動
第37条の11第1項第4号
変更後
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
第41条の2第1項第5号
(若年運転者講習の受講期間の特例)
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
移動
第37条の11第1項第5号
変更後
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
第41条の2第1項第6号
(若年運転者講習の受講期間の特例)
免許の効力が停止されていること。
移動
第37条の11第1項第6号
変更後
免許の効力が停止されていること。
第41条の2第1項第7号
(若年運転者講習の受講期間の特例)
前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
移動
第37条の11第1項第7号
変更後
前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
第41条の3第1項
(危険行為)
法第百八条の三の四の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
変更後
法第百八条の三の五の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
第41条の3第1項第13号
(危険行為)
法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。)
変更後
法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一項第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。)
第41条の3第1項第15号
(危険行為)
法第百十七条の二第六号又は法第百十七条の二の二第十一号の罪に当たる行為
変更後
法第百十七条の二第一項第四号又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為
第43条の2第1項
(警察庁長官への権限の委任)
法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知並びに法第百六条、第百七条の六及び第百八条の三の五の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
変更後
法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知並びに法第百六条、第百七条の六及び第百八条の三の六の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
第44条の3第1項
(アルコールの程度)
法第百十七条の二の二第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
変更後
法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
附則第1条第1項
削除
附則第3条第1項
改正法施行日において現に旧法第九十九条の二第四項又は第九十九条の三第四項の規定により交付されている旧法中型免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証は、それぞれ新法第九十九条の二第四項又は第九十九条の三第四項の規定により交付された中型免許及び準中型免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなす。
ただし、当該技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けている者が、改正法施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
削除
附則第4条第1項
前条第一項の規定により中型免許及び準中型免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなされる技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けている者を技能検定員又は教習指導員として選任している指定自動車教習所を管理する者は、これらの者に準中型免許に係る教習又は技能検定を行わせようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、都道府県公安委員会が指定する研修を受けさせなければならない。
削除
附則第4条第2項
新法第百条の規定は、前項に規定する指定自動車教習所を管理する者が同項の規定に違反して同項の研修を受けさせないで準中型免許に係る教習又は技能検定を行わせた場合について準用する。
削除
附則第2条第1項
(罰則等に関する経過措置)
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
移動
附則第4条第2項
変更後
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
附則第2条第2項
(罰則等に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第4条第1項
変更後
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第2条第1項
(第二種運転免許の試験の受験資格の特例に関する経過措置)
追加
この政令の施行の際現にこの政令による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第三十四条第三項第二号に掲げる者に該当している者は、改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十六条第五項第一号の適用については、同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなす。
この政令の施行の際現に旧令第三十四条第三項第二号に規定する教習を受けている者であって施行日以後に同号に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。
附則第2条第2項
(第二種運転免許の試験の受験資格の特例に関する経過措置)
追加
この政令の施行の際現に旧令第三十四条第四項第二号に掲げる者に該当している者は、新法第九十六条第五項第二号の適用については、同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなす。
この政令の施行の際現に旧令第三十四条第四項第二号に規定する教習を受けている者であって施行日以後に同号に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。
附則第3条第1項
(試験の免除に関する経過措置)
追加
この政令による改正後の道路交通法施行令第三十四条の三第二項第二号及び第六項第二号の規定の適用については、同条第二項第二号に規定する一般違反行為及び同号に規定する行為には、施行日前にした当該一般違反行為及び当該行為は、含まれないものとする。
附則第4条第3項
(罰則等に関する経過措置)
追加
この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
追加
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。