意匠法施行令

2021年12月24日改正分

 第1条第1項

(特許法施行令の準用)

特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)(在外者の手続の特例)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。

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第2条第1項

変更後


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 第1条第1項第1号

(登録料)

追加


 第1条第1項第2号

(登録料)

追加


 第1条第2項

(特許法施行令の準用)

特許法施行令第四条から第六条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。

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第2条第2項

変更後


 第1条第3項

(特許法施行令の準用)

特許法施行令第七条(工業所有権審議会)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。

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第2条第3項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

変更後


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