国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令

2021年8月6日改正分

 第1条第1項第1号

(事務費交付金の総額)

基礎年金等事務(市町村事務のうち老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)に係る事務以外の事務をいう。以下同じ。)のうち適用等事務(国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下この条において「施行令」という。)第一条の二第一号、第二号、第七号及び第十号(法第百五条第一項に規定する届出(法第八十八条の二及び第八十九条第一項の規定による保険料の免除に関する届出を除く。)に係る事務に限る。)に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する被保険者(第三号に規定する保険料免除者、法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。以下同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が九百七十六円を基準として定める額に、当該年度の各月末における被保険者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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