国民年金法施行規則
2022年9月27日改正分
第1条第1項
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第十四条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる記号番号をいう。
移動
附則第7条第1項
変更後
年金手帳既交付者及び通知書既交付者に係る国民年金法第十四条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、改正後国年則第一条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる記号番号をいう。
追加
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第十四条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第十条第一項及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記載された記号番号をいう。
第1条第1項第1号
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
国民年金手帳の交付を受けた者(次号に規定する者を除く。)
国民年金手帳の記号番号
移動
附則第7条第1項第1号
変更後
年金手帳既交付者
国民年金手帳の記号番号
第1条第1項第2号
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第八十三条の八の規定により通知書の交付を受けた者
当該通知書に記載された記号番号
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附則第7条第1項第2号
変更後
通知書既交付者
通知書に記載された記号番号
第1条第2項第9号
(基礎年金番号)
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の規定による恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした貸付けに関する事務
移動
第1条第2項第18号
変更後
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則の規定による給付に関する事務
追加
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の規定による恩給等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則に規定する年金である給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものであって、厚生労働大臣が支給するものに限る。)に限る。第十四号において同じ。)を担保とした貸付けに関する事務
第1条第2項第14号
(基礎年金番号)
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の規定による恩給等(平成八年改正法附則又は平成十三年統合法附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務
変更後
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の規定による恩給等を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務
第1条第2項第18号
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
平成十三年統合法附則の規定による給付に関する事務
移動
第116条第1項第12号
変更後
令第六条の十三の規定による納付書の交付に係る事務
第1条第2項第20号
(基礎年金番号)
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の規定による法又は厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務及び独立行政法人福祉医療機構法附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務
変更後
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務
第1条第2項第24号の2
(基礎年金番号)
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
変更後
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
第1条の2第1項
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号並びに第九条第四号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
移動
第77条の6第1項
変更後
令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
追加
法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第1条の4第1項第2号
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
移動
附則第3条第2項第1号
変更後
氏名(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
追加
届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
第1条の4第2項第2号
(基礎年金番号通知書の再交付の申請)
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
移動
第11条第2項第1号
変更後
氏名(基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
追加
届書又は光ディスクに第四号に掲げる基礎年金番号を記載又は記録する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
第1条の4第3項第1号
(資格取得の届出)
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第1条の4第3項第2号イ
(資格取得の届出)
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第2条第1項
(資格取得の申出)
法附則第五条第一項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
変更後
法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第2条第1項第2号
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
削除
追加
申出書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
第2条第2項第1号
(資格取得の申出)
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第2条第2項第3号
(資格取得の申出)
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(平成八年改正法附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類
変更後
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類
第2条の2第1項第2号
(法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)
令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則第五条第六項第一号若しくは第四号、平成六年改正法附則第十一条第七項第三号若しくは第四号又は平成十六年改正法附則第二十三条第七項第三号若しくは第四号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合
変更後
令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則第五条第五項第一号若しくは第四号、平成六年改正法附則第十一条第六項第三号若しくは第四号又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項第三号若しくは第四号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合
第3条第1項
(資格喪失の届出)
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号又は第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号又は第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第3条第2項
(資格喪失の届出)
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第4条第1項第3号
被保険者の個人番号又は基礎年金番号
移動
附則第4条第2項第2号
変更後
個人番号又は基礎年金番号
第4条第2項第3号
(死亡の届出)
第三号被保険者の個人番号又は基礎年金番号
変更後
第三号被保険者の基礎年金番号
第6条第1項
(資格喪失の申出)
法附則第五条第五項、平成六年改正法附則第十一条第六項又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
法附則第五条第四項、平成六年改正法附則第十一条第五項又は平成十六年改正法附則第二十三条第五項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第6条の2第1項第2号
(被保険者の種別変更の届出)
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
変更後
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載するものが、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
第6条の2第2項第2号
(被保険者の種別変更の届出)
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
変更後
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて届書又は光ディスクに第六号に掲げる基礎年金番号を記載又は記録するものが、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
第6条の2第3項第1号
(被保険者の種別変更の届出)
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第6条の2第3項第2号イ
(被保険者の種別変更の届出)
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第6条の2の2第1項
(被扶養配偶者でなくなつたことの届出)
法第十二条の二第一項の規定による届出(第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が第二号被保険者でなくなつたこと又は第三号被保険者が法第八条第四号若しくは第九条第一号に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
法第十二条の二第一項の規定による届出(第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が第二号被保険者でなくなつたこと又は第三号被保険者が法第八条第四号若しくは第九条第一号に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第6条の3第2項第1号
(第三号被保険者の配偶者に関する届出)
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第6条の3第2項第2号
(第三号被保険者の配偶者に関する届出)
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第6条の4第1項第2号
国民年金手帳に記載されている氏名に変更がある者にあつては、変更前の氏名
移動
附則第4条第2項第1号
変更後
氏名(通知書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
追加
届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
第6条の4第2項第1号
(法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第6条の5第2項第1号
(時効消滅不整合期間の届出)
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第7条第3項第1号
(氏名変更の届出)
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第8条第1項
(住所変更の届出)
法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第8条第2項
(住所変更の届出)
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第9条第4項
(届出の報告)
第二項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出に代えることができる。
変更後
第二項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出に代えることができる。
第9条の3第1項
追加
次の各号のいずれかに掲げる職員を使用する事業主(厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主をいう。)は、当該職員の配偶者である第三号被保険者の届出については、当該届出の経由に係る事務の一部をそれぞれ当該各号に定める共済組合に委託することができる。
第9条の3第1項第1号
(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託)
追加
国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員
国家公務員共済組合
第9条の3第1項第2号
(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託)
追加
地方公務員等共済組合法第七十四条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員
地方公務員共済組合
第10条第1項
法第十三条第一項(法附則第五条第四項において準用する場合を含む。)及び法附則第七条の四第二項の国民年金手帳は、年金手帳の様式を定める省令(昭和四十九年厚生省令第四十号)に規定する様式による。
削除
第10条第1項第1号
(基礎年金番号通知書の交付等)
追加
初めて法第七条第一項の規定による被保険者の資格を取得した者(第一号厚生年金被保険者の資格を取得した者を除き、法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格を取得した者を含む。)
第10条第2項
(基礎年金番号通知書の交付等)
追加
前項の基礎年金番号通知書には、当該基礎年金番号通知書を交付する者に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
第10条第2項第1号
(基礎年金番号通知書の交付等)
第10条第2項第2号
(基礎年金番号通知書の交付等)
追加
氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
第10条第2項第3号
(基礎年金番号通知書の交付等)
第11条第1項
(基礎年金番号通知書の再交付の申請)
被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金手帳を破り、汚し、若しくは失つたとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、国民年金手帳の再交付を機構に申請することができる。
変更後
被保険者又は被保険者であつた者は、基礎年金番号通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
第11条第2項
前項の申請をするには、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
移動
附則第3条第2項
変更後
年金手帳既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
追加
被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第11条第2項第1号
氏名(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更後の氏名)、性別、生年月日及び住所
削除
第11条第2項第3号
国民年金手帳を破り、汚し、又は失つた者にあつては、その事由
移動
附則第3条第2項第3号
変更後
国民年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
追加
基礎年金番号通知書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由
第11条第3項
前項の申請書(国民年金手帳を失つたことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、国民年金手帳を添えなければならない。
削除
第12条第1項
(届出等の記載事項)
この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第三号被保険者若しくは第三号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
変更後
この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第三号被保険者若しくは第三号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。
第14条第2項
(承認に関する通知等)
厚生労働大臣は、国民年金手帳再交付申請書を受理したときは、新たに国民年金手帳を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。
変更後
厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金番号通知書を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。
第14条第3項
厚生労働大臣は、職権により法第七条第一項の規定による被保険者の資格を取得したことを確認したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付することができる。
削除
第14条の2第3項
(第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)
厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、法第十三条第一項の規定に基づき国民年金手帳を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない。
変更後
厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十条第一項の規定に基づき基礎年金番号通知書を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない。
第15条の4第1項第1号ロ
(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
第二号被保険者としての被保険者期間
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項
変更後
第二号被保険者としての被保険者期間
厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項
第16条第1項第3号ハ
(裁定の請求)
最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者
変更後
最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者
第16条第1項第8号イ
(裁定の請求)
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。)
払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
変更後
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)
払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第16条第1項第8号
(裁定の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第16条第1項第8号ハ
(裁定の請求)
追加
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第16条第2項第2号
(裁定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第16条の2第4項第2号
(裁定の請求の特例)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第16条の4第2項第1号
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第17条第2項第2号
(支給停止解除の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第17条の2の3第2項第1号
(改定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第17条の7第2項第2号
(支給停止事由消滅の届出)
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第17条の8第2項第2号
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第17条の9第2項第2号
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第17条の10第2項第1号
(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出)
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第21条第1項第2号
(年金払渡方法等の変更の届出)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第21条第1項第2号ハ
(年金払渡方法等の変更の届出)
追加
第十六条第一項第八号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第23条第2項
(所在不明の届出等)
前項の届書には、受給権者の国民年金手帳その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第24条第1項第2号の2
(死亡の届出)
受給権者の個人番号又は基礎年金番号
変更後
受給権者の基礎年金番号
第25条第1項第2号の2
(未支給年金の請求)
受給権者の個人番号又は基礎年金番号
変更後
受給権者の基礎年金番号
第25条第1項第6号
(未支給年金の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第25条第1項第6号ハ
(未支給年金の請求)
追加
第十六条第一項第八号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第26条第1項
(請求書等の記載事項)
この款の規定(第十八条の二を除く。)によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
変更後
この款の規定(第十八条の二を除く。)によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
第31条第1項第11号
(裁定の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第31条第1項第11号ハ
(裁定の請求)
追加
第十六条第一項第八号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第31条第2項第2号
(裁定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第31条第2項第12号ハ
(裁定の請求)
受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百六十万四千円を超える者に限る。ニにおいて同じ。)の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
変更後
受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百七十万四千円を超える者に限る。ニにおいて同じ。)の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
第31条第3項第1号
(裁定の請求)
前年の所得が三百六十万四千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
変更後
前年の所得が三百七十万四千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
第31条第3項第2号
(裁定の請求)
前年の所得が三百六十万四千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
変更後
前年の所得が三百七十万四千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
第31条第7項
(裁定の請求)
法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
変更後
法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求が、一月から九月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
第32条第2項第2号
(支給停止解除の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第33条第2項第1号
(改定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第33条の2第2項第2号
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第33条の2の2第1項
(法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第五号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
変更後
法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
第33条の2の2第1項第1号
(法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
変更後
両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
第33条の2の2第1項第2号
(法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
移動
第33条の2の2第1項第5号
追加
一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
第33条の2の2第1項第3号
(法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
両上肢の全ての指を欠くもの
移動
第33条の2の2第1項第6号
追加
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
第33条の2の2第1項第4号
(法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
両下肢を足関節以上で欠くもの
移動
第33条の2の2第1項第7号
追加
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
第33条の2の2第1項第5号
(法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が六月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)
移動
第33条の2の2第1項第8号
第33条の2の2第1項第6号
(法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの
移動
第33条の2の2第1項第9号
第33条の2の2第1項第7号
(法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が三月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となつたもの
移動
第33条の2の2第1項第10号
第33条の2の2第1項第8号
(法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
人工呼吸器を装着したもの(一月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。)
移動
第33条の2の2第1項第11号
第35条の2第2項第1号の2
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第39条第1項第2号
(裁定の請求)
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに個人番号又は基礎年金番号
変更後
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
第39条第1項第12号
(裁定の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第39条第1項第12号ハ
(裁定の請求)
追加
第十六条第一項第八号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第39条第3項第1号
(裁定の請求)
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
移動
第61条第2項第2号
変更後
死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍、除かれた戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
追加
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
第39条第3項第1号の2
(裁定の請求)
第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第39条第3項第2号
(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
第一項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該被保険者又は被保険者であつた者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
移動
第42条第3項第1号
変更後
第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
追加
被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第39条第3項第8号
(裁定の請求)
被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
変更後
被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写し
第40条第1項第3号
(裁定の請求の特例)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第40条第1項第3号ハ
(裁定の請求の特例)
追加
第十六条第一項第八号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第40条第3項第1号
(裁定の請求の特例)
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の国民年金手帳その他の当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号通知書その他の当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第40条第3項第2号
(裁定の請求の特例)
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
変更後
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
第41条第2項第2号
(支給停止解除の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第41条第2項第5号
(支給停止解除の申請)
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
変更後
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
第42条第3項第1号
(裁定の請求)
第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
移動
第60条の2第2項第3号の2
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第42条第3項第2号
(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
変更後
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
第48条第3項第2号
(支給停止事由消滅の届出)
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
変更後
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
第50条第2項第2号
(所在不明とされた者の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第60条の2第1項第2号
(裁定の請求)
夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに個人番号又は基礎年金番号
変更後
夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
第60条の2第1項第5号
(裁定の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第60条の2第1項第5号ハ
(裁定の請求)
追加
第十六条第一項第八号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第60条の2第2項第1号
(支給停止解除の申請)
前項の規定により同項の請求書に夫の基礎年金番号を記載する者にあつては、夫の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
移動
第60条の3第2項第2号
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第60条の2第2項第3号の2
(裁定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
移動
第63条の3第2項第1号
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第60条の3第2項第2号
(保険料全額免除の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
移動
第77条第2項第1号
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第60条の4第2項第1号
(支給停止事由該当の届出)
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第60条の5第2項第2号
(支給停止事由消滅の届出)
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第61条第1項第2号
(裁定の請求)
死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに個人番号又は基礎年金番号
変更後
死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
第61条第1項第5号
(裁定の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第61条第1項第5号ハ
(裁定の請求)
追加
第十六条第一項第八号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第61条第2項第1号
(保険料一部免除の申請)
前項の規定により同項の請求書に死亡者の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該死亡者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
移動
第77条の3第2項第1号
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
追加
死亡者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第61条第2項第2号
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
移動
第116条第1項第13号
変更後
住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
第61条第2項第3号
(裁定の請求)
死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
変更後
死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写し
第61条第3項
(裁定の請求)
前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しにあつては、同項第二号又は第三号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
変更後
前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写しにあつては、同項第二号又は第三号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
第63条第2項第1号
(裁定の請求)
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第63条の2第1項
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第二十四条(第一項第四号及び第三項から第七項までを除く。)、第二十五条(第一項第一号の二、第三号及び第六号ロを除く。)及び第二十六条の規定は、脱退一時金について準用する。
この場合において、第二十四条第二項第一号中「老齢基礎年金の年金証書(年金証書」とあるのは「国民年金手帳(国民年金手帳」と、第二十五条第一項第二号の二中「個人番号又は基礎年金番号」とあるのは「基礎年金番号」と、同項第六号イ中「預金口座の口座番号」とあるのは「所在地並びに預金口座の口座番号」と読み替えるものとする。
変更後
第二十四条(第一項第四号及び第三項から第七項までを除く。)、第二十五条(第一項第一号の二、第三号及び第六号ロを除く。)及び第二十六条の規定は、脱退一時金について準用する。
この場合において、第二十四条第二項第一号中「老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)」とあるのは「基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、第二十五条第一項第二号の二中「個人番号又は基礎年金番号」とあるのは「基礎年金番号」と、同項第六号イ中「預金口座の口座番号」とあるのは「所在地並びに預金口座の口座番号」と読み替えるものとする。
第63条の3第1項第6号
(裁定の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第63条の3第1項第6号ハ
(裁定の請求)
追加
第十六条第一項第八号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第63条の3第2項第1号
国民年金手帳(国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
削除
第65条第4項
(給付に関する通知等)
厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十六条第二項、第三十一条第二項、第六十三条第二項又は第六十三条の三第二項の規定によつて国民年金手帳が提出されているときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。
変更後
厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十六条第二項、第三十一条第二項、第六十三条第二項又は第六十三条の三第二項の規定によつて基礎年金番号通知書が提出されているときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。
第73条の3第2項第1号
(令第十四条の十四の申出書の記載事項等)
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第73条の7第2項第4号
(法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第75条第1項
(保険料免除に関する届出)
第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
ただし、厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない。
変更後
第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
ただし、厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない。
第75条の2第1項
(保険料の納付の申出等)
法第八十九条第二項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
法第八十九条第二項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第75条の2第2項
(保険料の納付の申出等)
前項の申出を行つた者が同項第二号に規定する期間(既に納付された保険料及び既に納期限の到来している保険料に係る期間を除く。)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
前項の申出を行つた者が同項第二号に規定する期間(既に納付された保険料及び既に納期限の到来している保険料に係る期間を除く。)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第76条第2項
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第77条第2項第1号
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
移動
第77条の4第2項第1号
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第77条第2項第3号
(保険料全額免除の申請)
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
変更後
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が六十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
第77条第2項第4号ロ
(保険料全額免除の申請)
申請者等が法第九十条第一項第五号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
変更後
申請者等が法第九十条第一項第四号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
第77条第2項第4号
(保険料全額免除の申請)
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
変更後
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
第77条第3項
(保険料全額免除の申請)
法第九十条第一項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(同項第二号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。
ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
変更後
法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(同項第二号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。
ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
第77条の2の2第1項
(法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第九十条第一項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(世帯主(当該者の属する世帯の世帯主をいい、当該者が世帯主である場合を除く。)又は配偶者があるときは、当該世帯主又は当該配偶者が同項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る。)とする。
変更後
法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(世帯主(当該者の属する世帯の世帯主をいい、当該者が世帯主である場合を除く。)又は配偶者があるときは、当該世帯主又は当該配偶者が同項第一号又は第三号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る。)とする。
第77条の3第2項第1号
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
移動
第77条の5第2項第1号
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第77条の3第2項第3号ハ
(保険料一部免除の申請)
法第九十条の二第三項の申請に係る申請者等
百五十八万円
変更後
法第九十条の二第三項の申請に係る申請者等
百六十八万円
第77条の3第2項第3号ロ
(保険料一部免除の申請)
法第九十条の二第二項の申請に係る申請者等
百十八万円
変更後
法第九十条の二第二項の申請に係る申請者等
百二十八万円
第77条の3第2項第3号イ
(保険料一部免除の申請)
法第九十条の二第一項の申請に係る申請者等
七十八万円
変更後
法第九十条の二第一項の申請に係る申請者等
八十八万円
第77条の4第2項第1号
(保険料全額免除等に係る配偶者に関する届出)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
移動
第77条の7の2第2項第1号
変更後
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第77条の4第2項第3号
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
前項第二号に規定する期間において第七十七条の六第一号に規定する各種学校の生徒である被保険者にあつては、修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
変更後
前項第二号に規定する期間において令第六条の六第九号に規定する各種学校に在学する生徒である被保険者にあつては、修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
第77条の4第2項第4号
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から三月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条において同じ。)の所得が百十八万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
変更後
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から三月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条において同じ。)の所得が百二十八万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
第77条の4第2項第5号
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が百十八万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類
変更後
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が百二十八万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類
第77条の5第2項第1号
(保険料免除取消の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
移動
第77条の8第2項
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の申請書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第77条の5第2項第3号
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
変更後
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
第77条の5第2項第4号
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
変更後
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
第77条の5第3項第1号
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
法第九十条第一項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当することによる同項の規定による申請
第七十七条第一項に規定する申請書の提出及び同条第二項に掲げる書類の添付
変更後
法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することによる同項の規定による申請
第七十七条第一項に規定する申請書の提出及び同条第二項に掲げる書類の添付
第77条の6第1項
令第六条の六第八号、第十一条の七第五号及び第十一条の八第八号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
削除
第77条の6第1項第1号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校(修業年限が一年以上である課程に限る。)
移動
第77条の6第1項第4号
変更後
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設
第77条の6第1項第2号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
移動
第77条の6第1項第1号
第77条の6第1項第3号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設
移動
第77条の6第1項第2号
第77条の6第1項第4号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設
移動
第77条の6第1項第3号
第77条の6第1項第5号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設
移動
第77条の6第1項第11号
変更後
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設
第77条の6第1項第6号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所
移動
第77条の6第1項第5号
第77条の6第1項第7号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所
移動
第77条の6第1項第6号
第77条の6第1項第8号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関
移動
第77条の6第1項第7号
第77条の6第1項第9号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関
移動
第77条の6第1項第8号
第77条の6第1項第10号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
移動
第77条の6第1項第9号
第77条の6第1項第11号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所
移動
第77条の6第1項第10号
第77条の6第1項第12号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設
移動
第77条の6第1項第13号
変更後
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設
第77条の6第1項第13号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
移動
第77条の6第1項第12号
第77条の6第1項第14号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設
移動
第77条の6第1項第15号
変更後
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
第77条の6第1項第15号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設
移動
第77条の6第1項第14号
第77条の6第1項第16号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
移動
第77条の6第1項第17号
変更後
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
第77条の6第1項第17号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
移動
第77条の6第1項第16号
第77条の6第1項第18号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
変更後
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所
第77条の6第1項第19号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所
移動
第77条の6第1項第25号の2
変更後
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所
第77条の6第1項第19号の2
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
移動
第77条の6第1項第19号
第77条の6第1項第28号
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第六号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第六号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
変更後
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
第77条の7第1項
(法第九十条第一項第四号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由)
法第九十条第一項第五号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
変更後
法第九十条第一項第四号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第77条の7の2第2項第1号
(裁定の請求)
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
移動
第60条の2第2項第1号
変更後
夫の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第77条の8第2項
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の申請書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
移動
第78条の4第1項
変更後
法第八十七条の二第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第77条の9第1項
(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、令第六条の六に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、令第六条の六に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第78条第1項
(追納申込書の記載事項)
令第十一条第一項の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
令第十一条第一項の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第78条の2第1項
(国民年金後納保険料納付申込書の記載事項)
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第七条第一項の国民年金後納保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、当該国民年金後納保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金後納保険料納付申込書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第七条第一項の国民年金後納保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、当該国民年金後納保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金後納保険料納付申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第78条の2の2第1項
(特定保険料納付申込書の記載事項)
令第十四条の十第一項の特定保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該特定保険料納付申込書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
令第十四条の十第一項の特定保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第78条の3第1項
(保険料の納付等の申出)
法第八十七条の二第一項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
法第八十七条の二第一項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第78条の4第1項
法第八十七条の二第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
移動
第78条の6第1項
変更後
第一号被保険者は、農業者年金の被保険者の資格の喪失(独立行政法人農業者年金基金法第十三条第一号に該当することによる資格の喪失を除く。以下同じ。)により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第78条の5第1項
(保険料の納付の届出)
第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。次条において同じ。)は、独立行政法人農業者年金基金法の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつたとき(同項の規定による申出をして同項の規定による保険料を納付する者となつていた者が農業者年金の被保険者の資格の取得により同項の規定による保険料を納付する者となつたときを含む。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。次条において同じ。)は、独立行政法人農業者年金基金法の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつたとき(同項の規定による申出をして同項の規定による保険料を納付する者となつていた者が農業者年金の被保険者の資格の取得により同項の規定による保険料を納付する者となつたときを含む。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第78条の6第1項
第一号被保険者は、農業者年金の被保険者の資格の喪失(独立行政法人農業者年金基金法第十三条第一号に該当することによる資格の喪失を除く。以下同じ。)により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
削除
第79条第1項
(届出等の記載事項)
第七十一条、第七十一条の二及び第七十五条から第七十八条の六までの届書、申請書、申込書又は申出書には、届出、申請、申請の委託、申込み又は申出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
変更後
第七十一条、第七十一条の二及び第七十五条から第七十八条の六までの届書、申請書、申込書又は申出書には、届出、申請、申請の委託、申込み又は申出の年月日を記載しなければならない。
第80条第1項
(前納保険料の還付請求)
令第九条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後
令第九条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第83条の8第1項
(基礎年金番号通知書の交付等)
厚生労働大臣は、国民年金手帳の交付を受けていない者が、次の各号のいずれかに該当する者となつたとき(第三号から第五号までに規定する者にあつては、法第百八条第二項又は法附則第八条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は受給権者若しくはその配偶者に関する資料の提供を受けた場合に限る。)は、その者に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
ただし、既にこの項の規定により通知書を交付した者に対しては、交付しないものとする。
移動
第10条第1項
変更後
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者(第一号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第二号に規定する者であつて第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者及び第三号に規定する者であつて第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金の対象者である配偶者(以下この条において「共済組合の組合員等」と総称する。)にあつては、法第百八条第二項又は法附則第八条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る。)に対し、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければならない。
ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない。
第83条の8第1項第1号
(基礎年金番号通知書の交付等)
第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者
移動
第10条第1項第2号
変更後
第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者
第83条の8第1項第2号
(基礎年金番号通知書の交付等)
第十六条第一項第六号ロ又はハに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
移動
第10条第1項第3号
変更後
第十六条第一項第六号ロからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
第83条の8第1項第3号
初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者
削除
第83条の8第1項第4号
第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者
削除
第83条の8第1項第5号
第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
削除
第83条の8第1項第6号
(基礎年金番号通知書の交付等)
厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定による請求をした者
移動
第10条第1項第4号
第83条の8第1項第7号
(基礎年金番号通知書の交付等)
厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定による請求をした者
移動
第10条第1項第5号
第83条の8第2項
(基礎年金番号通知書の交付等)
厚生労働大臣は、前項の規定により、同項第三号に規定する者に通知書を交付するときは、当該者が所属する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由するものとする。
移動
第10条第3項
変更後
厚生労働大臣は、第一項第一号の規定により初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者に対して基礎年金番号通知書を交付するときは、当該組合員又は加入者が所属する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して交付するものとする。
第84条第1項
(基礎年金番号通知書等の返付)
厚生労働大臣は、第二条、第六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条の三から第七十八条の六まで又は第八十条第一項の規定によつて、申出書、届書又は請求書に添えて国民年金手帳が提出されたときは、これを当該被保険者(第二号被保険者を除く。以下この項において同じ。)、被保険者であつた者又は請求者に返付しなければならない。
変更後
厚生労働大臣は、第二条、第六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条の三から第七十八条の六まで又は第八十条第一項の規定によつて、申出書、届書又は請求書に添えて基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類が提出されたときは、これを当該被保険者(第二号被保険者を除く。以下この項において同じ。)、被保険者であつた者又は請求者に返付しなければならない。
第85条第7項
(添付書類の省略等)
第一章の二から第三章までの規定により国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えることを要しないものとする。
変更後
第一章の二から第三章までの規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えることを要しないものとする。
第85条の2第2項第1号
法第九十条第一項第二号又は第五号
変更後
法第九十条第一項第二号又は第四号
第99条第1項第2号の2
(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第99条第1項第4号
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第十四条第一項の規定による通知並びに同条第二項及び第三項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
移動
第116条第1項第5号
変更後
第六十五条第一項の規定による通知に係る事務並びに同条第二項の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
第99条第1項第5号
(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十四条の二第一項の規定による認定の通知、同条第二項の規定による確認及び確認の通知並びに同条第三項の規定による国民年金手帳の交付
変更後
第十四条の二第一項の規定による認定の通知、同条第二項の規定による確認及び確認の通知並びに同条第三項の規定による基礎年金番号通知書の交付
第99条第1項第18号の2
(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第八十三条の三の二及び第八十三条の三の三の規定による確認
移動
第99条第1項第19号
第99条第1項第19号
(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第八十三条の八第一項の規定による通知
移動
第99条第1項第4号
変更後
第十四条第一項の規定による通知
第116条第1項第1号
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第十八条第一項、第三十六条第一項、第五十一条第一項及び第六十条の六第一項の規定による確認に係る事務、第十八条第二項及び第三項、第三十六条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第六十条の六第二項及び第三項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第十八条の二第三項、第二十三条第三項、第五十一条の二第三項及び第六十条の六の二第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務
移動
第116条第1項第2号
第116条第1項第2号
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第十八条の二第一項、第三十六条の二第一項、第五十一条の二第一項及び第六十条の六の二第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務
移動
第116条第1項第3号
第116条第1項第3号
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第三十二条第二項第五号及び第九号、第三十二条の三第二項第二号及び第六号、第三十三条第二項第六号、第三十三条の二第二項第七号、第三十五条第二項第二号及び第七号、第三十五条の二第二項第八号、第三十六条の三第二項第一号、第三十六条の四第一項、第四十一条第二項第五号、第六項及び第九項、第四十一条の三第二項第二号及び第五号、第四十八条第三項第二号、第三号及び第七号、第五十一条の三第二項第一号並びに第五十一条の四第一項の規定による指定に係る事務
移動
第116条第1項第4号
第116条第1項第4号
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第六十五条第一項の規定による通知に係る事務並びに同条第二項の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
移動
第116条第1項第1号
変更後
第十条第一項及び第十四条第二項の規定による基礎年金番号通知書の作成及び交付に係る事務
第116条第1項第5号
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第六十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
移動
第116条第1項第6号
第116条第1項第6号
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第七十一条の六第一項の規定による承認の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務
移動
第116条第1項第7号
第116条第1項第7号
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第七十一条の七第一項の規定による指定の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務
移動
第116条第1項第8号
第116条第1項第8号
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第七十二条の八の規定による通知に係る事務
移動
第116条第1項第9号
第116条第1項第9号
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第七十三条の三第三項(第七十三条の五第三項において準用する場合を含む。)並びに第八十五条第三項、第六項及び第七項の規定による添付書類の省略に係る事務
移動
第116条第1項第10号
第116条第1項第10号
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第九十二条の規定による情報の提供に係る事務
移動
第116条第1項第11号
第116条第1項第11号
令第六条の十三の規定による納付書の交付に係る事務
削除
第116条第1項第12号
住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
削除
第116条第1項第13号
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
移動
第116条第1項第14号
第116条第1項第14号
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
移動
第116条第1項第15号
附則第1条第6項
(第三号被保険者の住所変更の届出の特例)
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生年金保険法の被保険者である第二号被保険者の被扶養配偶者(法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。)である第三号被保険者に限る。)の住所の変更の届出は、当分の間、第八条第二項の規定にかかわらず、法第十二条第六項の規定により当該届出を経由して行うこととされている事業主に対して厚生労働大臣が当該第三号被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することにより行うことができる。
この場合において、国民年金手帳を添えることを要しないものとする。
変更後
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生年金保険法の被保険者である第二号被保険者の被扶養配偶者(法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。)である第三号被保険者に限る。)の住所の変更の届出は、当分の間、第八条第二項の規定にかかわらず、法第十二条第六項の規定により当該届出を経由して行うこととされている事業主に対して厚生労働大臣が当該第三号被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することにより行うことができる。
この場合において、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えることを要しないものとする。
附則第8条第1項
旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続については、旧国民年金法施行規則第十六条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条、第二十一条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第二十二条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条から第三十四条の二まで、第三十六条の二、第三十八条、第四十条から第四十四条まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十二条から第五十七条まで、第五十九条、第六十条、第六十条の三から第六十条の五まで、第六十条の七、第六十条の八、第六十四条(第二項を除く。)、第六十五条第一項、第二項及び第六項、第六十六条、第八十四条第一項及び第三項、第八十五条、第八十六条(第二項を除く。)並びに様式第三号の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
削除
附則第3条第2項
平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、国民年金法施行規則の規定により農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
削除
附則第2条第3項
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
改正後国年則第七十七条の四第二項第四号及び第五号の規定は、令和三年四月以後の月分に係る学生等の保険料納付の特例に係る申請について適用し、同年三月以前の月分に係る当該申請については、なお従前の例による。
附則第6条第2項
(様式に関する経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第3条第1項
追加
年金手帳既交付者は、国民年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。
附則第3条第2項第2号
追加
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)又は基礎年金番号
附則第4条第2項第3号
追加
通知書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
附則第6条第1項
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
追加
この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
附則第8条第1項
(国民年金手帳の再交付の申請をしている者に係る基礎年金番号通知書の交付に関する経過措置)
追加
この省令の施行の際現に改正前国年則第十一条第一項及びこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第十一条第一項の規定により行われている国民年金手帳の再交付の申請については、この省令の施行の日以後は、改正後国年則第十一条第一項の規定により行われた基礎年金番号通知書の再交付の申請とみなすことができる。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第4条第1項
(事務の特例)
追加
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)附則の規定による恩給等とみなされる給付(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下この項及び次条において「令和二年改正法」という。)附則第五十五条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第百二十二条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は令和二年改正法附則第七十三条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第百一条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付に限る。次項において同じ。)を担保とした貸付けに係る債権の管理及び回収に関する事務は、当該債権の回収が終了するまでの間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第九号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第一号に規定する事務とみなす。
附則第4条第2項
(事務の特例)
追加
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)附則の規定による恩給等とみなされる給付を担保とした貸付けに係る債権の管理及び回収に関する事務は、当該債権の回収が終了するまでの間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第十四号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第六号に規定する事務とみなす。
附則第5条第1項
追加
令和二年改正法附則第三十六条第一項の規定による独立行政法人福祉医療機構が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る令和二年改正法第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号又は第十三号に規定する小口の資金の貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第二十号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第十四号に規定する事務とみなす。
附則第5条第2項
追加
令和二年改正法附則第七十条第一項の規定による株式会社日本政策金融公庫が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則に規定する年金である給付に限る。次項において同じ。)を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第九号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第一号に規定する事務とみなす。
附則第5条第3項
追加
令和二年改正法附則第七十一条第一項の規定による沖縄振興開発金融公庫が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第十四号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第六号に規定する事務とみなす。
附則第2条第1項
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和九年四月三十日までの間における第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第七十七条の六の規定の適用については、同条第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。