危険物の規制に関する規則

2017年2月1日更新分

 第25条の2第1項第1号イ

(固定給油設備等の構造)

固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン、第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第二十八条の二から第二十八条の二の三まで及び第四十条の十四において「メタノール等」という。)又は第四類の危険物のうちエタノール若しくはこれを含有するもの(第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の八及び第四十条の十四において「エタノール等」という。)にあつては毎分五十リットル以下、軽油にあつては毎分百八十リットル以下となるものとすること。

変更後


 第27条の3第6項第1号

(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)

自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十三号 の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号 の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第三十九号 の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十一号 の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)

変更後


 第27条の3第7項

(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)

第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

変更後


 第27条の3第7項第2号

(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)

簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から漏れた危険物が、前項第三号から第五号までに掲げる設備が設置されている部分(地盤面下の部分を除く。)に達することを防止するための措置を講ずること。

変更後


 第27条の3第8項

(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)

追加


 第27条の3第8項第1号ホ

(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)

追加


 第27条の3第8項第1号

(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)

追加


 第27条の3第8項第1号ニ

(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)

追加


 第27条の3第8項第1号ハ

(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)

追加


 第27条の3第8項第1号ロ

(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)

追加


 第27条の3第8項第1号イ

(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)

追加


 第27条の3第8項第2号

(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)

追加


 第27条の3第8項第3号

(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)

追加


 第27条の4第1項

(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋内給油取扱所の基準の特例)

令第十七条第三項第四号 に掲げる給油取扱所に係る令第十七条第三項 の規定による同条第二項 に掲げる基準の特例は、前条第三項、第六項及び第七項の規定の例によるほか、この条の定めるところによる。

変更後


 第28条の2の7第2項

(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の特例)

前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)は、第二十八条の二の五(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所及び圧縮水素充てん設備設置給油取扱所にあつては、第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。

変更後


 第28条の2の7第3項

(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の特例)

第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)は、前条(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所にあつては、同条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。

変更後


 第28条の2の7第4項

(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の特例)

追加


 第28条の2の7第5項

(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の特例)

追加


 附則平成28年4月1日総務省令第46号第1条第1項

附 則 (平成二八年四月一日総務省令第四六号)
 この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成29年1月26日総務省令第3号第1条第1項

追加


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