危険物の規制に関する規則
2017年2月1日更新分
第25条の2第1項第1号イ
(固定給油設備等の構造)
固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン、第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第二十八条の二から第二十八条の二の三まで及び第四十条の十四において「メタノール等」という。)又は第四類の危険物のうちエタノール若しくはこれを含有するもの(第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の八及び第四十条の十四において「エタノール等」という。)にあつては毎分五十リットル以下、軽油にあつては毎分百八十リットル以下となるものとすること。
変更後
固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン、第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項及び第四十条の十四において「メタノール等」という。)又は第四類の危険物のうちエタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項、第二十八条の二の八及び第四十条の十四において「エタノール等」という。)にあつては毎分五十リットル以下、軽油にあつては毎分百八十リットル以下となるものとすること。
第27条の3第6項第1号
(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十三号
の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号
の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第三十九号
の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十一号
の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)
変更後
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十三号
の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項から第八項まで並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号
の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第三十九号
の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十一号
の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第27条の3第7項
(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
変更後
第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所の特例は、この項及び次項のとおりとする。
第27条の3第7項第2号
(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から漏れた危険物が、前項第三号から第五号までに掲げる設備が設置されている部分(地盤面下の部分を除く。)に達することを防止するための措置を講ずること。
変更後
簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から漏れた危険物が、前項第四号から第六号までに掲げる設備が設置されている部分(地盤面下の部分を除く。)に達することを防止するための措置を講ずること。
第27条の3第8項
(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
追加
第六項第四号ハ(1)及びニ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置のすべてを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地(固定給油設備(懸垂式のものを除く。)のうちホース機器の周囲に保有する空地に限る。以下この項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)に設置することができる。
第27条の3第8項第1号ホ
(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
追加
固定給油設備には、当該固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備にあつては、ホース機器。以下この号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
第27条の3第8項第1号
(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
追加
固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
第27条の3第8項第1号ニ
(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
追加
一回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
第27条の3第8項第1号ハ
(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
追加
給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となつたときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
第27条の3第8項第1号ロ
(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
追加
手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズル(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下この号において同じ。)を設ける固定給油設備は、次によること。
第27条の3第8項第1号イ
(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
追加
給油ホース(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下この号において同じ。)の先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
第27条の3第8項第2号
(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
追加
固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮天然ガスを充てんするために自動車等が停車する場所、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
第27条の3第8項第3号
(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
追加
火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内のすべての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。
第27条の4第1項
(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋内給油取扱所の基準の特例)
令第十七条第三項第四号
に掲げる給油取扱所に係る令第十七条第三項
の規定による同条第二項
に掲げる基準の特例は、前条第三項、第六項及び第七項の規定の例によるほか、この条の定めるところによる。
変更後
圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所に係る令第十七条第三項
の規定による同条第二項
に掲げる基準の特例は、前条第三項及び第六項から第八項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。
第28条の2の7第2項
(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の特例)
前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)は、第二十八条の二の五(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所及び圧縮水素充てん設備設置給油取扱所にあつては、第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。
変更後
前項の給油取扱所(次項から第五項までに定めるものを除く。)は、第二十八条の二の五(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所及び圧縮水素充てん設備設置給油取扱所にあつては、第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。
第28条の2の7第3項
(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の特例)
第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)は、前条(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所にあつては、同条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。
変更後
第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限り、第五項に定めるものを除く。)は、前条(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所にあつては、同条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。
第28条の2の7第4項
(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の特例)
追加
第一項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(次項に定めるものを除く。))は、第二十八条の二の五(同条第四号イのほか、固定給油設備(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油ノズル、給油ホース及び配管に限る。以下この項及び次項において同じ。)にあつては、同条第二号イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。
第28条の2の7第5項
(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の特例)
追加
第一項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(屋内給油取扱所に該当するものに限る。))は、前条(同条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第四号イのほか、固定給油設備にあつては、前条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第二号イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。
附則平成28年4月1日総務省令第46号第1条第1項
附 則 (平成二八年四月一日総務省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年四月一日総務省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成29年1月26日総務省令第3号第1条第1項
追加
附 則 (平成二九年一月二六日総務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。