法第十七条第一項 の引渡しをしたときにおける同項 後段の申出に係る被共済者に係る確定給付企業年金法施行規則 (平成十四年厚生労働省令第二十二号)第四十三条 の規定に基づき計算した給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から当該引渡しがないものとして同条 の規定に基づき計算した給付に要する費用の予想額の現価に相当する額を控除した額は、当該被共済者に係る第三十五条に規定する金額の合算額を下回らないものであること。
変更後
法第十七条第一項 の引渡しをしたときにおける同項 後段の申出に係る被共済者に係る確定給付企業年金法施行規則 (平成十四年厚生労働省令第二十二号)第四十三条 の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額から当該引渡しがないものとして同条 の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を控除した額は、当該被共済者に係る第三十五条に規定する金額の合算額を下回らないものであること。
追加
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
新規則第六十九条の五第四項及び第五項の規定の適用については、施行日以後に退職金共済契約の申込みを行う中小企業者について適用し、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業者については、なお従前の例による。
変更後
新規則第六十九条の五第四項及び第五項の規定の適用については、施行日以後に退職金共済契約の申込みを行う中小企業者について適用し、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業者については、なお従前の例による。