国民年金法施行令

2017年3月1日更新分

 別表1

別表 (第四条の六関係)

障害の程度 障害の状態
一級 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
一〇 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
一一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
二級 両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしやくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
一〇 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
一一 両下肢のすべての指を欠くもの
一二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一三 一下肢を足関節以上で欠くもの
一四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
一五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
一六 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
一七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの


  備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

削除


 附則平成28年6月17日政令第238号第1条第1項


この政令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。

変更後


 附則平成29年2月15日政令第21号第1条第1項

追加


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