国民年金法施行令

2017年1月1日更新分

 第6条の2第1項

(法第三十条の四 の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法)

法第三十六条の三第一項 に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法 附則第三十三条の三第一項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の四第一項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第四項 に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項 に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

変更後


 第6条の11第1項

(所得の額の計算方法)

法第九十条第一項第一号 、第三号及び第四号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第八項 及び第九項 の規定による控除前の同条第一項 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法 附則第三十三条の三第五項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第五項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の四第四項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

変更後


 第6条の12第1項

(所得の額の計算方法)

法第九十条の二第一項第一号 、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号 並びに第十一条の十第三号 に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法 附則第三十三条の三第五項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第五項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の四第四項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

変更後


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