国税徴収法

2017年1月1日更新分

 第15条第1項第6号

(法定納期限等以前に設定された質権の優先)

第二十四条第二項(譲渡担保権者の物的納税責任)又は第百五十九条第三項(保全差押の金額の通知)(国税通則法第三十八条第四項 (繰上保全差押)において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の国税 これらの規定による告知書又は通知書を発した日

変更後


 第15条第1項第7号

(法定納期限等以前に設定された質権の優先)

相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有の財産から徴収する被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の国税及び相続財産から徴収する相続人の固有の国税(相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた日前にその納付すべき税額が確定したもの(国税通則法第十五条第三項第二号 、第三号及び第五号に掲げる国税については、その日前に納税告知書を発したもの。以下次号及び第九号において同じ。)に限る。) その相続があつた日

変更後


 第15条第1項第9号

(法定納期限等以前に設定された質権の優先)

分割により事業を承継した法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の国税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の国税通則法第九条の二 (法人の分割に係る連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任(以下この号において「連帯納付責任」という。)に係る国税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納付責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の国税(分割のあつた日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあつた日

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第15条第1項第10号

変更後


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 第36条第1項

(実質課税額等の第二次納税義務)

滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条、次条及び第三十八条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)において「取得財産」という。)を含む。)、第二号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)、第三号に定める者にあつてはその受けた利益の額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

変更後


 第38条第1項

(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)

納税者がその親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(以下「親族その他の特殊関係者」という。)に事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいる場合において、その納税者が当該事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産(取得財産を含む。)を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。ただし、その譲渡が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。

変更後


 第39条第1項

(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)

滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 抄
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条(施行日前の申告期限等の特例)、附則第九条第一項(施行日前の延滞加算税額の特例)、附則第十四条(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)並びに附則第十五条第一項及び第二項(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例)の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(旧法に基く処分又は手続の効力)

この法律の施行前に改正前の国税徴収法(以下「旧法」という。)の規定又はこれに基き若しくはこれを実施するためぬ命令の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取、滞納処分の執行の停止又は申告、申請、証明、納付委託、再調査の請求若しくは審査の請求その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

変更後


 附則第3条第1項

(施行日前の申告期限等の特例)

追加


 附則第4条第1項

(書類の送達に関する経過措置)

追加


 附則第4条第2項

(書類の送達に関する経過措置)

追加


 附則第5条第1項

(国税と他の債権との調整等に関する経過措置)

追加


 附則第5条第2項

(国税と他の債権との調整等に関する経過措置)

追加


 附則第5条第3項

(国税と他の債権との調整等に関する経過措置)

追加


 附則第5条第4項

(国税と他の債権との調整等に関する経過措置)

追加


 附則第6条第1項

(相続があつた場合の納税義務及び徴収の手続に関する経過措置)

追加


 附則第6条第2項

(相続があつた場合の納税義務及び徴収の手続に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(第二次納税義務に関する経過措置)

追加


 附則第8条第1項

(督促に関する経過措置)

追加


 附則第9条第1項

(延滞加算税額に関する経過措置)

追加


 附則第9条第2項

(延滞加算税額に関する経過措置)

追加


 附則第10条第1項

(差押に関する経過措置)

追加


 附則第10条第2項

(差押に関する経過措置)

追加


 附則第11条第1項

(滞納処分の利害関係人への通知等に関する経過措置)

追加


 附則第12条第1項

(換価及び配当に関する経過措置)

追加


 附則第12条第2項

(換価及び配当に関する経過措置)

追加


 附則第12条第3項

(換価及び配当に関する経過措置)

追加


 附則第12条第4項

(換価及び配当に関する経過措置)

追加


 附則第13条第1項

(財産の調査に関する経過措置)

追加


 附則第14条第1項

(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)

追加


 附則第14条第2項

(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)

追加


 附則第15条第1項

(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例等)

追加


 附則第15条第1項第1号

(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例等)

追加


 附則第15条第1項第2号

(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例等)

追加


 附則第15条第2項

(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例等)

追加


 附則第15条第3項

(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例等)

追加


 附則第16条第1項

(還付金に関する経過措置)

追加


 附則第16条第2項

(還付金に関する経過措置)

追加


 附則第17条第1項

(第三者の取戻請求に関する経過措置)

追加


 附則第18条第1項

(滞納処分に関する再調査の請求等の期限の特例に関する経過措置)

追加


 附則第19条第1項

(第三者の納付による代位に関する経過措置)

追加


国税徴収法目次