国税徴収法
2017年1月1日更新分
第15条第1項第6号
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
第二十四条第二項(譲渡担保権者の物的納税責任)又は第百五十九条第三項(保全差押の金額の通知)(国税通則法第三十八条第四項 (繰上保全差押)において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の国税 これらの規定による告知書又は通知書を発した日
変更後
第二十四条第二項(譲渡担保権者の物的納税責任)又は第百五十九条第三項(保全差押え)(国税通則法第三十八条第四項 (繰上請求)において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の国税 これらの規定による告知書又は通知書を発した日
第15条第1項第7号
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有の財産から徴収する被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の国税及び相続財産から徴収する相続人の固有の国税(相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた日前にその納付すべき税額が確定したもの(国税通則法第十五条第三項第二号 、第三号及び第五号に掲げる国税については、その日前に納税告知書を発したもの。以下次号及び第九号において同じ。)に限る。) その相続があつた日
変更後
相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有の財産から徴収する被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の国税及び相続財産から徴収する相続人の固有の国税(相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた日前にその納付すべき税額が確定したもの(国税通則法第十五条第三項第二号 、第三号及び第五号に掲げる国税については、その日前に納税告知書を発したもの。以下この項において同じ。)に限る。) その相続があつた日
第15条第1項第9号
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
分割により事業を承継した法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の国税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の国税通則法第九条の二 (法人の分割に係る連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任(以下この号において「連帯納付責任」という。)に係る国税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納付責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の国税(分割のあつた日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあつた日
移動
第15条第1項第10号
変更後
分割により事業を承継した法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の国税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の国税通則法第九条の三 (法人の分割に係る連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任(以下この号において「連帯納付責任」という。)に係る国税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納付責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の国税(分割のあつた日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあつた日
追加
分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属することとなつた財産から徴収する分割法人の固有の国税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の国税通則法第九条の二 (法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)に規定する連帯して納付する義務に係る国税(当該判決が確定した日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。) 当該判決が確定した日
第36条第1項
(実質課税額等の第二次納税義務)
滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条、次条及び第三十八条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)において「取得財産」という。)を含む。)、第二号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)、第三号に定める者にあつてはその受けた利益の額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
変更後
滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条及び次条において「取得財産」という。)を含む。)、第二号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)、第三号に定める者にあつてはその受けた利益の額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
第38条第1項
(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)
納税者がその親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(以下「親族その他の特殊関係者」という。)に事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいる場合において、その納税者が当該事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産(取得財産を含む。)を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。ただし、その譲渡が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。
変更後
納税者が生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第六十七条第二項 (特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する会社をいい、これに類する法人を含む。)で政令で定めるものに事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一又は類似の事業を営んでいる場合において、その納税者が当該事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。ただし、その譲渡が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。
第39条第1項
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
変更後
滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第百四十二条第二項第二号(捜索の権限及び方法)において「親族その他の特殊関係者」という。)であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
附則第1条第1項
附 則 抄
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条(施行日前の申告期限等の特例)、附則第九条第一項(施行日前の延滞加算税額の特例)、附則第十四条(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)並びに附則第十五条第一項及び第二項(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例)の規定は、公布の日から施行する。
変更後
附 則
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条(施行日前の申告期限等の特例)、附則第九条第一項(施行日前の延滞加算税額の特例)、附則第十四条(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)並びに附則第十五条第一項及び第二項(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例)の規定は、公布の日から施行する。
附則第2条第1項
(旧法に基く処分又は手続の効力)
この法律の施行前に改正前の国税徴収法(以下「旧法」という。)の規定又はこれに基き若しくはこれを実施するためぬ命令の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取、滞納処分の執行の停止又は申告、申請、証明、納付委託、再調査の請求若しくは審査の請求その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
変更後
この法律の施行前に改正前の国税徴収法(以下「旧法」という。)の規定又はこれに基き若しくはこれを実施するための命令の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取、滞納処分の執行の停止又は申告、申請、証明、納付委託、再調査の請求若しくは審査の請求その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
附則第3条第1項
(施行日前の申告期限等の特例)
追加
昭和三十四年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において、国税に関する法律に定める国税の申告、申請、納付又は徴収に関する期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条(期間の満了の特例)に規定する休日に該当するときは、その国税に関する法律の規定にかかわらず、その休日の翌日を当該期限とみなす。
附則第4条第1項
(書類の送達に関する経過措置)
追加
第五条第四項及び第五項(書類の送達)の規定は、この法律の施行後に発送する書類について適用し、この法律の施行前に発送した書類については、なお従前の例による。
附則第4条第2項
(書類の送達に関する経過措置)
追加
この法律の施行前に旧法第四条ノ十(公示送達)の規定により公示送達を開始した書類の送達については、なお従前の例による。
附則第5条第1項
(国税と他の債権との調整等に関する経過措置)
追加
第十一条(強制換価の場合の内国消費税の優先)及び第四十四条(強制換価の場合の内国消費税の徴収)の規定は、内国消費税の課される物品がこの法律の施行後に強制換価手続により換価される場合について適用する。
附則第5条第2項
(国税と他の債権との調整等に関する経過措置)
追加
第十三条(交付要求先着手による国税の優先)、第十五条から第十七条まで(法定納期限等以前に設定された質権及び抵当権の優先)、第十九条から第二十一条まで(特定の先取特権及び留置権の優先)及び第二十六条(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)の規定は、この法律の施行後に強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における国税と他の債権との調整については、なお従前の例による。
附則第5条第3項
(国税と他の債権との調整等に関する経過措置)
追加
第二十二条から第二十五条まで(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収・国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整)の規定は、この法律の施行後に納税者が譲渡し、又は仮登記をした財産について適用する。
附則第5条第4項
(国税と他の債権との調整等に関する経過措置)
追加
第二十四条(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定は、手形その他政令で定める財産については、当分の間、適用しない。
附則第6条第1項
(相続があつた場合の納税義務及び徴収の手続に関する経過措置)
追加
第二十七条(相続による納税義務の承継)の規定は、この法律の施行後に相続があつた場合について適用し、この法律の施行前に相続があつた場合における被相続人の納税義務の承継については、なお従前の例による。
附則第6条第2項
(相続があつた場合の納税義務及び徴収の手続に関する経過措置)
追加
第二十八条第四項(納税者の死亡後にした処分の効力)の規定は、この法律の施行後に同項に規定する処分がされた場合について適用する。
附則第7条第1項
(第二次納税義務に関する経過措置)
追加
第三十二条第一項(第二次納税義務の告知等)、第三十五条から第三十九条まで(同族会社等の第二次納税義務)並びに第四十一条第二項及び第三項(人格のない社団等に係る第二次納税義務)の規定は、この法律の施行後に滞納となつた国税について適用し、この法律の施行前に滞納となつている国税に係る第二次納税義務の額及びこれを課する手続については、なお従前の例による。
附則第8条第1項
(督促に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際に滞納となつている国税で旧法第九条第一項(督促)の規定による督促がされていないものについては、第四十五条第一項(督促)中「納期限後」とあるのは、「この法律の施行後」として、同条の規定を適用する。
附則第9条第1項
(延滞加算税額に関する経過措置)
追加
昭和三十四年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に旧法第九条第三項(延滞加算税額)の規定により徴収する延滞加算税額については、その全額が三百円未満であるときは、同条第三項及び第七項の規定にかかわらず、これを徴収しない。
附則第9条第2項
(延滞加算税額に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした督促に係る延滞加算税額の計算については、前項に定めるものを除き、なお従前の例による。
附則第10条第1項
(差押に関する経過措置)
追加
この法律の施行前に旧法第九条第一項(督促)の規定により発した督促状の指定の期限がこの法律の施行の日から起算して十日を経過した日(この法律の施行の日において第四十七条第一項第二号(督促を要しない差押)に掲げる場合に該当するときは、同日)後であるときは、第四十七条第一項の規定にかかわらず、その督促状に係る国税については、その指定の期限を経過しなければ、差押をすることができない。
附則第10条第2項
(差押に関する経過措置)
追加
第六十条第二項(差押動産等を保管させた場合の差押の効力)の規定は、この法律の施行後にされる差押について適用し、この法律の施行前にされた差押については、なお従前の例による。
附則第11条第1項
(滞納処分の利害関係人への通知等に関する経過措置)
追加
この法律の施行前に旧法の規定に基き差押、公売公告又は滞納処分若しくは徴収の引継があつた場合において、第五十五条各号(差押の通知をする質権者等)又は第九十六条第一項各号(公売の通知をする利害関係人)に掲げる者のうち知れている者及び滞納者でその差押、公売又は当該引継に関しこれらの規定又は第百八十二条第四項(徴収の引継の通知)(第百八十三条第四項(税関長による徴収)又は第百八十四条第二項(更生手続等の開始した場合の徴収の引継)において準用する場合を含む。)の規定による通知又は催告に相当する通知又は催告を受けていないものがあるときは、税務署長、国税局長又は税関長(以下「税務署長等」という。)は、この法律の施行後遅滞なく、これらの規定による通知又は催告をしなければならない。
附則第12条第1項
(換価及び配当に関する経過措置)
追加
この法律の施行前に旧法第二十四条(公売)の規定による公売に関し徴した加入保証金及び契約保証金があるときは、これらを第百条第一項(公売保証金)の規定により納付された公売保証金とみなす。
附則第12条第2項
(換価及び配当に関する経過措置)
追加
第百十三条から第百十五条まで(不動産等の売却決定・買受申込等の取消・買受代金の納付期限等)、第百三十条から第百三十三条まで(債権額の確認方法・配当計算書・換価代金等の交付期日・換価代金等の交付)及び第百三十五条(売却決定の取消に伴う措置)の規定は、公売期日等がこの法律の施行後である場合について適用し、滞納処分による財産の公売又は売却の日がこの法律の施行前である場合におけるその公売若しくは売却又は配当に関する手続については、なお従前の例による。
附則第12条第3項
(換価及び配当に関する経過措置)
追加
第百二十七条(法定地上権等の設定)の規定は、この法律の施行後に換価に付する建物又は立木について適用する。
附則第12条第4項
(換価及び配当に関する経過措置)
追加
第百二十四条第一項後段(担保権の消滅)の規定は、担保の目的でされている仮登記により担保される債権については、この法律の施行後に納税者がした仮登記に係るものについて適用する。
附則第13条第1項
(財産の調査に関する経過措置)
追加
第百四十六条第一項及び第二項(捜索調書の作成)の規定は、この法律の施行後に滞納処分のため捜索する場合について適用する。
附則第14条第1項
(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)
追加
この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間に旧法第七条第一項又は第二項(徴収猶予)の規定による徴収猶予の期限が到来する国税についてその納税者がその猶予を受けた期間内にその猶予を受けた国税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるときは、税務署長等は、既にその者につき徴収を猶予した期間と通じて二年以内に限り、その期限を延長することができる。
附則第14条第2項
(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)
追加
前項の規定による徴収の猶予は、旧法第七条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予とみなす。
附則第15条第1項
(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例等)
追加
この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間に滞納者で次の各号の一に該当するもの(旧法第十二条ノ二(滞納処分の執行猶予)の規定の適用を受ける者を除く。)が納税につき誠実な意思を有すると認められるときは、税務署長等は、その者の納付すべき国税につき滞納処分による財産の公売又は売却を猶予することができるものとし、その者につき旧法第八条後段(利子税額の免除)に規定する事由があるときは、その猶予した国税に係る利子税額及び延滞加算税額を免除することができる。
附則第15条第1項第1号
(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例等)
追加
その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
附則第15条第1項第2号
(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例等)
追加
その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比し、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
附則第15条第2項
(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例等)
追加
前項の規定による猶予は、旧法第十二条ノ二の規定による滞納処分の執行猶予とみなす。
附則第15条第3項
(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例等)
追加
この法律の施行前に旧法第十二条ノ二の規定によつてした滞納処分の執行の猶予は、第百五十一条(換価の猶予)の規定による換価の猶予とみなす。
附則第16条第1項
(還付金に関する経過措置)
追加
この法律の施行前に過誤納金その他の国税に関する還付金に係る請求権につき第百六十四条第二項第二号又は第三号(差押等がされた場合の還付加算金の計算上の控除期間)に規定する差押又は仮差押がされているときは、この法律の施行の日にその差押又は仮差押がされたものとして、これらの規定を適用する。
附則第16条第2項
(還付金に関する経過措置)
追加
第百六十二条第二項(充当の効力)(第百六十五条第一項(国税に関する還付金の充当)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に同項に規定する充当をするに適することとなつた過誤納金その他の国税に関する還付金について適用する。
附則第17条第1項
(第三者の取戻請求に関する経過措置)
追加
この法律の施行前に旧法第十四条(取戻請求)の規定によつてした申出は、第百六十六条第一項(再調査の請求)又は第百六十七条第一項(始審的審査の請求)の規定によつてした再調査の請求又は審査の請求とみなす。
附則第18条第1項
(滞納処分に関する再調査の請求等の期限の特例に関する経過措置)
追加
第百七十一条(滞納処分に関する再調査の請求等の期限の特例)の規定は、この法律の施行前にした同条第一項各号に掲げる処分に相当する処分については、同項中「当該各号に掲げる期限」とあるのは、この法律の施行の際現にされているものにあつては「当該各号に掲げる期限又はこの法律の施行の日から一月を経過する日のうちいずれか遅い日」とし、その他のものにあつては「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第三章ノ二の規定により再調査の請求をすることができる日」として適用する。
附則第19条第1項
(第三者の納付による代位に関する経過措置)
追加
第百七十七条第二項(第三者の納付による代位)の規定は、この法律の施行後に第三者が納付した国税について適用する。