国民年金法

2017年1月1日更新分

 第109条の12第2項

(厚生労働大臣と機構の密接な連携)

厚生労働大臣及び機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

移動

第109条の13第1項

変更後


 第109条の14第1項

(研修)

追加


 第118条の2第1項

(地区)

基金の地区は、地域型基金にあつては、一の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。

変更後


 第124条第2項

(役員)

理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、代議員会において、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。

変更後


 第128条第3項

(基金の業務)

基金は、信託会社(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項 に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と、当該基金が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約(同条第八項第十二号 ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。

変更後


 第133条第1項

(準用規定)

第十六条及び第二十四条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、基金が支給する年金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、基金について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第十六条中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

変更後


 第137条の3第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の3第2項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の2第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の3第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の4第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の4第2項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の5第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の5第2項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の5第3項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の6第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の7第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の7第2項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の8第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の8第1項第1号

(準用規定等)

追加


 第137条の3の8第1項第2号

(準用規定等)

追加


 第137条の3の8第1項第3号

(準用規定等)

追加


 第137条の3の9第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の10第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の10第2項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の11第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の11第2項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の11第3項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の12第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の12第2項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の12第3項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の13第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の14第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の15第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の15第2項

(準用規定等)

追加


 第137条の3の16第1項

(準用規定等)

追加


 第137条の10第3項

評議員は、会員である基金の理事長において互選する。

削除


追加


 第137条の12第2項

(役員)

理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。

変更後


 第137条の15第2項第2号

(連合会の業務)

第百二十八条第五項の規定による委託を受けて基金の業務の一部を行うことその他基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの

変更後


 第137条の15第2項第3号

(連合会の業務)

追加


 第137条の15第2項第4号

(連合会の業務)

追加


 第137条の21第1項

(準用規定)

第十六条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、連合会が支給する年金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、連合会について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、連合会が支給する一時金について、第二十九条の規定は、連合会が第百三十七条の十九第二項の規定により支給する年金について準用する。この場合において、第十六条中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給する年金」と、第二十九条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

変更後


 第146条第1項第2号

(権限の委任)

追加


 第148条第1項

(権限の委任)

第百十八条第二項又は第百三十七条の四第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

変更後


 附則平成24年8月22日法律第62号第1条第1項


この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成28年11月24日法律第84号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第1条第1項第3号

(施行期日)

第一条中国民年金法第三十七条、第三十七条の二、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第五十二条の二の改正規定、第三条中厚生年金保険法第六十五条の二にただし書を加える改正規定及び同法第六十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第七十四条の改正規定、第八条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十条第一項及び第十三条第七項の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十五条の前の見出しを削る改正規定、同条及び平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の二を削る改正規定並びに平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の三の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第九十一条の改正規定、第十二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第二十九条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第九十九条の四の改正規定、第十七条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)附則第三十条の改正規定、第十八条の規定、第二十三条の規定並びに第二十四条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第二十条第一項(同項第四号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)及び第八条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日

変更後


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第1条第1項第4号

(施行期日)

第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

変更後


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項第5号

(施行期日)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項第6号

(施行期日)

追加


 附則平成28年11月24日法律第84号第1条第2項

(国の負担等に係る費用の財源に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第2条第1項

(検討)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第2条第2項

(検討)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第3条第1項

(改定率の改定に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第4条第1項

(国民年金保険料の免除に関する経過措置)

追加


 附則第5条第12項

(任意加入被保険者)

第一項の規定による被保険者(同項第二号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。

変更後


 附則第5条第13項

(任意加入被保険者)

第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の二の五に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第五条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。

移動

附則第5条第14項

変更後


追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第9条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第9条の5第2項

(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務等)

政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項の規定による教育資金の貸付けのあつせんを行う業務を、同項に規定する別に法律で定める日までの間、行うことができる。この場合において、政府は、当該業務を独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

変更後


 附則平成28年6月3日法律第66号第10条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

変更後


 附則平成6年11月9日法律第95号第11条第11項

(任意加入被保険者の特例)

第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。

移動

附則平成16年6月11日法律第104号第23条第11項

変更後


第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。

変更後


 附則昭和60年5月1日法律第34号第12条第1項

(老齢基礎年金等の支給要件の特例)

保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)又は保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち、同法第二十六条ただし書に該当する者(同法附則第九条第一項の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなれる者を除く。)であつて第二号から第七号まで及び第十八号から第二十号までのいずれかに該当するものは、同条並びに同法附則第九条の二第一項、第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて第一号から第十九号までのいずれかに該当するものは、同法第三十七条(第三号及び第四号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。

変更後


 附則平成28年12月26日法律第114号第18条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

追加


 附則昭和60年5月1日法律第34号第20条第2項

(障害基礎年金等の支給要件の特例)

平成三十八年四月一日前に死亡した者について国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上どあるときは、この限りでない。

変更後


 附則平成16年6月11日法律第104号第23条第11項

第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。

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