特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項
の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第二条第三項
に規定する地理的表示(以下この項において「地理的表示」という。)を付する行為
変更後
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項
(特定農林水産物等名称保護法第三十条
において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第二条第三項
に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為
抄
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
追加
抄
この法律は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第三条中商標法第二十六条第三項第一号の改正規定及び第十条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。