商標法

2017年1月1日更新分

 第26条第3項第1号

(商標権の効力が及ばない範囲)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 (平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項 の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第二条第三項 に規定する地理的表示(以下この項において「地理的表示」という。)を付する行為

変更後


 附則平成28年5月27日法律第51号第1条第1項


この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月16日法律第108号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第8条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第9条第1項

(政令への委任)

追加


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