特許法

2017年1月1日更新分

 附則平成28年5月27日法律第51号第1条第1項


この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月16日法律第108号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第2条第1項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第2条第2項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第2条第3項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第8条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第9条第1項

(政令への委任)

追加


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