抄
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
追加
抄
この法律は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第二条の規定による改正前の特許法第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った日が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の六月前の日前である発明については、第二条の規定による改正後の特許法(次項及び第三項において「新特許法」という。)第三十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
追加
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三条第一項各号のいずれかに該当するに至った日が、施行日の六月前の日前である考案については、同法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
追加
施行日又は環太平洋パートナーシップ協定が署名された日から二年を経過した日のいずれか遅い日以前にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長については、新特許法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
追加
施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。