日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律第三項 の政令で定める航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第六章 の規定は、同法第九十六条 から第九十八条 までの規定とする。
変更後
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律 (以下「法」という。)第三項 の政令で定める航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第六章 の規定は、同法第九十六条 から第九十八条 までの規定及び第九十九条の二 (法第二項 の航空機に乗り組んでその運航に従事する者以外の者の行う同条 に規定する行為に適用される場合に限る。)の規定とする。