国税徴収法施行令
2017年1月1日更新分
第13条第1項
(納税者の特殊関係者の範囲)
法第三十八条 本文(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する納税者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
変更後
法第三十八条 本文(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第13条第1項第1号
(納税者の特殊関係者の範囲)
納税者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族及び兄弟姉妹
変更後
納税者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第二項第一号において同じ。)その他の親族で、納税者と生計を一にし、又は納税者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
第13条第1項第2号
(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)
前号に掲げる者以外の納税者の親族で、納税者と生計を一にし、又は納税者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
移動
第14条第2項第2号
変更後
前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を一にし、又は滞納者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
第13条第1項第3号
(納税者の特殊関係者の範囲)
前二号に掲げる者以外の納税者の使用人その他の個人で、納税者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
移動
第13条第1項第2号
変更後
前号に掲げる者以外の納税者の使用人その他の個人で、納税者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
追加
納税者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号に掲げる者を除く。)
第13条第1項第4号
(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)
納税者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
移動
第14条第2項第4号
変更後
滞納者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
第13条第1項第5号
(納税者の特殊関係者の範囲)
納税者が法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号 (同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人
移動
第13条第1項第4号
変更後
納税者が法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第六十七条第二項 (特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する会社(以下この項において「被支配会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人
追加
納税者を判定の基礎として被支配会社に該当する会社
第13条第1項第6号
(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)
納税者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
移動
第14条第2項第6号
変更後
滞納者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
追加
納税者が被支配会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第三号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社
第13条第1項第7号
(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)
納税者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
移動
第14条第2項第7号
変更後
滞納者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
第14条第1項
(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)
法第三十九条 (無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第二条第五号 (公共法人の定義)に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。
変更後
法第三十九条 (無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第二条第五号 (定義)に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。
第14条第2項
(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)
追加
法第三十九条 に規定する滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第14条第2項第1号
(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)
第14条第2項第3号
(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)
追加
前二号に掲げる者以外の滞納者の使用人その他の個人で、滞納者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
第14条第2項第5号
(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)
追加
滞納者が法人税法第二条第十号 に規定する会社に該当する会社(以下この項において「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人
第16条第1項
第17条第1項
第18条第1項
第24条第1項第3号
(第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)
引渡を命ずる動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
変更後
引渡しを命ずる動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
第24条第2項第2号
(第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)
引渡を命じた第三者の氏名及び住所又は居所
変更後
引渡しを命じた第三者の氏名及び住所又は居所
第24条第2項第3号
(第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)
引渡を命じた動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
変更後
引渡しを命じた動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
第24条第3項
(第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)
第一項第四号に規定する期限は、同項の書面を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、当該書面により引渡しを命ずる第三者につき国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第一項第一号 (強制換価手続等があつた場合の繰上請求)の規定に該当する事実が生じたとき、その他特にやむを得ない必要があると認められるときは、この期限を繰り上げることができる。
変更後
第一項第四号に規定する期限は、同項の書面を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、当該書面により引渡しを命ずる第三者につき国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第一項第一号 (繰上請求)の規定に該当する事実が生じたとき、その他特にやむを得ない必要があると認められるときは、この期限を繰り上げることができる。
第24条第4項
(第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)
法第二十四条第三項 (譲渡担保財産の滞納処分)の規定により、納税者又はその者と第十三条第一項各号(納税者の特殊関係者の範囲)に掲げる特殊な関係を有する者が占有する譲渡担保財産につき滞納処分を執行する場合における法第五十八条 及び法第五十九条 (引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)の規定の適用については、その譲渡担保財産は、法第五十八条第一項 に規定する第三者が占有している財産でないものとみなす。
変更後
法第二十四条第三項 (譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により、納税者又はその者と第十四条第二項各号(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)に掲げる特殊な関係を有する者が占有する譲渡担保財産につき滞納処分を執行する場合における法第五十八条 及び法第五十九条 (引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)の規定の適用については、その譲渡担保財産は、法第五十八条第一項 に規定する第三者が占有している財産でないものとみなす。
第24条第5項
(第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)
前項の規定は、第二次納税義務者又は保証人として納付すべき国税につき、その納付義務の基因となつた納税者又はその者と第十三条第一項各号に掲げる特殊な関係を有する者が占有する財産を差し押える場合について準用する。
変更後
前項の規定は、第二次納税義務者又は保証人として納付すべき国税につき、その納付義務の基因となつた納税者又はその者と第十四条第二項各号に掲げる特殊な関係を有する者が占有する財産を差し押さえる場合について準用する。
第24条第6項
(第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)
第一項から第三項までの規定は、法第六十五条(債権証書の取上げ)(法第七十三条第五項(電話加入権等の差押についての準用規定)において準用する場合を含む。)に規定する証書で法第五十八条第一項に規定する第三者が占有するものの引渡に関する手続について、前二項の規定は、当該証書でこれらの規定に規定する財産に係るものについてそれぞれ準用する。
変更後
第一項から第三項までの規定は、法第六十五条 (債権証書の取上げ)(法第七十三条第五項 (電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)において準用する場合を含む。)に規定する証書で法第五十八条第一項 に規定する第三者が占有するものの引渡しに関する手続について、前二項の規定は、当該証書でこれらの規定に規定する財産に係るものについて、それぞれ準用する。