法第十二条第一項の規定による事業の譲渡及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書に当事者が連署して、これを提出しなければならない。
変更後
法第十二条第一項の規定による事業の譲渡及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
法第十二条第二項の規定による法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書に当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)して、これを提出しなければならない。
変更後
法第十二条第二項の規定による法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。