法第十八条第一項の規定により港湾運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に当事者が連署して、これを提出しなければならない。
変更後
法第十八条第一項の規定により港湾運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
法第十八条第二項の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)して、これを提出しなければならない。
変更後
法第十八条第二項の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。