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昭和34年
未帰還者に関する特別措置法
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未帰還者に関する特別措置法
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2017年6月2日改正分
第10条第1項
(時効)
弔慰料の支給を受ける権利は、三年間行わないときは、時効によつて消滅する。
変更後
弔慰料の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
附則第1条第1項
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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