中小企業退職金共済法
2017年6月2日改正分
第33条第1項
(時効)
退職金等の支給を受ける権利は五年間、掛金及び過去勤務掛金の納付を受ける権利並びに掛金又は過去勤務掛金の返還を受ける権利は二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
変更後
退職金等の支給を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年間、掛金及び過去勤務掛金の納付を受ける権利並びに掛金又は過去勤務掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
第84条第3項
(審査の申立て)
第一項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
変更後
第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
附則第4条第1項第2号ロ(2)
(退職金等に関する経過措置)
旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項第一号中「掛金月額を千円ごとに」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)附則第四条第一項第二号ロ(2)に規定する旧最高掛金月額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに」と、「別表第一の下欄に定める金額」とあるのは「別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「千円に」とあるのは「百円に」と、同項第二号中「千円」とあるのは「百円」と、同項第三号中「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項の規定を適用した場合に得られる額
変更後
旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項第一号中「掛金月額を千円ごとに」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)附則第四条第一項第二号ロ(2)に規定する旧最高掛金月額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに」と、「別表第一の下欄に定める金額」とあるのは「別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「千円に」とあるのは「百円に」と、同項第二号中「千円」とあるのは「百円」と、同項第三号中「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項の規定を適用した場合に得られる額
附則第4条第1項第2号ロ
(退職金等に関する経過措置)
イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
変更後
イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
附則第4条第1項第3号ロ
(退職金等に関する経過措置)
イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
変更後
イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
附則第4条第3項第2号ロ(2)
(退職金等に関する経過措置)
旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第一項第二号ロ(2)の規定の例により算定した額
変更後
旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第一項第二号ロ(2)の規定の例により算定した額
附則第4条第3項第2号ロ
(退職金等に関する経過措置)
イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
変更後
イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
附則第4条第3項第3号ロ(2)
(退職金等に関する経過措置)
旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第一項第三号ロ(2)の規定の例により算定した額
変更後
旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第一項第三号ロ(2)の規定の例により算定した額
附則第4条第3項第3号ロ
(退職金等に関する経過措置)
イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
変更後
イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
附則第7条第1項第3号イ
掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額
変更後
掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額
附則第7条第1項第3号ロ
平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
変更後
平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
附則第7条第1項第3号ロ(1)
退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成十一年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(附則第十一条において「特定仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
変更後
退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成十一年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(附則第十一条において「特定仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
附則第15条第1項
(高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用)
追加
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下この条において「高齢・障害者雇用支援機構」という。)の理事長は、雇用・能力開発機構を通じ、その職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準を提示して、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の募集を行うものとする。
附則第15条第2項
(高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用)
追加
雇用・能力開発機構は、前項の規定によりその職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準が提示されたときは、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となることに関する雇用・能力開発機構の職員の意思を確認し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となる意思を表示した者の中から、当該高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準に従い、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して高齢・障害者雇用支援機構の理事長に提出するものとする。
附則第15条第3項
(高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用)
追加
前項の名簿に記載された雇用・能力開発機構の職員のうち、高齢・障害者雇用支援機構の理事長から採用する旨の通知を受けた者であって施行日の前日において雇用・能力開発機構の職員であるものは、施行日において、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員として採用される。
附則第15条第4項
(高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用)
追加
第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第二項の規定による職員の意思の確認の方法その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附則第1条第1項
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第一条の規定、第四条中確定給付企業年金法第七十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十九条及び第八十二条の二の改正規定並びに第六条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第八項及び第四十一条第三号の改正規定並びに附則第九条の規定
平成二十八年七月一日
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
附則第5条第4項
改正後確定拠出年金法第五十四条の五の規定は、第四号施行日以後に行われる同条に規定する合併等について適用する。
削除
附則第6条第1項
第四条の規定による改正後の確定給付企業年金法第八十二条の四の規定は、第四号施行日以後に行われる同条第一項に規定する合併等について適用する。
削除
附則第7条第1項
第五条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第三十一条の四の規定は、第四号施行日以後に行われる同条第一項に規定する合併等について適用する。
削除
附則第9条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。