第三者が占有する動産(第七十条(船舶又は航空機の差押え)又は第七十一条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定の適用を受ける財産及び無記名債権を除く。以下同じ。)又は有価証券
動産又は有価証券を占有する第三者
変更後
第三者が占有する動産(第七十条(船舶又は航空機の差押え)又は第七十一条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定の適用を受ける財産を除く。以下同じ。)又は有価証券
動産又は有価証券を占有する第三者
民法第五百六十八条(強制競売における担保責任)の規定は、差押財産等の換価の場合について準用する。
変更後
民法第五百六十八条(競売における担保責任等)の規定は、差押財産等の換価の場合について準用する。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。