国民年金法
2022年10月26日更新分
第13条第1項
厚生労働大臣は、第十二条第四項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第五項の規定により第三号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。
ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない。
削除
第13条第2項
国民年金手帳の様式及び交付その他国民年金手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
削除
第24条第1項
(受給権の保護)
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
変更後
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
第28条第2項第1号
(支給の繰下げ)
七十歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者
他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
変更後
七十五歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者
他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
第28条第2項第2号
(支給の繰下げ)
七十歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。)
七十歳に達した日
変更後
七十五歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。)
七十五歳に達した日
第74条第4項
(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務)
政府は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
移動
附則第9条の5第2項
変更後
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
第106条第1項
(被保険者に関する調査)
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、国民年金手帳、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。
変更後
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。
第109条の4第1項第4号
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第十三条第一項(附則第五条第四項において準用する場合を含む。)及び附則第七条の四第二項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
変更後
第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
第109条の4第1項第4号の2
第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
削除
第109条の4第1項第35号の2
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
附則第五条第五項の規定による申出の受理
変更後
附則第五条第四項の規定による申出の受理
第111条の2第1項
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
変更後
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第112条第1項第3号
第百六条第一項の規定により国民年金手帳、資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は同項の規定による当該職員(第百九条の八第二項において読み替えて適用される第百六条第一項に規定する機構の職員を含む。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者
変更後
第百六条第一項の規定により資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は同項の規定による当該職員(第百九条の八第二項において読み替えて適用される第百六条第一項に規定する機構の職員を含む。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者
第113条の2第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第113条の2第1項第1号
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
変更後
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
第113条の2第1項第2号
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
変更後
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示したとき。
第113条の2第1項第3号
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
変更後
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第113条の2第1項第4号
第百九条の二第七項の規定に違反した者
変更後
第百九条の二第七項の規定に違反したとき。
第113条の2第1項第5号
第百九条の三第六項の規定に違反した者
変更後
第百九条の三第六項の規定に違反したとき。
第130条第2項
老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円(第二十八条又は附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
変更後
老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円(第二十八条又は附則第九条の二若しくは第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
附則第5条第6項
(任意加入被保険者の特例)
第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
移動
附則第11条第6項
変更後
第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
附則第5条第6項第1号
(任意加入被保険者)
六十五歳に達したとき。
移動
附則第5条第5項第1号
変更後
六十五歳に達したとき。
附則第5条第6項第2号
(任意加入被保険者)
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
移動
附則第5条第5項第2号
変更後
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
附則第5条第6項第3号
(任意加入被保険者)
前項の申出が受理されたとき。
移動
附則第5条第5項第3号
変更後
前項の申出が受理されたとき。
附則第5条第6項第4号
(任意加入被保険者)
第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。
移動
附則第5条第5項第4号
変更後
第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。
附則第5条第7項
(任意加入被保険者)
第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
移動
附則第5条第6項
変更後
第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
附則第5条第7項第1号
(任意加入被保険者)
日本国内に住所を有しなくなつたとき。
移動
附則第5条第6項第1号
変更後
日本国内に住所を有しなくなつたとき。
附則第5条第7項第2号
(任意加入被保険者)
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。
移動
附則第5条第6項第2号
変更後
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。
附則第5条第7項第3号
(任意加入被保険者)
被扶養配偶者となつたとき。
移動
附則第5条第6項第3号
変更後
被扶養配偶者となつたとき。
附則第5条第7項第4号
(任意加入被保険者)
保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
移動
附則第5条第6項第4号
変更後
保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
附則第5条第7項第5号
(任意加入被保険者)
この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき。
移動
附則第5条第6項第5号
変更後
この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき。
附則第5条第8項
(任意加入被保険者)
第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号、第四号及び第五号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
移動
附則第5条第7項
変更後
第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号、第四号及び第五号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
附則第5条第9項
(任意加入被保険者)
第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
移動
附則第5条第8項
変更後
第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
附則第5条第9項第1号
(任意加入被保険者)
日本国内に住所を有するに至つたとき。
移動
附則第5条第8項第1号
変更後
日本国内に住所を有するに至つたとき。
附則第5条第9項第2号
(任意加入被保険者)
日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
移動
附則第5条第8項第2号
変更後
日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
附則第5条第9項第3号
(任意加入被保険者)
被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
移動
附則第5条第8項第3号
変更後
被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
附則第5条第9項第4号
(任意加入被保険者)
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
移動
附則第5条第8項第4号
変更後
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
附則第5条第10項
(任意加入被保険者)
第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第一項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
移動
附則第5条第9項
変更後
第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第一項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
附則第5条第11項
(任意加入被保険者)
第一項の規定による被保険者については、第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。
移動
附則第5条第10項
変更後
第一項の規定による被保険者については、第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。
附則第5条第12項
(任意加入被保険者)
第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。第十四項において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。
移動
附則第5条第11項
変更後
第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。第十三項において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。
附則第5条第13項
(任意加入被保険者)
第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)は、第百二十七条第一項の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。
この場合における第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第三項の規定の適用については、第百十六条第一項中「有する者」とあるのは「有する者及び有していた者」と、同条第二項中「従事する者」とあるのは「従事する者及び従事していた者」と、第百二十七条第三項第二号中「地域型基金の加入員」とあるのは「地域型基金の加入員(附則第五条第十三項の規定により加入員となつた者を除く。)」と、「職能型基金の加入員」とあるのは「職能型基金の加入員(同項の規定により加入員となつた者を除く。)」とする。
移動
附則第5条第12項
変更後
第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)は、第百二十七条第一項の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。
この場合における第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第三項の規定の適用については、第百十六条第一項中「有する者」とあるのは「有する者及び有していた者」と、同条第二項中「従事する者」とあるのは「従事する者及び従事していた者」と、第百二十七条第三項第二号中「地域型基金の加入員」とあるのは「地域型基金の加入員(附則第五条第十二項の規定により加入員となつた者を除く。)」と、「職能型基金の加入員」とあるのは「職能型基金の加入員(同項の規定により加入員となつた者を除く。)」とする。
附則第5条第14項
(任意加入被保険者)
第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の四に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第五条第十四項の規定により読み替えて適用する同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。
この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。
移動
附則第5条第13項
変更後
第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の四に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第五条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。
この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。
附則第7条の4第2項
第七条第一項第二号に該当しなかつた者が同号に該当することにより被保険者となつたとき(第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるときを除く。)又は第一号厚生年金被保険者以外の第二号被保険者が第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者となつたときは、厚生労働大臣は、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。
ただし、第十三条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。
削除
附則第9条の5第1項
(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務)
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
変更後
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
附則第9条の5第2項
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項の規定による教育資金の貸付けのあつせんを行う業務を、平成二十九年三月三十一日までの間、行うことができる。
この場合において、政府は、当該業務を独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
削除
附則第18条第5項
(六十五歳以上の国民年金の被保険者等に係る老齢基礎年金の特例)
第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)」と、「六十五歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と、同条第二項中「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と、「七十歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)」と、「七十歳に達した日」とあるのは「五年を経過した日」とする。
変更後
第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)」と、「六十五歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と、同条第二項中「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と、「七十五歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(次号において「十年を経過した日」という。)」と、「七十五歳に達した日」とあるのは「十年を経過した日」とする。
附則第34条第4項第1号
(国民年金事業に要する費用の負担の特例)
当該年度における老齢基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に国民年金基金又は国民年金基金連合会が支給する年金に要する費用
二百円(国民年金法第二十八条又は附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に基金が支給する年金については、政令で定める額)に当該国民年金基金の加入員期間(同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ。)又は当該国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員期間の月数を乗じて得た額の四分の一に相当する額
変更後
当該年度における老齢基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に国民年金基金又は国民年金基金連合会が支給する年金に要する費用
二百円(国民年金法第二十八条又は附則第九条の二若しくは第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に基金が支給する年金については、政令で定める額)に当該国民年金基金の加入員期間(同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ。)又は当該国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員期間の月数を乗じて得た額の四分の一に相当する額
附則第11条第5項
国民年金法第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出があった場合に準用する。
削除
附則第11条第6項
(任意加入被保険者の特例)
第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。
移動
附則第11条第5項
変更後
第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。
附則第11条第7項
(任意加入被保険者の特例)
第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
移動
附則第23条第6項
変更後
第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
附則第11条第7項第1号
(任意加入被保険者の特例)
死亡したとき。
移動
附則第11条第6項第1号
変更後
死亡したとき。
附則第11条第7項第2号
(任意加入被保険者の特例)
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
移動
附則第11条第6項第2号
変更後
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
附則第11条第7項第3号
(任意加入被保険者の特例)
第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
移動
附則第11条第6項第3号
変更後
第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
附則第11条第7項第4号
(任意加入被保険者の特例)
七十歳に達したとき。
移動
附則第11条第6項第4号
変更後
七十歳に達したとき。
附則第11条第7項第5号
(任意加入被保険者の特例)
前項の申出が受理されたとき。
移動
附則第11条第6項第5号
変更後
前項の申出が受理されたとき。
附則第11条第8項
(任意加入被保険者の特例)
第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
移動
附則第11条第7項
変更後
第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
附則第11条第8項第1号
(任意加入被保険者の特例)
日本国内に住所を有しなくなったとき。
移動
附則第11条第7項第1号
変更後
日本国内に住所を有しなくなったとき。
附則第11条第8項第2号
(任意加入被保険者の特例)
保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
移動
附則第11条第7項第2号
変更後
保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
附則第11条第8項第3号
(任意加入被保険者の特例)
国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
移動
附則第11条第7項第3号
変更後
国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
附則第11条第9項
(任意加入被保険者の特例)
第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第七項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
移動
附則第11条第8項
変更後
第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第六項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
附則第11条第9項第1号
(任意加入被保険者の特例)
日本国内に住所を有するに至ったとき。
移動
附則第11条第8項第1号
変更後
日本国内に住所を有するに至ったとき。
附則第11条第9項第2号
(任意加入被保険者の特例)
日本国籍を有しなくなったとき。
移動
附則第11条第8項第2号
変更後
日本国籍を有しなくなったとき。
附則第11条第9項第3号
(任意加入被保険者の特例)
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
移動
附則第11条第8項第3号
変更後
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
附則第11条第10項
(任意加入被保険者の特例)
第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
移動
附則第11条第9項
変更後
第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
附則第11条第11項
(任意加入被保険者の特例)
第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。
移動
附則第11条第10項
変更後
第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。
附則第23条第5項
国民年金法第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出があった場合に準用する。
削除
附則第23条第6項
(任意加入被保険者の特例)
第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。
移動
附則第23条第5項
変更後
第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。
附則第23条第7項
(任意加入被保険者の特例)
第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
変更後
第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
附則第23条第7項第1号
(任意加入被保険者の特例)
死亡したとき。
移動
附則第23条第6項第1号
変更後
死亡したとき。
附則第23条第7項第2号
(任意加入被保険者の特例)
国民年金法第七条第一項第二号に規定する厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
移動
附則第23条第6項第2号
変更後
国民年金法第七条第一項第二号に規定する厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
附則第23条第7項第3号
(任意加入被保険者の特例)
第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
移動
附則第23条第6項第3号
変更後
第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
附則第23条第7項第4号
(任意加入被保険者の特例)
七十歳に達したとき。
移動
附則第23条第6項第4号
変更後
七十歳に達したとき。
附則第23条第7項第5号
(任意加入被保険者の特例)
前項の申出が受理されたとき。
移動
附則第23条第6項第5号
変更後
前項の申出が受理されたとき。
附則第23条第8項
(任意加入被保険者の特例)
第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
変更後
第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第六項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
附則第23条第8項第1号
(任意加入被保険者の特例)
日本国内に住所を有しなくなったとき。
移動
附則第23条第7項第1号
変更後
日本国内に住所を有しなくなったとき。
附則第23条第8項第2号
(任意加入被保険者の特例)
保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
移動
附則第23条第7項第2号
変更後
保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
附則第23条第8項第3号
(任意加入被保険者の特例)
国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
移動
附則第23条第7項第3号
変更後
国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
附則第23条第9項
第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第七項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
削除
附則第23条第9項第1号
(任意加入被保険者の特例)
日本国内に住所を有するに至ったとき。
移動
附則第23条第8項第1号
変更後
日本国内に住所を有するに至ったとき。
附則第23条第9項第2号
(任意加入被保険者の特例)
日本国籍を有しなくなったとき。
移動
附則第23条第8項第2号
変更後
日本国籍を有しなくなったとき。
附則第23条第9項第3号
(任意加入被保険者の特例)
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
移動
附則第23条第8項第3号
変更後
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
附則第23条第10項
(任意加入被保険者の特例)
第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
移動
附則第23条第9項
変更後
第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
附則第23条第11項
(任意加入被保険者の特例)
第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。
移動
附則第23条第10項
変更後
第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。
附則第6条第1項
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第41条第1項
変更後
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第2条第1項
追加
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第6条第1項
(老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)
追加
第二条の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、七十歳に達していない者について適用する。
附則第44条第1項
(昭和六十年国民年金等改正法による支給の繰下げに関する経過措置)
追加
附則第四十二条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定は、施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。
附則第80条第1項
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
附則第80条第2項
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
追加
附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
附則第80条第3項
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
追加
附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。
附則第81条第1項
(受給権の保護に関する特例)
追加
第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十二条第一項第十二号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している厚生年金保険法若しくは国民年金法に基づく年金たる給付を受ける権利が消滅し、又はこれらの給付の全額の支給が停止された場合において、他に厚生年金保険法若しくは国民年金法に基づく年金たる給付(その全額の支給を停止されている給付を除き、厚生年金保険法に基づく年金たる保険給付にあっては政府が支給するものに限る。)若しくは保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利を有し、又は新たにこれらの受給権を取得したときは、第二条の規定による改正後の国民年金法第二十四条、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十一条第一項及び附則第六十条の規定による改正後の年金給付遅延加算金支給法第四条の規定にかかわらず、これらの受給権を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。
附則第81条第2項
(受給権の保護に関する特例)
追加
第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十二条第一項第十三号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十三号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、新たに同法に基づく年金たる保険給付を受ける権利を有することとなったときは、第二十七条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十二条の五第二項の規定にかかわらず、当該年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日