自動車ターミナル法

2022年10月26日更新分

 附則第3条第2項

前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。

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 附則第4条第3項

前項に規定する一般自動車ターミナルについては、第二十条の規定は、この法律の施行の日から三年間は、適用しない。

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 附則第5条第2項

附則第二条第二項の規定による届出をした一般自動車ターミナル及び附則第三条第一項の届出をした専用自動車ターミナルについては、第十四条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日から六月間は、適用しない。

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 附則第5条第3項

前項に規定する自動車ターミナルについては、第十四条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日から三年間は、適用しない。 ただし、当該自動車ターミナルの構造又は設備を変更した場合において、その変更に係る部分については、その変更後は、この限りでない。

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 附則第1条第16項

この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則第30条第1項

この法律の施行前にした行為及び附則第十一条第一項又は第二十一条第一項若しくは第二十七条の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則第31条第1項

附則第七条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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 附則第3条第1項第1号

〔略〕

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追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

変更後


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