意匠法

2020年4月15日更新分

 第2条第1項

この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

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 第2条第2項

前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。

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追加


 第2条第2項第2号

(定義等)

追加


 第2条第2項第3号

(定義等)

追加


 第2条第2項第3号ロ

(定義等)

追加


 第2条第3項

(定義等)

この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

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第2条第2項第1号

変更後


 第3条第2項

(意匠登録の要件)

意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

変更後


 第5条第1項第2号

(意匠登録を受けることができない意匠)

他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠

変更後


 第5条第1項第3号

(意匠登録を受けることができない意匠)

物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

変更後


 第5条の2第3項

(仮通常実施権)

特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。 この場合において、同法第三十四条の三第八項中「第四十六条第一項」とあるのは「意匠法第十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第十三条第一項」と読み替えるものとする。

変更後


 第6条第1項第3号

意匠に係る物品

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 第6条第3項

(意匠登録出願)

第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。

変更後


 第6条第4項

(意匠登録出願)

意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。

変更後


 第6条第7項

(意匠登録出願)

第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。

変更後


 第8条第1項

(組物の意匠)

同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

変更後


 第8条の2第1項

(内装の意匠)

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 第10条第1項

(関連意匠)

意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条において準用する特許法第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、第二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。

変更後


 第10条第2項

(関連意匠)

本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

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第10条第6項

変更後


追加


 第10条第3項

第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。

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追加


 第10条第4項

本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。

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追加


 第10条第5項

(関連意匠)

追加


 第10条第7項

(関連意匠)

追加


 第10条第8項

(関連意匠)

追加


 第17条第1項第1号

(拒絶の査定)

その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項から第三項まで、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

変更後


 第21条第1項

(存続期間)

意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から二十年をもつて終了する。

変更後


 第21条第2項

(存続期間)

関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から二十年をもつて終了する。

変更後


 第22条第1項

(関連意匠の意匠権の移転)

本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

変更後


 第22条第2項

(関連意匠の意匠権の移転)

本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

変更後


 第26条の2第2項

(意匠権の移転の特例)

本意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。

変更後


 第27条第1項

(専用実施権)

意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。 ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

変更後


 第27条第3項

(専用実施権)

本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

変更後


 第37条第2項

意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

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 第38条第1項第1号

(定義等)

業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

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第2条第2項第3号イ

変更後


追加


 第38条第1項第1号イ

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第1号ロ

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第2号ロ

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第2号

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第2号イ

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第4号

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第4号イ

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第4号ロ

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第5号ロ

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第5号

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第5号イ

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第6号

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第7号

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第7号ロ

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第7号イ

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第8号

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第8号ロ

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第8号イ

(侵害とみなす行為)

追加


 第38条第1項第9号

(侵害とみなす行為)

追加


 第39条第1項

(損害の額の推定等)

意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。 ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

変更後


 第39条第1項第1号

(損害の額の推定等)

追加


 第39条第1項第2号

(損害の額の推定等)

追加


 第39条第4項

(損害の額の推定等)

前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。 この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

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第39条第5項

変更後


追加


 第42条第1項第2号

(登録料)

第四年から第二十年まで 毎年一万六千九百円

変更後


 第42条第3項

(登録料)

第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

変更後


 第44条の3第1項

(回復した意匠権の効力の制限)

前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。

変更後


 第44条の3第2項第2号

(回復した意匠権の効力の制限)

当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

移動

第44条の3第2項第5号

変更後


 第44条の3第2項第2号ロ

(回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第44条の3第2項第2号イ

(回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第44条の3第2項第2号

(回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第44条の3第2項第4号イ

(回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第44条の3第2項第4号

(回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第44条の3第2項第4号ロ

(回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第44条の3第2項第6号イ

(回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第44条の3第2項第6号ロ

(回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第44条の3第2項第6号

(回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第44条の3第2項第7号

(回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第48条第1項第1号

(意匠登録無効審判)

その意匠登録が第三条、第三条の二、第五条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第二項若しくは第三項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。

変更後


 第55条第1項

(再審により回復した意匠権の効力の制限)

無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。

変更後


 第55条第2項第2号

(再審により回復した意匠権の効力の制限)

善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

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第55条第2項第5号

変更後


 第55条第2項第2号ロ

(再審により回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第55条第2項第2号

(再審により回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第55条第2項第2号イ

(再審により回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第55条第2項第4号

(再審により回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第55条第2項第4号ロ

(再審により回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第55条第2項第4号イ

(再審により回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第55条第2項第6号

(再審により回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第55条第2項第6号ロ

(再審により回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第55条第2項第6号イ

(再審により回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第55条第2項第7号

(再審により回復した意匠権の効力の制限)

追加


 第60条の6第1項

(国際出願による意匠登録出願)

日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた意匠登録出願とみなす。

変更後


 第60条の8第1項

(関連意匠の登録の特例)

本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項の規定の適用については、同項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」とする。

変更後


 第60条の8第2項

(関連意匠の登録の特例)

追加


 第60条の8第3項

(関連意匠の登録の特例)

追加


 第60条の15第1項

(関連意匠の意匠権の移転の特例)

本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。

変更後


 第60条の16第1項

(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)

本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。

変更後


 第60条の21第2項

(国際意匠登録出願の個別指定手数料)

国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新(国際登録の日から十五年を経過した後にするものを除く。)をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

変更後


 第64条第1項

(意匠登録表示)

意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を附するように努めなければならない。

変更後


 第65条第1項第1号

(虚偽表示の禁止)

登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品以外の物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為

変更後


 第65条第1項第2号

(虚偽表示の禁止)

登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為

変更後


 第65条第1項第2号イ

(虚偽表示の禁止)

追加


 第65条第1項第2号ロ

(虚偽表示の禁止)

追加


 第65条第1項第3号

(虚偽表示の禁止)

登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

移動

第65条第1項第3号ロ

変更後


 第65条第1項第3号ハ

(虚偽表示の禁止)

追加


 第65条第1項第3号

(虚偽表示の禁止)

追加


 第65条第1項第3号イ

(虚偽表示の禁止)

追加


 第66条第3項

(意匠公報)

前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。 この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出題が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。

変更後


 附則第3条第1項

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第4条第1項

変更後


 附則第4条第1項

政府は、この法律の公布後二年以内に、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第五項に規定する個人情報取扱事業者、同項第一号に規定する国の機関、同項第二号に規定する地方公共団体、同項第三号に規定する独立行政法人等及び同項第四号に規定する地方独立行政法人が保有する同条第一項に規定する個人情報が一体的に利用されることが公共の利益の増進及び豊かな国民生活の実現に特に資すると考えられる分野における個人情報の一体的な利用の促進のための措置を講ずる。

削除


 附則第4条第2項

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の施行の日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条第五項」とあるのは、「第二条第三項」とする。

削除


 附則第1条第1項第3号

第一条中不正競争防止法第二条第一項第十一号の改正規定(同号を同項第十七号とする部分を除く。)、同項第十二号の改正規定(同号を同項第十八号とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定(「(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削る部分及び同項を同条第八項とする部分を除く。)及び第十九条第一項第八号の改正規定(「第二条第一項第十一号及び第十二号」を「第二条第一項第十七号及び第十八号」に、「同項第十一号及び第十二号」を「同項第十七号及び第十八号」に改める部分及び同号を同項第九号とする部分を除く。)並びに次条第二項及び附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

削除


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)

追加


意匠法目次