実用新案法

2022年6月17日改正分

 第30条第1項

(特許法の準用)

特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。 この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。

変更後


 第31条第1項

(登録料)

実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

変更後


 第32条の2第1項

(登録料の減免又は猶予)

特許庁長官は、第三十一条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

変更後


 附則第3条第3項

新実用新案法第九条第一項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張の基礎とした新実用新案法第八条第一項に規定する先の出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張の基礎とした第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第八条第一項に規定する先の出願については、なお従前の例による。

削除


 附則第3条第4項

(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

新実用新案法第九条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。

変更後


 附則第10条第1項

(政令への委任)

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

移動

附則第125条第1項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第四条中商標法第七十条第一項の改正規定、第八条中弁理士法第十五条の二第二項の改正規定及び附則第九条の規定 公布の日

変更後


 附則第3条第3項

(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第10条第1項

(検討)

追加


実用新案法目次