特許法

2019年5月17日改正分

 第65条第6項

(出願公開の効果等)

第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百五条の二、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。 この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

変更後


 第88条第1項第1号

(対価の供託)

その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。

移動

第88条第1項第2号

変更後


追加


 第88条第1項第2号

(対価の供託)

その対価について第百八十三条第一項の訴の提起があつたとき。

移動

第88条第1項第3号

変更後


 第102条第1項

(損害の額の推定等)

特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。 ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

変更後


 第102条第1項第1号

(損害の額の推定等)

追加


 第102条第1項第2号

(損害の額の推定等)

追加


 第102条第4項

(損害の額の推定等)

前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。 この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

移動

第102条第5項

変更後


追加


 附則第1条第1項

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

削除


 附則第2条第1項

次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

削除


 附則第2条第1項第10号

特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二

削除


 附則第3条第1項

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第4条第1項

変更後


 附則第4条第1項

政府は、この法律の公布後二年以内に、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第五項に規定する個人情報取扱事業者、同項第一号に規定する国の機関、同項第二号に規定する地方公共団体、同項第三号に規定する独立行政法人等及び同項第四号に規定する地方独立行政法人が保有する同条第一項に規定する個人情報が一体的に利用されることが公共の利益の増進及び豊かな国民生活の実現に特に資すると考えられる分野における個人情報の一体的な利用の促進のための措置を講ずる。

削除


 附則第4条第2項

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の施行の日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条第五項」とあるのは、「第二条第三項」とする。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第十八条及び第三十四条の規定 公布の日

変更後


 附則第17条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第18条第1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


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