供託規則
2022年4月28日改正分
第9条第1項
(資格証明書等の有効期間)
供託所に提出又は提示すべき代表者又は管理人の資格を証する書面、代理人の権限を証する書面であつて官庁又は公署の作成に係るもの及び印鑑の証明書は、この規則に別段の定めがある場合を除き、その作成後三月以内のものに限る。
変更後
供託所に提出又は提示すべき登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下第十四条第一項及び第四項、第二十四条第二項、第二十七条第一項並びに第三十九条の二において同じ。)その他の代表者若しくは管理人の資格を証する書面又は代理人の権限を証する書面であつて官庁又は公署の作成に係るもの及び印鑑の証明書は、この規則に別段の定めがある場合を除き、その作成後三月以内のものに限る。
第13条第2項第2号
(供託書)
代理人により供託する場合には、代理人の氏名及び住所、ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称
変更後
代理人により供託する場合には、代理人の氏名及び住所、
ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称
第14条第1項
(資格証明書の提示等)
登記された法人が供託しようとするときは、登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
この場合において、供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く。)であるときは、その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書を提出して、代表者の資格を証する書面の提示に代えることができる。
変更後
登記された法人が供託しようとするときは、代表者の資格を証する登記事項証明書を提示しなければならない。
この場合においては、その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書を提出して、代表者の資格を証する登記事項証明書の提示に代えることができる。
第14条第4項
(代理権限を証する書面の添付等)
代理人によつて供託しようとする場合には、代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
この場合において、第一項後段の規定は、支配人その他登記のある代理人によつて供託するときに準用する。
移動
第27条第1項
変更後
代理人によつて供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない。
ただし、支配人その他登記のある代理人については、代理人であることを証する登記事項証明書を提示すれば足りる。
追加
代理人によつて供託しようとする場合には、代理人の権限を証する書面(当該代理人が法人である場合における当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書及び支配人その他登記のある代理人によつて供託しようとする場合における当該支配人その他登記のある代理人の権限を証する登記事項証明書を含む。以下同じ。)を提示しなければならない。
この場合には、第一項後段の規定を準用する。
第22条第2項第10号
(供託物払渡請求書)
代理人により請求する場合には、代理人の氏名及び住所、ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称
変更後
代理人により請求する場合には、代理人の氏名及び住所、
ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称
第24条第2項第2号
(還付請求の添付書類)
法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する書面
移動
第24条第2項第3号
変更後
前号の法人以外の法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する書面
追加
登記された法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する登記事項証明書
第24条第2項第3号
(還付請求の添付書類)
法人でない社団又は財団であつて代表者又は管理人の定めのあるものが利害関係人となるときは、代表者又は管理人の資格を証する書面
移動
第24条第2項第4号
変更後
法人でない社団又は財団であつて代表者又は管理人の定めのあるものが利害関係人となるときは、代表者又は管理人の資格を証する書面
第26条第1項
(印鑑証明書の添付)
供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない。
ただし、供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く。)である場合において、その印鑑につき登記官の確認があるときは、この限りでない。
変更後
供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない。
ただし、供託所が法務大臣が指定した法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所である場合を除き、その印鑑につき登記官の確認があるときは、この限りでない。
第26条第3項第6号
(印鑑証明書の添付)
追加
裁判所によつて選任された者がその職務として供託物の払渡しを請求する場合において、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき裁判所書記官が作成した証明書を供託物払渡請求書に添付したとき。
第27条第1項
代理人によつて供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない。
ただし、支配人その他登記のある代理人については、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる。
削除
第30条第2項
(配当等の場合の特則)
前項に規定する場合において、供託物の払渡しを受けるべき者は、供託物払渡請求書に同項の証明書を添付しなければならない。
変更後
前項に規定する場合において、同項の支払委託書の記載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときは、供託物の払渡しを受けるべき者は、供託物払渡請求書に同項の証明書を添付しなければならない。
第39条の2第1項
(供託をする場合の資格証明書等の提示に関する特則)
登記された法人が第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
変更後
登記された法人が第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する登記事項証明書を提示することを要しない。
第39条の2第2項
(供託をする場合の資格証明書等の提示に関する特則)
支配人その他登記のある代理人によつて第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報にその者が電子署名を行い、かつ、その者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第四項の規定にかかわらず、代理人の権限を証する書面を提示することを要しない。
変更後
支配人その他登記のある代理人によつて第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報にその者が電子署名を行い、かつ、その者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第四項の規定にかかわらず、代理人の権限を証する登記事項証明書を提示することを要しない。
第39条の2第3項
前二項に規定する場合のほか、登記された法人が第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)がその申請書情報と併せて送信され、これにより供託官が当該法人の登記情報を直ちに確認することができるときは、登記所の作成した代表者の資格を証する書面又は代理人の権限を証する書面を提示することを要しない。
削除
附則第1条第1項
削除
附則第24条第1項第3号
附則第24条第1項第4号
附則第24条第1項第5号
附則第24条第1項第6号
附則第2条第1項第3号
附則第1条第1項