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き
地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号。以下「法」という。)第五条の二及び第五条の三の規定により都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第六条第二項第一号において「指定都市」という。)がへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する条例を定めるに当たつて参酌すべき基準その他法の施行に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。
変更後
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き
地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号。以下「法」という。)第五条の二及び第五条の三の規定により都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第六条第二項第一号において「指定都市」という。)がへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する条例を定めるに当たつて参酌すべき基準その他法の施行に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。
高等学校
当該学校から最短の距離にある全日制の課程で普通科を置く高等学校又は中等教育学校をいう。
変更後
高等学校
当該学校から最短の距離にある全日制の課程で普通教育を主とする学科(高等学校設置基準(平成十六年文部科学省令第二十号)第五条第一号に規定する普通教育を主とする学科をいう。)を置く高等学校又は中等教育学校をいう。
追加
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第一条中学校教育法施行規則第七十九条の六第二項及び第百八条第一項の改正規定は公布の日から、第一条中学校教育法施行規則第九十七条第一項及び第二項の改正規定並びに第百条に一号を加える改正規定、第三条中高等学校通信教育規程第十二条第一項から第三項までの改正規定並びに附則第六条の規定は令和三年四月一日から施行する。